1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。
2章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金
2条 (老齢年金生活者支援給付金の支給要件)
1項 国は、 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条、
第10条
《補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件…》
国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同1の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定
及び
第11条
《補足的老齢年金生活者支援給付金の額 補…》
足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号に規定する額として算定されることと
において「 老齢基礎年金受給権者 」という。)が、その者の前年(1月から9月までの月分のこの項に規定する老齢年金生活者支援給付金については、前々年とする。以下この項において同じ。)中の公的年金等の収入金額( 所得税法 (1965年法律第33号)
第35条第2項第1号
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する公的年金等の収入金額をいう。)と前年の所得との合計額(政令で定める場合にあっては、当該合計額を基準として政令で定めるところにより算定した額とする。以下「 前年所得額 」という。)が 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額を勘案して政令で定める額(
第10条第1項
《削除…》
において「 所得基準額 」という。)以下であることその他その者及びその者と同1の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該 老齢基礎年金受給権者 に対し、老齢年金生活者支援給付金を支給する。
2項 前項の規定にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金は、当該 老齢基礎年金受給権者 が次の各号のいずれかに該当するとき(第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
1号 日本国内に住所を有しないとき。
2号 当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
3号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3項 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
3条 (老齢年金生活者支援給付金の額)
1項 老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算した額とする。
1号 給付基準額に、その者の保険料納付済期間( 国民年金法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する保険料納付済期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)の月数を四百八十で除して得た数(その数が1を上回るときは、一)を乗じて得た額
2号 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額に、その者の保険料免除期間(同法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)の月数の6分の一(同法第5条第6項に規定する保険料4分の一免除期間にあっては、同項に規定する保険料4分の一免除期間の月数の12分の一)に相当する月数(当該月数と同法第27条各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。以下この号において同じ。)とを合算した月数が480を超えるときは、480から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額を十二で除して得た額
4条 (給付基準額)
1項 給付基準額(前条第1号に規定する給付基準額をいう。以下同じ。)は、5,000円とする。
2項 給付基準額については、総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 (以下この項において「 物価指数 」という。)がこの法律の施行の日の属する年の前年(この項の規定による給付基準額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の給付基準額を改定する。
3項 前項の規定による給付基準額の改定の措置は、政令で定める。
5条 (認定)
1項 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(次条第1項及び第2項、
第7条
《支給の制限 老齢年金生活者支援給付金は…》
、受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
、
第9条第1項
《受給資格者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、
並びに
第11条
《補足的老齢年金生活者支援給付金の額 補…》
足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号に規定する額として算定されることと
において「受給資格者」という。)は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2項 前項の認定を受けた者が、老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
6条 (支給期間及び支払期月)
1項 老齢年金生活者支援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2項 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、老齢年金生活者支援給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
3項 老齢年金生活者支援給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった老齢年金生活者支援給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の老齢年金生活者支援給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
7条 (支給の制限)
1項 老齢年金生活者支援給付金は、受給資格者が、正当な理由がなくて、
第36条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者以下「年金生活者支援給付金受給者等」という。に対して、受給資格の有無及び年金生活
の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
8条
1項 老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、
第35条第1項
《年金生活者支援給付金の支給を受けている者…》
次項及び次条第1項において「年金生活者支援給付金受給者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を
の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活者支援給付金の支払を1時差し止めることができる。
9条 (未支払の老齢年金生活者支援給付金)
1項 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の老齢年金生活者支援給付金の支払を請求することができる。
2項 未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。
3項 未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。
10条 (補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件)
1項 国は、 老齢基礎年金受給権者 が、その者の 前年所得額 が 所得基準額 を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同1の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給する。
2項 前項の規定にかかわらず、補足的老齢年金生活者支援給付金は、当該 老齢基礎年金受給権者 が次の各号のいずれかに該当するとき(第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
1号 日本国内に住所を有しないとき。
2号 当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
3号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
11条 (補足的老齢年金生活者支援給付金の額)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該 老齢基礎年金受給権者 を受給資格者とみなして
第3条
《老齢年金生活者支援給付金の額 老齢年金…》
生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものと
の規定を適用するとしたならば同条第1号に規定する額として算定されることとなる額から、その者の 前年所得額 の逓増に応じ、逓減するように政令で定める額とする。
12条 (認定)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2項 前項の認定を受けた者が、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
13条 (補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定時期)
1項 補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、 前年所得額 の変動が生じた場合における補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、10月から行う。
14条 (準用)
1項 第6条
《支給期間及び支払期月 老齢年金生活者支…》
援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他やむを得な
から
第9条
《未支払の老齢年金生活者支援給付金 受給…》
資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
までの規定は、補足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3章 障害年金生活者支援給付金
15条 (障害年金生活者支援給付金の支給要件)
1項 国は、 国民年金法 の規定による障害基礎年金(以下単に「障害基礎年金」という。)の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条において「 障害基礎年金受給権者 」という。)が、その者の前年の所得(1月から9月までの月分のこの項に規定する障害年金生活者支援給付金については、前々年の所得とする。)がその者の 所得税法 に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(
第20条第1項
《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》
