海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律《本則》

法番号:2018年法律第89号

略称: 再エネ海域利用法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、 海洋基本法 2007年法律第33号)に規定する海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 海洋再生可能エネルギー電気 」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。

2項 この法律において「 海洋再生可能エネルギー発電設備 」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。

3項 この法律において「 海洋再生可能エネルギー源 」とは、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号。以下「 再生可能エネルギー電気特別措置法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「再生可能エネルギー…》 源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。 1 太陽光 2 風力 3 水力 4 地熱 5 バイオマス動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの原油、石油ガス、可燃性天然ガス に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいう。

4項 この法律において「 海洋再生可能エネルギー発電事業 」とは、自らが維持し、及び運用する 海洋再生可能エネルギー発電設備 を用いて発電した 海洋再生可能エネルギー電気 再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条の2第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生…》 可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力 に規定する市場取引等により供給し、又は再生可能エネルギー電気特別措置法第2条第5項に規定する特定契約により電気事業者( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者、同項第11号の3に規定する配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいう。 第8条第1項第4号 《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 において同じ。)に対し供給する事業をいう。

5項 この法律において「 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 」とは、我が国の領海及び内水の海域のうち 第8条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定により指定された区域をいう。

3条 (基本理念)

1項 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、関係地方公共団体、 海洋再生可能エネルギー発電事業 を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行われなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条に定める 基本理念 以下「 基本理念 」という。)にのっとり、 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項 国は、 海洋再生可能エネルギー発電事業 を行う者に対し、 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用に関し必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

3項 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

5条 (関係地方公共団体の責務)

1項 関係地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、前条に規定する国の施策に協力して、 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用の促進に関する施策を推進するよう努めなければならない。

6条 (海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

1項 海洋再生可能エネルギー発電事業 を行う者は、 基本理念 にのっとり、その事業活動を行うに当たり、漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に配慮するとともに、国及び関係地方公共団体が実施する 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2章 基本方針

7条

1項 政府は、 基本理念 にのっとり、 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用の促進の意義及び目標に関する事項

2号 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用の促進に関する施策に関する基本的な事項

3号 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域の指定に関する基本的な事項

4号 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域における 海洋再生可能エネルギー発電事業 と漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に関する基本的な事項

5号 海洋再生可能エネルギー発電設備 の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用される港湾に関する基本的な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用の促進を図るために必要な事項

3項 基本方針 は、 海洋基本法 第16条第1項 《政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計画…》 的な推進を図るため、海洋に関する基本的な計画以下「海洋基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する海洋基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3章 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 > 1節 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等

8条 (海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定)

1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、 基本方針 に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって次に掲げる基準に適合するものを、 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域として指定することができる。

1号 海洋再生可能エネルギー発電事業 の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、 海洋再生可能エネルギー発電設備 を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること。

2号 当該区域の規模及び状況からみて、当該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことなく、 海洋再生可能エネルギー発電設備 を適切に配置することが可能であると認められること。

3号 海洋再生可能エネルギー発電設備 の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し当該区域と当該区域外の港湾とを一体的に利用することが可能であると認められること。

4号 海洋再生可能エネルギー発電設備 と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが見込まれること。

5号 海洋再生可能エネルギー発電事業 の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること。

6号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第6条第1項 《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》 区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の区域、 港湾法 1950年法律第218号第2条第3項 《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》 4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 に規定する港湾区域、同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域、 海岸法 1956年法律第101号第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定された海岸保全区域、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 2010年法律第41号第2条第5項 《5 この法律において「低潮線保全区域」と…》 は、低潮線の保全が必要な海域海底及びその下を含む。として政令で定めるものをいう。 に規定する低潮線保全区域又は同法第9条第1項の規定により国土交通大臣が公告した水域と重複しないこと。

2項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域の状況を調査するものとする。

3項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 前項の規定による公告があったときは、利害関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、経済産業大臣及び国土交通大臣に意見書を提出することができる。

5項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、農林水産大臣、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域について次条第1項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴かなければならない。

6項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定をした 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域を公告しなければならない。

7項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第1項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又は同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。

9条 (協議会)

1項 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における 海洋再生可能エネルギー発電事業 の実施に関し必要な協議を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事

2号 農林水産大臣及び関係市町村長

3号 関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者

3項 関係都道府県知事は、 協議会 が組織されていないときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4項 前項の規定による要請を受けた経済産業大臣及び国土交通大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

