1項 受給資格( 雇用保険法 第13条第1項
《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》
て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が2017年3月31日以前である者であって、 雇用保険法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 雇用保険法 (以下この条において「 新法 」という。)
第24条
《訓練延長給付 受給資格者が公共職業安定…》
所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が
の二又は 新法 附則第5条の規定による基本手当の支給を受けることができないものに係る 雇用保険法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 雇用保険法 (以下この条において「 旧法 」という。)附則第5条の規定による基本手当の支給及び同条第4項の規定により読み替えて適用する 旧法 第28条
《延長給付に関する調整 個別延長給付を受…》
けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付
の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。