デジタル庁設置法《附則》

法番号:2021年法律第36号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《政令への委任 前各節に定めるもののほか…》 、デジタル庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

61条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の施行の状況及びデジタル社会の形成の状況を勘案し、デジタル庁の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条及び 第14条 《設置及び所掌事務 デジタル庁に、デジタ…》 ル社会推進会議以下この節において「会議」という。を置く。 2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成のための施策の実施を推進すること。 2 デジタル社会の形成のための施策について の規定2021年9月1日

2号 第2章( 第8条 《デジタル大臣 デジタル庁に、デジタル大…》 臣を置く。 2 デジタル大臣は、国務大臣をもって充てる。 3 デジタル大臣は、内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。 4 デジタル大臣は、第4条第1項に規定する事務 を除く。並びに附則第7条( 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の13の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、 第9条 《副大臣 デジタル庁に、副大臣1人を置く…》 。 2 デジタル庁に、前項の副大臣のほか、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。 3 副大臣は、デジタル大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。 4 及び 第15条 《組織 会議は、議長、副議長及び議員をも…》 って組織する。 2 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。 3 副議長は、内閣官房長官及びデジタル大臣をもって充てる。 4 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 1 議長及び副議長以外の全ての国務大臣 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年5月19日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第11条及び 第12条 《デジタル審議官 デジタル庁に、デジタル…》 審議官1人を置く。 2 デジタル審議官は、命を受け、デジタル庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 の規定2021年9月1日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、デジタル庁の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 及び 第2条 《設置 内閣に、デジタル庁を置く。…》 の規定並びに附則第7条、第19条及び第20条の規定公布の日

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、デジタル庁の設置並び…》 に任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。 の規定( デジタル社会形成基本法 第22条 《多様な主体による情報の円滑な流通の確保 …》 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報シス の改正規定を除く。並びに 第3条 《全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受でき…》 る社会の実現 デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定(第6条 《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》 の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生 」を「 第6条 《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》 の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生 の二」に改める部分に限る。次号において同じ。及び同法第1章に1条を加える改正規定並びに附則第4条、 第6条 《デジタル庁の長 デジタル庁の長は、内閣…》 総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、デ…》 ジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければ 及び 第12条 《デジタル審議官 デジタル庁に、デジタル…》 審議官1人を置く。 2 デジタル審議官は、命を受け、デジタル庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。 の規定並びに附則第13条中 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第4条第2項第1号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定公布の日

2号 第3条 《任務 デジタル庁は、次に掲げることを任…》 務とする。 1 デジタル社会形成基本法2021年法律第35号第2章に定めるデジタル社会同法第2条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。の形成についての基本理念次号において「基本理念」という。にのっと の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。並びに附則第8条から 第11条 《デジタル監 デジタル庁に、デジタル監1…》 人を置く。 2 デジタル監は、次に掲げる職務を行う。 1 デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申すること。 2 デジタ までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法 第4条第2項第4号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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