国立大学法人法《本則》

法番号:2003年法律第112号

略称: 国大法人法

附則 >   別表など >  

1章 総則 > 1節 通則

1条 (目的)

1項 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 国立大学法人 」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

2項 この法律において「 国立大学 」とは、別表第1の第二欄に掲げる大学をいう。

3項 この法律において「 大学共同利用機関法人 」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

4項 この法律において「 大学共同利用機関 」とは、別表第2の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

5項 この法律において「 中期目標 」とは、 国立大学法人 及び 大学共同利用機関法人 以下「 国立大学法人等 」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、 第30条第1項 《文部科学大臣は、6年間において国立大学法…》 人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。

6項 この法律において「 中期計画 」とは、 中期目標 を達成するための計画であって、 第31条第1項 《国立大学法人等は、前条第1項の規定により…》 中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと の規定により 国立大学法人 等が作成するものをいう。

7項 この法律において「 学則 」とは、 国立大学法人 の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。

3条 (教育研究の特性への配慮)

1項 国は、この法律の運用に当たっては、 国立大学 及び 大学共同利用機関 における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。

4条 (国立大学法人の名称等)

1項 国立大学法人 の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。

2項 別表第1の第一欄に掲げる 国立大学法人 は、それぞれ同表の第二欄に掲げる 国立大学 を設置するものとする。

5条 (大学共同利用機関法人の名称等)

1項 大学共同利用機関法人 の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第2の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。

2項 別表第2の第一欄に掲げる 大学共同利用機関法人 は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、 大学共同利用機関 を設置するものとする。

6条 (法人格)

1項 国立大学法人 等は、法人とする。

7条 (資本金)

1項 国立大学法人 等の資本金は、附則第9条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 国立大学法人 等に追加して出資することができる。

3項 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第6項、 第33条 《長期借入金及び債券 国立大学法人等は、…》 政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大 の三及び 第33条の4 《貸付計画の認可 国立大学法人等は、文部…》 科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画以下この条において「貸付計画」という。を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。 2 貸付 において「 土地等 」という。)を出資の目的として、 国立大学法人 等に追加して出資することができる。

4項 政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、 国立大学法人 等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。

5項 国立大学法人 等は、第2項又は第3項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

6項 政府が出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

7項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 国立大学法人 等は、準用通則法( 第35条の2 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第21条の四、第21条の五、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第26条、第28条、第28条の において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)をいう。以下同じ。)第48条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。

8条 (名称の使用制限)

1項 国立大学法人 又は 大学共同利用機関法人 でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。

2節 国立大学法人評価委員会

9条

1項 文部科学省に、 国立大学法人 等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「 評価委員会 」という。)を置く。

2項 評価委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国立大学法人 等の業務の実績に関する評価に関すること。

2号 その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3項 文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を 評価委員会 の委員に任命することができる。

4項 前項の場合において、外国人である 評価委員会 の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の5分の1を超えてはならない。

5項 前3項に定めるもののほか、 評価委員会 の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

2章 組織及び業務 > 1節 国立大学法人 > 1款 組織 > 1目 役員及び職員

10条 (役員)

1項 国立大学法人 に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する 国立大学 の全部について第4項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第1項並びに 第21条第2項第4号 《2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で…》 組織する。 1 学長 2 学長当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事が指名する理事 3 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上 、第3項及び第5項を除き、以下同じ。及び監事2人(二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に1を加えた員数)を置く。

2項 前項の規定により置く監事のうち少なくとも1人は、常勤としなければならない。

3項 国立大学法人 に、役員として、それぞれ別表第1の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

4項 国立大学法人 が二以上の 国立大学 を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、 第12条第2項 《2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び…》 第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者 に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る 学校教育法 1947年法律第26号第92条第3項 《学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督…》 する。 に規定する職務(以下「 大学の長としての職務 」という。)を行う理事(以下「 大学総括理事 」という。)を置くことができる。

5項 国立大学法人 は、前項の規定により 大学総括理事 を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

11条 (役員の職務及び権限)

1項 学長は、 大学の長としての職務 大学総括理事 を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、 国立大学法人 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事長は、 国立大学法人 を代表し、その業務を総理する。

3項 学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第5号において「 役員会 」という。)の議を経なければならない。

1号 中期目標 についての意見( 国立大学法人 等が 第30条第3項 《3 文部科学大臣は、中期目標を定め、又は…》 これを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。 の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。以下同じ。)に関する事項

2号 この法律により文部科学大臣の認可又は承認( 第13条の2第1項 《大学総括理事は、第12条第6項に規定する…》 者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。 及び 第17条第7項 《7 第2項及び第3項の規定により学長が行…》 う大学総括理事の解任は、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。 の承認を除く。)を受けなければならない事項

3号 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

4号 当該 国立大学 、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

5号 その他 役員会 が定める重要事項

4項 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して 国立大学法人 の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。

5項 大学総括理事 は、前項に規定する職務のほか、 大学の長としての職務 第12条第2項 《2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び…》 第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者 に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた 国立大学 に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、 国立大学法人 を代表する。

