制定文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第61条の2第1項
《原子力事業者等は、工場等において用いた資…》
材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるとこ
及び第2項の規定に基づき、 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 放射能濃度確認対象物 : 法 第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとする物をいう。
2号 評価単位 : 放射能濃度確認対象物 に含まれる放射性物質(放射能濃度の評価に用いるものに限る。)の平均放射能濃度の決定(以下放射能濃度の決定という。)を行う範囲をいう。
3号 品質マネジメントシステム : 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第2号)
第2条第2項第4号
《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ
に規定する 品質マネジメントシステム をいう。
2条 (放射能濃度の基準)
1項 法 第61条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、 評価単位 ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める放射能濃度とする。
1号 評価単位 に係る放射性物質の種類が1種類の場合別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる放射能濃度
2号 評価単位 に係る放射性物質の種類が2種類以上の場合別表の第一欄に掲げる放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第二欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が1となるようなこれらの放射能濃度
3条 (確認の申請)
1項 法 第61条の2第1項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 放射能濃度確認対象物 が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
3号 放射能濃度確認対象物 が生ずる施設の名称
4号 放射能濃度確認対象物 の種類及び総重量
5号 放射能濃度確認対象物 に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法
6号 放射能濃度確認対象物 に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果
7号 確認を受けようとする期日
8号 放射能濃度確認対象物 の保管場所及び保管方法
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
1号 放射能濃度確認対象物 が生ずる施設に関すること。
2号 法 第61条の2第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録に関すること。
3号 測定条件、測定結果その他の 放射能濃度確認対象物 に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関すること。
4号 放射能濃度確認対象物 の保管場所及び保管方法に関すること。
3項 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4条 (放射能濃度確認証)
1項 原子力規制委員会は、前条第1項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、 法 第64条の3第7項の検査)により次に掲げる事項について確認をしたときは、放射能濃度確認証を交付する。
1号 法 第61条の2第2項の認可を受けた方法に従って放射能濃度の測定及び評価が行われていること。
2号 放射能濃度確認対象物 が
第2条
《放射能濃度の基準 法第61条の2第1項…》
の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める放射能濃度とする。 1 評価単位に係る放射性物質の種類が1種類の場合 別表の第一欄に掲げる放射
に規定する基準に適合していること。
5条 (放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)
1項 法 第61条の2第2項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 放射能濃度確認対象物 が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
3号 放射能濃度確認対象物 が生ずる施設の名称
4号 放射能濃度確認対象物 の種類、発生及び汚染の状況並びに推定される総重量
5号 評価に用いる放射性物質の種類
6号 評価単位
7号 放射能濃度の決定を行う方法
8号 放射線測定装置の種類及び測定条件
9号 放射能濃度確認対象物 の保管場所及び保管方法
10号 放射能濃度の測定及び評価に係る 品質マネジメントシステム
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
1号 放射能濃度確認対象物 が生ずる施設に関すること。
2号 放射能濃度確認対象物 の種類、発生状況、汚染の状況及び推定される総重量に関すること。
3号 評価に用いる放射性物質の選択に関すること。
4号 評価単位 に関すること。
5号 放射能濃度の決定を行う方法に関すること。
6号 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること。
7号 放射能濃度確認対象物 の保管場所及び保管方法に関すること。
8号 放射能濃度の測定及び評価に係る 品質マネジメントシステム に関すること。
9号 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3項 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
6条 (測定及び評価の方法の認可の基準)
1項 法 第61条の2第2項の規定に基づく放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 評価に用いる放射性物質は、 放射能濃度確認対象物 中に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
2号 評価単位 ごとの重量は、放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮した適切なものであること。
3号 放射能濃度の決定は、放射線測定装置を用いて、 放射能濃度確認対象物 の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比又は計算その他の方法を用いて放射能濃度の決定を行うことができる。
4号 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
イ 放射線測定装置は、 放射能濃度確認対象物 の形状、材質、汚染の状況等に応じた適切なものであること。
ロ 放射能濃度の測定条件は、
第2条
《放射能濃度の基準 法第61条の2第1項…》
の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める放射能濃度とする。 1 評価単位に係る放射性物質の種類が1種類の場合 別表の第一欄に掲げる放射
に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
5号 放射能濃度確認対象物 について、異物の混入及び放射性物質による汚染を防止するための適切な措置が講じられていること。
7条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次に掲げる申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1号 第3条第1項
《法第61条の2第1項の確認を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在
の申請書
2号 第5条第1項
《法第61条の2第2項の規定により、放射能…》
濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 放射
の申請書