附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、
第6条
《特定第1種第1号水産動植物等に関する取引…》
の記録の作成及び保存 特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し
及び
第7条
《特定第1種第2号水産動植物採捕事業者によ…》
る情報の伝達 特定第1種第2号水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第1種第2号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第2号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの以
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条第1項
《この法律において「特定第1種水産動植物」…》
とは、水産動植物のうち、次に掲げるものをいう。 1 国内において違法かつ過剰な採捕外国漁船日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶その他の漁業の用に供されているものをいう。第7項において同じ
及び第4項の農林水産省令を定めようとするときは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、水産政策審議会に諮問することができる。
3条
1項 特定第1種水産動植物 の採捕の事業を行う者であって、 施行日 以後において自らが採捕した特定第1種水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの(その所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1種水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体)は、施行日の6月前の日から施行日の前日までの間においても、
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
2項 農林水産大臣は、前項の規定による届出があった場合には、 施行日 前においても、
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による届出…》
があった場合において、当該届出をした者が同項に規定する権限を有すると認めるとき当該届出をした者が同項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が当該権限を有すると認めるときは、農林水産省
の規定の例により、当該届出に係る番号を当該届出をした者に通知することができる。この場合において、その通知を受けた者は、施行日において同項の規定により通知を受けたものとみなす。
4条
1項 第4条
《届出採捕者による情報の伝達 届出採捕者…》
は、自ら届出採捕者が前条第1項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等について他の特定
から
第6条
《特定第1種第1号水産動植物等に関する取引…》
の記録の作成及び保存 特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し
までの規定は、 施行日 以後に採捕される 特定第1種水産動植物 及びこれを原材料とする加工品である特定第1種水産動植物等について適用する。
5条
1項 この法律の施行の際現に 特定第1種水産動植物 等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行っている者についての
第8条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第2号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日から2週間以内に」とあるのは、「この法律の施行の日から1月以内に」とする。
6条
1項 適法漁獲等証明書 の交付を受けようとする者は、 施行日 前においても、
第10条第2項
《2 農林水産大臣は、特定第1種水産動植物…》
等取扱事業者が第5条第1項同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第3項、第6条第1項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第2項、第8条第1項同条第2項の規
の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 農林水産大臣は、前項の申請があった場合には、 施行日 前においても、
第10条第3項
《3 農林水産大臣は、特定第1種第2号水産…》
動植物採捕事業者が第7条第1項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定第1種第2号水産動植物採捕事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
の規定の例により、 適法漁獲等証明書 の交付を行うことができる。この場合において、その交付を受けた者は、施行日において同項の規定により交付を受けたものとみなす。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月26日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条及び
第8条
《特定第1種水産動植物等取扱事業者間におけ…》
る特定第1種第2号水産動植物等に関する情報の伝達 特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第2号水産動植物等について他の特定第1
の規定公布の日
2号 略
3号 附則第5条第2項及び
第6条
《特定第1種第1号水産動植物等に関する取引…》
の記録の作成及び保存 特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (経過措置)
1項 農林水産大臣は、
第2条
《定義 この法律において「特定第1種水産…》
動植物」とは、水産動植物のうち、次に掲げるものをいう。 1 国内において違法かつ過剰な採捕外国漁船日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶その他の漁業の用に供されているものをいう。第7項にお
の規定による改正後の 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (以下「 新流通適正化法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律において「特定第1種水産動植物」…》
とは、水産動植物のうち、次に掲げるものをいう。 1 国内において違法かつ過剰な採捕外国漁船日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶その他の漁業の用に供されているものをいう。第7項において同じ
イ及びロの農林水産省令を定めようとするときは、 施行日 前においても、同条第9項の規定の例により、水産政策審議会に諮問することができる。
4条
1項 新流通適正化法
第7条
《特定第1種第2号水産動植物採捕事業者によ…》
る情報の伝達 特定第1種第2号水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第1種第2号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第2号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの以
から
第9条
《特定第1種第2号水産動植物等に関する取引…》
の記録の作成及び保存 特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定第1種第2号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し
までの規定は、 施行日 以後に採捕される新流通適正化法第2条第2項に規定する特定第1種第2号水産動植物及びこれを原材料とする加工品である特定第1種第2号水産動植物等(同条第4項に規定する特定第1種第2号水産動植物等をいう。次条において同じ。)について適用する。
5条
1項 この法律の施行の際現に特定第1種第2号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行っている者についての 新流通適正化法
第11条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、その…》
事業の開始の日から2週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 ただし、届出採捕者届出採捕者が第3条第1項に規定する団体である場合にあっては、
の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日から2週間以内に」とあるのは、「 漁業法 及び 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第66号)の施行の日から1月以内に」とする。
2項 施行日 以後において特定第1種第2号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行おうとする者は、施行日前においても、 新流通適正化法
第11条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、その…》
事業の開始の日から2週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 ただし、届出採捕者届出採捕者が第3条第1項に規定する団体である場合にあっては、
の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
6条
1項 新流通適正化法
第14条第1項
《農林水産大臣は、その指定する者以下「指定…》
交付機関」という。に、適法漁獲等証明書の交付に関する事務以下「交付事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による 指定 、新流通適正化法第20条第1項の認可及び新流通適正化法第29条第1項の規定による公示並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても、新流通適正化法第15条から
第17条
《指定の基準 農林水産大臣は、第15条第…》
1項の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 当該申請に係る交付事務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術
まで、
第20条第1項
《指定交付機関は、交付事務に関する規程以下…》
「交付事務規程」という。を定め、交付事務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
から第3項まで及び
第29条第1項
《農林水産大臣は、指定をしたときは、当該指…》
定に係る指定交付機関の名称、住所及び交付事務を行う事務所の所在地並びに指定に係る交付事務の区分を公示するものとする。
の規定の例により行うことができる。この場合において、当該指定、認可及び公示は、施行日において新流通適正化法第14条第1項、
第20条第1項
《指定交付機関は、交付事務に関する規程以下…》
「交付事務規程」という。を定め、交付事務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第29条第1項
《農林水産大臣は、指定をしたときは、当該指…》
定に係る指定交付機関の名称、住所及び交付事務を行う事務所の所在地並びに指定に係る交付事務の区分を公示するものとする。
の規定によりされたものとみなす。
7条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。