5項 関係行政機関の長は、 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における 海洋再生可能エネルギー発電事業 の実施に関し、 協議会 の構成員の求めに応じて、協議会に対し、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。

6項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

10条 (促進区域内海域の占用等に係る許可)

1項 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域内の海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「 促進区域内海域 」という。)において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、 促進区域内海域 の利用又は保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。

1号 促進区域内海域 の占用

2号 土砂の採取

3号 施設又は工作物の新設又は改築(第1号の占用を伴うものを除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、 促進区域内海域 の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為

2項 国土交通大臣は、前項の行為が 促進区域内海域 の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

3項 又は地方公共団体が第1項の行為をしようとする場合には、同項中「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」とする。

4項 第1項の許可に係る同項第1号の 促進区域内海域 の占用の期間は、30年を超えない範囲内において政令で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

5項 国土交通大臣は、第1項の許可には、 促進区域内海域 の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に必要な限度において、条件を付することができる。この場合において、その条件は、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。

6項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第1項第1号又は第2号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。

7項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、偽りその他不正の行為により前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

11条 (経過措置)

1項 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域の指定の際現に権原に基づき、前条第1項の許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可を要する施設若しくは工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は施設若しくは工作物の設置について同項の許可を受けたものとみなす。同項ただし書若しくは第4号の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は施設若しくは工作物を設置している者についても、同様とする。

12条 (促進区域内海域における禁止行為)

1項 何人も、 促進区域内海域 において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

2節 公募占用計画の認定等

13条 (海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)

1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、 海洋再生可能エネルギー発電設備 整備促進区域を指定したときは、 促進区域内海域 において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより 海洋再生可能エネルギー発電事業 を行うべき者を公募により選定するために、 基本方針 に即して、公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針(以下「 公募占用指針 」という。)を定めなければならない。

2項 公募占用指針 には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 公募の対象とする 海洋再生可能エネルギー発電設備 に係る 再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条の2第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生…》 可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力 に規定する交付対象区分等(第9号において単に「交付対象区分等」という。又は再生可能エネルギー電気特別措置法第3条第1項に規定する特定調達対象区分等(同号において単に「特定調達対象区分等」という。

2号 当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 のための 促進区域内海域 の占用の区域

3号 当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 のための 促進区域内海域 の占用の開始の時期

4号 当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 の出力の量の基準

5号 公募の参加者の資格に関する基準

6号 公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

7号 供給価格(当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 を用いて供給することができる 海洋再生可能エネルギー電気 の1キロワット時当たりの価格をいう。次条第2項第9号及び 第15条第1項第1号 《経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第1…》 項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 供給価格が供給価格上限額以 において同じ。)の額の上限額(第6項及び同号において「 供給価格上限額 」という。

8号 公募に基づく 再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条の3第1項 《経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の…》 算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第4条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格交付対象 に規定する基準価格( 第16条 《特定契約及び1時調達契約の申込みに応ずる…》 義務 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が において単に「基準価格」という。又は再生可能エネルギー電気特別措置法第3条第2項に規定する調達価格( 第16条 《選定事業者における基準価格及び交付期間又…》 は調達価格及び調達期間 経済産業大臣は、公募占用指針に従い、公募の結果を踏まえ、選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間を定め、これを告示し において単に「調達価格」という。)の額の決定の方法

9号 公募の対象とする交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る 再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条の3第1項 《経済産業大臣は、毎年度、供給促進交付金の…》 算定の基礎とするため、当該年度の開始前に、交付対象区分等のうち、第4条第1項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する基準価格交付対象 に規定する交付期間( 第16条 《特定契約及び1時調達契約の申込みに応ずる…》 義務 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が において単に「交付期間」という。又は再生可能エネルギー電気特別措置法第3条第2項に規定する調達期間( 第16条 《選定事業者における基準価格及び交付期間又…》 は調達価格及び調達期間 経済産業大臣は、公募占用指針に従い、公募の結果を踏まえ、選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間を定め、これを告示し において単に「調達期間」という。

10号 選定事業者( 促進区域内海域 において 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備を行うことにより 海洋再生可能エネルギー発電事業 を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)における 再生可能エネルギー電気特別措置法 第9条第1項 《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》 ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ の規定による認定の申請の期限

11号 当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第2号に掲げる区域と一体的に利用される港湾に関する事項

