輸出貿易管理令別表第2の3の規定に基づき貨物を定める省令《本則》

法番号:2022年経済産業省令第15号

略称:

附則 >  

制定文 輸出貿易管理令 1949年政令第378号)別表第2の3の規定に基づき、 輸出貿易管理令別表第2の3の規定に基づき貨物を定める省令 を次のように制定する。


1条

1項 輸出貿易管理令 以下「 輸出令 」という。)別表第2の3第1号の二イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当する物質及びこれらの物質を含む混合物(混合物にあっては、第1号から第60号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の90パーセントを超えるもの及び第61号から第101号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の95パーセントを超えるものに限る。)とする。

1号 アセチレン

2号 アセトン

3号 アンチモン

4号 ベンズアルデヒド

5号 ベンゾイン

6号 塩素

7号 ジシクロヘキシルアミン

8号 エチレン

9号 酸化エチレン

10号 フルオロアパタイト

11号 硫化水素

12号 マンデル酸

13号 クロロメタン(別名塩化メチル

14号 ヨウ化メチル

15号 メチルメルカプタン

16号 エチレングリコール(別名エタンジオール

17号 シュウ酸ジクロリド(別名塩化オキサリル

18号 硫化カリウム

19号 チオシアン酸カリウム

20号 塩化チオホスホリル

21号 亜リン酸トリイソブチル

22号 次亜塩素酸ナトリウム

23号 三酸化硫黄

24号 黄りん

25号 赤りん

26号 メタノール

27号 エタノール

28号 1―ブタノール

29号 2―ブタノール

30号 イソブタノール

31号 ターシャリーブタノール

32号 シクロヘキサノール

33号 水銀

34号 塩化バリウム

35号 硫酸

36号 3・3―ジメチル―1―ブテン

37号 ピバルアルデヒド

38号 1―クロロ―2・2―ジメチルプロパン

39号 2―メチルブテン

40号 2―クロロ―3―メチルブタン

41号 ピナコール

42号 2―メチル―2―ブテン

43号 ブチルリチウム

44号 メチルマグネシウムブロミド

45号 ホルムアルデヒド

46号 ジエタノールアミン

47号 炭酸ジメチル

48号 メチルジエタノールアミン塩酸塩

49号 ジエチルアミン塩酸塩

50号 ジイソプロピルアミン塩酸塩

51号 3―キヌクリジノン塩酸塩

52号 3―キヌクリジノール塩酸塩

53号 )―3―キヌクリジノール塩酸塩

54号 N・N―ジエチルアミノエタノール塩酸塩

55号 アンモニア

56号 炭化カルシウム(別名カーバイド

57号 一酸化炭素

58号 塩化水素

59号 硫黄

60号 二酸化硫黄

61号 三塩化アルミニウム

62号 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン

63号 N・N―ジメチルアニリン

64号 臭化イソプロピル

65号 イソプロピルエーテル

66号 イソプロピルアミン

67号 臭化カリウム

68号 ピリジン

69号 臭化ナトリウム

70号 金属ナトリウム

71号 トリブチルアミン

72号 トリエチルアミン

73号 トリメチルアミン

74号 ヒ素

75号 三酸化二ヒ素

76号 ビス(2―クロロエチル)エチルアミン塩酸塩

77号 ビス(2―クロロエチル)メチルアミン塩酸塩

78号 ベンジル

79号 1―ブロモ―2―クロロエタン

80号 ジエチルエーテル

81号 ジメチルエーテル

82号 N・N―ジメチルアミノエタノール

83号 1・2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン

84号 エチレングリコールモノメチルエーテル

85号 ブロモエタン(別名臭化エチル

86号 クロロエタン(別名塩化エチル

87号 エチルアミン

88号 ヘキサメチレンテトラミン

89号 イソシアン酸メチル

90号 イソプロパノール

91号 メチルアミン

92号 ブロモメタン(別名臭化メチル

93号 ニトロメタン

94号 ピクリン酸

95号 2―メチルキノリン

96号 亜リン酸トリブチル

97号 トリス(2―クロロエチル)アミン塩酸塩

98号 ジエチレントリアミン

99号 ブチリルコリンエステラーゼ

100号 3―ジメチルカルバモイルオキシ―1―メチルピリジニウムブロミド(別名臭化ピリドスチグミン

101号 塩化オビドキシム

102号 N―(1―フェネチル―4―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル及びその塩類

103号 N―〔1―〔2―(4―エチル―5―オキソ―2―テトラゾリン―1―イル)エチル〕―4―(メトキシメチル)―4―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル及びその塩類