以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
において「 扶養親族等 」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるときは、当該 障害基礎年金受給権者 に対し、障害年金生活者支援給付金を支給する。
2項 前項の規定にかかわらず、障害年金生活者支援給付金は、当該 障害基礎年金受給権者 が次の各号のいずれかに該当するとき(第3号及び第4号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
1号 日本国内に住所を有しないとき。
2号 当該障害基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
3号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
4号 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
3項 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
16条 (障害年金生活者支援給付金の額)
1項 障害年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額(障害の程度が 国民年金法
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級の一級に該当する者として障害基礎年金の額が計算されるものにあっては、給付基準額の100分の125に相当する額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。))とする。
17条 (認定)
1項 障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2項 前項の認定を受けた者が、障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
18条 (障害年金生活者支援給付金の額の改定時期)
1項 障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進し、又は低下したことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。
19条 (準用)
1項 第6条
《支給期間及び支払期月 老齢年金生活者支…》
援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他やむを得な
から
第9条
《未支払の老齢年金生活者支援給付金 受給…》
資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
までの規定は、障害年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4章 遺族年金生活者支援給付金
20条 (遺族年金生活者支援給付金の支給要件)
1項 国は、 国民年金法 の規定による遺族基礎年金(以下単に「遺族基礎年金」という。)の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条において「 遺族基礎年金受給権者 」という。)が、その者の前年の所得(1月から9月までの月分のこの項に規定する遺族年金生活者支援給付金については、前々年の所得とする。)がその者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるときは、当該 遺族基礎年金受給権者 に対し、遺族年金生活者支援給付金を支給する。
2項 前項の規定にかかわらず、遺族年金生活者支援給付金は、当該 遺族基礎年金受給権者 が次の各号のいずれかに該当するとき(第3号及び第4号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
1号 日本国内に住所を有しないとき。
2号 当該遺族基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
3号 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
4号 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
3項 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
21条 (遺族年金生活者支援給付金の額)
1項 遺族年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額とする。
2項 遺族基礎年金であって 国民年金法
第39条の2
《 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被…》
保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定
の規定によりその額が計算されているものを受給している子に支給する遺族年金生活者支援給付金は、前項の規定にかかわらず、給付基準額をその子の数で除して得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
22条 (認定)
1項 遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2項 前項の認定を受けた者が、遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
23条 (遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期)
1項 第21条第2項
《2 遺族基礎年金であって国民年金法第39…》
条の2の規定によりその額が計算されているものを受給している子に支給する遺族年金生活者支援給付金は、前項の規定にかかわらず、給付基準額をその子の数で除して得た額その額に50銭未満の端数が生じたときは、こ
の規定によりその額が計算される遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、遺族基礎年金の受給権を有する 国民年金法
第37条の2第1項
《遺族基礎年金を受けることができる配偶者又…》
は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したも
に規定する子の数に増減を生じた場合における遺族年金生活者支援給付金の額の改定は、当該増減を生じた日の属する月の翌月から行う。
24条 (準用)
1項 第6条
《支給期間及び支払期月 老齢年金生活者支…》
援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他やむを得な
から
第9条
《未支払の老齢年金生活者支援給付金 受給…》
資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
までの規定は、遺族年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、当該死亡した者の子とみなす」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5章 不服申立て
25条
1項 厚生労働大臣のした老齢 年金生活者支援給付金 、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金(以下「 年金生活者支援給付金 」と総称する。)の支給に関する処分は、 国民年金法 に基づく処分とみなして、同法第101条第1項から第5項まで及び第101条の2の規定並びに 社会保険審査官及び社会保険審査会法 (1953年法律第206号)の規定を適用する。
2項 国民年金法
第101条
《不服申立て 被保険者の資格に関する処分…》
、給付に関する処分共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、そ
の規定により老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく 年金生活者支援給付金 に関する処分についての不服の理由とすることができない。
6章 費用
26条 (費用の負担)
1項 年金生活者支援給付金 の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
2項 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、 年金生活者支援給付金 に関する事務の執行に要する費用を負担する。
27条 (事務費の交付)
1項 国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
7章 雑則
28条 (支払の調整)
1項 甲 年金生活者支援給付金 を支給すべき者に対して、乙年金生活者支援給付金を支給すべきでないにもかかわらず、乙年金生活者支援給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた乙年金生活者支援給付金は、甲年金生活者支援給付金の内払とみなすことができる。
2項 年金生活者支援給付金 を支給すべきでないにもかかわらず、その年金生活者支援給付金としての支払が行われたときは、その支払われた年金生活者支援給付金は、その後に支払うべき年金生活者支援給付金の内払とみなすことができる。年金生活者支援給付金の額を減額して改定すべきにもかかわらず、その改定すべき月以降の分として減額しない額の年金生活者支援給付金が支払われた場合における当該年金生活者支援給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
29条
1項 年金生活者支援給付金 の支給を受けるべき者が死亡したためその支給すべき事由が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金生活者支援給付金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金生活者支援給付金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金生活者支援給付金の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。
30条 (時効)
1項 年金生活者支援給付金 の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び次条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
31条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により 年金生活者支援給付金 の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
から第5項まで、
第97条
《延滞金 前条第1項の規定によつて督促を…》
したときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
及び
第98条
《先取特権 保険料その他この法律の規定に…》
よる徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)」とあるのは、「年14・6パーセント」と読み替えるものとする。
32条 (受給権の保護)
1項 年金生活者支援給付金 の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
33条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、 年金生活者支援給付金 として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
34条 (期間の計算)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 (1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
