特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2020年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号

略称:

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様式第1 (第2条第1項関係)

様式第2 (第2条第1項関係)

様式第3 (第3条第1項関係)

様式第3( 第3条第1項 《主務大臣は、法第9条第1項の規定により特…》 定高度情報通信技術活用システム導入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定をするときは、その提出を受けた日 関係)

様式第4 (第3条第2項関係)

様式第4( 第3条第2項 《2 主務大臣は、前項の認定をしないときは…》 、その旨及びその理由を記載した様式第4による通知書を申請者に交付するものとする。 関係)

様式第5 (第3条第3項関係)

様式第5( 第3条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、様式第5により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 認定の日付 2 導入計画認定番号 3 認定導入事業者の名称 4 認定導入計画の概要 関係)

様式第6 (第4条第1項関係)

様式第6( 第4条第1項 《認定導入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な…》 変更は、法第10条第1項の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定導入事業者は、遅滞なく、様式第6によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。 関係)

様式第7 (第4条第2項関係)

様式第7( 第4条第2項 《2 法第10条第1項の規定により、特定高…》 度情報通信技術活用システム導入計画の変更の認定を受けようとする認定導入事業者以下この条において「変更申請者」という。は、様式第7による申請書以下この条において「変更申請書」という。を主務大臣に提出しな 関係)

様式第8 (第4条第4項関係)

様式第8( 第4条第4項 《4 主務大臣は、第2項の変更申請書の提出…》 を受けた場合において、速やかに法第9条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定導入計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、変更申請者に様式第8の認 関係)

様式第9 (第4条第5項関係)

様式第9( 第4条第5項 《5 主務大臣は、前項の変更の認定をしない…》 ときは、その旨及びその理由を記載した様式第9による通知書を変更申請者に交付するものとする。 関係)

様式第10 (第4条第6項関係)

様式第10( 第4条第6項 《6 主務大臣は、第4項の変更の認定をした…》 ときは、様式第10により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 1 変更の認定の日付 2 変更後の導入計画認定番号 3 認定導入事業者の名称 4 変更後の認定導入計画の概要 関係)

様式第11 (第5条関係)

様式第11( 第5条 《認定導入計画の変更の指示 主務大臣は、…》 法第10条第3項の規定により認定導入計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該変更の指示を受ける認定導入事業者に交付するものとする。 関係)

様式第12 (第6条第1項関係)

様式第12( 第6条第1項 《主務大臣は、法第10条第2項又は第3項の…》 規定により認定導入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第12による通知書を当該認定が取り消される認定導入事業者に交付するものとする。 関係)

様式第13 (第6条第2項関係)

様式第13( 第6条第2項 《2 主務大臣は、認定導入計画の認定を取り…》 消したときは、様式第13により、その認定を取り消された日付、導入計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。 関係)

様式第14 (第7条関係)

様式第14( 第7条 《実施状況の報告 認定導入事業者は、主務…》 大臣の求めに応じて、認定導入計画の実施状況を、様式第14により主務大臣に報告しなければならない。 関係)

様式第15 (第10条第1項関係)

様式第16 (第13条関係)

様式第17 (第14条関係)

様式第18 (第17条関係)

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