制定文 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)に基づき、及び同法を実施するため、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この命令において使用する用語は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定の申請)
1項 法
第9条第1項
《特定高度情報通信技術活用システムの導入認…》
定開発供給計画に係る特定高度情報通信技術活用システムが含まれているものに限る。以下この章及び次章において同じ。を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用シ
の規定により、特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「 申請者 」という。)は、法第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る 申請者 については様式第1による申請書を、同項第2号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る申請者については様式第2による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 申請者 の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
2号 申請者 の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
3号 当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
3項 主務大臣は、第1項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム導入計画が 法
第9条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該特定高度情報通信技術活用システム導
各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
4項 二以上の主務大臣に第1項の申請書を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
3条 (特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定)
1項 主務大臣は、 法
第9条第1項
《特定高度情報通信技術活用システムの導入認…》
定開発供給計画に係る特定高度情報通信技術活用システムが含まれているものに限る。以下この章及び次章において同じ。を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用シ
の規定により特定高度情報通信技術活用システム導入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請者 に様式第3の認定書を交付するものとする。
2項 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第4による通知書を 申請者 に交付するものとする。
3項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第5により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 認定の日付
2号 導入計画認定番号
3号 認定導入事業者の名称
4号 認定導入計画の概要
4条 (認定導入計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 認定導入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 法
第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた事業者以下「認定…》
導入事業者」という。は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定導入事業者は、遅滞なく、様式第6によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 法
第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた事業者以下「認定…》
導入事業者」という。は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定により、特定高度情報通信技術活用システム導入計画の変更の認定を受けようとする認定導入事業者(以下この条において「 変更 申請者 」という。)は、様式第7による申請書(以下この条において「 変更申請書 」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
3項 二以上の主務大臣に 変更申請書 を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該変更申請書は、当該1の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
4項 主務大臣は、第2項の 変更申請書 の提出を受けた場合において、速やかに 法
第9条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該特定高度情報通信技術活用システム導
の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定導入計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 変更申請者 に様式第8の認定書を交付するものとする。
5項 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第9による通知書を 変更申請者 に交付するものとする。
6項 主務大臣は、第4項の変更の認定をしたときは、様式第10により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 変更の認定の日付
2号 変更後の導入計画認定番号
3号 認定導入事業者の名称
4号 変更後の認定導入計画の概要
5条 (認定導入計画の変更の指示)
1項 主務大臣は、 法
第10条第3項
《3 主務大臣は、認定導入計画が前条第3項…》
各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定導入事業者に対して、当該認定導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定により認定導入計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該変更の指示を受ける認定導入事業者に交付するものとする。
6条 (認定導入計画の認定の取消し)
1項 主務大臣は、 法
第10条第2項
《2 主務大臣は、認定導入事業者がその認定…》
に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定導入計画」という。に従って特定高度情報通信技術活用システムの導入を実施していないと認
又は第3項の規定により認定導入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第12による通知書を当該認定が取り消される認定導入事業者に交付するものとする。
2項 主務大臣は、認定導入計画の認定を取り消したときは、様式第13により、その認定を取り消された日付、導入計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。
7条 (実施状況の報告)
1項 認定導入事業者は、主務大臣の求めに応じて、認定導入計画の実施状況を、様式第14により主務大臣に報告しなければならない。
8条 (特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する権限の委任)
1項 特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する総務大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地、主たる基地局の送信所の所在地又は小型無人機の常置場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する農林水産大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する経済産業大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4項 特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する国土交通大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
9条 (開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針)
1項 法
第14条第1項
