課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則《本則》

法番号:2020年公正取引委員会規則第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第7条の4第1項から第4項まで、第7条の5第1項、第2項及び第8項、第70条の六並びに第76条第1項並びに 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 1977年政令第317号第11条第3項 《3 法第7条の2第1項に規定する違反行為…》 をした事業者が法人である場合において、当該法人がその二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人会社である場合に限る。がその二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為 の規定に基づき、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(2005年公正取引委員会規則第7号)の全部を改正する規則を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この規則において使用する用語であって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「」という。)において使用する用語と同1のものは、これと同1の意義において用いるものとする。

2条 (期間の計算)

1項 期間の計算については、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定に従う。

2項 前項の規定にかかわらず、期間の計算においては、行政機関の休日( 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号に掲げる日をいう。次項において同じ。)に当たる日数は算入しない。

3項 第1項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日に当たるときは、 行政機関の休日に関する法律 第2条 《期限の特例 国の行政庁各行政機関、各行…》 政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間時をもつて定める期間を除く。をもつて定めるも の規定を適用する。

3条 (用語)

1項 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続(第7条の四及び 第7条 《調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出…》 法の4第3項第1号又は第2号これらの規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者当該違反行為に係る事件についての調査開始日法 の五(これらの規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の手続をいう。次項において同じ。)においては、日本語を用いる。

2項 前項の規定にかかわらず、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続において公正取引 委員会 以下「 委員会 」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。

4条 (調査開始日前の違反行為の概要についての報告)

1項 第7条の4第1項第1号又は第2項第1号から第4号まで(これらの規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第7条の4第1項第1号に規定する調査開始日をいう。)前に同条第4項(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする者を含む。 第6条第1項 《法第7条の4第1項第1号又は第2項第1号…》 から第4号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第2号による報告書及び資料を委員会に提出しなければならない。 において同じ。)は、様式第1号による報告書を電子メールを利用して 委員会 があらかじめ指定した電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。 第7条第2項 《2 前項に規定する報告書は、電子メールを…》 利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信することにより提出しなければならない。 及び 第9条第1項第4号 《第6条第1項に規定する報告書及び資料並び…》 に第7条第1項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。 1 課徴金減免管理官に直接持参する方法 2 課徴金減免管理官 において同じ。)宛てに送信することにより委員会に提出しなければならない。

2項 電子メールを利用して前項に規定する報告書が提出された場合は、 委員会 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。

5条 (提出の順位及び提出期限の通知)

1項 委員会 は、前条第1項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第2号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(次条第1項及び第2項並びに 第12条第1項 《提出期限までに第6条に規定する報告書及び…》 資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者が行った当該報告書及び資料の提出が法第7条の4第1項第1号又は第2項第1号から第3号までに規定する事実の報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、第4条第 において「提出期限」という。)を通知するものとする。

6条 (調査開始日前の事実の報告及び資料の提出)

1項 第7条の4第1項第1号又は第2項第1号から第4号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第2号による報告書及び資料を 委員会 に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、様式第2号の記載事項のうち同様式の「備考」に掲げる事項について口頭による報告をもって当該事項に係る記載に代え、又は、同項の資料のうち口頭による陳述をもって代えることができるものについて口頭による陳述をもって当該資料の提出に代えることにつき、それを必要とする特段の事情があると 委員会 が認めるときは、当該口頭による報告又は陳述をもって当該事項に係る記載又は当該資料の提出に代えることができる。ただし、口頭による報告又は陳述を行おうとする者が提出期限までに事務総局審査局管理企画課 課徴金減免管理官 以下「 課徴金減免管理官 」という。)に出頭して当該口頭による報告又は陳述をした場合に限る。

