附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年10月22日国土交通省令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年7月19日国土交通省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。