35条 (届出)
1項 年金生活者支援給付金 の支給を受けている者(次項及び次条第1項において「 年金生活者支援給付金受給者 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2項 年金生活者支援給付金 受給者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
36条 (調査)
1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、 年金生活者支援給付金 受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者(以下「 年金生活者支援給付金受給者等 」という。)に対して、受給資格の有無及び年金生活者支援給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し年金生活者支援給付金受給者等その他の関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
37条 (資料の提供等)
1項 厚生労働大臣は、 年金生活者支援給付金 の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は年金生活者支援給付金受給者等に対する年金たる給付であって政令で定めるものの支給状況につき、官公署、 国民年金法
第3条第2項
《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》
めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2
に規定する共済組合等に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは年金生活者支援給付金受給者等の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
38条 (市町村長が行う事務)
1項 年金生活者支援給付金 の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
39条
1項 市町村は、 年金生活者支援給付金 に関する処分に関し厚生労働大臣から求めがあったときは、その処分に必要な範囲内において、当該年金生活者支援給付金受給者等又は年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に関して必要な情報の提供を行うものとする。
40条 (事務の区分)
1項 前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
41条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(
第38条
《市町村長が行う事務 年金生活者支援給付…》
金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 第5条
《認定 老齢年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年
、
第6条第2項
《2 受給資格者が災害その他やむを得ない理…》
由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、老齢年金生活者支援給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを
(
第14条
《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》
足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)及び
第12条
《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》
支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2
の規定による請求の受理
2号 第17条
《認定 障害年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
及び
第19条
《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》
害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第6条第2項
《2 受給資格者が災害その他やむを得ない理…》
由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、老齢年金生活者支援給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを
の規定による請求の受理
3号 第22条
《認定 遺族年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
及び
第24条
《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》
族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算
において準用する
第6条第2項
《2 受給資格者が災害その他やむを得ない理…》
由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、老齢年金生活者支援給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを
の規定による請求の受理
4号 第31条第1項
《偽りその他不正の手段により年金生活者支援…》
給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する 民法
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
5号 第31条第1項
《賦課課税方式による国税の納税者は、国税に…》
関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索
6号 第31条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による督…》
促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分
の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
7号 第35条
《失権 障害基礎年金の受給権は、第31条…》
第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にな
の規定による届出の受理及び同条第1項の規定による書類その他の物件の受領
8号 第36条第1項
《障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病に…》
よる障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
の規定による命令及び質問
9号 第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め
10号 第39条
《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》
条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の
の規定による情報の受領
11号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2項 機構 は、前項第5号に掲げる権限及び同項第6号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「 滞納処分等 」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は 機構 が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4項 国民年金法
第109条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
から第7項までの規定は、 機構 による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
42条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)
1項 機構 は、 滞納処分等 を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2項 国民年金法
第109条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 が行う 滞納処分等 について準用する。
43条 (滞納処分等実施規程の認可等)
1項 機構 は、 滞納処分等 の実施に関する規程(次項において「 滞納処分等実施規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国民年金法
第109条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
及び第3項の規定は、 滞納処分等 実施規程の認可及び変更について準用する。
44条 (機構が行う命令等に係る認可等)
1項 機構 は、
第41条第1項第8号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1
に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項 機構 が
第41条第1項第8号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1
に掲げる権限に係る事務を行う場合における
第7条
《支給の制限 老齢年金生活者支援給付金は…》
、受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(
第14条
《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》
足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第19条
《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》
害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第24条
《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》
族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算
において準用する場合を含む。)及び
第36条
《調査 厚生労働大臣は、必要があると認め…》
るときは、年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者以下「年金生活者支援給付金受給者等」という。に対して、受給資格の有無及び
の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「日本年金機構の職員」とする。
45条 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
46条 (機構への事務の委託)
1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務(
第38条
《市町村長が行う事務 年金生活者支援給付…》
金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
1号 第2条第1項及び第2項、
第7条
《支給の制限 老齢年金生活者支援給付金は…》
、受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(
