国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律《附則》

法番号:2022年法律第51号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 文部科学大臣は、 基本方針 を定めるために、この法律の施行の日前においても、関係行政機関の長に協議し、及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴くことができる。

3条 (検討)

1項 政府は、我が国の大学の国際競争力の強化及びイノベーションの創出( 第1条 《目的 この法律は、我が国の大学の国際競…》 争力の強化及びイノベーションの創出科学技術・イノベーション基本法1995年法律第130号第2条第1項に規定するイノベーションの創出をいう。第3条第2項第5号において同じ。の促進を図るためには、国際的に に規定するイノベーションの創出をいう。)を推進するためには、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学について、研究及び研究成果の活用のための体制を強化することに加え、研究及び研究成果の活用をより効率的かつ持続的に推進することができるように大学の経営管理体制の強化を図ることが重要であることに鑑み、教育及び研究に必要な資金、人材等の資源の確保及び配分その他の大学の経営に係る重要事項の決定及び実施に多様な専門的知見を有する者の参画を得られるようにするため、大学を設置する法人の機関の権限や構成の在り方、人材の確保の方策等について検討を行い、その結果に基づき法制上の措置その他の必要な措置を講じ、特に 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第49条 《国立大学法人に係る改革に関する検討 政…》 府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学に の趣旨を踏まえて国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。)の経営管理体制に係る改革を早急に進めるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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