制定文 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)附則第12項、第14項及び第16項並びに 国家公務員退職手当法施行令 (1953年政令第215号)附則第3項(同令附則第7項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 国家公務員退職手当法附則第12項、第14項及び第16項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 を次のように定める。
1条 (法附則第12項第1号に規定する内閣官房令で定める者)
1項 国家公務員退職手当法 (以下「 法 」という。)附則第12項第1号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ハに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ニに規定する内閣官房令で定める隊員は、次に掲げる者とする。
1号 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
2号 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
2条 (法附則第12項第2号に規定する内閣官房令で定める者及び年齢)
1項 法附則第12項第2号イに規定する内閣官房令で定める職員、同号ロに規定する内閣官房令で定める国会職員及び同号ハに規定する内閣官房令で定める隊員は、別表第1の上欄に掲げる者とし、同号に規定する内閣官房令で定める年齢は、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
3条 (法附則第14項に規定する内閣官房令で定める者)
1項 法附則第14項第1号に規定する内閣官房令で定める職員、同項第7号に規定する内閣官房令で定める国会職員及び同項第9号に規定する内閣官房令で定める隊員のうち、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号。この項において「 2021年 国家公務員法 等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国家公務員法 (1947年法律第120号。次項において「 2023年旧 国家公務員法 」という。)
第81条の2第2項第1号
《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》
年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人
( 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員、 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2021年法律第62号)第1条の規定による改正前の 国会職員法 (1947年法律第85号。次項において「 2023年旧 国会職員法 」という。)
第15条の2第2項第1号
《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》
年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並び
に掲げる国会職員に相当する国会職員及び 2021年 国家公務員法 等改正法 第8条の規定による改正前の 自衛隊法 (1954年法律第165号。次項において「 2023年旧 自衛隊法 」という。)
第44条の2第2項第1号
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》
60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢
に掲げる隊員に相当する隊員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師並びにこれらに類する者として内閣総理大臣が定めるものとする。
1号 病院又は診療所
2号 国立児童自立支援施設
3号 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院
4号 入国者収容所又は地方出入国在留管理局
5号 検疫所又は国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部若しくは国立保養所
6号 国立ハンセン病療養所
7号 地方厚生局又は地方厚生支局
8号 環境調査研修所
9号 国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署(第1号に掲げるものを除く。)
10号 自衛隊中央病院若しくは自衛隊地区病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設
11号 前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等
2項 法附則第14項第1号に規定する内閣官房令で定める職員、同項第7号に規定する内閣官房令で定める国会職員及び同項第9号に規定する内閣官房令で定める隊員のうち、 2023年旧 国家公務員法 第81条の2第2項第3号( 裁判所職員臨時措置法 において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員、 2023年旧 国会職員法 第15条の2第2項第3号に掲げる国会職員に相当する国会職員及び 2023年旧 自衛隊法 第44条の2第2項第3号に掲げる隊員に相当する隊員は、別表第2に掲げる者とする。
4条 (内閣総理大臣への届出)
1項 各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長並びに裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長は、次に掲げる機関ごとに、法附則第12項から第14項まで及び第16項の規定を施行するために必要な事項として、 国会職員法
第25条第3項
《国会職員の給料、手当その他の給与の種類、…》
額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律これに基く命令を含む。で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。
の規定に基づき定められるもののうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、その定め、又は改廃の日の2月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1号 衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
2号 参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
3号 国立国会図書館
2項 行政執行法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人をいう。別表第一及び別表第2において同じ。)の長は、給与の支給の基準( 独立行政法人通則法
第57条第2項
《2 行政執行法人は、その職員の給与の支給…》
の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する給与の支給の基準をいう。)のうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、その定め、又は改廃の日の2月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5条 (施行令附則第3項に規定する内閣官房令で定める者等)
1項 国家公務員退職手当法 施行令 (この条において「 施行令 」という。)附則第3項(施行令附則第7項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣官房令で定める者は、次の各号に掲げる者(施行令附則第7項において読み替えて適用する場合にあっては、第1号に該当する者に限る。)とする。
1号 施行令 附則第3項の表の上欄に掲げる者であって、当該者の他の官職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者
2号 前号に掲げる者に類する者