1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際 条約 (以下「 条約 」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 再資源化解体 」とは、船舶の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体(船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない場合において行われるものを除く。)をいう。
2項 この法律において「 特定船舶 」とは、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。
1号 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号。以下この項においてトン数法という。)
第8条第1項
《長さ24メートル以上の日本船舶の船舶所有…》
者当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従
の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶( 船舶法 (1899年法律第46号)
第1条
《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》
官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号
に規定する日本船舶をいう。以下同じ。) :トン数法第4条第1項の国際総トン数
2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(次号に掲げるものを除く。) :トン数法第5条第1項の総トン数
3号 第1号に掲げる日本船舶以外の日本船舶であってトン数法附則第3条第1項の規定の適用があるもの :同項本文の規定による総トン数
4号 外国船舶(日本船舶以外の船舶をいう。次項第2号において同じ。) :国土交通省令で定める総トン数
3項 この法律において「 特定日本船舶 」とは、 特定船舶 であって、次に掲げるものをいう。
1号 日本船舶
2号 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
4項 この法律において「 特別 特定日本船舶 」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等(日本国の内水、領海及び排他的経済水域をいう。以下同じ。)以外の水域において航行の用に供されるもの(航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶を除く。)をいう。
5項 この法律において「 特定外国船舶 」とは、 特定船舶 であって、 特定日本船舶 以外のものをいう。
6項 この法律において「 有害物質一覧表 」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質(船舶の 再資源化解体 に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。次条第1項第2号及び附則第5条第3項において同じ。)の種類及び量が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
7項 この法律において「 再資源化解体業者 」とは、
第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者をいう。
2章 有害物質一覧表
3条 (有害物質一覧表の作成及び確認)
1項 特別特定日本船舶 の船舶所有者(当該船舶が共有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章(
第22条
《再資源化解体準備証書の備置き 再資源化…》
解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶内に、当該再資源化解体準備証書を備え置かなければならない。
(
第25条第2項
《2 第18条第1項及び第2項第3号を除く…》
。及び第21条から第23条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。 この場合において、第18条第3項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは
及び第7項において準用する場合を含む。)を除く。)を除き、以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、 有害物質一覧表 を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
1号 特別特定日本船舶 を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。
2号 特別特定日本船舶 について有害物質の種類又は量を変更させるものとして国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき。
3号 次条第1項の 有害物質一覧表 確認証書の交付を受けた 特別特定日本船舶 をその有効期間満了後も日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするとき。
2項 有害物質一覧表 は、その内容が当該 特別特定日本船舶 の状態と一致するものでなければならない。
3項 第1項の確認は、 特別特定日本船舶 以外の日本船舶(前条第3項第2号に掲げる船舶を含む。以下同じ。)に係る 有害物質一覧表 についても、船舶所有者の申請によりすることができる。
4条 (有害物質一覧表確認証書)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、 有害物質一覧表 確認証書を交付しなければならない。
2項 前項の 有害物質一覧表 確認証書(以下「 有害物質一覧表確認証書 」という。)の有効期間は、5年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第1項の確認(同項第3号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「 更新確認 」という。)を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて3月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3項 前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。
4項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5項 更新確認 の結果第1項の規定による 有害物質一覧表 確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第2項の規定にかかわらず、当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書が交付される日又は従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6項 次に掲げる場合において新たに交付される 有害物質一覧表 確認証書の有効期間は、第2項本文の規定にかかわらず、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの期間とする。
1号 従前の 有害物質一覧表 確認証書の有効期間が満了する日前3月以内に 更新確認 を受けたとき。
2号 第2項ただし書の規定により従前の 有害物質一覧表 確認証書の有効期間が延長された場合において、当該延長された有効期間が満了するまでの間において 更新確認 を受けたとき。
3号 従前の 有害物質一覧表 確認証書の有効期間について前項の規定の適用があったとき。
7項 第2項及び前2項の規定にかかわらず、
第30条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。
に規定する船級協会から同項の確認を受けた日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該日本船舶に交付された 有害物質一覧表 確認証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
8項 有害物質一覧表 確認証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他有害物質一覧表確認証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5条 (特別特定日本船舶の航行)
1項 特別特定日本船舶 は、有効な 有害物質一覧表 確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。
2項 前項の規定は、 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第5条第1項
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
の検査、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第19条の26第1項
《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》
、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化
の確認又は同法第19条の三十六、
第19条
《再資源化解体計画の提出の要求 第17条…》
の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条第5項の規定により通知を受けたとき当該有害物質等情報の提供の相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該通知に相当
の三十八、
第19条
《再資源化解体計画の提出の要求 第17条…》
の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条第5項の規定により通知を受けたとき当該有害物質等情報の提供の相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該通知に相当
の三十九若しくは第19条の41第1項の検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
6条 (有害物質一覧表確認証書等の備置き)
1項 有害物質一覧表 確認証書の交付を受けた 特別特定日本船舶 の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶内に、当該有害物質一覧表確認証書及び
第3条第1項
《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》
有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず
の確認を受けた有害物質一覧表を備え置かなければならない。
7条 (締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書)
1項 特別特定日本船舶 (
第2条第3項第2号
《3 この法律において「特定日本船舶」とは…》
、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。 1 日本船舶 2 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
