別表第1 (第47条関係)
初回確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
80,300 |
134,300 |
|
臨時確認又は更新確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
47,700 |
79,800 |
|
法第8条の規定による初回確認に相当する確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
87,700 |
141,700 |
|
法第8条の規定による更新確認に相当する確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
55,000 |
87,200 |
別表第2 (第47条関係)
初回確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
80,100 |
134,100 |
|
臨時確認又は更新確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
47,500 |
79,600 |
|
法第8条の規定による初回確認に相当する確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
87,500 |
141,500 |
|
法第8条の規定による更新確認に相当する確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
54,900 |
87,000 |
別表第3 (第47条関係)
承認等 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
80,300 |
134,300 |
|
法第27条の承認又は確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
87,700 |
141,700 |
別表第4 (第47条関係)
承認等 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
80,100 |
134,100 |
|
法第27条の承認又は確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
87,500 |
141,500 |
別表第5 (第47条関係)
承認等 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
40,300 |
65,200 |
|
法第27条の承認又は確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
47,700 |
72,600 |
別表第6 (第47条関係)
承認等 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
40,100 |
65,000 |
|
法第27条の承認又は確認 |
総トン数(トン数) |
5,000未満 |
5,000以上 |
金額(円) |
47,500 |
72,400 |
別表第7 (第47条関係)
確認対象船級船に係る有害物質一覧表確認証書の交付 |
1通につき 3,450円 |
承認等対象船級船に係る再資源化解体準備証書の交付 |
1通につき 3,450円 |
有害物質一覧表確認証書の再交付又は書換え |
1通につき 4,350円 |
再資源化解体準備証書の再交付又は書換え |
1通につき 4,350円 |
別表第8 (第47条関係)
確認対象船級船に係る有害物質一覧表確認証書の交付 |
1通につき 3,250円 |
承認等対象船級船に係る再資源化解体準備証書の交付 |
1通につき 3,250円 |
有害物質一覧表確認証書の再交付又は書換え |
1通につき 4,150円 |
再資源化解体準備証書の再交付又は書換え |
1通につき 4,150円 |
第1号様式 (第5条関係)
る国土交通省令で定めるところにより記載された図書は、第1号様式によるものとする。関係)
第2号様式 (第6条関係)
請した者は、当該申請に係る船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に有害物質一覧表確認引継申請書第2号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への確認の引継ぎを受関係)
第3号様式 (第7条関係)
1項の確認を受けようとする者は、有害物質一覧表確認申請書第3号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。関係)
第4号様式 (第8条関係)
書類を添付しなければならない。 1 法第3条第1項の確認同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。を受ける場合は、次の書類 イ 有害物質一覧表 ロ 材料宣言書第4号様式 ハ 供給関係)
第5号様式 (第8条関係)
書類を添付しなければならない。 1 法第3条第1項の確認同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。以下「初回確認」という。を受ける場合は、次の書類 イ 有害物質一覧表 ロ 材料宣言書第4号様式 ハ 供給関係)
第6号様式 (第11条関係)
の規定により交付する有害物質一覧表確認証書は、第6号様式によるものとする。関係)
第7号様式 (第12条関係)
30条第2項の船級協会以下この条、第13条、第15条、第20条、第41条及び第42条において単に「船級協会」という。が有害物質一覧表についての確認を行い、かつ、船級の登録をした船舶以下「確認対象船級船関係)
第8号様式 (第14条関係)
法第4条第2項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する船舶次号の船舶を除く。が、有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港関係)
第9号様式 (第17条関係)
有者は、有害物質一覧表確認証書を滅失し、又は毀損した場合は、有害物質一覧表確認証書再交付申請書第9号様式に有害物質一覧表確認証書毀損した場合に限る。を添えて、船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受ける関係)
第10号様式 (第18条関係)
有者は、有害物質一覧表確認証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、有害物質一覧表確認証書書換申請書第10号様式に有害物質一覧表確認証書を添えて、船舶所在地官関係)
第11号様式 (第22条関係)
令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 有害物質一覧表に記載された事項に係る情報 2 船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって告示で定めるものに係る情報 3 船用品であって告示で定めるものに係る情報関係)
第12号様式 (第23条関係)
た者は、当該申請に係る船舶所有者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に承認等引継申請書第12号様式を提出して、新たな所有者所在地官庁への承認等の引関係)
第13号様式 (第24条、第26条、第28条関係)
第20条第1項の承認を受けようとする者は、承認等申請書第13号様式を所有者所在地官庁に提出しなければならない。、 第26条 《有害物質等情報の確認の申請 法第25条…》
第1項の確認を受けようとする者は、承認等申請書を所有者所在地官庁に提出しなければならない。、 第28条 《再資源化解体の承認の申請 法第25条第…》
3項の承認を受けようとする者は、承認等申請書を所有者所在地官庁に提出しなければならない。関係)
第14号様式 (第30条関係)
法第25条第2項及び第7項の規定により準用する場合を含む。の規定により交付する再資源化解体準備証書は、第14号様式によるものとする。関係)
第15号様式 (第31条関係)
項の船級協会以下この条、第32条及び第43条において単に「船級協会」という。が法第2項各号に定める承認等を行い、かつ、船級の登録をした特定日本船舶以下「承認等対象船級船」という。に係る再資源化解体準備関係)
第16号様式 (第33条関係)
法第21条第2項ただし書法第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事由は、特定日本船舶が、再資源化解体準備証書の有効期間が満了する時において、航海中となることとする。関係)
第17号様式 (第34条関係)
者は、再資源化解体準備証書を滅失し、又は毀損した場合は、再資源化解体準備証書再交付申請書第17号様式に再資源化解体準備証書毀損した場合に限る。を添えて、所有者所在地官庁に提出し、その再交付を受けること関係)
第18号様式 (第35条関係)
者は、再資源化解体準備証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、再資源化解体準備証書書換申請書第18号様式に再資源化解体準備証書を添えて、所有者所在地官庁に提関係)
第19号様式 (第47条、附則第6条関係)
当該確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。を受けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活、附則第6条関係)