産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令《別表など》

法番号:2018年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称:

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様式第1 (第2条及び第5条関係)

様式第1( 第2条 《認定の申請 法第22条第2項の規定によ…》 る申請は、様式第1による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。 2 法第22条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準 及び 第5条 《認定の更新の申請 認定産業標準作成機関…》 は、法第23条第2項において準用する法第22条第2項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の3月前までに、様式第1による申請書に第2条第2項各号に掲 関係)

様式第2 (第7条第1項関係)

様式第2( 第7条第1項 《法第24条第2項の規定による申請は、様式…》 第2による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。 関係)

様式第3 (第7条第3項関係)

様式第3( 第7条第3項 《3 認定産業標準作成機関は、法第24条第…》 4項に規定する届出をするときは、様式第3による届出書に変更の事実を証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第4 (第8条関係)

様式第4( 第8条 《廃止の届出 認定産業標準作成機関は、法…》 第25条の規定により廃止の届出をしようとするときは、廃止をしようとする日の6月前までに、様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第5 (第10条関係)

様式第5( 第10条 《立入検査の証票 法第29条第2項に規定…》 する証票は、様式第5によるものとする。 関係)

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