に掲げる船舶を除く。)の船舶所有者又は船長は、 条約 の締約国である外国(以下単に「締約国」という。)の政府から 有害物質一覧表 確認条約証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2項 前項の規定により交付を受けた 有害物質一覧表 確認 条約 証書は、
第4条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の確認をしたと…》
きは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。
の規定により国土交通大臣が交付した有害物質一覧表確認証書とみなす。この場合において、当該 特別特定日本船舶 の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶の有害物質一覧表に係る
第3条第1項
《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》
有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず
の確認を受けたものとみなす。
8条 (締約国の船舶に対する証書の交付)
1項 国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶(
第2条第3項第2号
《3 この法律において「特定日本船舶」とは…》
、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。 1 日本船舶 2 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
に掲げる船舶を除く。
第27条第1項
《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》
国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書第21条第1項第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。に規定する再資源化解体準備証書をいう。第32条第1項第2号から第4号までを除き、以
において同じ。)について 有害物質一覧表 確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る
第3条第1項
《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》
有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず
の確認に相当する確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付するものとする。
9条 (有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集及び整理)
1項 特別特定日本船舶 以外の 特定日本船舶 の船舶所有者は、当該特定日本船舶に係る 有害物質一覧表 の内容に相当する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
3章 特定船舶の再資源化解体の許可
10条 (再資源化解体の許可)
1項 特定船舶 の 再資源化解体 を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設(以下「 特定船舶再資源化解体施設 」という。)ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 事業所の名称及び所在地
3号 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときはその者の氏名及び住所
4号 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)
5号 特定船舶 再資源化解体施設の概要
6号 特定船舶 の 再資源化解体 を行う体制の概要
7号 その他主務省令で定める事項
3項 前項の申請書には、主務省令で定めるところにより、申請者が次項第2号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の許可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
1号 特定船舶 再資源化解体施設、特定船舶の 再資源化解体 を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化解体を適正に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。
2号 申請者が次のイからルまでのいずれにも該当しないこと。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ この法律、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)若しくは 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。ニにおいて「 廃棄物処理法 」という。)、 浄化槽法 (1983年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条の2第1項
《2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に…》
対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)第1条、
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
若しくは
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第15条
《罰金 罰金は、20,000円以上とする…》
。 ただし、これを減軽する場合においては、20,000円未満に下げることができる。
、 廃棄物処理法
第7条
《変更 厚生労働大臣は、労働災害の発生状…》
況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
の四若しくは第14条の3の二(廃棄物処理法第14条の6において準用する場合を含む。)又は 浄化槽法
第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下このヘにおいて「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(ヌにおいて「 暴力団員等 」という。)
ト 心身の故障により 特定船舶 の 再資源化解体 を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
チ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)がイからトまでのいずれかに該当するもの
リ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ 法人で 暴力団員 等がその事業活動を支配するもの
ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
5項 主務大臣は、第1項の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
11条 (許可の更新)
1項 前条第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の更新について準用する。
3項 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 許可の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、 許可の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その 許可の有効期間 は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
12条 (変更の許可等)
1項 再資源化解体 業者は、
第10条第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法人である場
又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 再資源化解体 業者は、
第10条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法人である場
から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 第10条第4項
《4 主務大臣は、第1項の許可の申請があっ…》
た場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化
及び第5項の規定は、第1項の許可について準用する。
13条 (承継)
1項 再資源化解体 業者が
第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた 特定船舶 再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。
2項 再資源化解体 業者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再資源化解体業者のこの法律の規定による地位を承継する。
3項 再資源化解体 業者である法人が分割により
第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた 特定船舶 再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、分割により当該業務を承継した法人は、再資源化解体業者の当該業務に係るこの法律の規定による地位を承継する。
4項 第10条第4項
《4 主務大臣は、第1項の許可の申請があっ…》
た場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化
の規定は、前3項の認可について準用する。この場合において、同条第4項第1号中「 特定船舶 再資源化解体施設、特定船舶の 再資源化解体 を行う体制及び申請者」とあり、及び同項第2号中「申請者」とあるのは、「再資源化解体業者の第1項の許可を受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務に係るこの法律の規定による地位を承継することとなる者」と読み替えるものとする。
5項 再資源化解体 業者が
第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた 特定船舶 再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行い、又は再資源化解体業者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該業務を承継させる場合において、第1項から第3項までの認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該業務の譲渡、合併又は分割があったとき)は、当該業務に係る同条第1項の許可は、その効力を失う。
14条 (死亡等による許可の失効)
1項 前条第5項の規定によるほか、 再資源化解体 業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、
第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可は、その効力を失う。この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 死亡した場合その相続人
