制定文 産業標準化法 (1949年法律第185号)第4章の規定に基づき、及び同法を実施するため、 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 を次のように定める。
1条 (用語)
2条 (認定の申請)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 作成
の規定による申請は、様式第1による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。
2項 法
第22条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 作成
の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していることを証する書類
3号 作成しようとする産業標準の案の一覧表
4号 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 法
第22条第3項第1号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に…》
掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 い この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり
イからハまでのいずれにも該当しないことを証する書類
5号 産業標準作成責任者(
第4条第4号
《第4条 調査会は、委員30人以内で組織す…》
る。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。 3 委員の任期は、2年とする。 但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
に規定する産業標準作成責任者をいう。以下この号並びに次条第1号及び第2号において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 産業標準作成責任者の氏名及び略歴を記載した書類
ロ 申請者が法人である場合であって、産業標準作成責任者が当該申請者の役員である場合においては、その旨を証する書類
ハ 申請者が法人である場合であって、ロに該当しない場合においては、雇用契約書の写しその他申請者の産業標準作成責任者に対する使用関係を証する書類及び産業標準作成責任者が 法
第22条第3項第1号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に…》
掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 い この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり
イ及びロに該当しないことを証する書類
ニ 次条第1号に規定する実務の経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められることを証する書類
6号 産業標準作成業務に従事する者(前号イに掲げる者を除く。)の氏名、略歴及び担当する業務の範囲を記載した書類
7号 産業標準作成業務に従事する者が受講した次条第3号に規定する講習の修了証の写し又はこれに類する書類並びに当該講習の内容及び時間を記した書類(当該講習を修了した者と同等以上の知識及び能力を有する者にあっては、その旨を証する書類)
8号 産業標準作成業務に関する組織図
9号 産業標準作成委員会(
第4条第2号
《第4条 調査会は、委員30人以内で組織す…》
る。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。 3 委員の任期は、2年とする。 但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
に規定する産業標準作成委員会をいう。)の構成員の氏名、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載した書類
10号 第4条第3号
《第4条 調査会は、委員30人以内で組織す…》
る。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。 3 委員の任期は、2年とする。 但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。
及び第5号から第9号までの認定の基準に適合することを確保するための規程
11号 その他主務大臣が必要と認める書類
3条 (認定の基準)
1項 法
第22条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に…》
掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 い この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 産業標準作成責任者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し5年以上の実務の経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
2号 産業標準作成責任者が、 法
第22条第3項第1号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に…》
掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 い この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり
イ又はロに該当しないこと。
3号 産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し1年以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z8,301に係る講習を修了していること。
4条
1項 法
第22条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に…》
掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 い この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していること。
2号 産業標準の案の作成及び審議を行う委員会(以下「 産業標準作成委員会 」という。)を設置していること。
3号 産業標準作成委員会 の構成員の構成が、学識経験者、生産者、使用者及び消費者その他の作成しようとする産業標準の案に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するよう配慮されていること。
4号 産業標準作成業務に従事する者のうち、当該業務を統括管理する責任者(以下「 産業標準作成責任者 」という。)を選任していること。
5号 産業標準作成業務の公正性を確保するために必要な方法が適切に定められていること。
6号 作成しようとする産業標準の案に関係する国際規格(国際標準化機構、国際電気標準会議その他国際標準に関する国際団体が定める国際標準をいう。以下同じ。)及び既存の日本産業規格に係る調査の方法並びに当該産業標準の案が産業標準として適切なものであることを確認するための方法が適切に定められていること。
7号 産業標準の案に係る実質的な利害関係を有する者が 産業標準作成委員会 に参加するための方法が適切に定められていること。
8号 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の作成の過程において当該案に係る実質的な利害関係を有する者からの当該案の作成に対する異議申立てを受け付ける方法及び当該異議申立てに対する処理方法が適切に定められていること。
9号 産業標準の制定、改正又は廃止の案の申出前に、当該案に係る実質的な利害関係を有する者からの当該案に対する意見を受け付ける方法が適切に定められていること。
5条 (認定の更新の申請)
1項 認定産業標準作成機関は、 法
第23条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
認定の更新について準用する。
において準用する法第22条第2項の規定に基づき、認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の3月前までに、様式第1による申請書に
第2条第2項
《2 法第22条第2項の主務省令で定める書…》
類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していることを証する書類 3 作成しようとする産業標準の案の一覧
各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号に掲げる書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
6条 (軽微な変更)
1項 法
第24条第1項
《第22条第1項の認定を受けた者以下「認定…》
