制定文 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(2015年法律第53号)第2条第3号及び第30条第1項第1号の規定に基づき、 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 を次のように定める。
1章 建築物エネルギー消費性能基準
1条 (建築物エネルギー消費性能基準)
1項 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー
の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。
第10条第1号
《建築主の基準適合義務 第10条 建築主は…》
、建築物の建築エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建
において「 非住宅建築物 」という。)次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする非住宅部分。以下この号において同じ。)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
イ 非住宅部分の設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量(1年間に消費するエネルギー( エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第2条第1項
《この法律において「エネルギー」とは、化石…》
燃料及び非化石燃料並びに熱政令で定めるものを除く。以下同じ。及び電気をいう。
に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。)であって、建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定に用いるものをいう。以下同じ。)が、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。
ロ 非住宅部分の用途と同1の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物(国土交通大臣が用途に応じて一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物であると認めるものをいい、非住宅部分の増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする非住宅部分と同1の部分に限る。以下このロにおいて同じ。)の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途と同1の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、当該非住宅部分の各用途と同1の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。
2号 住宅 部分を有する建築物(複合建築物を除く。以下「 住宅 」という。)次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅部分。イ(2)及びロにおいて同じ。)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
イ 次の(1)又は(2)のいずれか( 住宅 部分の増築又は改築をする場合にあっては、(2))に適合すること。ただし、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより(1)及び(2)に適合させることが困難なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものについては、この限りではない。
(1) 国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸( 住宅 部分の1の住戸をいう。以下同じ。)の外皮平均熱貫流率(単位住戸の内外の温度差一度当たりの総熱損失量(換気による熱損失量を除く。)を外皮(外気等(外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう。)に接する天井(小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合にあっては、屋根)、壁、床及び開口部並びに当該単位住戸以外の建築物の部分に接する部分をいう。以下(1)において同じ。)の面積で除した数値をいう。以下同じ。)及び冷房期(1年間のうち1日の最高気温が二十三度以上となる全ての期間をいう。以下同じ。)の平均日射熱取得率(日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮の面積により加重平均した数値をいう。以下同じ。)が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。
(2) 住宅 部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。
ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
(1) 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
(2) 住宅 部分が一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。
3号 複合建築物次のイ又はロのいずれか(複合建築物の増築又は改築をする場合にあっては、イ)に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって複合建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする複合建築物の部分)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
イ 非 住宅 部分が第1号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。
ロ 次の(1)及び(2)に適合すること。
(1) 複合建築物の設計一次エネルギー消費量が、複合建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
(2) 住宅 部分が前号イに適合すること。
2項 前項の 住宅 部分(以下「 住宅部分 」という。)は、次に掲げる建築物の部分とする。
1号 居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。)
2号 台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。)
3号 集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
3項 第1項第2号イ(1)の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるものとする。
2条 (非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量)
1項 前条第1項第1号イの非 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2項 前項の空気調和設備の設計一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、昇降機の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
3条 (非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量)
1項 第1条第1項第1号
《建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…》
る法律2015年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅部分住
イの非 住宅 部分の基準一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2項 前項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量、昇降機の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
4条 (住宅部分の設計一次エネルギー消費量)
1項 第1条第1項第2号
《建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…》
る法律2015年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅部分住
ロ(1)の 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第3項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2項 前項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量、冷房設備の設計一次エネルギー消費量、機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
3項 第1条第1項第2号
《建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…》
る法律2015年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅部分住
ロ(1)の 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。
1号 単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分( 住宅 部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値
2号 単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値
4項 第2条第1項
《前条第1項第1号イの非住宅部分の設計一次…》
エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。とする。 ET=EA
及び第2項の規定は、前項第1号の共用部分の設計一次エネルギー消費量について準用する。
5条 (住宅部分の基準一次エネルギー消費量)
1項 第1条第1項第2号
《建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…》
る法律2015年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅部分住
ロ(1)の 住宅 部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第3項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2項 前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
3項 第1条第1項第2号
《建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…》
る法律2015年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅部分住
ロ(1)の 住宅 部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量を前条第3項第1号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
2号 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量を前条第3項第2号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値
4項 第3条第1項
《第1条第1項第1号イの非住宅部分の基準一…》
次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。とする。 EST=
及び第2項の規定は、前項第1号の共用部分の基準一次エネルギー消費量について準用する。
6条 (複合建築物の設計一次エネルギー消費量)
1項 第1条第1項第3号
《建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…》
る法律2015年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅部分住
ロ(1)の複合建築物の設計一次エネルギー消費量は、
第2条第1項
《前条第1項第1号イの非住宅部分の設計一次…》
エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。とする。 ET=EA
の規定により算出した非 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量と
第4条第1項
《第1条第1項第2号ロ1の住宅部分の設計一…》