2号 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
3号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合その清算人
4号 特定船舶 の 再資源化解体 の業務を廃止した場合再資源化解体業者であった個人又は再資源化解体業者であった法人を代表する役員
15条 (許可の取消し等)
1項 主務大臣は、 再資源化解体 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 特定船舶 の再資源化解体の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をしたとき、又は他人に対して 違反行為 をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
2号 偽りその他不正の手段により
第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可若しくは
第11条第1項
《前条第1項の許可は、5年ごとにその更新を…》
受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の更新、
第12条第1項
《再資源化解体業者は、第10条第2項第5号…》
又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の許可又は
第13条第1項
《再資源化解体業者が第10条第1項の許可を…》
受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は
から第3項までの認可を受けたとき。
3号 特定船舶 再資源化解体施設、特定船舶の 再資源化解体 を行う体制又は当該再資源化解体業者の能力が
第10条第4項第1号
《4 主務大臣は、第1項の許可の申請があっ…》
た場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化
の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
4号 第10条第4項第2号
《4 主務大臣は、第1項の許可の申請があっ…》
た場合において、その申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制及び申請者の能力が特定船舶の再資源化
イからルまでのいずれかに該当することとなったとき。
4章 特定船舶の再資源化解体の実施
16条 (再資源化解体業者等による再資源化解体)
1項 特定船舶 の船舶所有者は、当該特定船舶の 再資源化解体 については、自ら再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者(締約国の政府から
第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可に相当する許可を受けた者をいう。以下同じ。)として当該再資源化解体を行う場合を除き、再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に行わせなければならない。
17条 (有害物質等情報の提供)
1項 特定日本船舶 の船舶所有者は、当該特定日本船舶について、 再資源化解体 のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託(以下「 譲渡し等 」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該 譲渡し等 の相手方となろうとする者(再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に限る。)に対し、有害物質等情報( 有害物質一覧表 の内容又はこれに相当する情報その他の再資源化解体の適正な実施のために必要な船舶の情報であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。
18条 (再資源化解体計画の承認)
1項 再資源化解体 業者は、 特定船舶 について、再資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託(以下「 譲受け等 」という。)をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報(当該特定船舶が 特定外国船舶 である場合にあっては、当該特定船舶の船舶所有者から提供を受けた有害物質等情報。第3項において同じ。)に基づき、当該特定船舶の再資源化解体に関する計画(以下「 再資源化解体計画 」という。)を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。
2項 再資源化解体 計画には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 再資源化解体 を行おうとする 特定船舶 の名称及び船種
3号 再資源化解体 を行おうとする 特定船舶 の船舶所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
4号 再資源化解体 を行おうとする 特定船舶 再資源化解体施設の場所
5号 再資源化解体 の実施の方法
6号 再資源化解体 に伴って生ずる廃棄物の管理の方法
7号 その他主務省令で定める事項
3項 再資源化解体 計画には、主務省令で定めるところにより、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4項 主務大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その申請に係る 再資源化解体 計画が再資源化解体の実施の方法、再資源化解体に伴って生ずる廃棄物の管理の方法その他の事項に関し再資源化解体の適正な実施のために必要なものとして主務省令で定める基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
5項 主務大臣は、第1項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を当該 再資源化解体 業者及び当該再資源化解体計画に係る船舶所有者に通知しなければならない。
19条 (再資源化解体計画の提出の要求)
1項 第17条
《有害物質等情報の提供 特定日本船舶の船…》
舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託以下「譲渡し等」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者再資源
の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条第5項の規定により通知を受けたとき(当該有害物質等情報の提供の相手方が締約国 再資源化解体 業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該通知に相当する通知を受けたとき)は、当該相手方に対し、同条第1項の承認を受けた再資源化解体計画(当該相手方が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該締約国の政府から当該承認に相当する承認を受けた当該再資源化解体計画に相当する図書。次条において同じ。)の提出を求めなければならない。
20条 (特定日本船舶の譲渡し等の承認)
1項 第17条
《有害物質等情報の提供 特定日本船舶の船…》
舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託以下「譲渡し等」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者再資源
の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条の規定により 再資源化解体 計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る 特定日本船舶 の 譲渡し等 について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けようとする船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 当該 譲渡し等 をしようとする 特定日本船舶 の名称及び船種
3号 当該 譲渡し等 の相手方となろうとする者に関する事項
4号 その他国土交通省令で定める事項
3項 前項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、 譲渡し等 をしようとする 特定日本船舶 に係る 再資源化解体 計画、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4項 国土交通大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その申請に係る 譲渡し等 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
1号 当該 譲渡し等 の相手方となろうとする者が 再資源化解体 業者又は締約国再資源化解体業者であること。
2号 当該有害物質等情報が当該 特定日本船舶 の状態と一致すること。
3号 当該 再資源化解体 計画が次に掲げる基準に適合すること。
イ 当該 譲渡し等 の相手方となろうとする者が 再資源化解体 業者である場合にあっては、
第18条第1項
《再資源化解体業者は、特定船舶について、再…》
資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託以下「譲受け等」という。をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあ
の承認を受けたものであること。
ロ 当該 譲渡し等 の相手方となろうとする者が締約国 再資源化解体 業者である場合にあっては、当該有害物質等情報に照らして適切なものであること。
21条 (再資源化解体準備証書)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたときは、当該 特定日本船舶 の船舶所有者に対し、その 譲渡し等 に係る 再資源化解体 準備証書(以下
第24条
《特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する…》
法律の適用除外 有効な再資源化解体準備証書の交付を受けている特定日本船舶の船舶所有者が当該特定日本船舶の譲渡し等をしようとする場合において、当該譲渡し等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境
までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。)を交付しなければならない。
2項 再資源化解体 準備証書の有効期間は、3月とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により 譲渡し等 ができなかった 特定日本船舶 については、国土交通大臣は、当該事由に応じて国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3項 前項の規定にかかわらず、
第31条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が承認等をし、かつ、船級の登録をした特定日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたも
に規定する船級協会から同項第1号に掲げる承認を受けた 特定日本船舶 がその船級の登録を抹消されたときは、第1項の規定により当該特定日本船舶に交付された 再資源化解体 準備証書は、その効力を失う。
4項 再資源化解体 準備証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他再資源化解体準備証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
22条 (再資源化解体準備証書の備置き)
1項 再資源化解体 準備証書の交付を受けた 特定日本船舶 の船舶所有者は、当該特定日本船舶内に、当該再資源化解体準備証書を備え置かなければならない。
23条 (特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限)
1項 特定日本船舶 は、有効な 再資源化解体 準備証書の交付を受けているものでなければ、 譲渡し等 又は 譲受け等 をしてはならない。
2項 特定外国船舶 は、有効な 再資源化解体 準備 条約 証書(締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該船舶の再資源化解体に係る次に掲げる事項が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けているものでなければ、 譲受け等 をしてはならない。
1号 当該 再資源化解体 を行おうとする者に関する事項
2号 当該船舶に係る有害物質等情報及び当該船舶の状態に関する事項
3号 当該船舶に係る 再資源化解体 計画又は再資源化解体計画に相当する図書に関する事項
24条 (特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の適用除外)
1項 有効な 再資源化解体 準備証書の交付を受けている 特定日本船舶 の船舶所有者が当該特定日本船舶の 譲渡し等 をしようとする場合において、当該譲渡し等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境省令で定める地域を仕向地(経由地を含む。)とする輸出に該当するときは、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)
第4条
《輸出の承認 特定有害廃棄物等を輸出しよ…》
うとする者は、外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第3項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられるものとする。 2 経済産業大臣は、その輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生
の規定は、適用しない。
2項 第18条第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の承認を受けた 再資源化解体 業者が当該承認に係る 特定外国船舶 (有効な再資源化解体準備 条約 証書の交付を受けているものに限る。)の 譲受け等 をしようとする場合において、当該譲受け等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境省令で定める地域を原産地又は船積地(経由地を含む。)とする輸入に該当するときは、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第8条
《輸入の承認 特定有害廃棄物等を輸入しよ…》
うとする者は、外国為替及び外国貿易法第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 ただし、第14条第1項の認定を受けた者が、第15条第1項の認定を受けた者が同項の認定に係る条約
の規定は、適用しない。
25条 (譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認等)
1項 特定船舶 の船舶所有者は、自ら 再資源化解体 業者として 譲渡し等 をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに、当該特定船舶が日本船舶である場合にあっては、当該有害物質等情報が当該特定船舶の状態と一致することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
2項 第18条
《再資源化解体計画の承認 再資源化解体業…》
者は、特定船舶について、再資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託以下「譲受け等」という。をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報当該特定船舶が
(第1項及び第2項第3号を除く。)及び
第21条
《再資源化解体準備証書 国土交通大臣は、…》
前条第1項の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。 2 再資
から
第23条
《特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限 …》
特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。 2 特定外国船舶は、有効な再資源化解体準備条約証書締約国の政府が条約に定める証書とし
までの規定は、 譲渡し等 をしないで日本国内において行われる 特定船舶 の 再資源化解体 について準用する。この場合において、
第18条第3項
《3 再資源化解体計画には、主務省令で定め…》
るところにより、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは「当該特定船舶に係る」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第25条第1項
《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》
業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに
」と、「その申請」とあるのは「申請者が再資源化解体業者であり、かつ、その申請」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「 特定外国船舶 について
第25条第1項
《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》
業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに
」と、「再資源化解体業者及び当該再資源化解体計画に係る」とあるのは「特定外国船舶の」と、
第21条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたと…》
きは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。
中「前条第1項の承認」とあるのは「 特定日本船舶 について主務大臣が
第25条第1項
《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》
業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに
の承認をし、かつ、国土交通大臣が同項の確認」と、「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において行う再資源化解体」と、同条第2項ただし書中「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体を開始すること」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる承認」とあるのは「同項第2号に掲げる確認」と、
第23条第1項
《特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証…》
書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。
中「譲渡し等又は 譲受け等 をして」とあり、及び同条第2項中「譲受け等をして」とあるのは「譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体を開始して」と読み替えるものとする。
3項 特定日本船舶 の船舶所有者は、自ら締約国 再資源化解体 業者として 譲渡し等 をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
4項 前項の承認を受けようとする船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 再資源化解体 を行おうとする 特定日本船舶 の名称及び船種
3号 再資源化解体 を行おうとする 特定船舶 再資源化解体施設の場所
4号 その他国土交通省令で定める事項
5項 前項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、 再資源化解体 を行おうとする 特定日本船舶 に係る再資源化解体計画に相当する図書、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
6項 国土交通大臣は、第3項の承認の申請があった場合において、その申請に係る 再資源化解体 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
1号 申請者が締約国(当該 特定日本船舶 の 再資源化解体 の用に供する施設の所在国に限る。第3号イにおいて同じ。)の政府から
第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可に相当する許可を受けた者であること。
2号 当該有害物質等情報が当該 特定日本船舶 の状態と一致すること。
3号 当該 再資源化解体 計画に相当する図書が次に掲げる基準に適合すること。
イ 締約国の政府から第1項の承認に相当する承認を受けたものであること。
ロ 当該有害物質等情報に照らして適切なものであること。
7項 第21条
《再資源化解体準備証書 国土交通大臣は、…》
前条第1項の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。 2 再資
から
第23条
《特定船舶の譲渡し等及び譲受け等の制限 …》
特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。 2 特定外国船舶は、有効な再資源化解体準備条約証書締約国の政府が条約に定める証書とし
(第2項を除く。)までの規定は、 譲渡し等 をしないで外国において行われる 特定日本船舶 の 再資源化解体 について準用する。この場合において、
第21条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたと…》
きは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。
中「前条第1項」とあるのは「
第25条第3項
《3 特定日本船舶の船舶所有者は、自ら締約…》
国再資源化解体業者として譲渡し等をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を
」と、「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において行う再資源化解体」と、同条第2項ただし書中「譲渡し等」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において再資源化解体を開始すること」と、同条第3項中「同項第1号」とあるのは「同項第3号」と、
第23条第1項
