海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2019年政令第46号

略称: 再エネ海域利用法施行令

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制定文 内閣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(2018年法律第89号)第2条第3項、第10条第1項及び第4項並びに第30条並びに附則第2条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (海洋再生可能エネルギー源)

1項 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下「」という。)第2条第3項の政令で定めるものは、海域における風力とする。

2条 (促進区域内海域の占用等に係る許可を要する海域の上空及び海底の区域)

1項 第10条第1項の政令で定める区域は、海域の上空315メートルまでの区域及び海底下100メートルまでの区域とする。

3条 (促進区域内海域における制限行為で許可を要しない行為)

1項 第10条第1項ただし書の政令で定める行為は、海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理のために行う行為とする。

4条 (促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)

1項 第10条第1項第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為

2号 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄

5条 (占用の期間)

1項 第10条第4項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用5年

2号 第19条第1項に規定する認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用30年

3号 前2号に掲げるもの以外の占用10年

6条 (権限の委任)

1項 第10条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項から第7項まで、第23条第1項、第24条第1項から第7項まで、第25条第1項及び第2項並びに第26条第1項から第3項までの規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、法第24条第1項から第7項まで並びに第25条第1項及び第2項の規定による権限にあっては、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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