制定文
学校教育法 (1947年法律第26号)
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定に基づき、 高等学校卒業程度認定審査規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 学校教育法 (
第3条
《出願資格 高等学校卒業程度認定審査を受…》
けることができる者は、法第90条第2項の規定により大学に入学した者学校教育法施行規則の一部を改正する省令2001年文部科学省令第80号による改正前の学校教育法施行規則1947年文部省令第11号第69条
及び
第5条第1項第3号
《高等学校卒業程度認定審査を受けようとする…》
者は、出願書類に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。 1 履歴書一通 2 戸籍抄本又は住民票の写し一通いずれも出願前6月以内に交付を受けたもの 3 大学が発行する法第9
において「 法 」という。)
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定に基づき、同条第2項の規定により大学に入学した者が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための審査(以下「 高等学校卒業程度認定審査 」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
2条 (高等学校卒業程度認定審査の施行)
1項 高等学校卒業程度認定審査 は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。
2項 高等学校卒業程度認定審査 の施行期日及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
3条 (出願資格)
1項 高等学校卒業程度認定審査 を受けることができる者は、 法
第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
の規定により大学に入学した者( 学校教育法施行規則 の一部を改正する省令(2001年文部科学省令第80号)による改正前の 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第69条第5号
《第69条 中学校の設備、編制その他設置に…》
関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準2002年文部科学省令第15号の定めるところによる。
の規定により大学に入学した者を含む。)とする。
4条 (審査の方法)
1項 第1条
《趣旨 学校教育法第3条及び第5条第1項…》
第3号において「法」という。第90条第1項の規定に基づき、同条第2項の規定により大学に入学した者が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための審査以下「高等学校卒業程度認定審査」
に規定する認定は、文部科学大臣が別に定めるところにより、高等学校等(高等学校及び 学校教育法施行規則
第154条
《 学校教育法第90条第2項の規定により、…》
高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。 1 中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に2年以上在学した者 2 外国に
各号に掲げる者が在学した学校等をいう。次条第1項第4号において同じ。)及び大学における学修の成果その他これに相当するものを審査して行う。
5条 (出願手続)
1項 高等学校卒業程度認定審査 を受けようとする者は、出願書類に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。
1号 履歴書一通
2号 戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前6月以内に交付を受けたもの)
3号 大学が発行する 法
第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
の規定により当該大学に入学したことを証する書面
4号 高等学校等が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面
5号 大学が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面
2項 前項第2号から第5号までに掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。
6条 (認定審査合格者)
1項 高等学校卒業程度認定審査 に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が18歳に達していないときは、その者は、18歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。
7条 (合格証書の授与等)
1項 認定審査合格者(18歳に達していない者を含む。
第9条第3項
《3 第1項の規定による処分を受けた認定審…》
査合格者は、直ちに合格証書及び合格証明書を返納しなければならない。
において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
2項 合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
8条 (合格証明書の交付)
1項 認定審査合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。
9条 (不正の行為を行った者に対する処分)
1項 文部科学大臣は、 高等学校卒業程度認定審査 に関して不正の行為を行った者に対して、その合格を無効とすることができる。
2項 前項の規定により合格を無効にするときは、文部科学大臣は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。
3項 第1項の規定による処分を受けた認定審査合格者は、直ちに合格証書及び合格証明書を返納しなければならない。
10条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、 高等学校卒業程度認定審査 の実施に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。