国家公務員退職手当法附則第12項、第14項及び第16項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令《附則》

法番号:2022年内閣官房令第3号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この内閣官房令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長並びに裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長は、次に掲げる機関ごとに、公布の日からこの内閣官房令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間及び 施行日 から施行日以後2月を経過する日までの間に、法附則第12項から第14項まで及び第16項の規定を施行するために必要な事項として、 国会職員法 第25条第3項 《国会職員の給料、手当その他の給与の種類、…》 額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律これに基く命令を含む。で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。 の規定に基づき定められるもののうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、施行日の2月前までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出(施行日から施行日以後2月を経過する日までの間に当該内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとする場合におけるものに限る。)をした者は、施行日から起算して2月を経過する日までの間は、 第4条第1項 《国会職員の採用は、国会職員であつた者又は…》 これに準ずる者のうち、両議院の議長が協議して定める者を採用する場合その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、条件付のものとし、国会職員が、その職において6月の期間6月の期間とすることが適当でないと の規定による届出をしたものとみなす。

1号 衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。

2号 参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。

3号 国立国会図書館

3項 行政執行法人( 独立行政法人通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。)の長は、公布の日から 施行日 の前日までの間及び施行日から施行日以後2月を経過する日までの間に、法附則第12項から第14項まで及び第16項の規定を施行するために必要な事項として、給与の支給の基準( 独立行政法人通則法 第57条第2項 《2 行政執行法人は、その職員の給与の支給…》 の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する給与の支給の基準をいう。)のうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、施行日の2月前までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出(施行日から施行日以後2月を経過する日までの間に当該内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとする場合におけるものに限る。)をした者は、施行日から起算して2月を経過する日までの間は、 第4条第2項 《2 国立研究開発法人については、その名称…》 中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。 の規定による届出をしたものとみなす。

附 則(2023年3月31日内閣官房令第4号)

1項 この内閣官房令は、2023年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。