制定文
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (2018年法律第89号)
第8条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1…》
項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から2週間
及び第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)、
第13条第5項
《5 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第2…》
項第15号の評価の基準を定めようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴かなければならない。
(同条第7項において準用する場合を含む。)、
第14条第1項
《公募に応じて選定事業者となろうとする者は…》
、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画以下「公募占用計画」という。を作成し、経済産業大臣及び国土交
及び第2項第15号、
第15条第1項第3号
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第1…》
項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 供給価格が供給価格上限額以
及び第4項、
第17条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項…》
の認定をしたときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該認定を受けた公募占用計画の概要、当該認定をした日及び当該認定の有効期間並びに同項の規定により指定した促進区域内海域の占用の区域及
(同法第18条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項ただし書並びに第25条第2項の規定に基づき、 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする旨の公告)
1項 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条第3項
《3 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1…》
項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から2週間
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定(同条第7項において準用する場合にあっては、指定の解除又はその区域の変更。以下この項及び次条第1項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする旨
2号 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする区域
2項 前項第2号の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
1号 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
2号 平面図
2条 (海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の公告)
1項 法
第8条第6項
《6 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1…》
項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を公告しなければならない。
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の公告は、次に掲げる事項について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をした旨
2号 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
2項 前項第2号の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
1号 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度
2号 平面図
3条 (学識経験者からの意見聴取)
1項 経済産業大臣及び国土交通大臣は、 法
第13条第5項
《5 経済産業大臣及び国土交通大臣は、第2…》
項第15号の評価の基準を定めようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴かなければならない。
(同条第7項において準用する場合を含む。)及び
第15条第4項
《4 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項…》
の規定により選定事業者を選定しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
の規定により学識経験者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
4条 (公募占用計画の作成)
1項 法
第14条第1項
《公募に応じて選定事業者となろうとする者は…》
、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画以下「公募占用計画」という。を作成し、経済産業大臣及び国土交
に規定する公募占用計画は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式により作成するものとする。
2項 法
第14条第2項第15号
《2 公募占用計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 促進区域内海域の占用の区域 2 促進区域内海域の占用の期間 3 海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期 4 設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再
の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第14条第1項
《公募に応じて選定事業者となろうとする者は…》
、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画以下「公募占用計画」という。を作成し、経済産業大臣及び国土交
の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
2号 法
第14条第1項
《公募に応じて選定事業者となろうとする者は…》
、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画以下「公募占用計画」という。を作成し、経済産業大臣及び国土交
の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
3号 漁業その他の海洋の多様な開発及び利用との調和に関する事項
4号 その他経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める事項
5条 (海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法の基準)
1項 法
第15条第1項第3号
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第1…》
項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 供給価格が供給価格上限額以
の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の基準は、次に掲げるものとする。
1号 自然状況その他の条件を勘案して、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造であること。
2号 船舶からの視認性を向上させるための措置その他の船舶の航行に支障を及ぼさないための措置を講じたものであること。
2項 法
第15条第1項第3号
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第1…》
項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 供給価格が供給価格上限額以
の経済産業省令・国土交通省令で定める海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
1号 自然状況その他の条件を勘案して、定期及び臨時に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を点検し、その損傷、劣化その他の変状についての診断を行い、その結果に応じて必要な措置を講じること。
2号 前号の結果その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理に必要な事項の記録及び保存を行うこと。
3項 前2項に規定するもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
6条 (公募占用計画の認定の公示)
1項 法
第17条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項…》
の認定をしたときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該認定を受けた公募占用計画の概要、当該認定をした日及び当該認定の有効期間並びに同項の規定により指定した促進区域内海域の占用の区域及
(法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
7条 (公募占用計画の軽微な変更)
1項 法
第18条第1項
《前条第1項の認定を受けた選定事業者は、当…》
該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、経済産業大臣及び国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第17条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業…》
者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の認定を受けた公募占用計画に係る工事の時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更
2号 前号に掲げるもののほか、 法
第17条第1項
《経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業…》
者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
の認定を受けた公募占用計画の実施に支障がないと経済産業大臣及び国土交通大臣が認める変更
8条 (報告の徴収等)
1項 法
第25条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、この…》
法律の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、選定事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該選定事業者の事
の規定により、選定事業者に対し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
2項 法
第25条第2項
《2 経済産業大臣及び国土交通大臣は、この…》
法律の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、選定事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該選定事業者の事
の規定による立入検査に係る同条第3項の証明書は、別記様式によるものとする。