様式第1 (第2条及び第5条関係) 様式第1( 第2条 《認定の申請 法第22条第2項の規定によ…》 る申請は、様式第1による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。 2 法第22条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準 及び 第5条 《認定の更新の申請 認定産業標準作成機関…》 は、法第23条第2項において準用する法第22条第2項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の3月前までに、様式第1による申請書に第2条第2項各号に掲 関係)
様式第3 (第7条第3項関係) 様式第3( 第7条第3項 《3 認定産業標準作成機関は、法第24条第…》 4項に規定する届出をするときは、様式第3による届出書に変更の事実を証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 関係)
様式第4 (第8条関係) 様式第4( 第8条 《廃止の届出 認定産業標準作成機関は、法…》 第25条の規定により廃止の届出をしようとするときは、廃止をしようとする日の6月前までに、様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)