制定文
内閣は、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
及び第3項、
第9条第2項
《2 未支払の老齢年金生活者支援給付金を受…》
けることができる者の順位は、政令で定める。
(同法第14条、
第19条
《市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供 …》
市町村は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。 1 老齢年金生活者支援給付
及び
第24条
《機構による収納手続 機構は、徴収金等に…》
つき、法第47条第1項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定
において準用する場合を含む。)、
第10条第1項
《法第15条第1項及び第20条第1項に規定…》
する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度次項各号において「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則
、
第11条
《老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》
する者が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当することとなる場合等の認定の請求の特例 各年の9月分の老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者であって、法第5条の規定による認定を受け
、
第15条第1項
《法第38条の規定により、次に掲げる事務は…》
、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5条第1項の規定による被
及び第3項、
第20条第1項
《法第47条第1項に規定する政令で定める場…》
合は、次に掲げる場合とする。 1 法第31条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた者次号及び第4号において「納付義務者」という。が法第31条第1項の規定による徴収金の納
及び第3項、
第37条
《厚生労働省令への委任 この政令で定める…》
もののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
、第38条並びに第47条第1項、同条第2項において準用する 国民年金法 (1959年法律第141号)
第109条の11第6項
《6 前各項に定めるもののほか、第1項の規…》
定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。
並びに 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
第49条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、年金生活者支援給付金の支給手続その他年金生活者支援給付金に関し必要な事項は、政令で定める。
及び附則第10条から
第14条
《法第37条に規定する年金たる給付であって…》
政令で定めるもの 法第37条に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、所得税法第35条第3項に規定する公的年金等とする。
までの規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1項に規定する政令で定める額)
1項 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
に規定する政令で定める額は、1956年4月1日以前に生まれた者については787,700円とし、同月2日以後に生まれた者については789,300円とする。
2条 (法第2条第1項及び第10条第1項に規定する政令で定める要件)
1項 法
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
及び
第10条第1項
《国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前…》
年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同1の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受
に規定する政令で定める要件は、法第2条第1項に規定する老齢基礎年金受給権者(以下この条及び
第7条
《法第11条に規定する政令で定める額 法…》
第11条に規定する政令で定める額は、老齢基礎年金受給権者を受給資格者法第5条第1項に規定する受給資格者をいう。とみなして法第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号第29条又は第33条の規定により読
において単に「老齢基礎年金受給権者」という。)及び当該老齢基礎年金受給権者と同1の世帯に属する者が、その年(1月から9月までの月分の老齢年金生活者支援給付金及び1月から9月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の4月1日の属する年度分の 地方税法 (1950年法律第226号)
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者であることとする。
3条 (法第2条第1項に規定する所得の範囲)
1項 法
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
に規定する所得は、市町村民税についての 地方税法 その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
4条 (法第2条第1項に規定する所得の額の計算方法)
1項 法
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る 地方税法
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額から 所得税法 (1965年法律第33号)
第35条第2項第1号
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
4条の2 (給付基準額の改定)
1項 2024年4月以降の月分の給付基準額( 法
第3条第1号
《老齢年金生活者支援給付金の額 第3条 老…》
齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる
に規定する給付基準額をいう。)については、法第4条第1項中「5,000円」とあるのは、「5,310円」と読み替えて、法の規定を適用する。
5条 (未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)
1項 法
第9条第2項
《2 未支払の老齢年金生活者支援給付金を受…》
けることができる者の順位は、政令で定める。
(法第14条、
第19条
《市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供 …》
市町村は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。 1 老齢年金生活者支援給付
及び
第24条
《機構による収納手続 機構は、徴収金等に…》
つき、法第47条第1項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定
において準用する場合を含む。)に規定する未支払の老齢年金生活者支援給付金(法第14条の規定により法第9条第2項の規定を準用する場合にあっては未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金、法第19条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の障害年金生活者支援給付金、法第24条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の遺族年金生活者支援給付金とする。)を受けることができる者の順位は、死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
6条 (法第10条第1項に規定する政令で定める額)
1項 法
第10条第1項
《国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前…》
年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同1の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受
に規定する政令で定める額(次条第2項各号において「 補足的所得基準額 」という。)は、1956年4月1日以前に生まれた者については887,700円とし、同月2日以後に生まれた者については889,300円とする。
7条 (法第11条に規定する政令で定める額)
1項 法
第11条
《補足的老齢年金生活者支援給付金の額 補…》
足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号に規定する額として算定されることと
に規定する政令で定める額は、老齢基礎年金受給権者を受給資格者(法第5条第1項に規定する受給資格者をいう。)とみなして法第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号(