104号 N―〔4―(メトキシメチル)―1―〔2―(2―チエニル)エチル〕―4―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル及びその塩類

105号 1―(2―メトキシカルボニルエチル)―4―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―4―カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル及びその塩類

106号 メチル=1―フェネチル―4―(N―フェニルプロパンアミド)ピペリジン―4―カルボキシラート及びその塩類

107号 4―アニリノ―1―フェネチルピペリジン

108号 1―フェネチルピペリジン―4―オン

2条

1項 輸出令 別表第2の3第1号の二ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 反応器であって、容量が0・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもの

2号 貯蔵容器であって、容量が0・一立方メートルを超えるもの

3号 熱交換器及び凝縮器であって、伝熱面積が0・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもの

4号 蒸留塔及び吸収塔であって、塔の内径が0・1メートルを超えるもの

5号 かくはん機であって、第1号に該当するものに用いるように設計されたもの

6号 弁であって、呼び径が一〇A超であるもの

7号 軸封をしたポンプ及びシールレスポンプであって、最高規定吐出し量が1時間につき0・六立方メートルを超えるもの

8号 真空ポンプであって、最高規定吐出し量が1時間につき一立方メートルを超えるもの並びにその部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター及びジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ふっ素重合体

ガラス

黒鉛又はカーボングラファイト

タンタル又はタンタル合金

チタン又はチタン合金

ジルコニウム又はジルコニウム合金

セラミック

フェロシリコン

ニオブ又はニオブ合金

9号 床置き用のウォークイン型の囲い式局所排気装置であって、最小公称幅が2・5メートル以上のもの

10号 化学物質の分析又は検知に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置

11号 電解槽及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

クロルアルカリ電解槽(水銀電解槽、隔膜電解槽及びイオン交換膜電解槽を含む。以下同じ。

チタン電極(他の金属酸化物でコーティングしたものを含む。)であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの

ニッケル電極(他の金属酸化物でコーティングしたものを含む。)であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの

チタン―ニッケルのバイポーラ電極(他の金属酸化物でコーティングしたものを含む。)であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの

アスベストの隔膜であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの

ふっ素重合体を基材とした隔膜であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの

ふっ素重合体を基材としたイオン交換膜であって、クロルアルカリ電解槽に使用するように特に設計したもの

12号 圧縮機であって、湿潤又は乾燥状態の塩素を圧縮するために特に設計したもの

3条

1項 輸出令 別表第2の3第1号の二ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 物理的封じ込めに用いられる装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

クラス―Ⅱ安全キャビネット及びグローブボックス

物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に使用される可能性のあるコンベンショナル方式又は乱流方式のクリーンルーム及び自己完結型ファン付きHEPAフィルターユニット

2号 内容積が10リットル以上20リットル以下の発酵槽であって、生物系材料を扱うことができるもの

3号 ローター容量が4リットル以上のバッチ式の遠心分離機であって、生物系材料を扱うことができるもの

4号 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置であって、ろ過及び給気式の全面型面体呼吸用防護具

5号 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、一部又は全体が自動化されたもののうち、五〇ベースを超える核酸を生成するように設計したもの

4条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ及びマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの

論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三二以上のものであって、浮動小数点演算処理を一秒間に五〇億以上実現できるもの

クロック周波数が25メガヘルツを超えるもの

並列プロセッサ用に設計したものであって、転送速度が2・5メガバイト毎秒を超える外部との相互接続のためのデータバス、命令バス又は直列通信ポートのいずれかを二以上有するもの

