国家公務員退職手当法附則第12項、第14項及び第16項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令《別表など》

法番号:2022年内閣官房令第3号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第2条関係)

事務次官(外交領事事務に従事する職員で内閣総理大臣が定めるものを除く。

外局(国家行政組織法(1948年法律第120号)第3条第3項の庁に限る。)の長官

会計検査院事務総長

会計検査院事務総局次長

人事院事務総長

内閣衛星情報センター所長

内閣審議官のうち、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(2009年内閣府令第2号)第1条第4項各号に規定するもの

内閣法制次長

内閣府審議官

地方創生推進事務局長

知的財産戦略推進事務局長

科学技術・イノベーション推進事務局長

公正取引委員会事務総長

警察庁長官

警察庁次長

警視総監

カジノ管理委員会事務局長

金融国際審議官

消費者庁長官

こども家庭庁長官

デジタル審議官

総務審議官

外務審議官(外交領事事務に従事する職員で内閣総理大臣が定めるものを除く。

財務官

文部科学審議官

厚生労働審議官

医務技監

農林水産審議官

経済産業審議官

技監

国土交通審議官

地球環境審議官

原子力規制庁長官

防衛事務次官

防衛審議官

防衛監察監

防衛装備庁長官

防衛技監

国会職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの

行政執行法人の職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの

給与その他の処遇の状況がこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるもの

62年

研究所、試験所等の副所長(これに相当する者を含む。)で内閣総理大臣が定めるもの

宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員

1 内舎人、上皇内舎人及び東宮内舎人

2 式部副長(内閣総理大臣が定めるものを除く。及び式部官

3たか師長及びたか

4 主膳長及び副主膳長

皇宮警察学校教育主事

在外公館に勤務する職員(一般職の職員の給与に関する法律(1950年法律第95号)に規定する行政職俸給表(又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。及び外務省本省に勤務し、外交領事事務に従事する職員で内閣総理大臣が定めるもの

海技試験官

原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員

1 上席原子力防災専門官

2 原子力防災専門官

3 原子力艦放射能調査専門官

4 上席放射線防災専門官

5 統括核物質防護対策官

6 主任安全審査官

7 主任監視指導官

8 原子力運転検査官

9 主任原子力専門検査官

10 原子力専門検査官

国会職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの

行政執行法人の職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの

給与その他の処遇の状況がこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるもの

63年

別表第2 (第3条第2項関係)

研究所、試験所等の長で内閣総理大臣が定めるもの

迎賓館長

宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員

1 宮内庁次長

2女じゆ、上皇女じゆ及び東宮女じゆ

3 式部副長(内閣総理大臣が定めるものに限る。

4 首席楽長、楽長及び楽長補

5 修補師長及び修補師長補

6主ちゆう及び副主ちゆう

金融庁長官

国税不服審判所長

海難審判所の審判官及び理事官

運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で内閣総理大臣が定めるもの

原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員

1 地域原子力規制総括調整官

2 上席安全審査官

3 安全規制調整官

4 首席原子力専門検査官

5 統括監視指導官

6 上席原子力専門検査官

7 上席監視指導官

8 統括原子力運転検査官

9 教官

10 上席指導官

防衛大学校及び防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師

国会職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの

最高裁判所の職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの

行政執行法人の職員のうち、内閣総理大臣が定めるもの

給与その他の処遇の状況がこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるもの

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。