次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。及び第3項各号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上
又は第3項の規定により算出した住宅部分の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
7条 (複合建築物の基準一次エネルギー消費量)
1項 第1条第1項第3号
《建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…》
る法律2015年法律第53号。以下「法」という。第2条第1項第3号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅部分住
ロ(1)の複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、
第3条第1項
《第1条第1項第1号イの非住宅部分の基準一…》
次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。とする。 EST=
の規定により算出した非 住宅 部分の基準一次エネルギー消費量と
第5条第1項
《第1条第1項第2号ロ1の住宅部分の基準一…》
次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。及び第3項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上
又は第3項の規定により算出した住宅部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
2章 特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
8条 (特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)
1項 特定一戸建て 住宅 建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る 法
第22条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業…》
省令・国土交通省令で、分譲型一戸建て規格住宅又は分譲型規格共同住宅等以下この条及び次条において「分譲型一戸建て規格住宅等」という。ごとに、特定一戸建て住宅建築主又は特定共同住宅等建築主次項及び同条にお
の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
1号 特定一戸建て 住宅 建築主が2020年度以降に新築する分譲型一戸建て規格住宅が、
第1条第1項第2号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
イ(1)に適合するものであること。
2号 特定一戸建て 住宅 建築主が2020年度以降の各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る
第1条第1項第2号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。次条第1項において同じ。)の合計を超えないこと。
2項 特定共同 住宅 等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る 法
第22条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業…》
省令・国土交通省令で、分譲型一戸建て規格住宅又は分譲型規格共同住宅等以下この条及び次条において「分譲型一戸建て規格住宅等」という。ごとに、特定一戸建て住宅建築主又は特定共同住宅等建築主次項及び同条にお
の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
1号 特定共同 住宅 等建築主が2026年度以降に新築する分譲型規格共同住宅等が、
第10条第2号
《建築主の基準適合義務 第10条 建築主は…》
、建築物の建築エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建
イ(1)に適合するものであること。
2号 特定共同 住宅 等建築主が2026年度以降の各年度に新築する分譲型規格共同住宅等に係る
第1条第1項第2号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型規格共同住宅等の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計を超えないこと。
9条 (特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量等)
1項 前条第1項第2号の特定一戸建て 住宅 建築主基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。第3項において同じ。)とする。
2項 前条第2項第2号の特定 共同住宅等 建築主基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる長屋又は共同 住宅 (以下「 共同住宅等 」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量を
第4条第3項第1号
《3 第1条第1項第2号ロ1の住宅部分の設…》
計一次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれかの数値とする。 1 単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分住宅部分のうち単位
の数値とした 共同住宅等 単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
2号 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量を
第4条第3項第2号
《3 第1条第1項第2号ロ1の住宅部分の設…》
計一次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれかの数値とする。 1 単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分住宅部分のうち単位
の数値とした 共同住宅等 単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量を合計した数値
3項 前項第1号及び第2号の単位住戸の特定 共同住宅等 建築主基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値とする。
4項 第3条第1項
《第1条第1項第1号イの非住宅部分の基準一…》
次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。とする。 EST=
及び第2項の規定は、第2項第1号の共用部分の特定 共同住宅等 建築主基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条第1項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。
2章の2 特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準
9条の2 (特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)
1項 特定一戸建て 住宅 建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る 法
第25条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業…》
省令・国土交通省令で、請負型一戸建て規格住宅又は請負型規格共同住宅等以下この条及び次条において「請負型一戸建て規格住宅等」という。ごとに、特定一戸建て住宅建設工事業者又は特定共同住宅等建設工事業者次項
の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
1号 特定一戸建て 住宅 建設工事業者が2024年度以降に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅が、
第1条第1項第2号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
イ(1)に適合するものであること。
2号 特定一戸建て 住宅 建設工事業者が2024年度以降の各年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る
第1条第1項第2号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。次条第1項において同じ。)の合計を超えないこと。
2項 特定 共同住宅等 建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る 法
第25条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業…》
省令・国土交通省令で、請負型一戸建て規格住宅又は請負型規格共同住宅等以下この条及び次条において「請負型一戸建て規格住宅等」という。ごとに、特定一戸建て住宅建設工事業者又は特定共同住宅等建設工事業者次項
の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
1号 特定 共同住宅等 建設工事業者が2024年度以降に新たに建設する請負型規格共同住宅等が、
第1条第1項第2号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
イ(1)に適合するものであること。
2号 特定 共同住宅等 建設工事業者が2024年度以降の各年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る
第1条第1項第2号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
ロ(1)の 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住宅等に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計を超えないこと。
9条の3 (特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消費量等)
1項 前条第1項第2号の特定一戸建て 住宅 建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 請負型一戸建て規格 住宅 (次号に掲げるものを除く。)次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号及び第3項において同じ。)
2号 特定一戸建て 住宅 建設工事業者が経済産業大臣及び国土交通大臣が定める年度以降に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値
2項 前条第2項第2号の特定 共同住宅等 建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量を
第4条第3項第1号
《3 第1条第1項第2号ロ1の住宅部分の設…》
計一次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれかの数値とする。 1 単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分住宅部分のうち単位
の数値とした 共同住宅等 単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
2号 住宅 部分の設計一次エネルギー消費量を
第4条第3項第2号
《3 第1条第1項第2号ロ1の住宅部分の設…》
計一次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれかの数値とする。 1 単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分住宅部分のうち単位
の数値とした 共同住宅等 単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量を合計した数値
3項 前項第1号及び第2号の単位住戸の特定 共同住宅等 建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値とする。
4項 第3条第1項
《第1条第1項第1号イの非住宅部分の基準一…》
次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。とする。 EST=
及び第2項の規定は、第2項第1号の共用部分の特定 共同住宅等 建設工事業者基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条第1項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.9+EM}×10-3」とする。
3章 建築物エネルギー消費性能誘導基準
10条 (建築物エネルギー消費性能誘導基準)
1項 法
第30条第1項第1号