2号 集積回路に用いられる記憶素子であって、次のいずれかに該当するもの

プログラムを電気的に消去することができるプログラマブルロムであって、次のいずれかに該当するもの

(一) フラッシュメモリーであって、パッケージ当たりの記憶容量が16メガビットを超えるもの

(二) )以外のプログラマブルロムであって、次のいずれかに該当するもの

1 パッケージ当たりの記憶容量が1メガビットを超えるもの

2 パッケージ当たりの記憶容量が256キロビットを超えるものであって、最大アクセス時間が八〇ナノ秒未満のもの

スタティック式のラムであって、次のいずれかに該当するもの

(一) パッケージ当たりの記憶容量が1メガビットを超えるもの

(二) パッケージ当たりの記憶容量が256キロビットを超えるものであって、最大アクセス時間が二五ナノ秒未満のもの

3号 アナログデジタル変換器及びアナログデジタル変換用の集積回路であって、次のいずれかに該当するもの

分解能が八ビット以上一二ビット未満のものであって、出力ワードレートが200メガワード毎秒を超えるもの

分解能が一二ビットのものであって、出力ワードレートが105メガワード毎秒を超えるもの

分解能が一二ビット超一四ビット以下のものであって、出力ワードレートが10メガワード毎秒を超えるもの

分解能が一四ビットを超えるものであって、出力ワードレートが2・5メガワード毎秒を超えるもの

4号 フィールドプログラマブルロジックデバイス(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ及びフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。)であって、シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が二〇〇以上七〇〇以下のもの

5号 FFTプロセッサであって、複素点の数が一、24のとき、高速フーリエ変換の定格実行時間が一ミリ秒未満のもの

6号 カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの

端子数が144を超えるもの

基本伝搬遅延時間が0・四ナノ秒未満のもの

7号 進行波真空電子デバイス(クライストロン及び進行波管並びにこれらから派生したものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの

空胴結合形のもの

ヘリックス形のもの、折返し導波形のもの及び蛇行導波管回路形のものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 半オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力電力の数値にギガヘルツで表した場合の最大動作周波数を乗じて得た数値が0・2を超えるもの

(二) 半オクターブ未満の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力電力の数値にギガヘルツで表した場合の最大動作周波数を乗じて得た数値が0・4を超えるもの

8号 四〇ギガヘルツを超える周波数で使用するために設計した弾力性のある導波管

9号 表面弾性波及び疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの

搬送周波数が一ギガヘルツを超えるもの

搬送周波数が一ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) サイドローブに対するメインローブの電力の比が五五デシベルを超えるもの

(二) マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が100を超えるもの

(三) 分散型遅延時間が一〇マイクロ秒を超えるもの

10号 セル(バッテリー(シングルセルバッテリーを含む。)に組み込まれているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

一次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が五五〇ワット時毎キログラム以下のもの

二次セルであって、二〇度におけるエネルギー密度が三五〇ワット時毎キログラム以下のもの

11号 1分を要しないで磁界を完全に形成させ又は消失させるように特に設計した超電導電磁石(ソレノイドコイル形のものを含む。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

減磁の際に放出する最大エネルギーを減磁の持続時間で除して得た値が500キロジュール毎分を超えるもの

コイルの内径が二五〇ミリメートルを超えるもの

コイルの定格最大電流密度が三〇〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格磁束密度が八テスラを超えるもの

12号 電磁エネルギーを貯蔵するための装置のうち、超電導材料を用いたものであって、次のイからニまでの全てに該当するもの

使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用できるように特に設計したもの

共振周波数が1メガヘルツを超えるもの

貯蔵されるエネルギー密度が1メガジュール毎立方メートル以上のもの

エネルギー放出時間が一ミリ秒未満のもの

13号 セラミック及び金属構造の水素又は水素同位体サイラトロンであって、ピーク電流が五〇〇アンペア以上のもの

14号 化合物半導体を用いたデジタル方式の集積回路であって、等価ゲート数が二入力ゲート換算で300を超えるもの

15号 太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル及び太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもの

5条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(2)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 電子式の試験装置