第29条
《旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る…》
老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え 法附則第11条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
又は
第33条
《旧国共済法による退職年金受給者等に係る老…》
齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え 法附則第13条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額として算定されることとなる額に調整支給率を乗じて得た額(当該乗じて得た額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
2項 前項の調整支給率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
1号 補足的所得基準額 から老齢基礎年金受給権者の 法
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
に規定する前年所得額を控除して得た額
2号 補足的所得基準額 から
第1条
《目的 この法律は、公的年金等の収入金額…》
と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給
に定める額を控除して得た額
8条 (法第15条第1項及び第20条第1項に規定する政令で定める額)
1項 法
第15条第1項
《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》
以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
及び
第20条第1項
《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》
以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
に規定する政令で定める額は、法第15条第1項に規定する扶養親族等(以下この条及び
第19条第1項第2号
《市町村は、前条第1項の規定による通知を受…》
けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。 1 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給
ロにおいて単に「扶養親族等」という。)がないときは、4,721,000円とし、扶養親族等があるときは、4,721,000円に当該扶養親族等( 所得税法 に規定する扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。同号ロにおいて「 特定年齢扶養親族 」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(同号ロにおいて単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)1人につき390,000円(当該扶養親族等が 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき490,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき640,000円とする。)を加算した額とする。
9条 (法第15条第1項及び第20条第1項に規定する所得の範囲)
1項 法
第15条第1項
《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》
以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
及び
第20条第1項
《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》
以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
に規定する所得は、 地方税法
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この条及び次条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
10条 (法第15条第1項及び第20条第1項に規定する所得の額の計算方法)
1項 法
第15条第1項
《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》
以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
及び
第20条第1項
《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》
以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(次項各号において「 当該年度 」という。)分の道府県民税に係る 地方税法
第32条第1項
《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》
定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第4項
《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ
に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2項 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
1号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
2号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法
第34条第1項第6号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者( 国民年金法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円、同項第8号の2に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき360,000円、同項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円
3号 当該年度 分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
11条 (老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当することとなる場合等の認定の請求の特例)
1項 各年の9月分の老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者であって、 法
第5条
《認定 老齢年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年
の規定による認定を受けているものが、当該各年の10月分の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当するときは、法第12条の規定にかかわらず、当該各年の9月30日において同条の規定による認定の請求があったものとみなす。
2項 各年の9月分の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者であって、 法
第12条
《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》
支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2
の規定による認定を受けているものが、当該各年の10月分の老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当するときは、法第5条の規定にかかわらず、当該各年の9月30日において同条の規定による認定の請求があったものとみなす。
12条 (老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から3月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例)
1項 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定により同法の規定による老齢基礎年金(法附則第11条又は
第13条
《社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定…》
の適用 法第25条第1項の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした年金生活者支援給付金の支給に関する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号の規
の規定により老齢基礎年金とみなされたこれらの規定に規定する政令で定める年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)を受ける権利の裁定の請求(当該政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定又は決定の請求を含む。)をした者から 法
