附 則
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第7条の規定は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条
1項 削除
3条 (第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
1項 第13条第1項
《法第27条第4項の規定による公表は、同条…》
第2項又は第3項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
に規定する事項のうち、施行日前に
第12条
《外国にある個人情報取扱事業者の代理人 …》
外国にある個人情報取扱事業者は、法第27条第2項又は第3項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を有するも
に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第13条第2項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
4条 (第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置)
1項 法
第26条第1項
《個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人デ…》
ータの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めると
各号に規定する事項のうち、施行日前に
第15条
《 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に…》
関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について
第16条
《定義 この章及び第8章において「個人情…》
報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 特定の個人情報を電子計算機
に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、
第15条第3項
《3 個人情報保護委員会は、第1項の規定に…》
よる外国を定めた場合において、当該外国が第1項各号に該当していること又は当該外国について前項の規定により付された条件が満たされていることを確認するため必要があると認めるときは、当該外国における個人情報
を適用することができる。この場合において、同項中「前2項に規定する方法」とあるのは「前2項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
5条 (第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置)
1項 第17条第1項
《法第28条第2項又は法第31条第1項第2…》
号の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
に規定する事項のうち、施行日前に
第16条
《個人情報取扱事業者が講ずべきこととされて…》
いる措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準 法第28条第1項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 個人情報取扱事業者と個人データの提
に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、
第17条第2項
《2 法第28条第2項又は法第31条第1項…》
第2号の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 当該外国の名称 2 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報 3 当該第三者
を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
6条 (改正法附則第2条の規定による通知の方法)
1項 第7条第1項
《法第26条第1項本文の個人の権利利益を害…》
するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 要配慮個人情報が含まれる個人データ高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要
の規定(通知に関する部分に限る。)は、 改正法 附則第2条の規定による通知について準用する。
7条 (改正法附則第2条の規定による届出の方法)
1項 改正法 附則第2条の規定による届出は、別記様式第1による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した 光ディスク等 を提出して行うものとする。
2項 個人情報取扱事業者が、代理人によって 改正法 附則第2条の規定による届出を行う場合には、前項の届出書に別記様式第2によるその権限を証する書面を添付して個人情報保護委員会に提出しなければならない。
附 則(2018年5月9日個人情報保護委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月13日個人情報保護委員会規則第1号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日個人情報保護委員会規則第2号)
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年10月1日個人情報保護委員会規則第2号)
1項 この規則は、公布の日より施行する。
附 則(2020年12月9日個人情報保護委員会規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月24日個人情報保護委員会規則第1号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 個人情報の保護に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第44号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (改正法附則第2条の規定による通知等の方法)
1項 第7条
《個人の権利利益を害するおそれが大きいもの…》
法第26条第1項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 要配慮個人情報が含まれる個人データ高度な暗号
の規定は、 改正法 附則第2条の規定による通知及び届出について準用する。
2項 第8条
《個人情報保護委員会への報告 個人情報取…》
扱事業者は、法第26条第1項本文の規定による報告をする場合には、前条各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項報告をしようとする時点において把握しているものに限る。次条におい
の規定は、 改正法 附則第2条の規定による届出について準用する。
3条 (個人関連情報の第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置)
1項 第24条第1項第3号
《法第30条第3項の個人情報保護委員会規則…》
で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 個人情報取扱事業者から法第27条第2項の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイからホまでに掲げる事項
に規定する事項のうち、施行日前に
第23条
《第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作…》
成 法第30条第3項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。 2 法第30条第3項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速
に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、
第24条第2項
《2 前項各号に定める事項のうち、既に前条…》
に規定する方法により作成した法第30条第3項の記録当該記録を保存している場合におけるものに限る。に記録された事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。
を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
4条 (個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に関する経過措置)
1項 法
第31条第1項第1号
《個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関…》
連情報個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項につい
に規定する事項のうち、施行日前に
第26条
《漏えい等の報告等 個人情報取扱事業者は…》
、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護
に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について
第27条
《第三者提供の制限 個人情報取扱事業者は…》
、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を
に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、
第26条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第三者に個…》
人関連情報の提供を行うに際して既に前2項に規定する方法による確認当該確認について次条に規定する方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。を行っている事項の確認を行う方法は、当該事項
の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前2項に規定する方法」とあるのは「前2項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
5条 (個人関連情報の第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
1項 第28条第1項
《法第31条第3項において読み替えて準用す…》
る法第30条第3項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第31条第1項第1号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供にあっては、同項第2号
に規定する事項のうち、施行日前に
第27条
《個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に…》
係る記録の作成 法第31条第3項において読み替えて準用する法第30条第3項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。 2 法第31条第3
に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、
第28条第2項
《2 前項各号に定める事項のうち、既に前条…》
に規定する方法により作成した法第31条第3項において読み替えて準用する法第30条第3項の記録当該記録を保存している場合におけるものに限る。に記録された事項と内容が同一であるものについては、法第31条第
の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
附 則(2021年10月29日個人情報保護委員会規則第4号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下この条及び附則第3条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、 整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (個人情報保護委員会規則の廃止)
1項 次に掲げる規則は、廃止する。
1号 行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 第4章の2の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則(2017年個人情報保護委員会規則第1号)
2号 独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 第4章の2の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則(2017年個人情報保護委員会規則第2号)
3条 (整備法附則第7条第3項の規定による通知等の方法)
1項 この規則による改正後の 個人情報の保護に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第11条
《第三者提供に係る事前の通知等 法第27…》
条第2項又は第3項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。 1 第三者に提供される個人データによって識別される本人次号において「本人」という。が当該
の規定は、 整備法 附則第7条第3項の規定による通知及び届出について準用する。