6項 監事は、 国立大学法人 の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

7項 監事は、いつでも、役員(監事を除く。及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は 国立大学法人 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8項 監事は、 国立大学法人 がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

9項 監事は、その職務を行うため必要があるときは、 国立大学法人 の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

10項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

11項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

11条の2 (学長等への報告義務)

1項 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第2項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

12条 (役員の任命)

1項 学長の任命は、 国立大学法人 の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。

2項 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「 学長選考・監察会議 」という。)の選考により行うものとする。

1号 第20条第2項第3号 《2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織す…》 る。 1 学長 2 学長が指名する理事及び職員 3 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命 に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者

2号 第21条第2項第2号 《2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で…》 組織する。 1 学長 2 学長当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事が指名する理事 3 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上 から第4号までに掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究評議会において選出された者

3項 学長選考・監察会議 に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4項 議長は、 学長選考・監察会議 を主宰する。

5項 この条に定めるもののほか、 学長選考・監察会議 の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。

6項 第2項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、 学長選考・監察会議 が定める基準により、行わなければならない。

7項 国立大学法人 は、第2項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、 学長選考・監察会議 が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。

8項 監事は、文部科学大臣が任命する。

13条

1項 理事( 大学総括理事 を除く。次項、 第15条第2項 《2 理事の任期は、6年を超えない範囲内で…》 、学長が定める。 ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。 及び 第17条第6項 《6 学長は、第1項から第3項までの規定に…》 より理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。 において同じ。)は、前条第6項に規定する者のうちから、学長が任命する。

2項 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

13条の2

1項 大学総括理事 は、 第12条第6項 《6 第2項に規定する学長の選考は、人格が…》 高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。 に規定する者のうちから、 学長選考・監察会議 の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。

2項 前項の承認は、 国立大学法人 の申出に基づいて行うものとする。

3項 学長は、第1項の規定により 大学総括理事 を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

14条

1項 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該 国立大学法人 の役員又は職員でない者(以下「 学外者 」という。)が含まれるようにしなければならない。

2項 別表第1の各項の第四欄に定める理事の員数が4人以上である当該各項の第一欄に掲げる 国立大学法人 学外者 が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「2人以上含まれる」とする。

15条 (役員の任期)

1項 学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、 学長選考・監察会議 の議を経て、各 国立大学法人 の規則で定める。

2項 理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

3項 大学総括理事 の任期は、6年を超えない範囲内において、 学長選考・監察会議 の議を経て、各 国立大学法人 の規則で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

4項 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該 国立大学法人 の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。

16条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

2項 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。

17条 (役員の解任等)

1項 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反があるとき。

3項 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該 国立大学法人 の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4項 学長選考・監察会議 は、 第11条の2 《学長等への報告義務 監事は、役員監事を…》 除く。が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長当該役員が学長であ の規定による報告を受けたとき、又は学長が前2項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

5項 第2項及び第3項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該 国立大学法人 学長選考・監察会議 の申出により行うものとする。

6項 学長は、第1項から第3項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

7項 第2項及び第3項の規定により学長が行う 大学総括理事 の解任は、 学長選考・監察会議 の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。

8項 第13条の2第2項 《2 前項の承認は、国立大学法人の申出に基…》 づいて行うものとする。 及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による 大学総括理事 の解任について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「 第17条第7項 《7 第2項及び第3項の規定により学長が行…》 う大学総括理事の解任は、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。 」と読み替えるものとする。

18条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 国立大学法人 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

19条 (役員及び職員の地位)

1項 国立大学法人 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

2目 経営協議会等

20条 (経営協議会)

1項 国立大学法人 に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

2項 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

1号 学長

2号 学長が指名する理事及び職員

3号 当該 国立大学法人 の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの

3項 前項各号に掲げる者のほか、 大学総括理事 を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。

4項 経営協議会の委員の過半数は、第2項第3号の委員でなければならない。

5項 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

1号 中期目標 についての意見に関する事項のうち、 国立大学法人 の経営に関するもの

2号 中期計画 に関する事項のうち、 国立大学法人 の経営に関するもの

3号 学則 国立大学法人 の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

4号 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

5号 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

6号 その他 国立大学法人 の経営に関する重要事項

6項 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。

7項 議長は、経営協議会を主宰する。

21条 (教育研究評議会)

1項 国立大学法人 に、当該国立大学法人が設置する 国立大学 ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2項 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

1号 学長

2号 学長(当該 国立大学 に係る 大学の長としての職務 を行う 大学総括理事 を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)が指名する理事

3号 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者

4号 その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該 国立大学 に係る 大学の長としての職務 を行う 大学総括理事 を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第5項において同じ。)が指名する職員

3項 前項各号に掲げる者のほか、当該 国立大学 に係る 大学の長としての職務 を行う 大学総括理事 を置く場合にあっては当該大学総括理事を、 学校教育法 第92条第2項 《大学には、前項のほか、副学長、学部長、講…》 師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 の規定により副学長(同条第4項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が2人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。

