ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2019年文部科学省令第4号

略称: クローン技術規制法施行規則・クローン法施行規則・ヒトクローン規制法施行規則

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様式第1の1 (第1条第1項関係)

様式第1の1( 第1条第1項 《ヒトに関するクローン技術等の規制に関する…》 法律以下「法」という。第6条第1項の規定による特定胚の作成の届出は、人クローン胚を作成する場合には、別記様式第1の1の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第1の2 (第2条第1項関係)

様式第1の2( 第2条第1項 《法第6条第1項の規定による特定胚の譲受の…》 届出は、人クローン胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第1の2の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第1の3 (第3条第1項関係)

様式第1の3( 第3条第1項 《法第6条第1項の規定による特定胚の作成の…》 届出は、動物性集合胚を作成する場合には、別記様式第1の3の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第1の4 (第4条第1項関係)

様式第1の4( 第4条第1項 《法第6条第1項の規定による特定胚の譲受の…》 届出は、動物性集合胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第1の4の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第1の5 (第5条第1項関係)

様式第1の5( 第5条第1項 《法第6条第1項の規定による特定胚の作成の…》 届出は、ヒト胚核移植胚を作成する場合には、別記様式第1の5の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第1の6 (第6条第1項関係)

様式第1の6( 第6条第1項 《法の規定による特定胚の譲受の届出は、ヒト…》 胚核移植胚を譲り受けようとする場合には、別記様式第1の6の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第2 (第7条関係)

様式第2( 第7条 《特定胚の作成又は譲受の届出に係る内容変更…》 の届出 法第6条第2項の規定による変更の届出は、別記様式第2による届出書によってしなければならない。 関係)

様式第3 (第8条第1項関係)

様式第3( 第8条第1項 《法第9条の規定による届出は、別記様式第3…》 の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第4の1 (第10条第1項関係)

様式第4の1( 第10条第1項 《法第11条の規定による特定胚の譲渡の届出…》 は、別記様式第4の1の届出書によって、しなければならない。 関係)

様式第4の2 (第11条第1項関係)

様式第4の2( 第11条第1項 《法第11条の規定による特定胚の滅失の届出…》 は、別記様式第4の2の届出書によってしなければならない。 関係)

様式第4の3 (第12条第1項関係)

様式第4の3( 第12条第1項 《法第11条の規定による特定胚の廃棄の届出…》 は、別記様式第4の3の届出書によってしなければならない。 関係)

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