制定文
内閣は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第14号)附則第35条、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第24条の2第1項第2号
《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》
資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業
、
第25条第1項
《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》
する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働
及び
第28条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、第1項に…》
規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。
、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第99条第4項第1号
《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》
の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休
、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第113条第4項第1号
《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》
より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護
並びに 行政手続法 (1993年法律第88号)
第39条第4項第4号
《4 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
第1項の規定は、適用しない。 1 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続以下「意見公募手続」という。を実施することが困難であるとき。 2 納付すべき金銭について定める法律の
の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
5条
1項 受給資格( 雇用保険法
第13条第1項
《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》
て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が2017年3月31日以前である者であって、 雇用保険法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 雇用保険法 (以下この条において「 新法 」という。)
第24条
《訓練延長給付 受給資格者が公共職業安定…》
所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が
の二又は 新法 附則第5条の規定による基本手当の支給を受けることができないものに係る 雇用保険法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 雇用保険法 (以下この条において「 旧法 」という。)附則第5条の規定による基本手当の支給及び同条第4項の規定により読み替えて適用する 旧法
第28条
《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》
けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付
の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。