第5条第1項
《老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》
する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者
の規定による認定の請求があったとき(当該老齢基礎年金の受給権を有するに至った日( 国民年金法 附則第9条の2第1項若しくは第9条の2の2第1項又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。
第15条第1項第1号
《法第38条の規定により、次に掲げる事務は…》
、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5条第1項の規定による被
において「 1994年国民年金等改正法 」という。)附則第27条第1項の請求を行った者については65歳に到達した日とし、 国民年金法
第28条第1項
《老齢基礎年金の受給権を有する者であつて6…》
6歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付他の年金給付付加
( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第18条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出を行った者については当該申出を行った日( 国民年金法
第28条第2項
《2 66歳に達した日後に次の各号に掲げる…》
者が前項の申出第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 1 7
各号( 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる者については当該各号に定める日)とする。以下この項において同じ。)から起算して3月以内に当該認定の請求があったときに限る。)は、当該老齢基礎年金の受給権を有するに至った日に当該認定の請求があったものとみなす。
2項 前項の規定は、 法
第12条第1項
《補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件…》
に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
の規定による認定の請求について準用する。
3項 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定により同法の規定による障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求をした者から 法
第17条第1項
《障害年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》
する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
の規定による認定の請求があったとき(当該障害基礎年金の受給権を有するに至った日から起算して3月以内に当該認定の請求があったときに限る。)は、当該障害基礎年金の受給権を有するに至った日に当該認定の請求があったものとみなす。
4項 前項の規定は、 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定により同法の規定による遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求をした者からの 法
第22条第1項
《遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当…》
する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
の規定による認定の請求について準用する。
12条の2 (年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の12月31日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例)
1項 各年の10月分の年金生活者支援給付金( 法
第25条第1項
《厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付…》
金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金以下「年金生活者支援給付金」と総称する。の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条第
に規定する年金生活者支援給付金をいう。以下同じ。)の支給要件に該当している者から、当該各年の10月1日から12月31日までの間に法第5条、
第12条
《老齢基礎年金の受給権を有するに至った日か…》
ら3月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例 国民年金法第16条の規定により同法の規定による老齢基礎年金法附則第11条又は第13条の規定により老齢基礎年金とみなさ
、
第17条
《事務の区分 第15条第1項の規定により…》
市町村特別区を含む。次条及び第19条において同じ。が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
又は
第22条
《機構が行う収納について準用する国民年金法…》
の規定の読替え 法第47条第2項の規定により国民年金法第109条の11第2項から第6項までの規定を準用する場合には、同条第2項中「前項」とあるのは「年金生活者支援給付金の支給に関する法律2012年
の規定による認定の請求(前条各項に規定する認定の請求を除く。)があったときは、当該各年の9月30日に当該認定の請求があったものとみなす。
13条 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)
1項 法
第25条第1項
《厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付…》
金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金以下「年金生活者支援給付金」と総称する。の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条第
の規定により 国民年金法 に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした 年金生活者支援給付金 の支給に関する処分について、 社会保険審査官及び社会保険審査会法 (1953年法律第206号)の規定を適用する場合においては、 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 (1953年政令第190号)
第2条第1項
《文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入…》
員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格以下「被保険者の資格等」という。、標準報酬若しくは標準給与以下「標準報酬等」という。又は保険給付国民年金の給付並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給
中「国民年金の給付」とあるのは「(国民年金の給付、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)
第25条第1項
《厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付…》
金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金以下「年金生活者支援給付金」と総称する。の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条第
に規定する年金生活者支援給付金(以下この項において「 年金生活者支援給付金 」という。)」と、同項第1号中「又は同法第1条」とあるのは「、同法第1条」と、「確認又は裁定」とあるのは「又は年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者確認、裁定又は認定」とする。
13条の2 (年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者)
1項 法
第36条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者以下「年金生活者支援給付金受給者等」という。に対して、受給資格の有無及び年金生活
に規定する 年金生活者支援給付金 の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年4月1日(
第18条第1項
《障害年金生活者支援給付金の支給を受けてい…》
る者につき、障害の程度が増進し、又は低下したことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。
及び
第19条第1項
《第6条から第9条までの規定は、障害年金生…》
活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において「 基準日 」という。)において次の各号のいずれかに該当する者(法第35条第1項に規定する年金生活者支援給付金受給者に該当する者を除く。)とする。