《特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証…》
書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。
中「譲渡し等又は 譲受け等 をして」とあるのは「譲渡し等をしないで外国において再資源化解体を開始して」と読み替えるものとする。
26条 (締約国の政府が発行する再資源化解体準備条約証書)
1項 特定日本船舶 (
第2条第3項第2号
《3 この法律において「特定日本船舶」とは…》
、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。 1 日本船舶 2 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
に掲げる船舶を除く。)の船舶所有者又は船長は、締約国の政府から 再資源化解体 準備 条約 証書の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2項 前項の規定により交付を受けた 再資源化解体 準備 条約 証書は、
第21条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたと…》
きは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。
(前条第3項の場合にあっては、同条第7項において準用する
第21条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたと…》
きは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。
)の規定により国土交通大臣が交付した再資源化解体準備証書とみなす。この場合において、当該 特定日本船舶 の船舶所有者は、当該特定日本船舶の 譲渡し等 に係る
第20条第1項
《第17条の規定により有害物質等情報を提供…》
した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
の承認(前条第3項の場合にあっては、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで外国において行う再資源化解体に係る同項の承認)を受けたものとみなす。
27条 (締約国の船舶に対する証書の交付)
1項 国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の次の各号に掲げる船舶について 再資源化解体 準備証書(
第21条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたと…》
きは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。
(
第25条第2項
《2 第18条第1項及び第2項第3号を除く…》
。及び第21条から第23条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。 この場合において、第18条第3項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは
及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する再資源化解体準備証書をいう。
第32条第1項第2号
《国土交通大臣は、次の各号に掲げる日本船舶…》
が当該各号に定める場合に該当するときは、当該日本船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の返納、有害物質一覧表の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
から第4号までを除き、以下同じ。)に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、再資源化解体準備証書に相当する証書を交付するものとする。
1号 次号及び第3号に掲げる船舶以外の船舶当該船舶の 譲渡し等 に係る
第20条第1項
《第17条の規定により有害物質等情報を提供…》
した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
の承認に相当する承認
2号 譲渡し等 をしないで日本国内において 再資源化解体 が行われる船舶(
第25条第2項
《2 第18条第1項及び第2項第3号を除く…》
。及び第21条から第23条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。 この場合において、第18条第3項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは
において準用する
第18条第5項
《5 主務大臣は、第1項の承認をしたときは…》
、遅滞なく、その旨を当該再資源化解体業者及び当該再資源化解体計画に係る船舶所有者に通知しなければならない。
の規定による通知に係るものに限る。)当該船舶の有害物質等情報に係る
第25条第1項
《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》
業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに
の確認に相当する確認
3号 譲渡し等 をしないで外国において 再資源化解体 が行われる船舶当該船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体に係る
第25条第3項
《3 特定日本船舶の船舶所有者は、自ら締約…》
国再資源化解体業者として譲渡し等をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を
の承認に相当する承認
2項 前項の規定により交付を受けた 再資源化解体 準備証書に相当する証書は、
第23条第2項
《2 特定外国船舶は、有効な再資源化解体準…》
備条約証書締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該船舶の再資源化解体に係る次に掲げる事項が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。以下同じ。の交
(
第25条第2項
《2 第18条第1項及び第2項第3号を除く…》
。及び第21条から第23条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。 この場合において、第18条第3項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは
において準用する場合を含む。)及び
第24条第2項
《2 第18条第1項の承認を受けた再資源化…》
解体業者が当該承認に係る特定外国船舶有効な再資源化解体準備条約証書の交付を受けているものに限る。の譲受け等をしようとする場合において、当該譲受け等が締約国のうち経済産業省令・国土交通省令・環境省令で定
の規定の適用については、再資源化解体準備 条約 証書とみなす。
28条 (再資源化解体の実施に係る義務)
1項 再資源化解体 業者は、 特定船舶 の再資源化解体を行うに当たっては、当該特定船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に10分配慮し、当該特定船舶に係る
第18条第1項
《再資源化解体業者は、特定船舶について、再…》
資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託以下「譲受け等」という。をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあ
又は
第25条第1項
《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》
業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに
の承認を受けた再資源化解体計画に基づいて、適正に行わなければならない。
29条 (再資源化解体の開始及び完了の報告)
1項 再資源化解体 業者は、 特定船舶 の再資源化解体を開始しようとするとき、及び当該再資源化解体を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
5章 船級協会
30条 (船級協会による有害物質一覧表に係る確認)
1項 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を 有害物質一覧表 に係る確認をする者として登録する。
2項 前項の規定による登録を受けた者(次項において「 船級協会 」という。)が 有害物質一覧表 に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る
第3条第1項
《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》
有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず
の確認をしたものとみなす。
3項 船舶安全法 第3章第1節(同法第25条の四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の五十二、
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の六十六までを除く。)の規定は、第1項の規定による登録、 船級協会 及び船級協会がする前項の確認について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第1に掲げる機械器具」とあるのは「スペクトル分析器、放射線測定器」と、同項第3号イ、
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の五十六、第25条の58第2項第3号、
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の五十九及び第25条の62第4号中「検定業務」とあるのは「確認業務」と、同法第25条の47第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは船舶の 再資源化解体 の適正な実施に関する法律(2018年法律第61号)又はこれらの法律」と、同条第3項中「登録検定機関登録簿」とあるのは「船級協会登録簿」と、同法第25条の48第2項中「前2条」とあるのは「 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
第30条第1項
《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》
行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。
及び前条」と、同法第25条の五十一(見出しを含む。)及び第25条の58第1項第4号中「検定業務規程」とあるのは「確認業務規程」と、同法第25条の五十一及び第25条の58第1項中「検定業務の」とあるのは「確認業務の」と、同法第25条の51第3項中「外国登録検定機関」とあるのは「外国にある事務所において確認業務を行う船級協会以下「外国船級協会」という。)」と、同法第25条の55から
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の五十八まで、
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の六十及び第25条の61第1項中「外国登録検定機関」とあるのは「外国船級協会」と、同法第25条の五十六中「
