防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則《別表など》
法番号:令和元年防衛省令第3号
略称: 小型無人機等飛行禁止法施行規則
本則 >
附則 >
別記様式第1号(
第2条
《施設管理者等の通報の方法 法第10条第…》
2項第1号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「施設管理者等」という。のうち法第1項第3号に掲げる対象施設自衛隊の施設であるものに限る。以下「対象施設」という。の管理者が小型無人機等の飛行を
、
第3条
《土地所有者等の通報の方法 法第10条第…》
2項第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「土地所有者等」という。のうち土地の所有者又は占有者が行う同条第3項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の4
関係)
別記様式第2号(
第4条
《公務操縦者の通報の方法 法第10条第2…》
項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者以下「公務操縦者」という。が行う同条第3項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる書類を
関係)
《別表など》 ここまで
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