デジタル社会形成基本法《附則》

法番号:2021年法律第35号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

2条 (高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止)

1項 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(2000年法律第144号)は、廃止する。

3条 (高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定による廃止前の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第36条第1項の規定に基づく 重点計画 は、 第37条第1項 《デジタル社会の形成に関する施策の策定に当…》 たっては、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえたそ の規定に基づく重点計画が作成されるまでの間、同項の規定に基づく重点計画とみなす。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の形成が…》 、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関し、基本理念 及び 第2条 《定義 この法律において「デジタル社会」…》 とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第2項に の規定並びに附則第7条、 第19条 《国民の理解を深めるための措置等 政府は…》 、広報活動等を通じてデジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定及び実施に当たって広く国民の意見が反映されるよう、必要な措置を講じなければならない。 及び 第20条 《施策の一体的な推進 デジタル社会の形成…》 に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、多様な主体が利用し得る情報の充実並びに高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用い の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の形成が…》 、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関し、基本理念 の規定( デジタル社会 形成基本法第22条の改正規定を除く。並びに 第3条 《全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受でき…》 る社会の実現 デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定(第6条 《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》 の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生 」を「 第6条 《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》 の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生 の二」に改める部分に限る。次号において同じ。及び同法第1章に1条を加える改正規定並びに附則第4条、 第6条 《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》 の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生第7条 《国民が安全で安心して暮らせる社会の実現 …》 デジタル社会の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれが 及び 第12条 《社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対…》 応 デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極 の規定並びに附則第13条中 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第4条第2項第1号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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