公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2017年政令第28号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)の施行に伴い、並びに同法附則第14条、第21条及び第71条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (年金機能強化法附則第14条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)

1項 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 年金機能強化法 」という。)附則第14条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 次条第2号及び 第5条第1号 《寡婦年金に関する経過措置 第5条 年金機…》 能強化法第2条の規定による改正後の国民年金法第12条において「改正後国民年金法」という。第49条の規定は、施行日以後に死亡した同条第1項に規定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項に規定する夫に において「 国民年金法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

2号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに 1985年改正法 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第5条第2号 《用語の定義 第5条 この法律において、「…》 保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の 及び 第6条第2号 《事務の区分 第6条 第12条第1項及び第…》 4項第105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法 において「 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

3号 1985年改正法 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。 第6条第3号 《事務の区分 第6条 第12条第1項及び第…》 4項第105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法 において「 船員保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

4号 2012年一元化法 改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。 第13条第1項第2号 《次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める…》 年金たる保険給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。 1 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者施行日前オーストラリア期間保有者であって、協定 ロにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この号において「 1985年国家公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号及び 1985年国家公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

5号 2012年一元化法 改正前地共済年金(2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。 第13条第1項第2号 《次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める…》 年金たる保険給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。 1 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者施行日前オーストラリア期間保有者であって、協定 ハにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この号において「 1985年地方公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号及び 1985年地方公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの

6号 2012年一元化法 改正前私学共済年金(2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。 第13条第1項第2号 《次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める…》 年金たる保険給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。 1 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者施行日前オーストラリア期間保有者であって、協定 ニにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

7号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

2条 (年金機能強化法附則第14条の政令で定める規定)

1項 年金機能強化法 附則第14条の政令で定める規定は、次のとおりとする。

1号 国民年金法 附則第9条の3第1項

2号 1985年改正法 附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第26条( 国民年金法 附則第9条の3の規定により適用される場合に限る。及び第29条の3

3条 (国民年金法等の規定の適用に関する読替え)

1項 年金機能強化法 附則第14条前段に規定する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (老齢基礎年金等の裁定の請求に関する経過措置)

1項 年金機能強化法 附則第14条の規定により年金機能強化法の施行の日(以下「 施行日 」という。)において同条に規定する老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、 施行日 前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢基礎年金等について 国民年金法 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 の規定による裁定の請求の手続をとることができる。

5条 (寡婦年金に関する経過措置)

1項 年金機能強化法 第2条の規定による改正後の 国民年金法 第12条 《オーストラリア協定に係る相手国期間を有す…》 る者に関する経過措置 次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。 1 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢基 において「 改正後 国民年金法 」という。第49条 《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》 いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ の規定は、 施行日 以後に死亡した同条第1項に規定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。

6条 (年金機能強化法附則第21条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)

1項 年金機能強化法 附則第21条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。

1号 国民年金法 による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 国民年金法 による老齢年金及び通算老齢年金

2号 厚生年金保険法 による特例老齢年金並びに 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

3号 第1条第3号 《年金機能強化法附則第14条の政令で定める…》 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付 第1条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「年金機能強化法」という。附則第14条の から第7号までに掲げる年金たる保険給付

7条 (年金機能強化法附則第21条の政令で定める規定)

1項 年金機能強化法 附則第21条の政令で定める規定は、次のとおりとする。

1号 厚生年金保険法 附則第8条

2号 1985年改正法 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第46条の3

3号 1985年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 第39条ノ2

8条 (老齢厚生年金等の裁定の請求に関する経過措置)

1項 年金機能強化法 附則第21条の規定により 施行日 において同条に規定する老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢厚生年金等について 厚生年金保険法 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 の規定による裁定の請求の手続をとることができる。

9条 (退職特例年金給付の支給に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において現に 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この条において「 1996年改正法 」という。)附則第33条第1項に規定する特例年金給付(退職を支給事由とするものに限る。以下この条において「 退職特例年金給付 」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2017年政令第214号。 第12条 《オーストラリア協定に係る相手国期間を有す…》 る者に関する経過措置 次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。 1 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢基 において「 2017年整備政令 」という。)第7条の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 1997年政令第86号第8条 《2012年一元化法改正前国共済法中長期給…》 付の支給要件に関する規定の技術的読替え 1996年改正法附則第31条の規定により適用するものとされた2012年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用については、これらの規定のう の規定により読み替えられた 1996年改正法 附則第31条の規定により適用するものとされた 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 中長期給付の支給要件に関する規定をいう。以下この条において同じ。)による 退職特例年金給付 の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職特例年金給付の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職特例年金給付を支給する。

10条 (退職共済年金の職域加算額の決定の請求に関する経過措置)

1項 年金機能強化法 附則第35条の規定により 施行日 において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該退職共済年金の職域加算額について 2012年一元化法 附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第41条第1項 《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》 いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の の規定による決定の請求の手続をとることができる。

11条

1項 年金機能強化法 附則第40条の規定により 施行日 において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該退職共済年金の職域加算額について 2012年一元化法 附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第43条第1項 《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》 額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端 の規定による決定の請求の手続をとることができる。

12条 (オーストラリア協定に係る相手国期間を有する者に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。