4項 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

1号 中期目標 についての意見に関する事項(前条第5項第1号に掲げる事項を除く。

2号 中期計画 に関する事項(前条第5項第2号に掲げる事項を除く。

3号 学則 国立大学法人 の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

4号 教員人事に関する事項

5号 教育課程の編成に関する方針に係る事項

6号 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

7号 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

8号 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

9号 その他 国立大学 の教育研究に関する重要事項

5項 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

6項 議長は、教育研究評議会を主宰する。

3目 特定国立大学法人の特例等

21条の2 (特定国立大学法人の定義)

1項 この目において「 特定 国立大学法人 」とは、別表第1の各項の第四欄に掲げる理事の員数が7人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並びに当該国立大学法人が設置する 国立大学 の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。

21条の3 (運営方針会議の設置)

1項 前2目に定めるもののほか、 特定国立大学法人 には、 第21条の5第1項 《特定国立大学法人においては、次に掲げる事…》 項次条第2項において「運営方針事項」という。の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。 1 中期目標についての意見に関する事項 2 中期計画の作成又は変更に関する事項 3 準用通則法第38条第1項 に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。

21条の4 (運営方針会議の構成及び運営方針委員等)

1項 運営方針会議は、3人以上の運営方針委員及び学長で組織する。

2項 運営方針委員は、 第12条第6項 《6 第2項に規定する学長の選考は、人格が…》 高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。 に規定する者のうちから、 学長選考・監察会議 との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。

3項 前項の承認は、 特定国立大学法人 の申出に基づいて行うものとする。

4項 運営方針委員の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、 学長選考・監察会議 の議を経て各 特定国立大学法人 の規則で定める期間とする。ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 第15条第5項 《5 役員は、再任されることができる。 こ…》 の場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。 前段、 第18条 《役員及び職員の秘密保持義務 国立大学法…》 人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 及び 第19条 《役員及び職員の地位 国立大学法人の役員…》 及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は運営方針委員について、 第16条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。 の規定は運営方針委員となる者の資格について、 第17条第1項 《文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 及び第2項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合について準用する。

6項 前項において準用する 第17条第2項 《2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその…》 任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務 の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、 学長選考・監察会議 との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。

7項 第3項の規定は、前項の承認について準用する。

8項 第2項及び第6項の承認については、 第11条第3項 《3 学長は、次の事項について決定をしよう…》 とするときは、学長及び理事で構成する会議第5号において「役員会」という。の議を経なければならない。 1 中期目標についての意見国立大学法人等が第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べるこ第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

9項 運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によってこれを定める。

10項 議長は、運営方針会議を主宰する。

11項 次条第1項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。

12項 学長は、 第21条の8第1項 《運営方針会議は、学長が第17条第2項又は…》 第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。 この場合において、同条第4項の規定の適用については、同項中「第11条の二」とあ の規定による報告及び同条第2項の意見に関する事項については、その議事に加わることができない。

13項 この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。

21条の5 (中期目標についての意見等の決定方法の特例)

1項 特定国立大学法人 においては、次に掲げる事項(次条第2項において「 運営方針事項 」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。

1号 中期目標 についての意見に関する事項

2号 中期計画 の作成又は変更に関する事項

3号 準用通則法第38条第1項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項

4号 予算の作成に関する事項

5号 準用通則法第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項

2項 第11条第3項 《3 学長は、次の事項について決定をしよう…》 とするときは、学長及び理事で構成する会議第5号において「役員会」という。の議を経なければならない。 1 中期目標についての意見国立大学法人等が第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べるこ第1号、第2号(前項第2号及び第3号に掲げる事項に係る部分に限る。及び第3号(前項第4号及び第5号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、 特定国立大学法人 には、適用しない。

21条の6 (学長の職務等の特例)

1項 特定国立大学法人 の学長は、3月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。

2項 運営方針会議は、 特定国立大学法人 の運営が前条第1項の規定により決議した 運営方針事項 の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

3項 前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該 特定国立大学法人 の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。

21条の7 (監事の職務及び権限の特例)

1項 特定国立大学法人 の監事の職務及び権限についての 第11条第7項 《7 監事は、いつでも、役員監事を除く。及…》 び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 及び 第11条の2 《学長等への報告義務 監事は、役員監事を…》 除く。が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長当該役員が学長であ の規定の適用については、同項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹、運営方針委員」と、同条中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹若しくは運営方針委員」と、「 学長選考・監察会議 ࿹」とあるのは「学長選考・監察会議࿹及び運営方針会議」とする。

21条の8 (学長の解任等の特例)

1項 運営方針会議は、学長が 第17条第2項 《2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその…》 任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務 又は第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を 学長選考・監察会議 に報告しなければならない。この場合において、同条第4項の規定の適用については、同項中「 第11条 《役員の職務及び権限 学長は、大学の長と…》 しての職務大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 の二」とあるのは、「 第11条 《役員の職務及び権限 学長は、大学の長と…》 しての職務大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 の二若しくは 第21条の8第1項 《運営方針会議は、学長が第17条第2項又は…》 第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。 この場合において、同条第4項の規定の適用については、同項中「第11条の二」とあ 」とする。

