制定文
内閣は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)
第2条第1項第1号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
及び第2号、
第13条第1項第1号
《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》
7年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、第15条第4項第3号ロに規定する指定金融機関に対し、認定開発供給事業者若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度
及び第4項第1号、
第23条第5号
《指定の取消し等に伴う業務の結了 第23条…》
指定金融機関について、第21条第3項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継
及び第8号並びに第25条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (特定高度情報通信技術活用システムの要件)
1項 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (
第4条第13号
《指定金融機関の指定の基準となる法律 第4…》
条 法第15条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法 2 水産業協同組合法 3 中小企業等協同組合法 4 協同組合による金融事業に関する法律1949年法律第183号
を除き、以下「法」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
の政令で定める周波数は、3,600メガヘルツを超える周波数のうち、 電波法 (1950年法律第131号)
第27条の12第1項
《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》
局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め
に規定する特定基地局(同項第1号に係るものに限る。)に割り当てられたもの及び当該特定基地局以外の無線局(同法第2条第5号に規定する無線局をいう。)であって当該特定基地局と同1の通信方式を用いる無線通信を行うものに割り当てられたものとする。
2項 法第2条第1項第2号の政令で定める事業は、農業、林業、漁業、建設業、鉄鋼業、郵便業及び警備業とする。
3項 法第2条第1項第2号の政令で定める業務は、点検、測量、調査、計測、監視、警備及び輸送とする。
4項 法第2条第1項第2号の政令で定める性能は、次の各号(専ら屋内での業務を行うよう設計された小型無人機である場合には、第1号)のいずれにも該当するものとする。
1号 自動的に、飛行中の位置、姿勢及び状態に係る情報の収集及び解析を行い、当該位置、姿勢及び状態を制御し、予定された経路を飛行できること。
2号 風速8メートル毎秒以上の風が吹く環境において飛行中の位置、姿勢及び状態を制御できること。
2条 (特定半導体の要件)
1項 法第2条第4項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3条 (指定金融機関)
1項 法第15条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 長期信用銀行
3号 信用金庫及び信用金庫連合会
4号 信用協同組合及び協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
7号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
8号 農林中央金庫
9号 株式会社商工組合中央金庫
10号 株式会社日本政策投資銀行
4条 (指定金融機関の指定の基準となる法律)
1項 法第15条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合法
2号 水産業協同組合法
3号 中小企業等協同組合法
4号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
5号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
6号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
7号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
8号 銀行法(1981年法律第59号)
9号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
10号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
11号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
12号 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)
5条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
1項 法第13条に規定する開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における 株式会社日本政策金融公庫法施行令 (2008年政令第143号)
第30条第1項
《法第59条第1項法附則第39条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、主務大臣がその権限を自ら行うこ
並びに
第31条第1項
《法第60条第3項法附則第39条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定により金融庁長官に委任された権限次条において「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、公庫の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合
及び第2項の規定の適用については、同令第30条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)
第24条第2項
《2 前項に規定するもののほか、開発供給等…》
促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において
の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」と、同令第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは「 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第24条第2項
《2 前項に規定するもののほか、開発供給等…》
促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において
の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。
6条 (中小企業者の範囲)
1項 法第25条第5号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2項 法第25条第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
2号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
3号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
4号 森林組合及び森林組合連合会
5号 商工組合及び商工組合連合会
6号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
7号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
8号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
9号 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
10号 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が法第25条第1号から第7号まで又は第9号のいずれかに該当する者であるもの
7条 (保険料率)
1項 法第27条第3項の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 (1950年政令第350号)
第2条第1項
《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》
て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は
に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (次項において「 無担保保険 」という。)にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。