1号 国民年金法 による老齢基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。)の受給権者(65歳に達している者に限り、厚生労働省令で定める日までに当該老齢基礎年金の受給権者となると見込まれる者を含む。)
イ 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下「 旧 国民年金法 」という。)による老齢年金( 旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
ロ 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。次号ロにおいて「 旧 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
ハ 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。次号ハにおいて「 旧 船員保険法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
ニ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下このニにおいて「 1985年国共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 旧国共済法 」という。)及び 1985年国共済改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
ホ 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下このホにおいて「 1985年地共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。次号ホにおいて「 旧地共済法 」という。)及び 1985年地共済改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
ヘ 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。次号ヘにおいて「 旧私学共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
ト 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第6項に規定する 移行農林年金 (次号トにおいて「 移行農林年金 」という。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
チ 2012年一元化法 改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下このチ及び
第15条
《市町村長が行う事務 法第38条の規定に…》
より、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5
において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。
第15条
《市町村長が行う事務 法第38条の規定に…》
より、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5
において同じ。)のうち退職共済年金( 1985年国民年金等改正法 附則第31条第1項に規定する者に支給されるものに限る。)
2号 国民年金法 による障害基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。)の受給権者
ロ 旧 厚生年金保険法 による障害年金(障害の程度が旧 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
ハ 旧 船員保険法 による障害年金(職務上の事由によるものについては障害の程度が旧 船員保険法 別表第4の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する者に支給されるものに限り、職務外の事由によるものについては障害の程度が同表の下欄に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
ニ 旧国共済法 による障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
ホ 旧地共済法 による障害年金(障害の程度が旧地共済法別表第3に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
ヘ 旧私学共済法 による障害年金(障害の程度が旧私学共済法第25条第1項において準用する 旧国共済法 別表第3に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
ト 移行農林年金 のうち障害年金(障害の程度が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1985年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)別表第2に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
3号 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権者
14条 (法第37条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)
1項 法
第37条
《資料の提供等 厚生労働大臣は、年金生活…》
者支援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は年
に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、 所得税法
第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
に規定する公的年金等とする。
15条 (市町村長が行う事務)
1項 法
第38条
《市町村長が行う事務 年金生活者支援給付…》
金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。次条において同じ。)が行うこととする。
1号 法
第5条
《認定 老齢年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年
及び
第12条
《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》
支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2
の規定による認定の請求( 国民年金法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項の規定による被保険者、 1994年国民年金等改正法 附則第11条第1項の規定による被保険者、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。
第27条第5号
《法附則第10条に規定する政令で定める場合…》
第27条 法附則第10条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 国民年金法附則第7条の3第2項の規定による届出が行われた場合 2 国民年金法附則第9条の4の7第1項の規定による申出
において「 2004年国民年金等改正法 」という。)附則第23条第1項の規定による被保険者及び 旧 国民年金法 による被保険者を含む。次号イ及び第4号において単に「第1号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者( 厚生年金保険法
第78条の7
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定
に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する 国民年金法 による老齢基礎年金( 1985年国民年金等改正法 附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
2号 法
第17条
《認定 障害年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
の規定による認定の請求(次に掲げる 国民年金法 による障害基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
イ 第1号被保険者であった間に 国民年金法
第30条第1項
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
に規定する初診日(以下このイ、次号及び第6号において単に「初診日」という。)がある同項に規定する傷病(以下このイ、次号及び第6号において単に「傷病」という。)又は同項第2号に規定する者であった間に初診日がある傷病(当該初診日が1986年4月1日以後にあるものに限る。)による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)
ロ 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号。次項第2号において「 1986年経過措置政令 」という。)第29条第3項又は