《公庫は、指針に即して、主務省令で定めると…》
ころにより、開発供給等促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針を定めなければならない。
の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 開発供給等促進円滑化業務の実施体制に関する事項
2号 開発供給等促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
イ 貸付けの対象
ロ 貸付けの方法
ハ 利率
ニ 償還期限
ホ 据置期間
ヘ 償還の方法
ト イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
3号 開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、開発供給等促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
10条 (指定金融機関に係る指定の申請等)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の規定による指定以下この節におい…》
て「指定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、指針及び前条第1項の方針に即して開発供給等促進業務に関する規程次項及び第17条において「業務規程」という。を定め、これを指定申請書
の規定により指定を受けようとする者(以下「 指定 申請者 」という。)は、様式第15による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請に係る意思の決定を証する書面
3号 役員の氏名及び略歴を記載した書面
4号 法
第15条第1項第1号
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、認定開発供給事業者若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特
の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 免許等 」という。)を受けていることを証する書面、当該 免許等 の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
5号 指定申請者 が法第15条第4項各号に該当しない旨を誓約する書面
6号 役員が 法
第15条第4項第3号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
2項 主務大臣は、 法
第15条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、認定開発供給事業者若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特
の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
11条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第15条第3項
《3 業務規程には、開発供給等促進業務の実…》
施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 開発供給等促進業務の実施体制に関する事項
イ 開発供給等促進業務を統括する部署に関すること。
ロ 開発供給等促進業務に係る人的構成に関すること。
ハ 開発供給等促進業務に係る監査の実施に関すること。
ニ 開発供給等促進業務を行う地域に関すること。
ホ 開発供給等促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
2号 開発供給等促進業務の実施方法に関する事項
イ 貸付けの相手方
ロ 貸付けの対象となる資金
ハ 貸付けの限度額
ニ 貸付けの手続及び審査に関する事項
3号 貸付けのために必要な開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
4号 開発供給等促進業務に係る債権の管理に関する事項
5号 開発供給等促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
6号 開発供給等促進業務の委託に関する事項
7号 その他開発供給等促進業務の実施に関する事項
12条 (法第15条第4項第3号イの主務省令で定める者)
1項 法
第15条第4項第3号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
13条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)
1項 法
第16条第2項
《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》
、住所又は開発供給等促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第16による届出書により行わなければならない。
14条 (業務規程の変更の申請等)
1項 指定金融機関は、 法
第17条第1項
《指定金融機関は、業務規程を変更するときは…》
、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第17による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更する規定の新旧対照表
2号 変更後の業務規程
3号 変更に関する意思の決定を証する書面
15条 (協定に定める事項)
1項 法
第18条第1項第3号
《公庫は、開発供給等促進円滑化業務について…》
は、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う開発供給等促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は、そ
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 開発供給等促進業務の内容及び方法に関する事項
2号 開発供給等促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項
3号 開発供給等促進業務に係る債権の管理に関する事項
4号 その他開発供給等促進業務及び開発供給等促進円滑化業務の実施に関する事項
16条 (帳簿の記載)
1項 法
第19条
《帳簿の記載 指定金融機関は、開発供給等…》
促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 開発供給等促進業務の実施状況
2号 開発供給等促進業務に係る債権の状況
3号 開発供給等促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の状況
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、開発供給等促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して5年間保存しなければならない。
17条 (業務の休廃止の届出)
1項 指定金融機関は、 法
第21条第1項
《指定金融機関は、開発供給等促進業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により開発供給等促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第18による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
2号 開発供給等促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
18条 (申請等の方法)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の規定による指定以下この節におい…》
て「指定」という。を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、指針及び前条第1項の方針に即して開発供給等促進業務に関する規程次項及び第17条において「業務規程」という。を定め、これを指定申請書
、法第16条第2項、法第17条第1項及び法第21条第1項並びに
第10条
《指定金融機関に係る指定の申請等 法第1…》
5条第2項の規定により指定を受けようとする者以下「指定申請者」という。は、様式第15による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申
、
第13条
《指定金融機関の商号等の変更の届出 法第…》
16条第2項の規定による届出は、様式第16による届出書により行わなければならない。
、
第14条
《業務規程の変更の申請等 指定金融機関は…》
、法第17条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第17による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 変更する規定の新旧対照表 2
及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。