2項 運営方針会議は、 第12条第6項 《6 第2項に規定する学長の選考は、人格が…》 高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。 の基準その他の学長の選考に関する事項について、 学長選考・監察会議 に意見を述べることができる。

21条の9 (準特定国立大学法人)

1項 特定国立大学法人 以外の 国立大学法人 は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。この場合において、 第21条の4第3項 《3 前項の承認は、特定国立大学法人の申出…》 に基づいて行うものとする。同条第7項において準用する場合を含む。及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「特定国立大学法人」とあるのは、「 第21条の9第2項 《2 文部科学大臣は、前項の承認をしたとき…》 は、当該承認を受けた国立大学法人次項において「準特定国立大学法人」という。の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。 に規定する準特定国立大学法人」とする。

2項 文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた 国立大学法人 次項において「 特定国立大学法人 」という。)の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。

3項 第21条の5 《中期目標についての意見等の決定方法の特例…》 特定国立大学法人においては、次に掲げる事項次条第2項において「運営方針事項」という。の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。 1 中期目標についての意見に関する事項 2 中期計画の作成又は から前条までの規定は、 準特定国立大学法人 について準用する。

2款 業務等

22条 (業務の範囲等)

1項 国立大学法人 は、次の業務を行う。

1号 国立大学 を設置し、これを運営すること。

2号 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

3号 当該 国立大学法人 以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

4号 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

5号 当該 国立大学 における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

6号 当該 国立大学法人 から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤( 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第24条の4 《研究開発施設等の整備 国は、研究開発能…》 力の強化を図るため、国、研究開発法人及び大学等の研究開発に係る施設及び設備第35条において「研究開発施設等」という。、情報処理、情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設及び設備並びに研究材料、計量の標準 に規定する知的基盤をいう。以下この号、 第29条第1項第5号 《国、研究開発法人及び国立大学法人等は、国…》 の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌年度に繰り越して使用することその他の会計の制度の適切な活用を図るとともに、その経 及び 第33条第1項 《研究開発独立行政法人の研究者に係る簡素で…》 効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律2006年法律第47号第53条第1項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発独立行政法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。

7号 当該 国立大学 における研究の成果を活用する事業( 第34条の2第1項 《研究開発法人及び大学等は、民間事業者にお…》 けるイノベーションの創出を効果的に行うためには研究開発法人及び大学等がその研究開発能力を最大限に発揮して積極的に協力することが重要であるとともに、このような協力を行うことがその研究開発能力の強化に資す に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

8号 当該 国立大学 における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。

9号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第21条 《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》 学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資 の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

10号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 国立大学法人 は、前項第6号から第8号までに掲げる業務及び同項第9号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3項 国立大学 及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

23条 (大学附属の学校)

1項 国立大学 に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。

2節 大学共同利用機関法人 > 1款 役員及び職員

24条 (役員)

1項 大学共同利用機関法人 に、役員として、その長である機構長及び監事2人を置く。

2項 前項の規定により置く監事のうち少なくとも1人は、常勤としなければならない。

3項 大学共同利用機関法人 に、役員として、それぞれ別表第2の第四欄に定める員数以内の理事を置く。

25条 (役員の職務及び権限)

1項 機構長は、 大学共同利用機関法人 を代表し、その業務を総理する。

2項 機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議(第5号において「 役員会 」という。)の議を経なければならない。

1号 中期目標 についての意見に関する事項

2号 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

3号 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

4号 当該 大学共同利用機関 その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

5号 その他 役員会 が定める重要事項

3項 理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して 大学共同利用機関法人 の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。

4項 監事は、 大学共同利用機関法人 の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5項 監事は、いつでも、役員(監事を除く。及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は 大学共同利用機関法人 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6項 監事は、 大学共同利用機関法人 がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

7項 監事は、その職務を行うため必要があるときは、 大学共同利用機関法人 の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

9項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

25条の2 (機構長等への報告義務)

1項 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長及び次条において読み替えて準用する 第12条第2項 《2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び…》 第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者 に規定する機構長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

26条 (国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)