第31条
《旧国民年金法による障害年金受給者等に係る…》
障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え 法附則第12条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
の規定の適用を受けることにより支給される 国民年金法 による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)
ハ 国民年金法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金
ニ 国民年金法
第31条第1項
《障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基…》
礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
の規定による障害基礎年金(特定障害年金の受給権者に係るものを除く。)
3号 法
第19条
《準用 第6条から第9条までの規定は、障…》
害年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第9条第1項の規定による請求(前号イからニまでに掲げる障害基礎年金又は 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第3号被保険者(第6号において単に「第3号被保険者」という。)であった間に初診日がある傷病による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
4号 法
第22条
《認定 遺族年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
の規定による認定の請求( 国民年金法 による遺族基礎年金(第1号被保険者の死亡によるものであって、かつ、当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による遺族厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
5号 法
第24条
《準用 第6条から第9条までの規定は、遺…》
族年金生活者支援給付金について準用する。 この場合において、同条第1項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算
において準用する法第9条第1項の規定による請求( 国民年金法 による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 による遺族厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務
6号 法
第35条
《届出 年金生活者支援給付金の支給を受け…》
ている者次項及び次条第1項において「年金生活者支援給付金受給者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他
の規定による届出又は書類その他の物件の提出(第2号イからニまでに掲げる障害基礎年金若しくは第3号被保険者であった間に初診日がある傷病による障害に係る 国民年金法 による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)の受給権者又は第4号に規定する同法による遺族基礎年金の受給権者に係るものに限り、次号に規定する届出等を除く。)の受理及び当該届出又は書類その他の物件の提出に係る事実についての審査に関する事務
7号 法
第35条第1項
《年金生活者支援給付金の支給を受けている者…》
次項及び次条第1項において「年金生活者支援給付金受給者」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を
の規定による届出又は書類その他の物件の提出であって、同項に規定する 年金生活者支援給付金 受給者(以下この号において単に「年金生活者支援給付金受給者」という。)又は年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に係るもの(以下この号において単に「届出等」という。)の受理及び当該届出等に係る事実についての審査に関する事務
2項 前項第2号ニの「特定障害年金」とは、同号ニに掲げる障害基礎年金と同1の支給事由に基づく次に掲げる年金たる給付をいう。
1号 厚生年金保険法 による障害厚生年金又は 2012年一元化法 改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金
2号 1986年経過措置政令 第43条に規定する障害年金
16条 (管轄)
1項 前条第1項の規定により市町村長が行うこととされている事務は、 法
第5条
《認定 老齢年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年
、
第12条
《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》
支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2
、
第17条
《認定 障害年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
若しくは
第22条
《認定 遺族年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
の規定による認定を受けようとする者又は当該認定を受けて 年金生活者支援給付金 の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。
17条 (事務の区分)
1項 第15条第1項
《法第38条の規定により、次に掲げる事務は…》
、市町村長特別区の区長を含む。次条において同じ。が行うこととする。 1 法第5条及び第12条の規定による認定の請求国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法附則第5条第1項の規定による被
の規定により市町村(特別区を含む。次条及び
第19条
《市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供 …》
市町村は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。 1 老齢年金生活者支援給付
において同じ。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
18条 (厚生労働大臣の市町村に対する通知)
1項 厚生労働大臣は、 基準日 における 法
第36条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者以下「年金生活者支援給付金受給者等」という。に対して、受給資格の有無及び年金生活
に規定する 年金生活者支援給付金 受給者等(以下この項及び次条第1項において単に「年金生活者支援給付金受給者等」という。)に関し、法第37条の規定による求めを行うときは、厚生労働省令で定める期日までに、当該年金生活者支援給付金受給者等が基準日において住所を有する市町村に対し、当該年金生活者支援給付金受給者等の氏名及び住所、当該求めに係る処分の対象となる年金生活者支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。
2項 前項の規定による通知は、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次条第2項において「 指定法人 」という。)及び同法第45条第5項に規定する国民健康保険団体 連合会 (次条第2項において「 連合会 」という。)の順に経由して行われるよう 指定法人 に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。
19条 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)
1項 市町村は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。
1号 老齢 年金生活者支援給付金 又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合次に掲げる事項
イ 年金生活者支援給付金 受給者等の 基準日 の属する年の前年中の 法
第2条第1項
《国は、国民年金法1959年法律第141号…》
の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢
に規定する公的年金等の収入金額と同年の所得との合計額
ロ 年金生活者支援給付金 受給者等及び 基準日 において年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者につき、基準日の属する年度分の市町村民税が課されていない者であるか否かの別
2号 障害 年金生活者支援給付金 又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合次に掲げる事項
イ 年金生活者支援給付金 受給者等の 基準日 の属する年の前年の 法
第15条第1項
《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》
以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
又は
第20条第1項
