森林経営管理法施行令《本則》

法番号:2018年政令第320号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 森林経営管理法 2018年法律第35号第10条 《不明森林共有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画存続期間が50年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であって第24条 《不明森林所有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者の全部。次条第2号において同じ。を確知することができないもの以下「所有者不明森 及び 第43条第1項第2号 《市町村は、単独で又は他の市町村若しくは都…》 道府県当該市町村又は当該他の市町村の区域をその区域に含む都道府県に限る。第3項において同じ。と共同して、政令で定めるところにより、第45条第1項の協議の結果を踏まえ、一以上の一体経営管理森林が存する地 並びに同法附則第2条の規定により読み替えて適用する 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 1979年法律第51号第9条 《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》 業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (不明森林共有者の探索の方法)

1項 森林経営管理法 以下「」という。第10条 《不明森林共有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画存続期間が50年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であって第53条 《権利集積配分一括計画の作成手続の特例 …》 第2章第2節の規定は、権利集積配分一括計画のうち第51条第2項第1号に定める事項に係る部分を定める場合において、当該部分に係る一括計画対象森林のうちに、共有者不明森林、確知所有者不同意森林又は所有者不 において準用する場合を含む。)の政令で定める方法は、共有者不明森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不明森林共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「 不明森林共有者関連情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

1号 当該共有者不明森林の土地及びその土地の上にある立木の登記事項証明書の交付を請求すること。

2号 当該共有者不明森林の土地を現に占有する者その他の当該共有者不明森林に係る 不明森林共有者関連情報 を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不明森林共有者関連情報の提供を求めること。

3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前2号の措置により判明した当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者(以下この号及び次号において「 登記名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 不明森林共有者関連情報 の提供を求めること。

4号 登記名義人等 が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明森林に係る 不明森林共有者関連情報 を保有すると思料される者に対し、当該不明森林共有者関連情報の提供を求めること。

5号 前各号の措置により判明した当該共有者不明森林の森林所有者と思料される者に対して、当該共有者不明森林の森林所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

2条 (不明森林所有者等の探索の方法)

1項 第24条 《不明森林所有者の探索 市町村は、経営管…》 理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者の全部。次条第2号において同じ。を確知することができないもの以下「所有者不明森法第53条において準用する場合を含む。及び第63条第1項第2号の政令で定める方法については、前条の規定を準用する。

3条 (地域経営管理集約化構想の作成)

1項 第43条第1項 《市町村は、単独で又は他の市町村若しくは都…》 道府県当該市町村又は当該他の市町村の区域をその区域に含む都道府県に限る。第3項において同じ。と共同して、政令で定めるところにより、第45条第1項の協議の結果を踏まえ、一以上の一体経営管理森林が存する地 に規定する集約化構想は、おおむね10年を超えない範囲内でその実現のために必要な期間につき定めるものとする。

2項 前項の集約化構想は、第45条第1項 《市町村等は、集約化構想を定める場合には、…》 市町村森林整備計画を勘案して一以上の一体経営管理森林が存すると見込まれる地域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該地域における一体経営管理森林の区域及び当該区域における経営管理の方針その他経営 の協議を行うことにより、同項の一体経営管理森林の区域及び当該区域における経営管理の方針その他経営管理の集約化を図るために必要な事項が適切に取りまとめられたと法第43条第3項に規定する市町村等が認めた場合に定めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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