制定文
内閣は、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)
第27条
《事務費の交付 国は、政令で定めるところ…》
により、市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第27条
《事務費の交付 国は、政令で定めるところ…》
により、市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が法又は 法 に基づく政令の規定によって行う年金生活者支援給付金に係る事務の処理に必要な費用として、国が、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金の額は、次に掲げる額の合計額(当該合計額が当該年度において現に要した費用を超える場合には、当該現に要した費用の額)とする。
1号 2,131円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した次に掲げる数の合計数を乗じて得た額
イ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 施行令 (2018年政令第364号。以下「 施行令 」という。)
第15条第1項第1号
《法第38条の規定により、次に掲げる事務は…》
、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5条第1項の規定による被
に掲げる事務に関し市町村長が 法
第5条
《認定 老齢年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年
又は
第12条
《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》
支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2
の規定による認定の請求を受理した数
ロ 施行令
第15条第1項第2号
《法第38条の規定により、次に掲げる事務は…》
、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5条第1項の規定による被
に掲げる事務に関し市町村長が 法
第17条
《認定 障害年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
の規定による認定の請求を受理した数
ハ 施行令
第15条第1項第4号
《法第38条の規定により、次に掲げる事務は…》
、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5条第1項の規定による被
に掲げる事務に関し市町村長が 法
第22条
《認定 遺族年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
の規定による認定の請求を受理した数
2号 30円に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した 法
第36条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者以下「年金生活者支援給付金受給者等」という。に対して、受給資格の有無及び年金生活
に規定する年金生活者支援給付金受給者等(法第39条の規定により当該市町村がその収入の状況に関して情報の提供を行うものに限る。)の数を乗じて得た額