3項 前項の場合には、 課徴金減免管理官 は、当該口頭による報告又は陳述の内容について記録するものとする。

4項 二以上の事業者が、第7条の4第4項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする場合には、前2項による口頭による報告は、当該二以上の事業者が共同して選任した代理人又は当該二以上の事業者のうち 第10条 《共同による事実の報告及び資料の提出 法…》 第7条の4第4項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする二以上の事業者は、様式第1号、様式第2号又は様式第3号による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。 この場合において 後段の規定により連絡先となる事業者がする口頭による報告をもって行うものとする。

7条 (調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出)

1項 第7条の4第3項第1号又は第2号(これらの規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第7条の4第3項の調査開始日をいう。次条において同じ。)以後に法第7条の4第4項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする者を含む。)は、次条に規定する期日までに、様式第3号による報告書及び資料を 委員会 に提出しなければならない。

2項 前項に規定する報告書は、電子メールを利用して 委員会 があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信することにより提出しなければならない。

3項 前条第2項から第4項までの規定は第1項の場合について、 第4条第2項 《2 電子メールを利用して前項に規定する報…》 告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。 の規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。この場合において、前条第2項中「提出期限までに」とあるのは「 第8条 《調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出…》 を行うべき期限 法第7条の4第3項第1号又は第2号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して20日を経過した日とする。 に規定する期日までに」と読み替えるものとする。

8条 (調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限)

1項 第7条の4第3項第1号又は第2号に規定する公正取引 委員会 規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して20日を経過した日とする。

9条 (報告書及び資料の提出の方法)

1項 第6条第1項 《法第7条の4第1項第1号又は第2項第1号…》 から第4号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第2号による報告書及び資料を委員会に提出しなければならない。 に規定する報告書及び資料並びに 第7条第1項 《法第7条の4第3項第1号又は第2号これら…》 の規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者当該違反行為に係る事件についての調査開始日法第7条の4第3項の調査開始日をいう。次 に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。

1号 課徴金減免管理官 に直接持参する方法

2号 課徴金減免管理官 に書留郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法

3号 ファクシミリを利用して 委員会 があらかじめ指定したファクシミリの番号宛てに送信する方法

4号 電子メールを利用して 委員会 があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信する方法

2項 前項第3号の方法により報告書及び資料が提出された場合は、 委員会 が受信した時に、当該報告書及び資料が委員会に提出されたものとみなす。

3項 第4条第2項 《2 電子メールを利用して前項に規定する報…》 告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。 の規定は、第1項第4号の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。

10条 (共同による事実の報告及び資料の提出)

1項 第7条の4第4項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする二以上の事業者は、様式第1号、様式第2号又は様式第3号による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。この場合においては、当該二以上の事業者は、当該事実の報告及び資料の提出に関して共同して代理人を選任している場合を除き、連絡先となる1の事業者を定めなければならない。

11条 (事実の報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)

1項 委員会 は、第7条の4第6項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、 第6条 《調査開始日前の事実の報告及び資料の提出 …》 法第7条の4第1項第1号又は第2項第1号から第4号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第2号による報告書及び資料を委員会に提出しなければならない。 2 前項 に規定する報告書及び資料を提出した者又は 第7条 《調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出…》 法の4第3項第1号又は第2号これらの規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者当該違反行為に係る事件についての調査開始日法 に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。

12条 (報告書及び資料の提出の順位等)

1項 提出期限までに 第6条 《調査開始日前の事実の報告及び資料の提出 …》 法第7条の4第1項第1号又は第2項第1号から第4号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第2号による報告書及び資料を委員会に提出しなければならない。 2 前項 に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者が行った当該報告書及び資料の提出が第7条の4第1項第1号又は第2項第1号から第3号までに規定する事実の報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、 第4条第1項 《法第7条の4第1項第1号又は第2項第1号…》 から第4号までこれらの規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者当該違反行為に係る事件についての調査開始日法第7条の4第1項第 に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。