《国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金…》
以下単に「遺族基礎年金」という。の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所
に規定する所得の額
ロ 年金生活者支援給付金 受給者等の扶養親族等( 特定年齢扶養親族 にあっては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数(当該扶養親族等が 所得税法 に規定する同一生計配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等であるときは、それぞれそれらの者の数)
2項 前条第1項の通知を受けた場合における前項の規定による情報の提供は、 連合会 及び 指定法人 の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。
20条 (機構が収納を行う場合)
1項 法
第47条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第31条第1項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第31条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促を受けた者(次号及び第4号において「 納付義務者 」という。)が法第31条第1項の規定による徴収金の納付を 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する年金事務所(次条第2項において単に「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
2号 法
第47条第2項
《2 国民年金法第109条の11第2項から…》
第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 国民年金法
第109条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定により任命された法第47条第1項の収納を行う日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)の職員(第4号及び
第25条
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による徴…》
収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
において「 収納職員 」という。)であって併せて法第42条第1項の徴収職員として同条第2項において準用する 国民年金法
第109条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定により任命されたもの(以下この号及び次号において「 収納・徴収職員 」という。)が、法第31条第1項の規定による徴収金を徴収するため、 納付義務者 を訪問した際に、当該納付義務者が当該 収納・徴収職員 による法第31条第1項の規定による徴収金の収納を希望した場合
3号 収納・徴収職員 が、 法
第31条第1項
《偽りその他不正の手段により年金生活者支援…》
給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
の規定による徴収金を徴収するため法第41条第1項第6号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、 法
第31条第1項
《偽りその他不正の手段により年金生活者支援…》
給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
の規定による徴収金、 年金生活者支援給付金 の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「 徴収金等 」という。)の 収納職員 による収納が 納付義務者 の利便に資する場合その他の 徴収金等 の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
21条 (公示)
1項 厚生労働大臣は、 法
第47条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第31条第1項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより
の規定により 機構 に 徴収金等 の収納を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。
2項 機構 は、前項の公示があったときは、遅滞なく、 徴収金等 の収納を行う年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
22条 (機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)
1項 法
第47条第2項
《2 国民年金法第109条の11第2項から…》
第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 国民年金法
第109条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
から第6項までの規定を準用する場合には、同条第2項中「前項」とあるのは「 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律2012年法律第102号。以下「年金生活者支援給付金法」という。)第47条第1項」と、同条第3項及び第6項中「第1項」とあるのは「年金生活者支援給付金法第47条第1項」と読み替えるものとする。
23条 (徴収金等の収納期限)
1項 機構 において国の毎会計年度所属の 徴収金等 を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
24条 (機構による収納手続)
1項 機構 は、 徴収金等 につき、 法
第47条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第31条第1項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより
の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を 会計法 (1947年法律第35号)
第4条の2第3項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。
に規定する歳入徴収官に報告しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
25条 (帳簿の備付け)
1項 機構 は、 収納職員 による 徴収金等 の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
26条 (厚生労働省令への委任)
1項 第20条
《機構が収納を行う場合 法第47条第1項…》
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第31条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた者次号及び第4号において「納付義務者」という。が法第31条第1
から前条までに定めるもののほか、 法
第47条
《機構が行う収納 厚生労働大臣は、会計法…》
1947年法律第35号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第31条第1項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で
の規定により 機構 が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
27条 (法附則第10条に規定する政令で定める場合)
1項 法附則第10条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 国民年金法 附則第7条の3第2項の規定による届出が行われた場合
2号 国民年金法 附則第9条の4の7第1項の規定による申出が行われた場合(同条第2項の規定による承認があった場合であって、同条第6項に規定する特定全額免除期間とみなされた期間を有することとなったときに限る。)
3号 国民年金法 附則第9条の4の9第1項の規定による申出が行われた場合(同条第2項の規定による承認があった場合であって、同条第3項の規定による特例保険料の納付が行われたときに限る。)
4号 国民年金法 附則第9条の4の11第1項の規定による申出が行われた場合(同条第2項の規定による承認があった場合であって、同条第3項の規定による保険料の追納が行われたときに限る。)
5号 2004年国民年金等改正法 附則第21条第1項の規定による届出が行われた場合
6号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 (1996年政令第18号)
第7条
《国により保険料が納付された国民年金の被保…》
険者期間の特例 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、当該
の規定により同令第2条に規定する旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合
7号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令