1号 年金機能強化法 の施行の際現に 施行日 オーストラリア期間 算入老齢基礎年金受給権者(施行日前の 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 2007年政令第347号。以下この号及び第3項において「 協定実施特例政令 」という。第2条第48号 《定義 第2条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 国民年金法 に規定するオーストラリア協定に係る 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号。以下「 協定実施特例法 」という。第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるもの に規定する相手国期間(以下この号及び次条第1項において「 オーストラリア期間 」という。)を有する者(以下「 施行日前オーストラリア期間保有者 」という。)であって、 協定実施特例法 第10条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎 の規定によりその者のオーストラリア期間を 2017年整備政令 第10条の規定による改正前の 協定実施特例政令 次条第1項第1号において「 改正前協定実施特例政令 」という。)第22条第2項の表第二欄に掲げる期間に算入することにより同表第一欄に掲げる年金機能強化法第2条の規定による改正前の 国民年金法 以下この項において「 改正前 国民年金法 」という。)による老齢基礎年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該老齢基礎年金の受給権者をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)である者 改正前 国民年金法 による老齢基礎年金

2号 年金機能強化法 の施行の際現に 改正前 国民年金法 による遺族基礎年金( 施行日 オーストラリア期間 算入老齢基礎年金受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)の受給権者である者改正前 国民年金法 による遺族基礎年金

2項 施行日 オーストラリア期間 算入老齢基礎年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は、当該施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者は、 改正後 国民年金法 第37条(第3号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とみなす。

3項 施行日 オーストラリア期間 保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者及び次条第1項第2号イからニまでに掲げる者を除く。)のうち、 2017年整備政令 第10条の規定による改正後の 協定実施特例政令 以下この項及び次条第3項において「 改正後協定実施特例政令 」という。)第21条第2項の表第一欄に掲げる 改正後 国民年金法 による遺族基礎年金の支給要件に関する規定に規定する受給資格要件たる期間を満たさない者( 協定実施特例法 第12条 《相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の…》 支給要件の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険 の規定を適用しない場合であっても、改正後 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前第1号及び第2号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)であって、改正後 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前第3号に限る。)の規定の適用を受けようとするものについて、協定実施特例法第10条第1項の規定を適用する場合における 改正後協定実施特例政令 第21条第2項の規定の適用については、同項の表中「第3号及び第4号」とあるのは、「第4号」とする。

13条

1項 次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる保険給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。

1号 年金機能強化法 の施行の際現に 施行日 オーストラリア期間 算入老齢厚生年金受給権者(施行日前オーストラリア期間保有者であって、 協定実施特例法 第10条第1項 《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》 ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎 の規定によりその者のオーストラリア期間を 改正前協定実施特例政令 第56条第2項の表1の項第三欄に掲げる期間に算入することにより同項第二欄に掲げる年金機能強化法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この項において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)による老齢厚生年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該老齢厚生年金の受給権者をいう。次号イ及び次項において同じ。)である者 改正前 厚生年金保険法 による老齢厚生年金

2号 年金機能強化法 の施行の際現に 改正前 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(次に掲げる者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)の受給権者である者改正前 厚生年金保険法 による遺族厚生年金

施行日 オーストラリア期間 算入老齢厚生年金受給権者

施行日 オーストラリア期間 保有者であって、 2012年一元化法 附則第106条の規定による改正前の 協定実施特例法 以下この号において「 2012年一元化法改正前協定実施特例法 」という。第42条第1項 《厚生年金保険法による保険給付等の支給要件…》 又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、1の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る1の相手国期間のみを有しているものとして前3節の規定を の規定によりその者のオーストラリア期間を 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第5条の規定による改正前の 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令 2008年政令第37号。以下この号において「 改正前協定実施国共済特例政令 」という。)第4条第2項の表1の項第三欄( 改正前協定実施国共済特例政令 第50条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる期間に算入することにより同表1の項第二欄(改正前協定実施国共済特例政令第50条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる2012年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該退職共済年金の受給権者

施行日 オーストラリア期間 保有者であって、 2012年一元化法 改正前 協定実施特例法 第59条第1項 《相手国法令において相手国実施機関等に対し…》 て行うこととされている申請又は申告以下この項において「相手国法令による申請等」という。を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等厚生労働大臣、日本年金機構以下「機構」と の規定によりその者のオーストラリア期間を 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第346号)第3条の規定による改正前の 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令 2008年政令第38号)第4条第2項の表1の項第三欄に掲げる期間に算入することにより同項第二欄に掲げる2012年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該退職共済年金の受給権者

施行日 オーストラリア期間 保有者であって、 2012年一元化法 改正前 協定実施特例法 第77条第1項の規定によりその者のオーストラリア期間を 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第348号)第9条の規定による改正前の 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令 2008年政令第39号第6条 《審査請求を相手国実施機関等を経由してする…》 ことができることとされる相手国法令 法第56条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条各号に掲げるものとする。 の表1の項第三欄に掲げる期間に算入することにより同項第二欄に掲げる2012年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該退職共済年金の受給権者

2項 施行日 オーストラリア期間 算入老齢厚生年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は、当該施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者は、 年金機能強化法 第3条の規定による改正後の 厚生年金保険法 次項において「 改正後 厚生年金保険法 」という。第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の第4号に限る。次項において同じ。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とみなす。

3項 施行日 オーストラリア期間 保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者及び第1項第2号イからニまでに掲げる者を除き、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限る。)のうち、 改正後協定実施特例政令 第56条第2項の表1の項第二欄に掲げる 改正後 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の支給要件に関する規定に規定する受給資格要件たる期間を満たさない者であって、改正後 厚生年金保険法 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の の規定の適用を受けようとするものについて、 協定実施特例法 第27条 《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》 の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する の規定を適用する場合における改正後協定実施特例政令第56条第2項の規定の適用については、同項の表1の項中「老齢厚生年金」とあるのは、「老齢厚生年金、遺族厚生年金(老齢厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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