産業標準作成機関」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
1号 作成しようとする産業標準の案の範囲の変更
2号 産業標準作成責任者 の変更
3号 産業標準作成業務に関する組織図の変更
4号 産業標準作成委員会 の新設、統合又は廃止
5号 産業標準作成委員会 の構成員の構成に関する変更
6号 第2条第2項第10号
《2 この法律において「国際標準化」とは、…》
前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。
に規定する規程の変更
7条 (変更の認定等)
1項 法
第24条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
の規定による申請は、様式第2による申請書を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出して行うものとする。
2項 法
第24条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
の主務省令で定める書類は、
第2条第2項
《2 この法律において「国際標準化」とは、…》
前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。
各号に掲げる書類(法第22条第2項の認定若しくはその更新又は法第24条第2項の変更の認定の申請書に添付して提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
3項 認定産業標準作成機関は、 法
第24条第4項
《4 認定産業標準作成機関は、第22条第2…》
項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
に規定する届出をするときは、様式第3による届出書に変更の事実を証する書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
8条 (廃止の届出)
1項 認定産業標準作成機関は、 法
第25条
《廃止の届出 認定産業標準作成機関は、そ…》
の認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により廃止の届出をしようとするときは、廃止をしようとする日の6月前までに、様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
9条 (帳簿の記載)
1項 法
第28条
《帳簿の記載 認定産業標準作成機関は、主…》
務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 制定又は改正の申出を行った産業標準の案
2号 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過及び 産業標準作成委員会 の議事録
3号 産業標準作成業務に従事する者に関する事項及びその変更に関する記録
4号 産業標準作成業務の実施の方法及び実施体制に関する事項並びにそれらの変更に関する記録
5号 産業標準作成業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する事項
2項 前項各号に掲げる事項に係る帳簿の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 前項第1号に掲げる事項に係る帳簿産業標準の制定又は改正の日から5年間
2号 前項第2号に掲げる事項に係る帳簿産業標準の制定、確認、改正又は廃止の日から5年間
3号 前項第3号及び第4号に掲げる事項に係る帳簿その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日まで
4号 前項第5号に掲げる事項に係る帳簿その契約の終了の日から5年間
10条 (立入検査の証票)
1項 法
第29条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
に規定する証票は、様式第5によるものとする。
11条 (資料等の公表)
1項 認定産業標準作成機関は、 産業標準作成委員会 の終了後、遅滞なく、その資料及び議事録を公表しなければならない。
12条 (産業標準作成責任者の責務)
1項 産業標準作成責任者 は、
第2条第2項第10号
《2 法第22条第2項の主務省令で定める書…》
類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していることを証する書類 3 作成しようとする産業標準の案の一覧
に規定する規程の制定、改廃及び管理並びに周知について統括しなければならない。
2項 産業標準作成責任者 は、産業標準作成業務に従事する者に対して、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z8,301に係る教育訓練を継続的に実施しなければならない。
13条 (産業標準の案と他の規格との重複排除等)
1項 認定産業標準作成機関は、
第4条第6号
《第4条 法第22条第3項第3号の主務省令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していること。 2 産業標準の案の作成及び審議を行う委員会以下「産業標準作成委員会」という。を設置してい
に規定する調査及び確認に基づき、制定又は改正の申出をしようとする産業標準の案と類似の国際規格が存在する場合又は当該国際規格の制定若しくは改正が見込まれる場合は、可能な限り当該国際規格を当該産業標準の案の基礎として用いるとともに、当該産業標準の案と既存の日本産業規格との内容の重複又は矛盾を避けなければならない。
14条 (一覧表の作成等)
1項 認定産業標準作成機関は、
第2条第2項第3号
《2 法第22条第2項の主務省令で定める書…》
類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していることを証する書類 3 作成しようとする産業標準の案の一覧
に規定する一覧表を少なくとも6月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
15条 (産業標準の案の作成方法)
1項 認定産業標準作成機関は、制定又は改正の申出をしようとする産業標準の案が、日本産業規格Z8,301に規定する事項を満たすよう努めなければならない。
16条 (電子情報処理組織による手続の特例)
1項 主務大臣は、
第14条
《一覧表の作成等 認定産業標準作成機関は…》
、第2条第2項第3号に規定する一覧表を少なくとも6月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
の規定による提出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「 大臣用電子計算機 」という。)と、同条の規定による提出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「 提出用電子計算機 」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
2項 前項の規定により行われた
第14条
《一覧表の作成等 認定産業標準作成機関は…》
、第2条第2項第3号に規定する一覧表を少なくとも6月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
の規定による提出は、 大臣用電子計算機 に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。
3項 第14条
《一覧表の作成等 認定産業標準作成機関は…》
、第2条第2項第3号に規定する一覧表を少なくとも6月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
の規定により主務大臣に提出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同条の規定による提出を行うときは、同条の規定にかかわらず、 大臣用電子計算機 に備えられたファイルから入手可能な提出様式に記録すべき事項を 提出用電子計算機 (主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
17条 (識別番号等の通知)
1項 電子情報処理組織を使用して
第14条
《一覧表の作成等 認定産業標準作成機関は…》
、第2条第2項第3号に規定する一覧表を少なくとも6月に一回、作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「 書面等 」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、 書面等 を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
3項 書面等 を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 経済産業大臣は、 書面等 を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。