2項 第8条 《調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出…》 を行うべき期限 法第7条の4第3項第1号又は第2号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して20日を経過した日とする。 に規定する期日までに 第7条 《調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出…》 法の4第3項第1号又は第2号これらの規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者当該違反行為に係る事件についての調査開始日法 に規定する報告書及び資料を提出した者が二以上あるときは、これらの者に対する第7条の4第3項第1号の規定の適用の順序は、 第7条第1項 《法第7条の4第3項第1号又は第2号これら…》 の規定を法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者当該違反行為に係る事件についての調査開始日法第7条の4第3項の調査開始日をいう。次 に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。

13条 (法第7条の4第5項の通知の送達)

1項 委員会 は、第7条の4第5項(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき通知する場合は、文書を送達して行わなければならない。

14条 (協議の申出)

1項 報告等事業者であって、第7条の5第1項(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の協議の申出を行おうとする者は、法第7条の4第5項の規定による通知を受けた日(当該通知を受けた事業者が法人である場合において、当該事業者が法第7条の8第3項又は第4項に規定する事由により消滅したときは、当該事業者が当該通知を受けた日)から、同日から起算して10日を経過する日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの方法により、様式第4号による申出書を 委員会 に提出しなければならない。

1号 直接持参する方法

2号 書留郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法

3号 ファクシミリを利用して送信する方法

4号 電子メールを利用して送信する方法

2項 第9条第2項 《2 前項第3号の方法により報告書及び資料…》 が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該報告書及び資料が委員会に提出されたものとみなす。 の規定は、前項第3号の方法により申出書が提出される場合に準用する。

3項 第4条第2項 《2 電子メールを利用して前項に規定する報…》 告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。 の規定は、第1項第4号の方法により申出書が提出される場合に準用する。

15条 (特定代理人の資格の証明等)

1項 特定代理人の資格は、書面でこれを証明しなければならない。

2項 特定代理人がその資格を失ったときは、当該特定代理人を選任した報告等事業者は、速やかに、書面によりその旨を 委員会 に届け出なければならない。

16条 (協議における報告等事業者の説明の内容の記録)

1項 委員会 は、協議における報告等事業者の説明の内容を記録する場合にあっては、その内容について、当該報告等事業者に確認を求めるものとする。

17条 (事件の真相の解明に資する事項)

1項 第7条の5第1項に規定する事件の真相の解明に資するものとして公正取引 委員会 規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 違反行為の対象となった商品又は役務

2号 違反行為の態様

3号 違反行為の参加者

4号 違反行為の時期

5号 違反行為の実施状況

6号 前各号に掲げるもののほか違反行為に係る事項

7号 課徴金額の算定の基礎となる額

8号 課徴金額の算定率

18条 (法第7条の5第1項の合意等)

1項 第7条の5第1項の 合意 同条第2項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。次条において「 合意 」という。)は、 委員会 が作成した正本及び副本のそれぞれに委員会及び報告等事業者(特定代理人を選任した場合にあっては、委員会並びに報告等事業者及び特定代理人)が署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

2項 前項において署名又は記名押印をした正本については 委員会 が、同項において署名又は記名押印をした副本については報告等事業者が、保管するものとする。

19条 (評価後割合の上限の割合の決定方法)

1項 委員会 は、評価後割合の上限の割合を 合意 において定める場合は、100分の5を単位として、特定割合に加算して得た割合が上限割合以下の割合となる割合を、報告等事業者に対し示すものとする。

20条 (二以上の子会社等の共同による行為)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 1977年政令第317号第11条第3項 《3 法第7条の2第1項に規定する違反行為…》 をした事業者が法人である場合において、当該法人がその二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人会社である場合に限る。がその二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為 の規定により共同して同令第10条第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる行為を行おうとする二以上の子会社等は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行わなければならない。

1号 文書により行う場合連名で作成した文書による方法

2号 口頭により行う場合当該子会社等のうち1の子会社等が代表して行うことを証明する文書を示して行う方法

2項 前項第1号に掲げる場合は、共同して代理人(特定代理人を含む。)を選任している場合を除き、連絡先となる1の子会社等を定めなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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