2項 新規則
第12条
《外国にある個人情報取扱事業者の代理人 …》
外国にある個人情報取扱事業者は、法第27条第2項又は第3項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を有するも
の規定は、 整備法 附則第7条第3項の規定による届出について準用する。
4条 (第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
1項 別表第二法人等(法別表第2に掲げる法人、 法
第58条第2項
《2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定…》
める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみな
の規定により法第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者、同条第5項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第7項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又は同条第8項に規定する学術研究機関等である同条第2項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下同じ。)において、 新規則
第20条第1項
《法第29条第1項の個人情報保護委員会規則…》
で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 法第27条第2項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイからニまでに掲げる事項 イ 当該個人デー
に規定する事項のうち、施行日前に新規則第19条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第20条第2項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
5条 (第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置)
1項 別表第二法人等において、 法
第30条第1項
《個人情報取扱事業者は、第三者から個人デー…》
タの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 ただし、当該個人データの提供が第27条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する
各号に規定する事項のうち、施行日前に 新規則
第22条
《第三者提供を受ける際の確認 法第30条…》
第1項の規定による同項第1号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法とする。 2 法第30条第1項の規定による同項第2号に掲げる事項の確認を行う
に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第23条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第22条第3項を適用することができる。この場合において、同項中「前2項に規定する方法」とあるのは「前2項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
6条 (第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置)
1項 別表第二法人等において、 新規則
第24条第1項
《法第30条第3項の個人情報保護委員会規則…》
で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 個人情報取扱事業者から法第27条第2項の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイからホまでに掲げる事項
(同項第3号を除く。)に規定する事項のうち、施行日前に新規則第23条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第24条第2項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
附 則(2022年4月20日個人情報保護委員会規則第4号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)第51条の規定の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、 整備法 附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (整備法附則第8条第2項の規定による届出の方法)
1項 この規則による改正後の 個人情報の保護に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第70条
《条例を定めたときの届出 法第167条第…》
1項の規定による届出は、電子情報処理組織個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。を使用する
の規定は、 整備法 附則第8条第2項の規定による届出について準用する。
3条 (整備法附則第9条第3項の規定による通知等の方法)
1項 新規則
第11条
《第三者提供に係る事前の通知等 法第27…》
条第2項又は第3項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。 1 第三者に提供される個人データによって識別される本人次号において「本人」という。が当該
の規定は、 整備法 附則第9条第3項の規定による通知及び届出について準用する。
2項 新規則
第12条
《外国にある個人情報取扱事業者の代理人 …》
外国にある個人情報取扱事業者は、法第27条第2項又は第3項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を有するも
の規定は、 整備法 附則第9条第3項の規定による届出について準用する。
4条 (第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
1項 特定地方独立行政法人等( 整備法 第51条の規定による改正後の 個人情報の保護に関する法律 (以下「 新個人情報保護法 」という。)
第58条第1項第2号
《個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事…》
業者のうち次に掲げる者については、第32条から第39条まで及び第4節の規定は、適用しない。 1 別表第2に掲げる法人 2 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的
に掲げる者又は同条第2項の規定により 新個人情報保護法
第16条第2項
《2 この章及び第6章から第8章までにおい…》
て「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ただし、次に掲げる者を除く。 1 国の機関 2 地方公共団体 3 独立行政法人等 4 地方独立行政法人
に規定する個人情報取扱事業者、同条第5項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第7項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる新個人情報保護法第58条第2項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)において、 新規則
第20条第1項
《法第29条第1項の個人情報保護委員会規則…》
で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 法第27条第2項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイからニまでに掲げる事項 イ 当該個人デー
に規定する事項のうち、 施行日 前に新規則第19条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第20条第2項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
5条 (第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置)
1項 特定地方独立行政法人等において、 新個人情報保護法
第30条第1項
《個人情報取扱事業者は、第三者から個人デー…》
タの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 ただし、当該個人データの提供が第27条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する
各号に規定する事項のうち、 施行日 前に 新規則
第22条
《第三者提供を受ける際の確認 法第30条…》
第1項の規定による同項第1号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法とする。 2 法第30条第1項の規定による同項第2号に掲げる事項の確認を行う
に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第23条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第22条第3項を適用することができる。この場合において、同項中「前2項に規定する方法」とあるのは「前2項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
6条 (第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置)
1項 特定地方独立行政法人等において、 新規則
第24条第1項
《法第30条第3項の個人情報保護委員会規則…》
で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 個人情報取扱事業者から法第27条第2項の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイからホまでに掲げる事項
に規定する事項のうち、 施行日 前に新規則第23条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第24条第2項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
7条 (個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に関する経過措置)
1項 特定地方独立行政法人等において、 新個人情報保護法
第31条第1項第1号
《個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関…》
連情報個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項につい
に規定する事項のうち、 施行日 前に 新規則
第26条
《個人関連情報の第三者提供を行う際の確認 …》
法第31条第1項の規定による同項第1号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人関連情報の提供を受ける第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法とする。 2 法第31条第1項の規定による同項第2号に掲げ
に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第27条に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第26条第3項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前2項に規定する方法」とあるのは「前2項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
8条 (個人関連情報の第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
1項 特定地方独立行政法人等において、 新規則
第28条第1項
《法第31条第3項において読み替えて準用す…》
る法第30条第3項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第31条第1項第1号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供にあっては、同項第2号
に規定する事項のうち、 施行日 前に新規則第27条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第28条第2項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
附 則(2023年12月27日個人情報保護委員会規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《身体の特徴を電子計算機の用に供するために…》
変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準 個人情報の保護に関する法律施行令以下「令」という。第1条第1号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保され
の規定は、2024年4月1日から施行する。