12号 促進区域内海域 の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 の撤去に関する事項

13号 第17条第1項 《電気事業者は、特定契約又は1時調達契約に…》 基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供 の認定の有効期間

14号 海洋再生可能エネルギー発電事業 を行う者と関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長との調整に関する事項

15号 選定事業者を選定するための評価の基準

16号 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

3項 前項第13号の有効期間は、30年を超えないものとする。

4項 経済産業大臣は、第2項第1号又は第4号から第10号までに掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

5項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第2項第15号の評価の基準を定めようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴かなければならない。

6項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、 公募占用指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。ただし、公募占用指針のうち 供給価格上限額 については、公募の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公示しないことができる。

7項 前3項の規定は、 公募占用指針 の変更について準用する。

8項 第1項の場合における 再生可能エネルギー電気特別措置法 の規定の適用については、再生可能エネルギー電気特別措置法第2条の3第1項中「したもの」とあるのは「したもの及び 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用の促進に関する法律࿸2018年法律第89号。以下「促進法」という。)第13条第1項に規定する 公募占用指針 において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第3条第2項中「したもの」とあるのは「したもの及び促進法第13条第1項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第9条第4項第5号中「又は特定調達対象区分等」とあるのは「若しくは特定調達対象区分等又は促進法第13条第1項に規定する公募占用指針において定められた交付対象区分等若しくは特定調達対象区分等」と、同号イ中「又は同条第4項第8号」とあるのは「若しくは同条第4項第8号又は促進法第13条第2項第10号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が促進法第14条第1項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第7条第7項」とあるのは「第7条第7項又は促進法第15条第6項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第43条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は促進法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

14条 (公募占用計画の提出)

1項 公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする 海洋再生可能エネルギー発電設備 のための 促進区域内海域 の占用に関する計画(以下「 公募占用計画 」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 公募占用計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 促進区域内海域 の占用の区域

2号 促進区域内海域 の占用の期間

3号 海洋再生可能エネルギー発電事業 の内容及び実施時期

4号 設置しようとする 海洋再生可能エネルギー発電設備 に係る 再生可能エネルギー電気特別措置法 第2条の2第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生…》 可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力 に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等

5号 当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 の構造

6号 工事実施の方法

7号 工事の時期

8号 当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 の出力

9号 供給価格

10号 当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 の維持管理の方法

11号 当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第1号に掲げる区域と一体的に利用する港湾に関する事項

12号 促進区域内海域 の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 の撤去の方法

13号 前条第2項第14号に規定する調整を行うための体制及び能力に関する事項

14号 資金計画及び収支計画

15号 その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項

3項 公募占用計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、 海洋再生可能エネルギー発電事業 の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。

1号 港湾法 第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の許可を要する行為に関する事項

2号 港湾法 第38条の2第1項 《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係 又は第4項の規定による届出を要する行為に関する事項

4項 公募占用計画 の提出は、経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する1月を下らない期間内に行わなければならない。

15条 (選定事業者の選定)

1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第1項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から 公募占用計画 が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

1号 供給価格が 供給価格上限額 以下であることその他当該 公募占用計画 公募占用指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 公募占用計画 に係る 促進区域内海域 の占用が 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の行為が促進区域…》 内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。 の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。

3号 当該 公募占用計画 に係る 海洋再生可能エネルギー発電設備 及びその維持管理の方法が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合すること。

4号 当該 公募占用計画 を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、 公募占用計画 が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、 第13条第2項第15号 《2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定…》 めなければならない。 1 公募の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第2条の2第1項に規定する交付対象区分等第9号において単に「交付対象区分等」という。又は の評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。

3項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の評価に従い、 海洋再生可能エネルギー発電事業 の長期的、安定的かつ効率的な実施を可能とするために最も適切であると認められる 公募占用計画 を提出した者を選定事業者として選定するものとする。

4項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により選定事業者を選定しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

5項 国土交通大臣は、第3項の規定により選定事業者を選定しようとする場合において、選定しようとする者から提出された 公募占用計画 に前条第3項各号に掲げる事項が記載されているときは、あらかじめ、当該事項について港湾管理者( 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者をいう。)に協議し、前条第3項第1号に掲げる事項については、その同意を得なければならない。

6項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第3項の規定により選定事業者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

16条 (選定事業者における基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間)