第14条
《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》
足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)並びに
第10条
《補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件…》
国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同1の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定
の規定による老齢 年金生活者支援給付金 又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)
2号 第5条及び
第12条
《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》
支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2
の規定による認定に係る事務(
第41条第1項第1号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1
に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
3号 第8条(
第14条
《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》
足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による老齢 年金生活者支援給付金 又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の1時差止めに係る事務(当該支払の1時差止めに係る決定を除く。)
4号 第9条第1項
《受給資格者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、
(
第14条
《準用 第6条から第9条までの規定は、補…》
足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による請求の内容の確認に係る事務
5号 第15条第1項及び第2項並びに
第19条
《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》
害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第7条
《支給の制限 老齢年金生活者支援給付金は…》
、受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
の規定による障害 年金生活者支援給付金 の支給に係る事務(当該障害年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)
6号 第17条の規定による認定に係る事務(
第41条第1項第2号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1
に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
7号 第19条において準用する
第8条
《 老齢年金生活者支援給付金の支給を受けて…》
いる者が、正当な理由がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活者支援給付金の支払を1時差し止めることができる。
の規定による障害 年金生活者支援給付金 の支払の1時差止めに係る事務(当該支払の1時差止めに係る決定を除く。)
8号 第19条
《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》
害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第9条第1項
《受給資格者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、
の規定による請求の内容の確認に係る事務
9号 第20条第1項及び第2項並びに
第24条
《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》
族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算
において準用する
第7条
《支給の制限 老齢年金生活者支援給付金は…》
、受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
の規定による遺族 年金生活者支援給付金 の支給に係る事務(当該遺族年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)
10号 第22条の規定による認定に係る事務(
第41条第1項第3号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1
に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
11号 第24条において準用する
第8条
《 老齢年金生活者支援給付金の支給を受けて…》
いる者が、正当な理由がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活者支援給付金の支払を1時差し止めることができる。
の規定による遺族 年金生活者支援給付金 の支払の1時差止めに係る事務(当該支払の1時差止めに係る決定を除く。)
12号 第24条
《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》
族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算
において準用する
第9条第1項
《受給資格者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、
の規定による請求の内容の確認に係る事務
13号 第31条第1項
《偽りその他不正の手段により年金生活者支援…》
給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
の規定による不正利得の徴収に係る事務(
第41条第1項第4号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
38条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第8号及び第9号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1
から第6号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、
第31条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第16号に掲げる事務を除く。)
14号 第31条第2項
《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》
より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
において準用する 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
15号 第31条第2項
《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》
より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
において準用する 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(
第41条第1項第4号
《遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者…》
であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
から第6号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、
第31条第2項
《2 障害基礎年金の受給権者が前項の規定に…》
より前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
において準用する 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
16号 第41条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
17号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第203条
《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》
支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支
その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
18号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2項 国民年金法
第109条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定は、前項の事務について準用する。
47条 (機構が行う収納)
1項 厚生労働大臣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
の規定にかかわらず、政令で定める場合における
第31条第1項
《金銭の給付を目的とする国の権利の時効によ…》
る消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
の規定による徴収金、 年金生活者支援給付金 の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、 機構 に行わせることができる。
2項 国民年金法
第109条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
から第6項までの規定は、前項の規定による 機構 が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
48条 (情報の提供等)
1項 機構 は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 年金生活者支援給付金 の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2項 厚生労働大臣及び 機構 は、この法律に基づく 年金生活者支援給付金 の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
49条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 年金生活者支援給付金 の支給手続その他年金生活者支援給付金に関し必要な事項は、政令で定める。
50条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
51条 (罰則)
1項 偽りその他不正の手段により 年金生活者支援給付金 の支給を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。
52条
1項 第35条第2項
《2 年金生活者支援給付金受給者が死亡した…》
ときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金
の規定に違反して届出をしなかった 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、110,000円以下の過料に処する。