1項 第12条 《役員の任命 学長の任命は、国立大学法人…》 の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。 2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第13条 《 理事大学総括理事を除く。次項、第15条…》 第2項及び第17条第6項において同じ。は、前条第6項に規定する者のうちから、学長が任命する。 2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しな第14条 《 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又…》 は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者以下「学外者」という。が含まれるようにしなければならない。 2 別表第1の各項の第四欄に定める理事の員数が4人以上で第15条 《役員の任期 学長の任期は、2年以上6年…》 を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。 2 理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める。 ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任第3項を除く。)、 第16条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。第17条 《役員の解任等 文部科学大臣又は学長は、…》 それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のい第7項及び第8項を除く。)、 第18条 《役員及び職員の秘密保持義務 国立大学法…》 人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 及び 第19条 《役員及び職員の地位 国立大学法人の役員…》 及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、 大学共同利用機関法人 の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「 国立大学法人 」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「 学長選考・監察会議 」とあるのは「機構長選考・監察会議」と読み替えるほか、 第12条第2項第1号 《2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び…》 第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条第2項第3号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者 中「 第20条第2項第3号 《2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織す…》 る。 1 学長 2 学長が指名する理事及び職員 3 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命 」とあるのは「 第27条第2項第3号 《2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織す…》 る。 1 機構長 2 機構長が指名する理事及び職員 3 当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第1項に規定する教育研究評議会 」と、同項第2号中「 第21条第2項第2号 《2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で…》 組織する。 1 学長 2 学長当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事が指名する理事 3 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上 から第4号まで」とあるのは「 第28条第2項第2号 《2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で…》 組織する。 1 機構長 2 機構長が指名する理事 3 大学共同利用機関の長 4 その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員 5 当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大 から第5号まで」と、同条第6項中「大学」とあるのは「 大学共同利用機関 」と、 第13条第1項 《理事大学総括理事を除く。次項、第15条第…》 2項及び第17条第6項において同じ。は、前条第6項に規定する者のうちから、学長が任命する。 中「理事( 大学総括理事 を除く。次項、 第15条第2項 《2 理事の任期は、6年を超えない範囲内で…》 、学長が定める。 ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。 及び 第17条第6項 《6 学長は、第1項から第3項までの規定に…》 より理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。 において同じ。)」とあるのは「理事」と、 第14条第2項 《2 別表第1の各項の第四欄に定める理事の…》 員数が4人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人学外者が学長に任命されているものを除く。の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「2人以上含まれる」とする 中「別表第1の各項の第四欄に定める理事の員数が4人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と、 第17条第4項 《4 学長選考・監察会議は、第11条の2の…》 規定による報告を受けたとき、又は学長が前2項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。 中「 第11条 《役員の職務及び権限 学長は、大学の長と…》 しての職務大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 の二」とあるのは「 第25条 《役員の職務及び権限 機構長は、大学共同…》 利用機関法人を代表し、その業務を総理する。 2 機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議第5号において「役員会」という。の議を経なければならない。 1 中期目標 の二」と読み替えるものとする。

2款 経営協議会等

27条 (経営協議会)

1項 大学共同利用機関法人 に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

2項 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

1号 機構長

2号 機構長が指名する理事及び職員

3号 当該 大学共同利用機関法人 の役員又は職員以外の者で 大学共同利用機関 に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第1項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの

3項 経営協議会の委員の過半数は、前項第3号の委員でなければならない。

4項 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

1号 中期目標 についての意見に関する事項のうち、 大学共同利用機関法人 の経営に関するもの

2号 中期計画 に関する事項のうち、 大学共同利用機関法人 の経営に関するもの

3号 会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

4号 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

5号 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

6号 その他 大学共同利用機関法人 の経営に関する重要事項

5項 経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

6項 議長は、経営協議会を主宰する。

28条 (教育研究評議会)

1項 大学共同利用機関法人 に、 大学共同利用機関 の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2項 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

1号 機構長

2号 機構長が指名する理事

3号 大学共同利用機関 の長

4号 その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員

5号 当該 大学共同利用機関法人 の役員及び職員以外の者で当該 大学共同利用機関 の行う研究と同1の研究に従事するもの(前条第2項第3号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

3項 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

1号 中期目標 についての意見に関する事項(前条第4項第1号に掲げる事項を除く。

2号 中期計画 に関する事項(前条第4項第2号に掲げる事項を除く。

3号 教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

4号 職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項

5号 共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に係る事項

6号 大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項

7号 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

8号 その他 大学共同利用機関 の教育研究に関する重要事項

4項 教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

5項 議長は、教育研究評議会を主宰する。

3款 業務等

29条 (業務の範囲等)

1項 大学共同利用機関法人 は、次の業務を行う。

1号 大学共同利用機関 を設置し、これを運営すること。

2号 大学共同利用機関 の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。

3号 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。

4号 当該 大学共同利用機関 における研究の成果(第2号の規定による大学共同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。第6号及び第7号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。

5号 当該 大学共同利用機関法人 から委託を受けて、当該大学共同利用機関法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。

6号 当該 大学共同利用機関 における研究の成果を活用する事業(当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

7号 当該 大学共同利用機関 における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。

8号 産業競争力強化法 第21条 《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》 学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資 の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

9号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 大学共同利用機関法人 は、前項第5号から第7号までに掲げる業務及び同項第8号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3章 中期目標等

30条 (中期目標)

1項 文部科学大臣は、6年間において 国立大学法人 等が達成すべき業務運営に関する目標を 中期目標 として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 中期目標 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 教育研究の質の向上に関する事項

2号 業務運営の改善及び効率化に関する事項

3号 財務内容の改善に関する事項

4号 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項

5号 その他業務運営に関する重要事項

3項 文部科学大臣は、 中期目標 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 国立大学法人 等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。

31条 (中期計画)

1項 国立大学法人 等は、前条第1項の規定により 中期目標 を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を 中期計画 として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 中期計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

2号 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

3号 前2号に掲げる措置の実施状況に関する指標

4号 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

5号 短期借入金の限度額

6号 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

7号 剰余金の使途

8号 その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項

3項 文部科学大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。

4項 文部科学大臣は、第1項の認可をした 中期計画 が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

5項 国立大学法人 等は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 中期計画 を公表しなければならない。