2号 計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの

装置間の最大転送速度が、60メガビット毎秒を超えるものであって、ヘリカル走査技術を用いたもの

装置間の最大転送速度が、120メガビット毎秒を超えるものであって、固定ヘッド技術を用いたもの

宇宙用に設計したもの

3号 デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を変換して計測用のデジタル磁気テープ記録装置として使用できるように設計した装置であって、装置間の最大転送速度が60メガビット毎秒を超えるもの

4号 アナログ方式のオシロスコープ及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

アナログ方式のオシロスコープであって、帯域幅が一ギガヘルツ以上のもの

差し込みモジュールであって、個々の帯域幅が四ギガヘルツ以上のもの

5号 繰り返し現象を分析するためのアナログ方式のサンプリングオシロスコープであって、実効帯域幅が四ギガヘルツを超えるもの

6号 アナログデジタル変換技術を有するデジタル方式のオシロスコープ及び波形記憶装置であって、次のイからハまでの全てに該当するもの

単発の入力信号を一ナノ秒未満の間隔で連続してサンプリングできるように設計したもの

分解能が八ビット以上のもの

二五六以上のサンプルを記録することができるもの

6条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 周波数変換器であって、三〇〇ヘルツから六〇〇ヘルツの周波数範囲で動作するもの

2号 質量分析計

3号 フラッシュ放電型のエックス線装置及びそのために設計したパルス電源装置の部分品

4号 パルス増幅器

5号 遅延時間の発生又は時間間隔の測定のための装置であって、次のいずれかに該当するもの

デジタル方式の遅延時間の発生のための装置であって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの

三以上のマルチチャネル又はモジュール式の時間間隔の測定のための装置及びクロノメータであって、時間間隔が一マイクロ秒以上で、五〇ナノ秒以下の分解能を有するもの

6号 クロマトグラフ及び分光計

7条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 第4条 《 輸出令別表第2の3第2号1に掲げる貨物…》 であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ及びマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの イ 論理演算ユニット 又は 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 1991年通商産業省令第49号。以下「 貨物等省令 」という。第6条第1号 《第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 集積回路モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路シリコンオンサファイア集積回路を含む。、光集積回 から第8号の四までのいずれかに該当する電子管、光学素子及びこれらの部分品の製造のために特に設計した装置

2号 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用に特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置

半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用の材料の加工装置であって、次のいずれかに該当するもの

(一) 多結晶シリコン及び 貨物等省令 第6条第18号 《第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 集積回路モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路シリコンオンサファイア集積回路を含む。、光集積回 に該当する貨物の製造用の装置

(二) Ⅲ―Ⅴ族及びⅡ―Ⅵ族の半導体物質( 貨物等省令 第6条第18号 《第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 集積回路モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路シリコンオンサファイア集積回路を含む。、光集積回 から第23号までのいずれかに該当するものに限る。)の製造のために特に設計した装置()に該当するものを除く。

(三) 結晶の引上げ装置及び炉であって、次のいずれかに該当するもの

1 アニール装置及び再結晶のための装置(定温炉を除く。)であって、0・〇〇五平方メートル毎分を超える速度でウエハーを処理できるエネルギー移動率を有するもの

2 プログラム内蔵方式の結晶の引上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの

1 るつぼを取り替えることなく再充塡できるもの

2 0・25メガパスカルを超える圧力で動作するもの

3 引き上げることができる結晶の直径が一〇〇ミリメートルを超えるもの

(四) プログラム内蔵方式のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの

1 二〇〇ミリメートル以上にわたり厚さの許容差の絶対値が2・5パーセント未満となるシリコン膜を形成できるもの

2 ウエハー全体にわたり厚さの許容差の絶対値が3・5パーセント以下となるシリコン膜以外の膜を形成できるもの

3 処理中にウエハーを回転できるもの

(五) 分子線エピタキシャル成長装置

(六) 真空環境でウエハーを搬送するために特に設計したロードロック機能を備え、かつ、磁気的に強化されたスパッタリング装置

(七) イオン注入、イオン増速拡散又は光増速拡散のために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの

1 パターン形成を行うことができるもの

2 ビームエネルギーが200キロエレクトロンボルトを超えるもの

3 ビームエネルギーが10キロエレクトロンボルト未満で使用できるように設計したもの

4 加熱した基板に酸素を注入できるもの

(八) プログラム内蔵方式の異方性ドライエッチング用の装置であって、次のいずれかに該当するもの

1 バッチ方式のものであって、次のいずれかに該当するもの

1 終点検知機能を有するもの(発光分光式のものを除く。

2 反応炉のエッチング圧力が26・66パスカル以下のもの

2 単一ウエハー方式のものであって、次のいずれかに該当するもの

1 終点検知機能を有するもの(発光分光式のものを除く。

2 反応炉のエッチング圧力が26・66パスカル以下のもの

3 カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの

(九) 半導体素子製造用の化学的気相成長装置のうち、酸化物、窒化物、金属又は多結晶シリコンを堆積させることができるものであって、次のいずれかに該当するもの

1 0・1メガパスカル未満の圧力で動作するもの

2 プラズマ増殖型のものであって、60パスカル未満の圧力で動作するもの並びに自動カセットツウカセット機能及びロードロック式のウエハー搬送機能を有するもの

(十) マスク、レチクル又は半導体素子の製造用に特に設計又は改造した電子ビーム装置であって、次のいずれかに該当するもの

1 電子ビームを静電偏向させることができるもの

2 非ガウス形の電子ビーム形状を形成することができるもの

3 デジタルからアナログへの変換速度が3メガヘルツを超えるもの

4 デジタルからアナログへの変換精度が一二ビットを超えるもの

5 目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル以下のもの

(十一) ウエハーの表面仕上げ装置であって、次のいずれかに該当するもの

1 一〇〇マイクロメートルより薄いウエハーの裏面を加工し、かつ、加工後のウエハーを剝離することができるように特に設計したもの

2 加工されたウエハーの表面粗さを、二シグマ値で二マイクロメートル以下に仕上げるために特に設計した装置

(十二) 単一又は複数の真空チャンバーを搭載した相互接続用の装置であって、本条に該当する装置を統合するように特に設計したもの

(十三) レーザー光を使用したモノリシック集積回路の修理又はトリミング用のプログラム内蔵方式の装置であって、次のいずれかに該当するもの

1 位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル未満のもの

2 照射面の直径(切り溝幅)が三マイクロメートル未満のもの

マスク、マスク基板、マスク製造装置及び画像転写装置であって、半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(一) 完成したマスク及びレチクル(次のいずれかに該当するものを除く。

1 第4条 《 輸出令別表第1の5の項の経済産業省令で…》 定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第14号ロ又はハに該当するふ 又は 貨物等省令 第6条第1号 《第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 集積回路モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路シリコンオンサファイア集積回路を含む。、光集積回 に該当しない集積回路を製造するためのもの

2 次の一及び2に該当するもの

1 設計寸法が2・五マイクロメートル以上のもの

2 製造用の装置又はソフトウェアによって使用目的を変更することができる特別な性質を有さないものとして設計したもの

(二) マスク基板であって、次のいずれかに該当するもの

1 硬質表面で被覆したものであって、寸法が一二五ミリメートル四方を超えるもの

2 エックス線マスク用に特に設計したもの

(三) 半導体素子又は集積回路のCADプログラムを動作させるために特に設計した装置(汎用の電子計算機を除く。

(四) マスク又はレチクル製造用の装置及びその附属品であって、次のいずれかに該当するもの

1 光学方式によるステップアンドリピート方式の露光装置であって、次のいずれかに該当するもの

1 一〇〇ミリメートル四方を超える範囲に連続してパターンを焼き付けることができるもの

2 一回で六ミリメートル四方を超える範囲にパターンを焼き付けることができるもの

3 2・五マイクロメートル未満の線幅を基板上のフォトレジストに焼き付けることができるもの

2 イオンビーム又はレーザービームリソグラフィを用いたマスク又はレチクル製造用の装置であって、2・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの

3 マスク若しくはレチクルの改造又は欠陥除去用のペリクルの追加のための装置及びホルダー

(五) マスク、レチクル又はペリクルの検査装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の1及び2に該当するもの