第19条第1項
《老齢基礎年金等の受給権者第8条第1項に規…》
定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。が、同項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額
に規定する基準永住帰国日から起算して1年が経過した場合又は同条第2項の規定による請求が行われた場合
8号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 (2002年政令第407号)
第5条第1項
《法第11条第3項の規定により帰国した被害…》
者の保険料が納付されたものとみなされた場合にあっては、当該帰国した被害者に係る対象期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、居住日以後、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間
の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合
9号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
第17条第1項
《国民年金法による老齢基礎年金の受給権者が…》
、第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、免除対象居住日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
に規定する免除対象居住日から起算して1年が経過した場合又は同条第2項の規定による請求が行われた場合
10号 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 (2013年政令第280号)
第2条第3項
《3 法の規定により保険料が納付されたもの…》
とみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、
の規定により同令第1条第1号に規定する旧保険料納付済期間又は同条第2号に規定する新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合
28条 (法附則第11条に規定する政令で定める老齢を支給事由とする年金たる給付)
1項 法附則第11条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、
第13条の2第1号
《年金生活者支援給付金の支給要件に該当する…》
か否かを調査する必要がある者 第13条の2 法第36条第1項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年4月1日第18条第1項及び第19条
イからハまでに掲げる年金たる給付とする。
29条 (旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
1項 法附則第11条の規定により適用するものとされた 法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
30条 (法附則第12条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
1項 法附則第12条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、
第13条の2第2号
《年金生活者支援給付金の支給要件に該当する…》
か否かを調査する必要がある者 第13条の2 法第36条第1項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年4月1日第18条第1項及び第19条
イからハまでに掲げる年金たる給付とする。
31条 (旧国民年金法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
1項 法附則第12条の規定により適用するものとされた 法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
32条 (法附則第13条に規定する政令で定める退職を支給事由とする年金たる給付)
1項 法附則第13条に規定する退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、
第13条の2第1号
《年金生活者支援給付金の支給要件に該当する…》
か否かを調査する必要がある者 第13条の2 法第36条第1項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年4月1日第18条第1項及び第19条
ニからチまでに掲げる年金たる給付とする。
33条 (旧国共済法による退職年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
1項 法附則第13条の規定により適用するものとされた 法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
34条 (法附則第14条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)
1項 法附則第14条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、
第13条の2第2号
《年金生活者支援給付金の支給要件に該当する…》
か否かを調査する必要がある者 第13条の2 法第36条第1項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年4月1日第18条第1項及び第19条
ニからトまでに掲げる年金たる給付とする。
35条 (旧国共済法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)
1項 法附則第14条の規定により適用するものとされた 法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
36条 (二以上の年金生活者支援給付金の支給要件に該当する場合等における年金生活者支援給付金の取扱い)
1項 二以上の 年金生活者支援給付金 の支給要件に該当する者に係る 法
第5条
《認定 老齢年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者次条第1項及び第2項、第7条、第9条第1項並びに第11条において「受給資格者」という。は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年
、
第12条
《認定 補足的老齢年金生活者支援給付金の…》
支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2
、
第17条
《認定 障害年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、障害年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び障害年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
及び
第22条
《認定 遺族年金生活者支援給付金の支給要…》
件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。 2 前項の認定を受けた
の規定による認定の請求は、これらの規定にかかわらず、いずれか1の年金生活者支援給付金についてのみ行うことができるものとする。
2項 法附則第12条の規定により障害基礎年金の受給権者とみなされ、かつ、法附則第14条の規定により障害基礎年金の受給権者とみなされた者に係る障害 年金生活者支援給付金 の月額は、障害の程度が、
第31条
《旧国民年金法による障害年金受給者等に係る…》
障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え 法附則第12条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
又は前条の規定による読替え後の 法
第16条
《障害年金生活者支援給付金の額 障害年金…》
生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額障害の程度が国民年金法第30条第2項に規定する障害等級の一級に該当する者として障害基礎年金の額が計算されるものにあっては、給付
各号のいずれかに掲げる障害を支給事由とする年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定において、障害等級の一級(
第31条
《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》
より年金生活者支援給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 国民年金法第96条第1
の規定による読替え後の法第16条第3号に掲げる障害年金であって職務上の事由によるものにあっては、一級又は二級)に該当する者として当該年金たる給付の額が計算されるものにあっては、給付基準額(法第4条に規定する給付基準額をいう。)の100分の125に相当する額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
37条 (厚生労働省令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。