附 則
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。ただし、
第4条
《老齢基礎年金等の裁定の請求に関する経過措…》
置 年金機能強化法附則第14条の規定により年金機能強化法の施行の日以下「施行日」という。において同条に規定する老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、
、
第8条
《老齢厚生年金等の裁定の請求に関する経過措…》
置 年金機能強化法附則第21条の規定により施行日において同条に規定する老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当すること
、
第10条
《退職共済年金の職域加算額の決定の請求に関…》
する経過措置 年金機能強化法附則第35条の規定により施行日において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施
及び
第11条
《 年金機能強化法附則第40条の規定により…》
施行日において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当する
の規定は、同年3月1日から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《年金機能強化法附則第14条の政令で定める…》
規定 年金機能強化法附則第14条の政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 国民年金法附則第9条の3第1項 2 1985年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民
及び
第4条
《老齢基礎年金等の裁定の請求に関する経過措…》
置 年金機能強化法附則第14条の規定により年金機能強化法の施行の日以下「施行日」という。において同条に規定する老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、
の規定、
第6条
《年金機能強化法附則第21条の政令で定める…》
老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付 年金機能強化法附則第21条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。 1 国民年金
の規定( 厚生年金保険法施行令
第3条の5の2第1項
《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》
及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老
及び
第3条の13の2
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3
の改正規定に限る。)、第19条、第21条、第23条、第25条、第27条及び第31条の規定、第33条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第35条及び第42条の規定並びに附則第9条、
第11条
《 年金機能強化法附則第40条の規定により…》
施行日において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当する
、第14条、第16条及び第18条の規定2023年4月1日