1 分解能が0・二五マイクロメートル以下のもの

2 一軸又は二軸の座標上における63・五ミリメートル以上の距離において、位置決め精度の絶対値が0・七五マイクロメートル以下のもの

(六) ウエハー製造用の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの

1 2・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの

2 位置決め精度の絶対値が0・二五マイクロメートル(平均値に三シグマを加えたもの)未満のもの

3 機械間の重ね合わせ精度の絶対値が0・三マイクロメートル以上のもの

4 光源の波長が四〇〇ナノメートル未満のもの

(七) 電子ビーム装置、イオンビーム装置及びエックス線装置であって、2・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの

(八) レーザー発振器を用いた装置のうち、ウエハーに直接描画方式で2・五マイクロメートル未満の線幅を焼き付けることができるもの

集積回路の組立用の装置であって、次のいずれかに該当するもの

(一) プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、次の1から3までの全てに該当するもの

1 ハイブリッド集積回路のために特に設計したもの

2 縦軸及び横軸に沿って37・五ミリメートルを超えた移動ができるステージを有するもの

3 縦軸及び横軸に沿った面における配置の精度の絶対値が一〇マイクロメートル未満のもの

(二) プログラム内蔵方式のダイボンダーであって、一回の動作で二以上の結線を行うことができるもの

(三) パッケージのキャップを当該パッケージのキャップ以外の部分より高い温度に加熱できる装置のうち、次の1から3までの全てに該当するもの

1 半自動又は全自動のもの

2 毎分1パッケージ以上処理できるもの

3 貨物等省令 第6条第1号 《第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 集積回路モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路シリコンオンサファイア集積回路を含む。、光集積回 から第8号の四までのいずれかに該当するセラミック集積回路のパッケージ用に特に設計したもの

空気中における径が0・三マイクロメートル以下の粒子の数を0・〇二八三二立方メートル当たり10個以下とすることができるクリーンルーム用のフィルター及びその材料

8条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 第4条 《 輸出令別表第2の3第2号1に掲げる貨物…》 であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ及びマイクロコントローラであって、次のいずれかに該当するもの イ 論理演算ユニット 又は 貨物等省令 第6条第1号 《第6条 輸出令別表第1の7の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 集積回路モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路シリコンオンサファイア集積回路を含む。、光集積回 から第8号の四までのいずれかに該当する電子管及び光学素子並びにこれらの部分品の検査又は試験のために特に設計した装置

2号 半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品のために特に設計した試験装置及び検査装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置

処理済みウエハー及び基板(プリント基板又はチップを除く。)の内部又は表面の0・六マイクロメートル以下の欠陥、エラー又は汚損を自動的に検出するためのプログラム内蔵方式の検査装置であって、パターン比較のための画像の取得技術を用いたもの

プログラム内蔵方式の測定及び分析装置であって、次のいずれかに該当するもの

(一) 半導体物質中の酸素又は炭素の含有量の測定用に特に設計したもの

(二) 線幅の測定用のものであって、分解能が一マイクロメートル以下のもの

(三) 一〇マイクロメートル以下の平面度の測定用に特に設計したものであって、分解能が一マイクロメートル以下のもの

プログラム内蔵方式のウエハープロービング試験装置であって、次のいずれかに該当するもの

(一) 位置決め精度の絶対値が3・五マイクロメートル未満のもの

(二) 端子数が68を超える半導体素子及び集積回路を試験できるもの

(三) 一ギガヘルツを超える周波数で試験できるもの

試験装置であって、次のいずれかに該当するもの

(一) 半導体素子及びパッケージに封入されていないダイの試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、一八ギガヘルツを超える周波数で試験ができるもの

(二) 集積回路及びその組立品の試験用に特に設計したもののうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当する試験ができるもの

1 20メガヘルツを超えるパターンレートで実施するもの

2 10メガヘルツ超20メガヘルツ以下のパターンレートで実施するものであって、端子数が68を超えるパッケージを対象とするもの

(三) 一、二〇〇ナノメートルを超える波長でフォーカルプレーンアレーの性能を評価するために特に設計したもののうち、電子計算機による評価又はプログラム内蔵方式による評価を用いるものであって、次のいずれかに該当するもの