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の四十九」とあるのは「第25条の49第2項」と、同法第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号中「第25条の30第4項、第25条の51第3項」とあるのは「第25条の51第3項」と、同条第1項第3号中「
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の五十、
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の五十二」とあるのは「
第25条
《譲渡し等をしないで行う再資源化解体の承認…》
等 特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解
の五十」と読み替えるものとする。
31条 (船級協会による特定日本船舶の譲渡し等の承認等)
1項 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を次に掲げる承認又は確認(以下「 承認等 」という。)をする者として登録する。
1号 特定日本船舶 の 譲渡し等 の承認
2号 譲渡し等 をしないで日本国内において行われる 特定日本船舶 の 再資源化解体 に係る有害物質等情報に係る確認
3号 譲渡し等 をしないで外国において行われる 特定日本船舶 の 再資源化解体 の承認
2項 前項の規定による登録を受けた者(次項において「 船級協会 」という。)が 承認等 をし、かつ、船級の登録をした 特定日本船舶 については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたものとみなす。
1号 前項第1号に掲げる承認当該 譲渡し等 に係る
第20条第1項
《第17条の規定により有害物質等情報を提供…》
した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
の承認
2号 前項第2号に掲げる確認当該有害物質等情報に係る
第25条第1項
《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》
業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに
の確認
3号 前項第3号に掲げる承認当該 再資源化解体 に係る
第25条第3項
《3 特定日本船舶の船舶所有者は、自ら締約…》
国再資源化解体業者として譲渡し等をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を
の承認
3項 前条第3項の規定は、第1項の規定による登録、 船級協会 及び船級協会がする前項の 承認等 について準用する。この場合において、同条第3項後段中「確認業務」」とあるのは「承認等業務」」と、「
第30条第1項
《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》
行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。
」とあるのは「
第31条第1項
《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》
行う者の申請により、その者を次に掲げる承認又は確認以下「承認等」という。をする者として登録する。 1 特定日本船舶の譲渡し等の承認 2 譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定日本船舶の再資源化
」と、「確認業務規程」とあるのは「承認等業務規程」と、「確認業務の」とあるのは「承認等業務の」と、「確認業務を」とあるのは「承認等業務を」と読み替えるものとする。
6章 監督
32条 (証書の返納命令等)
1項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる日本船舶が当該各号に定める場合に該当するときは、当該日本船舶の船舶所有者に対し、 有害物質一覧表 確認証書又は 再資源化解体 準備証書の返納、有害物質一覧表の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 有害物質一覧表 確認証書の交付を受けた日本船舶当該日本船舶に備え置かれた有害物質一覧表が
第3条第2項
《2 有害物質一覧表は、その内容が当該特別…》
特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。
の規定に適合しなくなったと認めるとき。
2号 第21条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたと…》
きは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。
に規定する 再資源化解体 準備証書の交付を受けた 特定日本船舶 当該特定日本船舶の 譲渡し等 が
第20条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の承認の申請が…》
あった場合において、その申請に係る譲渡し等が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 1 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者であ
各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
3号 第25条第2項
《2 第18条第1項及び第2項第3号を除く…》
。及び第21条から第23条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。 この場合において、第18条第3項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは
において準用する
第21条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたと…》
きは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。
に規定する 再資源化解体 準備証書の交付を受けた 特定日本船舶 当該特定日本船舶に係る有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致しなくなったと認めるとき。
4号 第25条第7項
《7 第21条から第23条第2項を除く。ま…》
での規定は、譲渡し等をしないで外国において行われる特定日本船舶の再資源化解体について準用する。 この場合において、第21条第1項中「前条第1項」とあるのは「第25条第3項」と、「譲渡し等」とあるのは「
において準用する
第21条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の承認をしたと…》
きは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書以下第24条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。を交付しなければならない。
に規定する 再資源化解体 準備証書の交付を受けた 特定日本船舶 当該特定日本船舶の再資源化解体が
第25条第6項
《6 国土交通大臣は、第3項の承認の申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化解体が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 1 申請者が締約国当該特定日本船舶の再資源化解体の用に供する施設の所在国に限る。第3
各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による命令を発したにもかかわらず、当該日本船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、当該日本船舶の 再資源化解体 の適正な実施の確保のために同項の措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該日本船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3項 国土交通大臣がその所属の職員のうちからあらかじめ指定する者は、前項に規定する場合において、当該日本船舶の 再資源化解体 の適正な実施の確保のために第1項の措置を確実にとらせることが緊急に必要と認めるときは、前項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4項 国土交通大臣は、第2項の規定による処分に係る日本船舶について、第1項の規定による命令に従って必要な措置が的確に講じられたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
33条 (特定外国船舶の監督)
1項 国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある 特定外国船舶 (以下「 監督対象外国船舶 」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該 監督対象外国船舶 の船長に対し、 有害物質一覧表 に相当する図書で
第3条第2項
《2 有害物質一覧表は、その内容が当該特別…》
特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。
の規定に適合するものの備置き、当該監督対象外国船舶の状態の是正その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1号 有害物質一覧表 に相当する図書で
第3条第2項
《2 有害物質一覧表は、その内容が当該特別…》
特定日本船舶の状態と一致するものでなければならない。
の規定に適合するものが備え置かれていないと認めるとき。
2号 最終目的地において 再資源化解体 が行われることとなる航行の用に供されている場合において、当該 監督対象外国船舶 に係る有害物質等情報が当該監督対象外国船舶の状態と一致していないと認めるとき。
2項 前条(第1項を除く。)の規定は、 監督対象外国船舶 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第2項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と読み替えるものとする。
34条 (報告の徴収等)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶又は 監督対象外国船舶 の船舶所有者又は船長に対し、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは 譲渡し等 に関し報告をさせることができる。
2項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、 再資源化解体 業者に対し、 特定船舶 の再資源化解体の実施に関し報告をさせることができる。
3項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、日本船舶若しくは 監督対象外国船舶 又はこれらの船舶の船舶所有者の事務所に立ち入り、これらの船舶、 有害物質一覧表 、有害物質一覧表確認証書、 再資源化解体 準備証書その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 再資源化解体 業者の事務所、事業場、船舶その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
6項 第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
35条 (指導等)