1項 経済産業大臣は、 公募占用指針 に従い、公募の結果を踏まえ、選定事業者における 海洋再生可能エネルギー発電設備 に係る基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間を定め、これを告示しなければならない。この場合においては、 再生可能エネルギー電気特別措置法 第8条第2項 《2 第2条の3第10項及び第11項の規定…》 は、前項の基準価格等について準用する。 この場合において、同条第11項中「第7項」とあるのは、「第2条の3第7項」と読み替えるものとする。 及び第3項の規定を準用する。

17条 (公募占用計画の認定)

1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業者が提出した 公募占用計画 について、 促進区域内海域 の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。

2項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該認定を受けた 公募占用計画 の概要、当該認定をした日及び当該認定の有効期間並びに同項の規定により指定した 促進区域内海域 の占用の区域及び占用の期間を公示しなければならない。

18条 (公募占用計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた選定事業者は、当該認定を受けた 公募占用計画 を変更しようとする場合においては、経済産業大臣及び国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による変更の認定の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。

1号 変更後の 公募占用計画 第15条第1項第1号 《経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第1…》 項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 供給価格が供給価格上限額以 から第3号までに掲げる基準を満たしていること。

2号 当該 公募占用計画 の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

3項 第15条第5項 《5 国土交通大臣は、第3項の規定により選…》 定事業者を選定しようとする場合において、選定しようとする者から提出された公募占用計画に前条第3項各号に掲げる事項が記載されているときは、あらかじめ、当該事項について港湾管理者港湾法第2条第1項に規定す 及び前条第2項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

4項 前条第1項の認定を受けた選定事業者は、第1項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

19条 (促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)

1項 選定事業者は、 第17条第1項 《経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業…》 者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。 の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「 公募占用計画の認定 」という。)を受けたときは、 公募占用計画 の認定を受けた公募占用計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定公募占用計画 」という。)に従って 海洋再生可能エネルギー発電設備 の設置及び維持管理をしなければならない。

2項 国土交通大臣は、選定事業者から 認定公募占用計画 に基づき 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の許可(同項第1号に係るものに限る。次項及び 第21条第3項 《3 第1項の規定により公募占用計画の認定…》 が取り消されたときは、当該公募占用計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第10条第1項の許可は、その効力を失う。 において同じ。)の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。

3項 公募占用計画 の認定がされた場合においては、選定事業者以外の者は、 第17条第2項 《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項…》 の認定をしたときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該認定を受けた公募占用計画の概要、当該認定をした日及び当該認定の有効期間並びに同項の規定により指定した促進区域内海域の占用の区域及前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の占用の期間内は、 第17条第2項 《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項…》 の認定をしたときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該認定を受けた公募占用計画の概要、当該認定をした日及び当該認定の有効期間並びに同項の規定により指定した促進区域内海域の占用の区域及 促進区域内海域 の占用の区域については、 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の許可の申請をすることができない。

20条 (地位の承継)

1項 次に掲げる者は、経済産業大臣及び国土交通大臣の承認を受けて、選定事業者が有していた 公募占用計画 の認定に基づく地位を承継することができる。

1号 選定事業者の一般承継人

2号 選定事業者から、 認定公募占用計画 に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた 海洋再生可能エネルギー発電設備 の所有権その他当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者

21条 (公募占用計画の認定の取消し)

1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる場合には、 公募占用計画 の認定を取り消すことができる。

1号 選定事業者が 第19条第1項 《選定事業者は、第17条第1項の認定前条第…》 1項の規定による変更の認定を含む。以下「公募占用計画の認定」という。を受けたときは、公募占用計画の認定を受けた公募占用計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。に従って の規定に違反したとき。

2号 選定事業者が偽りその他不正な手段により 公募占用計画 の認定を受けたことが判明したとき。

2項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により 公募占用計画 の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3項 第1項の規定により 公募占用計画 の認定が取り消されたときは、当該公募占用計画の認定に係る 認定公募占用計画 に基づき与えられた 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の許可は、その効力を失う。

22条 (港湾法の特例)

1項 第14条第3項第1号 《3 公募占用計画には、前項各号に掲げる事…》 項のほか、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。 1 港湾法第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 2 港湾法第38条の2第1項又は第4項の規定による届 に掲げる事項が定められた 公募占用計画 第17条第1項 《経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業…》 者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。 又は 第18条第1項 《前条第1項の認定を受けた選定事業者は、当…》 該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、経済産業大臣及び国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定により認定されたときは、当該認定の日に当該事項に係る選定事業者に対する 港湾法 第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の許可があったものとみなす。