31条の2 (中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)

1項 国立大学法人 等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、 評価委員会 の評価を受けなければならない。

1号 中期目標 の期間の最後の事業年度の前々事業年度中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

2号 中期目標 の期間の最後の事業年度中期目標の期間における業務の実績

2項 国立大学法人 等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、 評価委員会 に提出しなければならない。

3項 国立大学法人 等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。

31条の3

1項 評価委員会 による前条第1項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、評価委員会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 2003年法律第114号第16条第3項 《3 機構は、国立大学法人法第31条の3第…》 1項の規定による国立大学法人評価委員会以下この項及び次項において「評価委員会」という。から第1項第1号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対 の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して前条第1項の評価を行わなければならない。

2項 前項の規定により 国立大学法人 に係る 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第16条第3項 《3 機構は、国立大学法人法第31条の3第…》 1項の規定による国立大学法人評価委員会以下この項及び次項において「評価委員会」という。から第1項第1号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対 の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する 国立大学 に係る 学校教育法 第109条第2項 《大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育…》 研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者以下「認証評価機関」という。による評価以下「認証評価」という。を受けるものとする。 ただし、認証評価機関が存在しない場 に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。

3項 評価委員会 は、前条第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該 国立大学法人 等(同項第1号に規定する 中期目標 の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人 評価制度委員会 第5項及び次条において「 評価制度委員会 」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

4項 評価委員会 は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

5項 評価制度委員会 は、第3項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、 評価委員会 に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。

31条の4 (中期目標の期間の終了時の検討)

1項 文部科学大臣は、 評価委員会 第31条の2第1項第1号 《国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年…》 度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 1 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実 に規定する 中期目標 の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該 国立大学法人 等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。

3項 文部科学大臣は、第1項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を 評価制度委員会 に通知するとともに、公表しなければならない。

4項 評価制度委員会 は、前項の規定による通知を受けたときは、 国立大学法人 等の 中期目標 の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。

5項 評価制度委員会 は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

4章 財務及び会計

32条 (積立金の処分)

1項 国立大学法人 等は、 中期目標 の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る 第31条第1項 《国立大学法人等は、前条第1項の規定により…》 中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと の認可を受けた 中期計画 同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第22条第1項 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ 又は 第29条第1項 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 国立大学法人 等は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

33条 (長期借入金及び債券)

1項 国立大学法人 等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する 債券 以下「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項に規定するもののほか、 国立大学法人 等は、長期借入金又は 債券 で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3項 前2項の規定による 債券 の債権者は、当該債券を発行した 国立大学法人 等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5項 国立大学法人 等は、文部科学大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

33条の2 (償還計画)

1項 前条第1項又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は 債券 を発行する 国立大学法人 等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

33条の3 (土地等の貸付け)

1項 国立大学法人 等は、 第22条第1項 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ 又は 第29条第1項 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する 土地等 であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

33条の4 (貸付計画の認可)

1項 国立大学法人 等は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属する 土地等 の貸付けに関する計画(以下この条において「 貸付計画 」という。)を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。

2項 貸付計画 には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 貸付けを行うことが見込まれる 土地等 の所在地及び面積

2号 前号の 土地等 の貸付けの際に指定することができる用途の範囲

3号 第1号の 土地等 の貸付けの対価の算定方法及び使途

4号 前2号に掲げるもののほか、第1号の 土地等 の貸付けに関する事務の実施の方法及び体制

5号 その他文部科学省令で定める事項

3項 貸付計画 には、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 文部科学大臣は、 貸付計画 が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、第1項の認可をしてはならない。

1号 第2項第1号の 土地等 が、当該 国立大学法人 等の 第22条第1項 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ 又は 第29条第1項 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 に規定する業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものであること。

2号 第2項第2号の用途の範囲が、 第22条第1項 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ 又は 第29条第1項 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 に規定する業務の遂行に支障のないものであること。

3号 第2項第3号の対価の算定方法が、貸付けを行う 土地等 の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌することその他の適正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に適合すること。

4号 第2項第3号の対価の使途が、当該 国立大学法人 等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てることに限定されていること。

5号 第2項第4号の方法及び体制が、 土地等 の貸付けに関する事務を適切に実施するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合すること。

5項 第1項の認可を受けた 国立大学法人 等(以下この条において「 認可国立大学法人等 」という。)は、当該認可に係る 貸付計画 を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。

7項 文部科学大臣は、 認可国立大学法人等 が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認可を取り消すことができる。

1号 第1項の認可に係る 貸付計画 第5項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この条において「 認可計画 」という。)が第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

2号 第5項の認可を受けないで 認可計画 を変更したとき。

3号 認可計画 に定めるところに従って 土地等 の貸付けを実施していないと認めるとき。

8項 認可国立大学法人等 は、 認可計画 に定めるところに従って 土地等 の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。この場合においては、前条の認可を受けることを要しない。

33条の5 (余裕金の運用の認定)