1項 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の 再資源化解体 と密接な関連を有する者(再資源化解体業者を除く。)に対し、 有害物質一覧表 の作成、有害物質等情報の収集、整理及び提供その他の船舶の再資源化解体の適正な実施に資する措置に関し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、 再資源化解体 業者に対し、船舶の再資源化解体の適正な実施に関し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
7章 雑則
36条 (研究及び調査の推進等)
1項 国は、船舶の 再資源化解体 の適正な実施に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
37条 (国際協力の推進)
1項 国は、船舶の 再資源化解体 の適正な実施に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進その他の船舶の再資源化解体の適正な実施に関する国際協力の推進に努めるものとする。
38条 (手数料の納付)
1項 次に掲げる者(国及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。次項及び附則第5条第6項において同じ。)(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。同項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
1号 第3条第1項
《特別特定日本船舶の船舶所有者当該船舶が共…》
有されている場合にあっては船舶管理人、当該船舶が貸し渡されている場合にあっては船舶借入人。第4章第22条第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。を除く。を除き、以下同じ。は、次の各号のいず
の確認(
第8条
《締約国の船舶に対する証書の交付 国土交…》
通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶第2条第3項第2号に掲げる船舶を除く。第27条第1項において同じ。について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船
の当該確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
2号 有害物質一覧表 確認証書の交付を受けようとする者(
第30条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。
に規定する 船級協会 がする同項の確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けようとする者に限る。)
3号 第20条第1項
《第17条の規定により有害物質等情報を提供…》
した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
若しくは
第25条第3項
《3 特定日本船舶の船舶所有者は、自ら締約…》
国再資源化解体業者として譲渡し等をしないで外国において当該特定日本船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体について、国土交通大臣の承認を
の承認(
第27条第1項
《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》
国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書第21条第1項第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。に規定する再資源化解体準備証書をいう。第32条第1項第2号から第4号までを除き、以
のこれらの承認に相当する承認を含む。)又は
第25条第1項
《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》
業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに
の確認(
第27条第1項
《国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約…》
国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書第21条第1項第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。に規定する再資源化解体準備証書をいう。第32条第1項第2号から第4号までを除き、以
の当該確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
4号 再資源化解体 準備証書の交付を受けようとする者(
第31条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が承認等をし、かつ、船級の登録をした特定日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたも
に規定する 船級協会 がする同項の 承認等 に係る再資源化解体準備証書の交付を受けようとする者に限る。)
5号 有害物質一覧表 確認証書又は 再資源化解体 準備証書の再交付又は書換えを受けようとする者
2項 第18条第1項
《再資源化解体業者は、特定船舶について、再…》
資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託以下「譲受け等」という。をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあ
又は
第25条第1項
《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》
業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに
の承認を受けようとする者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
39条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
40条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。
41条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
42条 (国土交通省令等への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。
8章 罰則
43条
1項 日本の 船級協会 (
第30条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。
又は
第31条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が承認等をし、かつ、船級の登録をした特定日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたも
に規定する船級協会をいう。
第46条
《 第30条第3項第31条第3項において準…》
用する場合を含む。以下この章において同じ。において準用する船舶安全法第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は5
及び
第49条
《 第30条第3項において準用する船舶安全…》
法第25条の60の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
において同じ。)の役員又は職員が、
第30条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第3条第1項の確認をしたものとみなす。
の確認又は
第31条第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項に…》
おいて「船級協会」という。が承認等をし、かつ、船級の登録をした特定日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が次の各号に掲げる承認等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたも
の 承認等 に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
44条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
45条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 偽りその他不正の手段により 有害物質一覧表 確認証書又は 再資源化解体 準備証書の交付を受けた者
2号 第5条第1項
《特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表…》
確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。
の規定に違反して、 特別特定日本船舶 を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者
3号 第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の規定に違反して、 特定船舶 の 再資源化解体 を開始した者
4号 偽りその他不正の手段により
第10条第1項
《特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は…》
、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設以下「特定船舶再資源化解体施設」という。ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可又は
第11条第1項
《前条第1項の許可は、5年ごとにその更新を…》
受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の更新を受けた者
5号 第12条第1項
《再資源化解体業者は、第10条第2項第5号…》
又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定に違反して、
第10条第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 法人である場
又は第6号に掲げる事項を変更した者
6号 偽りその他不正の手段により
第12条第1項
《再資源化解体業者は、第10条第2項第5号…》
又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の許可を受けた者
7号 偽りその他不正の手段により
第13条第1項
《再資源化解体業者が第10条第1項の許可を…》
受けた特定船舶再資源化解体施設に係る再資源化解体の業務の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は
から第3項までの認可を受けた者
8号 偽りその他不正の手段により
第18条第1項
《再資源化解体業者は、特定船舶について、再…》
資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託以下「譲受け等」という。をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報当該特定船舶が特定外国船舶である場合にあ
又は
第25条第1項
《特定船舶の船舶所有者は、自ら再資源化解体…》
