国際相互承認に係る容器保安規則《別表など》
法番号:2016年経済産業省令第82号
略称: 国際相互承認則・国際容器則
本則 >
附則 >
別表 (第30条関係)
製造する容器等の区分
|
容器等事業区分
|
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器
|
101類
|
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用附属品
|
102類
|
国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器
|
103類
|
国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品
|
104類
|
国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器
|
105類
|
国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用附属品
|
106類
|
国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器
|
107類
|
国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用附属品
|
108類
|
様式第1 (第14条関係)
様式第2 (第21条関係)
様式第3 (第22条関係)
様式第4 (第23条関係)
様式第5 (第26条関係)
様式第6 (第29条関係)
様式第7 (第31条第1項関係)
様式第8 (第31条第3項関係)
様式第9 (第36条第1項関係)
様式第10 (第36条第2項関係)
様式第16 (第45条第1項関係)
様式第17 (第45条第2項関係)
様式第18 (第45条第3項関係)
様式第19 (第46条第1項関係)
様式第20 (第46条第2項関係)
様式第21 (第46条第3項関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。