1項 国立大学法人 等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。

1号 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

2号 次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識及び経験を有するものであること。

2項 前項の認定を受けた 国立大学法人 等は、準用通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。)の運用を行うことができる。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買

2号 預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。

3号 信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。

前2号に掲げる方法

金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。)であって政令で定めるものの締結

3項 文部科学大臣は、第1項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた 国立大学法人 等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。

5章 指定国立大学法人等

34条 (指定国立大学法人の指定)

1項 文部科学大臣は、 国立大学法人 のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)をしようとするときは、あらかじめ、 評価委員会 の意見を聴かなければならない。

3項 文部科学大臣は、 指定 をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

4項 文部科学大臣は、 指定 国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による 指定 の取消しについて準用する。

34条の2 (研究成果を活用する事業者への出資)

1項 指定 国立大学法人は、 第22条第1項 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ 各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。

2項 指定 国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3項 指定 国立大学法人が第1項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する 第32条第1項 《国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の…》 事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次第33条 《長期借入金及び債券 国立大学法人等は、…》 政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大 の三及び 第33条の4第4項 《4 文部科学大臣は、貸付計画が次の各号の…》 いずれにも適合していると認める場合でなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 第2項第1号の土地等が、当該国立大学法人等の第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務のために現に使用されておらず同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「又は 第29条第1項 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 」とあるのは、「及び 第34条の2第1項 《指定国立大学法人は、第22条第1項各号に…》 掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。 」とする。

34条の3 (中期目標に関する特例)

1項 文部科学大臣は、 第30条第1項 《文部科学大臣は、6年間において国立大学法…》 人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により、 指定 国立大学法人の 中期目標 を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。

34条の4 (余裕金の運用の認定の特例)

1項 指定 国立大学法人は、 第33条の5第2項 《2 前項の認定を受けた国立大学法人等は、…》 準用通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。の運用を行うことがで の規定にかかわらず、同条第1項の認定を受けることなく同条第2項に規定する運用を行うことができる。

34条の5 (役職員の報酬、給与等の特例等)

1項 指定 国立大学法人に関する準用通則法第50条の2第3項及び第50条の10第3項の規定の適用については、準用通則法第50条の2第3項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、準用通則法第50条の10第3項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。

2項 前項に規定するもののほか、 指定 国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。

34条の6 (二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)

1項 文部科学大臣は、二以上の 国立大学 を設置する 国立大学法人 が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、 指定 国立大学として指定することができる。

2項 第34条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定による指定…》 以下この条において「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 から第5項までの規定は前項の規定による 指定 について、 第34条の2 《研究成果を活用する事業者への出資 指定…》 国立大学法人は、第22条第1項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に から前条までの規定は指定国立大学を設置する 国立大学法人 について、それぞれ準用する。この場合において、 第34条第4項 《4 文部科学大臣は、指定国立大学法人につ…》 いて指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。 及び前条第2項中「指定国立大学法人」とあるのは「指定国立大学」と、 第34条の2第1項 《指定国立大学法人は、第22条第1項各号に…》 掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。 中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。

6章 雑則

35条 (違法行為等の是正)

1項 文部科学大臣は、 国立大学法人 又はその役員等(役員及び運営方針委員をいう。 第39条 《 準用通則法第64条第1項の規定による報…》 告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員等若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、210 及び 第40条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした国立大学法人の役員等又は大学共同利用機関法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合に において同じ。)若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項 国立大学法人 等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。

35条の2 (独立行政法人通則法の規定の準用)

1項 独立行政法人通則法 第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立第7条第2項 《2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務…》 所を置くことができる。第8条第1項 《独立行政法人は、その業務を確実に実施する…》 ために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。第9条 《登記 独立行政法人は、政令で定めるとこ…》 ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。第14条 《法人の長及び監事となるべき者 主務大臣…》 は、独立行政法人の長以下「法人の長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定に から 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 まで、 第21条 《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》 管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法 の四、 第21条 《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》 管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法 の五、 第24条 《代表権の制限 独立行政法人と法人の長そ…》 の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。第25条の2第1項 《独立行政法人の役員又は会計監査人第4項に…》 おいて「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 及び第2項、 第26条 《職員の任命 独立行政法人の職員は、法人…》 の長が任命する。第28条 《業務方法書 独立行政法人は、業務開始の…》 際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合す第28条 《業務方法書 独立行政法人は、業務開始の…》 際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合す の四、 第36条 《事業年度 独立行政法人の事業年度は、毎…》 年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2 独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の3月31日1月1日から3月31日までの間に成立した独立行政法人にあ から 第46条 《財源措置 政府は、予算の範囲内において…》 、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収 まで、 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ から 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の十まで、 第64条 《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件 並びに 第66条 《解散 独立行政法人の解散については、別…》 に法律で定める。 の規定は、 国立大学法人 等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「 中期目標 管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

36条 (財務大臣との協議)

1項 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第7条第4項 《4 政府は、前項の規定により土地を出資の…》 目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支 の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第8項の規定により金額を定めようとするとき。