2項 第14条第3項第2号 《3 公募占用計画には、前項各号に掲げる事…》 項のほか、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。 1 港湾法第37条第1項の許可を要する行為に関する事項 2 港湾法第38条の2第1項又は第4項の規定による届 に掲げる事項が定められた 公募占用計画 第17条第1項 《経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業…》 者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。 又は 第18条第1項 《前条第1項の認定を受けた選定事業者は、当…》 該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、経済産業大臣及び国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定により認定されたときは、 港湾法 第38条の2第1項 《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係 又は第4項の規定による届出があったものとみなす。

3節 監督等

23条 (非常災害時における緊急措置等)

1項 国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、 促進区域内海域 において、 海洋再生可能エネルギー発電設備 又は船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。

3項 第1項の規定による行為によって生じた損失に対しては、国土交通大臣は、当該 海洋再生可能エネルギー発電設備 又は船舶、船舶用品その他の物件の所有者又は占有者に対し、その行為がなかったならば通常生じなかった損失及び通常得られる利益が得られなかったことによる損失を補償しなければならない。

4項 前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から6月以内に、国土交通大臣を被告として、訴えをもって金額の増加を請求することができる。

24条 (監督処分)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下この条において「 工作物等 」という。)の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは 工作物等 により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復(第3項及び第9項において「 工作物等の撤去等 」という。)を命ずることができる。

1号 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

2号 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の許可に付した条件に違反した者

3号 偽りその他不正な手段により 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の許可を受けた者

4号 第12条 《促進区域内海域における禁止行為 何人も…》 、促進区域内海域において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。 の規定に違反した者

2項 国土交通大臣は、前項第2号又は第3号に該当する者に対し、 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

3項 第1項の規定により 工作物等 の撤去等を命じようとする場合において、過失がなくて当該工作物等の撤去等を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣は、当該工作物等の撤去等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該工作物等の撤去等を行うべき旨及びその期限までに当該工作物等の撤去等を行わないときは、国土交通大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該工作物等の撤去等を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

4項 国土交通大臣は、前項の規定により 工作物等 を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

5項 国土交通大臣は、前項の規定により 工作物等 を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第9項において「 所有者等 」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

6項 国土交通大臣は、第4項の規定により保管した 工作物等 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7項 国土交通大臣は、前項の規定による 工作物等 の売却につき買受人がない場合において、同項の価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

8項 第6項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9項 第3項から第6項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該 工作物等 の返還を受けるべき 所有者等 その他当該工作物等の撤去等を命ずべき者の負担とする。

10項 第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第4項の規定により保管した 工作物等 第6項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国に帰属する。

25条 (報告の徴収等)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の許可を受けた者(選定事業者を除く。)に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、選定事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、 海洋再生可能エネルギー発電設備 を整備する場所若しくは当該選定事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、海洋再生可能エネルギー発電設備、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

26条 (強制徴収)

1項 第10条第6項 《6 国土交通大臣は、国土交通省令で定める…》 ところにより、第1項第1号又は第2号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。 の規定に基づく占用料若しくは土砂採取料又は 第24条第9項 《9 第3項から第6項までに規定する撤去、…》 保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他当該工作物等の撤去等を命ずべき者の負担とする。 の規定に基づく負担金(第3項及び第4項において「 負担金等 」と総称する。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3項 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により 負担金等 及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4項 延滞金は、 負担金等 に先立つものとする。

4章 雑則

27条 (情報の提供)

1項 国土交通大臣は、 海洋再生可能エネルギー発電設備 の整備に係る海域の利用を促進するため、 海洋再生可能エネルギー発電事業 を行う者に対し、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用することができる港湾に関する情報を提供するものとする。

28条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

29条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

30条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する経済産業大臣又は国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

5章 罰則

31条

1項 国の職員が、 第17条第1項 《経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業…》 者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。 の認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「 占用公募 」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該 占用公募 の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。

32条

1項 偽計又は威力を用いて、 占用公募 の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 占用公募 につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

33条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

2号 第12条 《促進区域内海域における禁止行為 何人も…》 、促進区域内海域において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。 の規定に違反した者

34条

1項 第24条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事…》 その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件以下この条において「工作物等」という。の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防 の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

35条

1項 第25条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、第10条第1項の許可を受けた者選定事業者を除く。に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若し 又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

36条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第32条 《 偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を…》 害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とす から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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