業者として譲渡し等をしないで日本国内において当該特定船舶の再資源化解体を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定船舶に係る有害物質等情報に基づき再資源化解体計画を作成し、主務大臣の承認を受けるとともに
の承認を受けた者
9号 第23条第1項
《特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証…》
書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。
の規定に違反して 特定日本船舶 の 譲渡し等 若しくは 譲受け等 をした者又は同条第2項の規定に違反して 特定外国船舶 の譲受け等をした者
10号 第25条第2項
《2 第18条第1項及び第2項第3号を除く…》
。及び第21条から第23条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。 この場合において、第18条第3項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは
若しくは第7項において準用する
第23条第1項
《特定日本船舶は、有効な再資源化解体準備証…》
書の交付を受けているものでなければ、譲渡し等又は譲受け等をしてはならない。
の規定に違反して 特定日本船舶 の 再資源化解体 を開始した者又は
第25条第2項
《2 第18条第1項及び第2項第3号を除く…》
。及び第21条から第23条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。 この場合において、第18条第3項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは
において準用する
第23条第2項
《2 特定外国船舶は、有効な再資源化解体準…》
備条約証書締約国の政府が条約に定める証書として船舶所有者又は船長に対し交付する書面であって、当該船舶の再資源化解体に係る次に掲げる事項が条約に定める基準に適合することを証するものをいう。以下同じ。の交
の規定に違反して 特定外国船舶 の再資源化解体を開始した者
46条
1項 第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
(
第31条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の規定によ…》
る登録、船級協会及び船級協会がする前項の承認等について準用する。 この場合において、同条第3項後段中「確認業務」」とあるのは「承認等業務」」と、「第30条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「確認
において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する 船舶安全法
第25条の58第1項
《国土交通大臣は、登録検定機関外国登録検定…》
機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条の47第2項第1号又は第3号に該当するに至つた
の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その 違反行為 をした 船級協会 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
47条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第32条第1項
《国土交通大臣は、次の各号に掲げる日本船舶…》
が当該各号に定める場合に該当するときは、当該日本船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の返納、有害物質一覧表の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第33条第1項
《国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施…》
設にある特定外国船舶以下「監督対象外国船舶」という。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該監督対象外国船舶の船長に対し、有害物質一覧表に相当する図書で第3条第2項の規定に適合するものの
の規定による命令に違反した者
2号 第32条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による命令…》
を発したにもかかわらず、当該日本船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、当該日本船舶の再資源化解体の適正な実施の確保のために同項の措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該日本船舶の
(
第33条第2項
《2 前条第1項を除く。の規定は、監督対象…》
外国船舶について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第2項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
48条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条
《有害物質一覧表確認証書等の備置き 有害…》
物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶内に、当該有害物質一覧表確認証書及び第3条第1項の確認を受けた有害物質一覧表を備え置かなければならない。
の規定に違反して、 特別特定日本船舶 を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者
2号 第12条第2項
《2 再資源化解体業者は、第10条第2項第…》
1号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
又は
第14条
《死亡等による許可の失効 前条第5項の規…》
定によるほか、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、第10条第1項の許可は、その効力を失う。 この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3号 第22条
《再資源化解体準備証書の備置き 再資源化…》
解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶内に、当該再資源化解体準備証書を備え置かなければならない。
(
第25条第2項
《2 第18条第1項及び第2項第3号を除く…》
。及び第21条から第23条までの規定は、譲渡し等をしないで日本国内において行われる特定船舶の再資源化解体について準用する。 この場合において、第18条第3項中「前条の規定により提供を受けた」とあるのは
及び第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 特定日本船舶 を航行の用に供した者
4号 第29条
《再資源化解体の開始及び完了の報告 再資…》
源化解体業者は、特定船舶の再資源化解体を開始しようとするとき、及び当該再資源化解体を完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による開始の報告をせず、若しくは虚偽の開始の報告をして、 特定船舶 の 再資源化解体 を開始した者又は同条の規定による完了の報告をせず、若しくは虚偽の完了の報告をした者
5号 第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
において準用する 船舶安全法
第25条の61第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関外国登録検定機関を除く。の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
6号 第34条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶又は監督対象外国船舶の船舶所有者又は船長に対し、これらの船舶に係る有害物質等情報又はこれらの船舶の状態若しくは譲渡し等に関し報告をさせることができ
又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
7号 第34条第3項
《3 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、日本船舶若しくは監督対象外国船舶又はこれらの船舶の船舶所有者の事務所に立ち入り、これらの船舶、有害物質一覧表、有害物質一覧表確認証書、再資源化解体準備証書その他の物件を検査
又は第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者
49条
1項 第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
において準用する 船舶安全法
第25条の60
《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律を…》
施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関外国登録検定機関を除く。に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その 違反行為 をした 船級協会 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
50条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第45条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の交付を受けた者 2 第5条第1項の規定に違反して、特別特定日本船舶を
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第33条第1項の規定による命令に違反した者 2 第32条第2項第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による処分に違反した者
又は
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定に違反して、特別特定日本船舶を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者 2 第12条第2項又は第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を
の 違反行為 をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
51条
1項 第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
において準用する 船舶安全法
第25条の53第1項
《登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは財務諸表等に虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第30条第3項
《3 船舶安全法第3章第1節同法第25条の…》
四十六、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の58第1項第2号、第25条の62第3号並びに第25条の63から第25条の六十六までを除く。の規定は、第1項
において準用する同法第25条の53第2項各号の請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、210,000円以下の過料に処する。