2号 第22条第2項 《2 国立大学法人は、前項第6号から第8号…》 までに掲げる業務及び同項第9号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。第29条第2項 《2 大学共同利用機関法人は、前項第5号か…》 ら第7号までに掲げる業務及び同項第8号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。第31条第1項 《国立大学法人等は、前条第1項の規定により…》 中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと第33条第1項 《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》 、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する 、第2項若しくは第5項、 第33条 《長期借入金及び債券 国立大学法人等は、…》 政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大 の二、 第33条 《長期借入金及び債券 国立大学法人等は、…》 政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大 の三、 第33条の4第1項 《国立大学法人等は、文部科学省令で定めると…》 ころにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画以下この条において「貸付計画」という。を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。 若しくは第5項若しくは 第34条の2第2項 《2 指定国立大学法人は、前項に規定する業…》 務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 又は準用通則法第45条第1項ただし書若しくは第2項ただし書若しくは準用通則法第48条の規定による認可をしようとするとき。

3号 第30条第1項 《文部科学大臣は、6年間において国立大学法…》 人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により 中期目標 を定め、又は変更しようとするとき。

4号 第32条第1項 《国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の…》 事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次 又は準用通則法第44条第3項の規定による承認をしようとするとき。

5号 第33条の4第7項 《7 文部科学大臣は、認可国立大学法人等が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認可を取り消すことができる。 1 第1項の認可に係る貸付計画第5項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認可計画」とい の規定による認可の取消しをしようとするとき。

6号 第33条の5第2項第2号 《2 前項の認定を受けた国立大学法人等は、…》 準用通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。の運用を行うことがで 又は準用通則法第47条第1号若しくは第2号の規定による 指定 をしようとするとき。

37条 (他の法令の準用)

1項 教育基本法 2006年法律第120号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 国立大学法人 等を国とみなして、これらの法令を準用する。

2項 博物館法(1951年法律第285号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 国立大学法人 等を 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。

7章 罰則

38条

1項 第18条 《役員及び職員の秘密保持義務 国立大学法…》 人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 第21条の4第5項 《5 第15条第5項前段、第18条及び第1…》 9条の規定は運営方針委員について、第16条の規定は運営方針委員となる者の資格について、第17条第1項及び第2項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合について準用する。 及び 第26条 《国立大学法人の役員及び職員に関する規定の…》 準用 第12条、第13条、第14条、第15条第3項を除く。、第16条、第17条第7項及び第8項を除く。、第18条及び第19条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

39条

1項 準用通則法第64条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 国立大学法人 の役員等若しくは職員又は 大学共同利用機関法人 の役員若しくは職員は、210,000円以下の罰金に処する。

40条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 国立大学法人 の役員等又は 大学共同利用機関法人 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

4号 第11条第7項 《7 監事は、いつでも、役員監事を除く。及…》 び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 第21条 《教育研究評議会 国立大学法人に、当該国…》 立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。 2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。 1 学長 2 学長当該国立大学 の七( 第21条の9第3項 《3 第21条の5から前条までの規定は、準…》 特定国立大学法人について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第8項若しくは 第25条第5項 《5 監事は、いつでも、役員監事を除く。及…》 び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 若しくは第6項又は準用通則法第39条第3項の規定による調査を妨げたとき。

5号 第22条第1項 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ に規定する業務( 指定 国立大学法人にあっては同項及び 第34条の2第1項 《指定国立大学法人は、第22条第1項各号に…》 掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。 、指定国立大学を設置する 国立大学法人 にあっては 第22条第1項 《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》 立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ 及び 第34条の6第2項 《2 第34条第2項から第5項までの規定は…》 前項の規定による指定について、第34条の2から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。 この場合において、第34条第4項及び前条第2項中「指定国立大学法人」とある において準用する 第34条の2第1項 《指定国立大学法人は、第22条第1項各号に…》 掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。 に規定する業務)以外の業務を行ったとき。

6号 第29条第1項 《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》 1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

7号 第31条第4項 《4 文部科学大臣は、第1項の認可をした中…》 期計画が前条第2項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。

8号 第31条の2第2項 《2 国立大学法人等は、前項の評価を受けよ…》 うとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなけ の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

9号 第33条の5第2項 《2 前項の認定を受けた国立大学法人等は、…》 準用通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。の運用を行うことがで 又は準用通則法第47条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

10号 第35条第2項 《2 国立大学法人等は、前項の規定による文…》 部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。 又は準用通則法第50条の8第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

11号 準用通則法第9条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

12号 準用通則法第38条第3項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

2項 第11条第9項 《9 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、国立大学法人の子法人国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 に規定する 国立大学法人 の子法人又は 第25条第7項 《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、大学共同利用機関法人の子法人大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることが に規定する 大学共同利用機関法人 の子法人の役員が 第11条第9項 《9 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、国立大学法人の子法人国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 若しくは 第25条第7項 《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、大学共同利用機関法人の子法人大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることが 又は準用通則法第39条第3項の規定による調査を妨げたときは、210,000円以下の過料に処する。

41条

1項 第8条 《名称の使用制限 国立大学法人又は大学共…》 同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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