制定文
内閣は、 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (2018年法律第89号)
第2条第3項
《3 この法律において「海洋再生可能エネル…》
ギー源」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他
、
第10条第1項
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
及び第4項並びに
第30条
《権限の委任 この法律に規定する経済産業…》
大臣又は国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
並びに附則第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (海洋再生可能エネルギー源)
1項 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「海洋再生可能エネル…》
ギー源」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他
の政令で定めるものは、海域における風力とする。
2条 (促進区域内海域の占用等に係る許可を要する海域の上空及び海底の区域)
1項 法
第10条第1項
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
の政令で定める区域は、海域の上空315メートルまでの区域及び海底下100メートルまでの区域とする。
3条 (促進区域内海域における制限行為で許可を要しない行為)
1項 法
第10条第1項
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
ただし書の政令で定める行為は、海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理のために行う行為とする。
4条 (促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
1項 法
第10条第1項第4号
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為
2号 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄
5条 (占用の期間)
1項 法
第10条第4項
《4 第1項の許可に係る同項第1号の促進区…》
域内海域の占用の期間は、30年を超えない範囲内において政令で定める期間を超えることができない。 これを更新するときの期間についても、同様とする。
の政令で定める期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用5年
2号 法
第19条第1項
《選定事業者は、第17条第1項の認定前条第…》
1項の規定による変更の認定を含む。以下「公募占用計画の認定」という。を受けたときは、公募占用計画の認定を受けた公募占用計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。に従って
に規定する認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用30年
3号 前2号に掲げるもの以外の占用10年
6条 (権限の委任)
1項 法
第10条第1項
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで、
第23条第1項
《国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の…》
交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、促進区域内海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件を使用
、
第24条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事…》
その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件以下この条において「工作物等」という。の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防
から第7項まで、
第25条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第10条第1項の許可を受けた者選定事業者を除く。に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若し
及び第2項並びに
第26条第1項
《第10条第6項の規定に基づく占用料若しく…》
は土砂採取料又は第24条第9項の規定に基づく負担金第3項及び第4項において「負担金等」と総称する。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定
から第3項までの規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、法第24条第1項から第7項まで並びに第25条第1項及び第2項の規定による権限にあっては、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。