別表 (第30条関係)
製造する容器等の区分 |
容器等事業区分 |
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 |
101類 |
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用附属品 |
102類 |
国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 |
103類 |
国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品 |
104類 |
国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器 |
105類 |
国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用附属品 |
106類 |
国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 |
107類 |
国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用附属品 |
108類 |
様式第1 (第14条関係)
者は、様式第1の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都関係)
様式第2 (第21条関係)
項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第2の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の検査設備明細書には関係)
様式第3 (第22条関係)
条第1項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第3の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請の際、検査設関係)
様式第4 (第23条関係)
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第4の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者関係)
様式第5 (第26条関係)
2項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第5の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、そ関係)
様式第6 (第29条関係)
定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第6の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第7 (第31条第1項関係)
登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第7による登録申請書を経済産業大臣容器又は附属品を製造する工場又は事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあっては、当該工場関係)
様式第8 (第31条第3項関係)
添えない場合にあっては、様式第8による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第9 (第36条第1項関係)
る容器等製造業者は、様式第9による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関以下「協会等」という。に提出しなければならない。関係)
様式第10 (第36条第2項関係)
様式第10のとおりとする。関係)
様式第11 (第38条関係)
の様式は、様式第11のとおりとする。関係)
様式第12 (第39条関係)
け出ようとする者は、様式第12による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第13 (第41条関係)
り登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第13による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第14 (第42条関係)
により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第14による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第15 (第43条関係)
49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第15による登録簿謄本交付閲覧請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第16 (第45条第1項関係)
する者は、様式第16による外国製造業者登録申請書に第31条第2項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第17 (第45条第2項関係)
添えない場合にあっては、様式第17による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第18 (第45条第3項関係)
る法第49条の8第1項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第18による調査申請書を協会等に提出しなければならない。関係)
様式第19 (第46条第1項関係)
第49条の12の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第19による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第20 (第46条第2項関係)
る法第49条の14の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第20による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第21 (第46条第3項関係)
る法第49条の15の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第21による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第22 (第48条関係)
第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第22の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第23 (第51条関係)
験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第23の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。関係)
様式第24 (第52条関係)
査機関は、法第49条の23第3項により当該容器が試験に合格したときは、様式第24の容器型式試験合格証を発行しなければならない。関係)
様式第25 (第54条関係)
1第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第25の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第26 (第57条関係)
験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第26の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。関係)
様式第27 (第58条関係)
検査機関は、法第49条の23第3項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第27の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。関係)