《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消
の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 非住宅建築物 次のイ及びロ(非 住宅 部分の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(イ(1)、別表第一及び別表第3において「 工場等 」という。)の用途に供する場合にあっては、ロ)に適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
イ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
(1) 国土交通大臣が定める方法により算出した非 住宅 部分( 工場等 の用途に供する部分を除く。以下(1)及び(2)において同じ。)の屋内周囲空間(各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が5メートル以内の屋内の空間、屋根の直下階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)の年間熱負荷(1年間の暖房負荷及び冷房負荷の合計をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び
第1条第1項第2号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
イ(1)の地域の区分(以下単に「地域の区分」という。)に応じて別表第2に掲げる数値以下であること。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表第2に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。
(2) 非 住宅 部分の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物(非住宅部分の形状を単純化した建築物であって、屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が認めるものをいう。以下(2)において同じ。)について、国土交通大臣が定める方法により算出した屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び地域の区分に応じて別表第2に掲げる数値以下であること。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分に係る年間熱負荷モデル建築物の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表第2に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。
ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
(1) 非 住宅 部分の誘導設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量であって、建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの審査に用いるものをいう。以下同じ。)が、非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる建築物エネルギー消費性能誘導基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。
(2) 非 住宅 部分の用途と同1の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途と同1の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、当該非住宅部分の各用途と同1の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。
2号 住宅 次のイ及びロに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。
イ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
(1) 第1条第1項第2号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
イ(1)の国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸の外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。
(2) 住宅 部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。
ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。
(1) 住宅 部分の誘導設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
(2) 住宅 部分が一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。
3号 複合建築物次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
イ 非 住宅 部分が第1号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。
ロ 次の(1)から(3)までに適合すること。
(1) 非 住宅 部分が
第1条第1項第1号
《この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築…》
物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。に関す
イに定める基準に適合し、かつ、住宅部分が同項第2号ロ(1)に適合すること。
(2) 複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量が、複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
(3) 非 住宅 部分が第1号イ(1)に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号イに適合すること。
11条 (非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量)
1項 前条第1号ロ(1)の非 住宅 部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2項 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
12条 (非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)
1項 第10条第1号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
ロ(1)の非 住宅 部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
13条 (住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量)
1項 第10条第2号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
ロ(1)の 住宅 部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第3項各号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2項 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。
3項 第10条第2号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
ロ(1)の 住宅 部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。
1号 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値
2号 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値
4項 第11条第1項
《前条第1号ロ1の非住宅部分の誘導設計一次…》
エネルギー消費量及び同号ロ2の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。とする。 ET
及び第2項の規定は、前項第1号の共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量について準用する。
14条 (住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)
1項 第10条第2号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
ロ(1)の 住宅 部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2項 第10条第2号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
ロ(1)の 住宅 部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 住宅 部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第3項第1号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値
2号 住宅 部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第3項第2号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値
3項 第12条
《非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消…》
費量 第10条第1号ロ1の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ2の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満
の規定は、前項第1号の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。
15条 (複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量)
1項 第10条第3号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
ロ(2)の複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、
第11条第1項
《前条第1号ロ1の非住宅部分の誘導設計一次…》
エネルギー消費量及び同号ロ2の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。とする。 ET
の規定により算出した非 住宅 部分の誘導設計一次エネルギー消費量と
第13条第1項
《第10条第2号ロ1の住宅部分の誘導設計一…》
次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。及び第3項各号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切
又は第3項の規定により算出した住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値とする。
16条 (複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量)
1項 第10条第3号
《建築物エネルギー消費性能誘導基準 第10…》
条 法第30条第1項第1号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 非住宅建築物 次のイ及びロ非住宅部分の全部を工場、畜
ロ(2)の複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、
第12条
《非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消…》
費量 第10条第1号ロ1の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ2の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満
の規定により算出した非 住宅 部分の誘導基準一次エネルギー消費量と
第14条第1項
《第10条第2号ロ1の住宅部分の誘導基準一…》
次エネルギー消費量住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げ
又は第2項の規定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。