個人情報の保護に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2016年個人情報保護委員会規則第3号
略称: 個人情報保護法施行規則
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附則 >
別記様式第1(
第8条第3項
《3 法第26条第1項本文の規定による報告…》
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。 1 個人情報保護委員会に報告する場合 電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の
関係)
別記様式第2(
第11条第2項
《2 法第27条第2項又は第3項の規定によ…》
る届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 1 電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
関係)
別記様式第3(
第11条第2項
《2 法第27条第2項又は第3項の規定によ…》
る届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 1 電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
関係)
別記様式第4(
第11条第3項
《3 個人情報取扱事業者が、代理人によって…》
法第27条第2項又は第3項の規定による届出を行う場合には、別記様式第4によるその権限を証する書面電磁的記録を含む。第17条第1項、第18条第2項、第30条、第47条第1項、第48条第2項、第54条第2
関係)
別記様式第5(
第40条
《個人情報保護指針の届出 法第54条第2…》
項の規定による届出は、別記様式第5による届出書によるものとする。
関係)
別記様式第6(
第44条第3項
《3 法第68条第1項の規定による報告は、…》
電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。を使用する方法電気通信回線の故障、
関係)
別記様式第7(
第54条第1項
《法第112条第1項の提案は、別記様式第7…》
により行うものとする。
関係)
別記様式第8(
第54条第6項
《6 法第112条第3項第1号法第118条…》
第2項で準用する場合を含む。の書面は、別記様式第8によるものとする。
関係)
別記様式第9(
第59条第1項
《法第114条第2項の規定による通知は、次…》
に掲げる書類を添えて別記様式第9の通知書により行うものとする。 1 別記様式第10により作成した法第115条法第118条第2項で準用する場合を含む。の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約
関係)
別記様式第10(
第59条第1項
《法第114条第2項の規定による通知は、次…》
に掲げる書類を添えて別記様式第9の通知書により行うものとする。 1 別記様式第10により作成した法第115条法第118条第2項で準用する場合を含む。の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約
関係)
別記様式第11(
第59条第3項
《3 法第114条第3項の規定による通知は…》
、別記様式第11の通知書により行うものとする。
関係)
別記様式第12 (第64条において読み替えて準用する第54条第1項関係)
別記様式第12(
第64条
《準用 第54条同条第6項を除く。、第5…》
5条、第57条、第59条同条第1項第1号を除く。から第61条までの規定は、法第118条第1項の提案をする場合について準用する。 この場合において、第54条第1項及び第2項中「別記様式第七」とあるのは「
において読み替えて準用する
第54条第1項
《法第112条第1項の提案は、別記様式第7…》
により行うものとする。
関係)
別記様式第13 (第64条において読み替えて準用する第59条第1項関係)
別記様式第13(
第64条
《準用 第54条同条第6項を除く。、第5…》
5条、第57条、第59条同条第1項第1号を除く。から第61条までの規定は、法第118条第1項の提案をする場合について準用する。 この場合において、第54条第1項及び第2項中「別記様式第七」とあるのは「
において読み替えて準用する
第59条第1項
《法第114条第2項の規定による通知は、次…》
に掲げる書類を添えて別記様式第9の通知書により行うものとする。 1 別記様式第10により作成した法第115条法第118条第2項で準用する場合を含む。の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約
関係)
別記様式第14 (第64条において読み替えて準用する第59条第3項関係)
別記様式第14(
第64条
《準用 第54条同条第6項を除く。、第5…》
5条、第57条、第59条同条第1項第1号を除く。から第61条までの規定は、法第118条第1項の提案をする場合について準用する。 この場合において、第54条第1項及び第2項中「別記様式第七」とあるのは「
において読み替えて準用する
第59条第3項
《3 法第114条第3項の規定による通知は…》
、別記様式第11の通知書により行うものとする。
関係)
別記様式第15(
第70条
《条例を定めたときの届出 法第167条第…》
1項の規定による届出は、電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。を使用する
関係)
《別表など》 ここまで
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