防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則《本則》

法番号:令和元年防衛省令第3号

略称: 小型無人機等飛行禁止法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号)第9条第3項の規定に基づき、 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (施設管理者等の通報の方法)

1項 第10条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等…》 の飛行第2条第1項第3号及び第4号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第1号に掲げるものに限る。については、適用しない。 1 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該 に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「 施設管理者等 」という。)のうち法第2条第1項第3号に掲げる 対象施設 自衛隊の施設であるものに限る。以下「 対象施設 」という。)の管理者が小型無人機等の飛行を行おうとするときは、法第10条第3項の規定による対象施設の管理者への通報があったものとみなす。

2項 施設管理者等 のうち 対象施設 の管理者の同意を得た者が行う 第10条第3項 《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》 おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第1号の通報書を、当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

1号 小型無人機等の飛行を行う日時

2号 小型無人機等の飛行を行う目的

3号 小型無人機等の飛行に係る 対象施設 周辺地域内の区域

4号 施設管理者等 の氏名、生年月日、住所及び電話番号

5号 施設管理者等 の勤務先の名称、所在地及び電話番号(施設管理者等が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

6号 船舶の名称、船舶番号等(船舶番号、国際海事機関船舶識別番号又は漁船登録番号をいう。次条第1項第6号及び 第4条第1号 《対象政党事務所の指定等 第4条 総務大臣…》 は、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党政治資金規正法1948年法律第194号第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第5項及び ニにおいて同じ。)、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段( 施設管理者等 が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

7号 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。

8号 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号( 航空法 1952年法律第231号第132条の4第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の登録をしたと…》 きは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 の規定により通知された登録記号をいう。以下同じ。

3項 施設管理者等 のうち 対象施設 の管理者の同意を得た者が、当該対象施設の管理者の同意を得るに当たって前項各号に掲げる事項を対象施設の管理者に書面で提出して得たときは、前項の規定にかかわらず、 第10条第3項 《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》 おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に の規定による対象施設の管理者への通報があったものとみなす。

3条 (土地所有者等の通報の方法)

1項 第10条第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等…》 の飛行第2条第1項第3号及び第4号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第1号に掲げるものに限る。については、適用しない。 1 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該 に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「 土地所有者等 」という。)のうち土地の所有者又は占有者が行う同条第3項の規定による 対象施設 の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第1号の通報書を、当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

1号 小型無人機等の飛行を行う日時

2号 小型無人機等の飛行を行う目的

3号 小型無人機等の飛行に係る 対象施設 周辺地域内の区域

4号 土地所有者等 の氏名、生年月日、住所及び電話番号

5号 土地所有者等 の勤務先の名称、所在地及び電話番号(土地所有者等が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

6号 船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段( 土地所有者等 が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

7号 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。

8号 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号

2項 前項の規定は、 土地所有者等 のうち土地の所有者又は占有者の同意を得た者が行う 第10条第3項 《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》 おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に の規定による 対象施設 の管理者への通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、土地の所有者又は占有者の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした当該土地の所有者又は占有者の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした土地の所有者又は占有者の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

4条 (公務操縦者の通報の方法)

1項 第10条第2項第3号 《2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等…》 の飛行第2条第1項第3号及び第4号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第1号に掲げるものに限る。については、適用しない。 1 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該 に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「 公務操縦者 」という。)が行う同条第3項の規定による 対象施設 の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次に掲げる書類を当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

1号 前条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第2号の通報書

公務操縦者 の氏名、生年月日、住所及び電話番号

公務操縦者 の勤務先の名称、所在地及び電話番号

小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号( 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段( 公務操縦者 が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

2号 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

5条 (緊急時の特例)

1項 第10条第3項 《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》 おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に の規定による 対象施設 の管理者への通報( 第2条第1項 《この法律において「対象施設」とは、次に掲…》 げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関国会 又は第3項の規定により通報があったものとみなされるときを除く。)は、前3条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該対象施設の管理者に対して口頭で行うことで足りる。

1号 施設管理者等 のうち 対象施設 の管理者の同意を得た者 第2条第2項 《2 この法律において「対象施設周辺地域」…》 とは、前項第1号イからホまでに掲げる対象施設については次条第2項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については第4条第2項の規定により指定された地域をいい、前項第2号に掲げる対象施 各号に掲げる事項

2号 土地所有者等 のうち土地の所有者又は占有者 第3条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対…》 象施設の敷地1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。又は区域を指定しなければならない。 1 衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する前条第1項第1号イに 各号に掲げる事項

3号 土地所有者等 のうち土地の所有者又は占有者の同意を得た者 第3条第2項 《2 前項各号に掲げる者は、同項の規定によ…》 り同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。 において準用する同条第1項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした土地の所有者又は占有者の氏名、住所及び電話番号

4号 公務操縦者 前条第1号に規定する事項

6条 (対象施設の管理者)

1項 対象施設 の管理者については、防衛大臣が別に告示するところによるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。