森林経営管理法施行令《本則》

法番号:2018年政令第320号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 森林経営管理法 2018年法律第35号第10条 《不明森林共有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画存続期間が50年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であって第24条 《不明森林所有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者の全部。次条第2号において同じ。を確知することができないもの以下「所有者不明森 及び 第43条第1項第2号 《市町村の長は、前条第1項に規定する場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその災害等防止措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置 並びに同法附則第2条の規定により読み替えて適用する 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 1979年法律第51号第9条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》 業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (不明森林共有者の探索の方法)

1項 森林経営管理法 以下「」という。第10条 《不明森林共有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画存続期間が50年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であって の政令で定める方法は、共有者不明森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不明森林共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「 不明森林共有者関連情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

1号 当該共有者不明森林の土地及びその土地の上にある立木の登記事項証明書の交付を請求すること。

2号 当該共有者不明森林の土地を現に占有する者その他の当該共有者不明森林に係る 不明森林共有者関連情報 を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不明森林共有者関連情報の提供を求めること。

3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前2号の措置により判明した当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者(以下この号及び次号において「 登記名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 不明森林共有者関連情報 の提供を求めること。

4号 登記名義人等 が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明森林に係る 不明森林共有者関連情報 を保有すると思料される者に対し、当該不明森林共有者関連情報の提供を求めること。

5号 前各号の措置により判明した当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者に対して、当該共有者不明森林の森林所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

2条 (不明森林所有者等の探索の方法)

1項 第24条 《不明森林所有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者の全部。次条第2号において同じ。を確知することができないもの以下「所有者不明森 及び 第43条第1項第2号 《市町村の長は、前条第1項に規定する場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその災害等防止措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置 の政令で定める方法については、前条の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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