様式第1の1 (第1条第1項関係) 様式第1の1( 第1条第1項 《ヒトに関するクローン技術等の規制に関する…》 法律以下「法」という。第6条第1項の規定による特定胚の作成の届出は、人クローン胚を作成する場合には、別記様式第1の1の届出書によってしなければならない。 関係)
様式第1の2 (第2条第1項関係) 様式第1の2( 第2条第1項 《法第6条第1項の規定による特定胚の譲受の…》 届出は、人クローン胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第1の2の届出書によってしなければならない。 関係)
様式第1の3 (第3条第1項関係) 様式第1の3( 第3条第1項 《法第6条第1項の規定による特定胚の作成の…》 届出は、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第1の3の届出書によってしなければならない。 関係)
様式第1の4 (第4条第1項関係) 様式第1の4( 第4条第1項 《法第6条第1項の規定による特定胚の譲受の…》 届出は、動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第1の4の届出書によってしなければならない。 関係)
様式第1の5 (第5条第1項関係) 様式第1の5( 第5条第1項 《法第6条第1項の規定による特定胚の作成の…》 届出は、ヒト胚核移植胚を作成する場合には、別記様式第1の5の届出書によってしなければならない。 関係)
様式第1の6 (第6条第1項関係) 様式第1の6( 第6条第1項 《法の規定による特定胚の譲受の届出は、ヒト…》 胚核移植胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第1の6の届出書によってしなければならない。 関係)
様式第2 (第7条関係) 様式第2( 第7条 《特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更…》 の届出 法第6条第2項の規定による変更の届出は、別記様式第2による届出書によってしなければならない。 関係)