制定文
福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第17条の2第1項第1号
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
の規定に基づき、 復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則 を次のように定める。
1項 福島復興再生特別措置法
第17条の2第1項第1号
《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》
て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい
及び
第17条の9第1項第1号
《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》
定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区
の復興庁令・内閣府令で定める基準は、2011年12月26日に原子力災害対策本部( 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第16条第1項
《内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした…》
ときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策以下「緊急事態応急対策等」という。を推進するため、内閣府設置法1999年法律第89号第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて
に規定する原子力災害対策本部をいう。)において決定されたステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題についてにおいて示された国の避難指示を解除するための要件を踏まえ、住民が受ける年間積算線量について、二十ミリシーベルトであることとする。