附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する建築物(2022年10月1日以後にする 法
第29条第1項
《建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向…》
上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等以下「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」という。をしようとするときは、国土交通省令で
の認定の申請に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の非 住宅 部分について、
第12条
《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》
性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ
の規定を適用する場合においては、当分の間、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは、「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とする。
2項 この省令の施行の際現に存する建築物の非 住宅 部分について、
第10条第1号
《建築主の基準適合義務 第10条 建築主は…》
、建築物の建築エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建
の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
3条
1項 この省令の施行の際現に存する建築物の 住宅 部分について、
第14条
《住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量 …》
第10条第2号ロ1の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下
の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項中「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10-3」とあるのは「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10-3」と、同条第3項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とする。
2項 この省令の施行の際現に存する建築物の 住宅 部分について、
第10条第2号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。
附 則(2016年12月21日経済産業省・国土交通省令第5号) 抄
1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月7日経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。ただし、
第2条
《非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量…》
前条第1項第1号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があると
の規定は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 (以下「 旧省令 」という。)附則第2条の規定により所管行政庁が 旧省令
第1条第1項第2号
《建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…》
る法律2015年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅部分住
イに適合させることが困難であると認めた 住宅 に対する同号イの適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年9月4日経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
附 則(2022年8月16日経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号。以下この項において「 法 」という。)
第29条第1項
《建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向…》
上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の増築、改築若しくは修繕等以下「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」という。をしようとするときは、国土交通省令で
の認定( 法
第31条第1項
《前条第1項の認定を受けた者次条から第34…》
条までにおいて「認定建築主」という。は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の
の変更の認定を含む。)の申請であって、この省令の施行の際現に存する建築物(この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする法第29条第1項の認定の申請に係るもの(次項及び第4項において「 施行日以後認定申請建築物 」という。)を除く。)に係る認定については、この省令による改正後の 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に存する 施行日 以後認定申請建築物の非 住宅 部分(当該非住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分が、一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、
第10条第1号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
及び
第12条
《非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消…》
費量 第10条第1号ロ1の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ2の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満
の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は適用しないものとし、同号ロ中「超えないこと」とあるのは「下回ること」と、
第12条
《非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消…》
費量 第10条第1号ロ1の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ2の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満
中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とする。
4項 この省令の施行の際現に存する 施行日 以後認定申請建築物の 住宅 部分(当該住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分が、外壁、窓等を通じての熱の損失の防止及び一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、
第10条第2号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
及び
第14条
《住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量 …》
第10条第2号ロ1の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下
の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの表1の項及び2の項中「0・四〇」とあるのは「0・四六」と、同表3の項中「0・五〇」とあるのは「0・五六」と、同表4の項中「0・六〇」とあるのは「0・七五」と、同表5の項から7の項までの規定中「0・六〇」とあるのは「0・八七」と、同号ロ中「超えないこと」とあるのは「下回ること」と、
第14条第1項
《第10条第2号ロ1の住宅部分の誘導基準一…》
次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げ
中「EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10-3」とあるのは「EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10-3」と、同条第3項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とあるのは「EST=(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV+EM)×10-3」とする。
5項 施行日 前にされた脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第69号)第1条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(次項において「 旧法 」という。)第34条第1項の認定の申請(この省令の施行の際現に存する建築物に係るものを除く。)であって、この省令の施行の際、まだその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
6項 施行日 以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第35条第1項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画の変更については、この省令による改正後の 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2022年11月7日経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月7日経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量…》
前条第1項第1号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があると
の規定は、2024年4月1日から施行する。
2項 第2条
《非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量…》
前条第1項第1号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があると
の規定の施行前に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出、同法第13条第2項若しくは第3項(これらの規定を同法第15条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知、同法第19条第1項の規定による届出、同法第20条第2項の規定による通知又は同法第23条第1項若しくは第41条第1項の規定による認定の申請がされた建築物(
第2条
《非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量…》
前条第1項第1号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があると
の規定の施行の際現に存するものを除く。)に係る 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー
の建築物エネルギー消費性能基準については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月31日経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年9月25日経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年6月28日経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。