1 直径0・一二ミリメートル未満の走査光スポットを用いるもの

2 光感度性能パラメータの計測用及び周波数応答、変調伝達関数、応答の均一度又はノイズの評価用に設計したもの

3 縦三二ライン画素、横三二ライン画素を超える画像を生成することができるアレーを評価するために設計したもの

レーザーシステム及び3キロエレクトロンボルト以下のエネルギーで動作するために設計した電子ビーム試験装置であって、通電状態の半導体素子を非接触のプローブで検査するためのもののうち、次のいずれかに該当するもの

(一) ビームブランキング又は検出器を用いたストロボ機能を有するもの

(二) 電圧測定用の電子分光計であって、分解能が0・五ボルト未満であるもの

(三) 集積回路の性能を解析するための電気試験用のもの

マスク又は半導体素子の製造、修理、物理的レイアウト解析及び試験を行うことができるように特に設計した多機能式の集束イオンビーム装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次の(及び)に該当するもの

(一) 目標に対するビームの位置決めをフィードバック方式により行うものであって、位置決め精度の絶対値が一マイクロメートル以下のもの

(二) デジタルアナログ変換精度が一二ビットを超えるもの

レーザー発振器を用いた粒度測定装置であって、空気中の粒子の径及び分布を測定するために設計したもののうち、次の(及び)に該当するもの

(一) 0・〇二八三二立方メートル毎分以上の流速で0・二マイクロメートル以下の粒子径を測定できるもの

(二) 国際標準化機構が定めた規格(以下「 国際規格 」という。)ISO14,644―一で定めるクラス四又はそれ以上の空気清浄度を測定できるもの

9条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(6)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、一九三ナノメートルから三七〇ナノメートルまでの波長の光で使用するように最適化したポジ型レジストとする。

10条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、七〇度超の温度まで使用できるように設計したもの

2号 信号処理又は画像強調のための装置を組み込んだ電子計算機であって、加重最高性能が0・〇一二八実効テラ演算以上のもの

3号 電子計算機であって、一六以上のプロセッサを集合させることにより性能を向上させるために特に設計又は改造したもの

4号 信号処理又は画像強調のための装置であって、加重最高性能が0・〇一二八実効テラ演算以上のもの

5号 第11条 《 輸出令別表第2の3第2号8に掲げる貨物…》 であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 通信装置であって、一二四度を超える温度又は零下五四度より低い温度で使用できるように特に設計したもの 2 伝送通信装置並びに に該当する端末インターフェース装置を組み込んだ装置

6号 複数のデジタル電子計算機又はその附属装置の間でデータを転送するように特に設計したデジタル電子計算機の附属装置であって、データ転送速度が80メガバイト毎秒を超えるもの

7号 アナログデジタル変換器が組み込まれたハイブリッド電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品であって、次のイ及びロに該当するもの

チャネル数が三二以上のもの

符号ビットを除いた分解能が一四ビット以上のものであって、変換速度が二〇〇、〇〇〇回毎秒以上のもの

11条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 通信装置であって、一二四度を超える温度又は零下五四度より低い温度で使用できるように特に設計したもの

2号 伝送通信装置並びにその部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するもの

デジタル技術(アナログ信号をデジタル信号に変換するものを含む。)を用いた装置であって、最高位多重化レベルにおいて45メガビット毎秒を超える伝送速度又は90メガビット毎秒を超える総合伝送速度で使用できるように設計したもの

九、六〇〇ビット毎秒を超えるデータ信号速度で使用できるモデム

デジタル伝送方式を用いた装置のうち、プログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するものであって、一ポート当たり8・5メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの

次のいずれかを組み込んだ装置

(一) 33メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるローカルエリアネットワーク用の装置及びそれに関連する共通の媒体

(二) 通信回路側のデータ信号速度が一回線当たり64キロビット毎秒を超える通信制御装置

レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 一、〇〇〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの

(二) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が45メガヘルツを超えるもの

(三) コヒーレント伝送方式を用いたもの

(四) 光波長多重化技術を用いたもの

(五) レーザー光を増幅する機能を有するもの

無線送信機及び無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの

(一) 人工衛星と地上局間で使用するものであって、三一ギガヘルツを超える周波数で動作するもの

(二) )以外の用途に使用するものであって、26・五ギガヘルツを超える周波数で動作するもの

(三) 総合伝送速度が8・5メガビット毎秒を超えるものであって、四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの

(四) 総合伝送速度が8・5メガビット毎秒以下のものであって、一六値を超える直交振幅変調技術を用いたもの

(五) 直交振幅変調技術以外のデジタル変調技術を用いたものであって、スペクトラム効率が三ビット毎秒毎ヘルツを超えるもの

(六) 1・5メガヘルツ以上87・5メガヘルツ以下の周波数範囲で使用できるもののうち、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたものであって、干渉信号を一五デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの

3号 電子式交換装置及びその附属装置のうち、プログラム内蔵方式のものであって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品

パケットモード動作用に設計したデータ交換装置並びにその部分品及び附属装置

データグラム方式によりパケットデータのルート指定又は交換を行うもの

回線交換のための多重レベルの優先権及びプリエンプションを設定する機能を有するもの

セルラー無線送受信機の呼を他の交換装置に自動的に切り替えるように設計したもの又は呼を複数の交換装置が共有する加入者データベースへ自動的に接続するように設計したもの

プログラム内蔵方式による回線の切替え機能を有するもののうち、一ポート当たり8・5メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるもの

非対応モード又は準対応モードのいずれかで動作する共通線信号機能を有するもの

経路選択方式がダイナミックルーティング方式のもの

パケット交換機、回線交換機及びルーターであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 通信回路側のデータ信号速度が一回線当たり64キロビット毎秒を超える通信制御装置

(二) 33メガビット毎秒を超える伝送速度で使用できるローカルエリアネットワーク用の装置及びそれに関連する共通の媒体

電気信号への変換を行わずに光信号の経路選択又は交換を行うことができるように設計したもの

非同期転送モード技術を用いたもの

4号 長さが50メートルを超える光ファイバー及び光ファイバーケーブルであって、単一モード用に設計したもの

5号 通信網を集中的に管理する機能を有する装置であって、ノードから受信したデータをダイナミックルーティング方式によるトラフィック制御のために処理するように設計したもの

6号 フェーズドアレーアンテナであって、次のイからハまでの全てに該当するもの

10・五ギガヘルツを超える周波数で使用できるように設計したもの

能動素子及び分散配置した部分品を含むもの

電子的にビーム方向及び形状を操作できるように設計したもの

7号 移動通信装置並びにその部分品及び附属品

8号 無線中継通信装置であって、19・七ギガヘルツ以上の周波数で使用するように設計したもの及びその部分品

12条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、前条に掲げる貨物の試験装置とする。

13条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 第11条 《 輸出令別表第2の3第2号8に掲げる貨物…》 であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 通信装置であって、一二四度を超える温度又は零下五四度より低い温度で使用できるように特に設計したもの 2 伝送通信装置並びに に該当する通信装置用の光ファイバーの材料として設計したガラスその他の材料のプリフォームとする。

14条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暗号装置及び暗号機能を実現するための部分品であって、 貨物等省令 第8条第9号 《第8条 輸出令別表第1の9の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線同号ヘを含む。)のいずれかに該当するものとする。

15条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、音波を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。

1号 水中にある物体又は水底に埋もれた物体の探知又は位置の決定ができるもの

2号 水底の地形又は水深を測定できるもの

3号 船舶の位置を決定できるもの

16条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 イメージ増強管及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イメージ増強管であって、次の()から()までの全てに該当するもの

(一) 四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

(二) 電子イメージの増倍機能を有するマイクロチャンネルプレートであって、隣接する2のチャンネルの中心間の距離が二五マイクロメートル未満のもの

(三) 光電陰極が次のいずれかに該当するもの

1 主材料にマルチアルカリを用いたもの

2 主材料に化ガリウム又は化インジウムガリウムを用いたもの

特に設計したマイクロチャンネルプレートであって、次の(及び)に該当するもの

(一) 1のプレートにつき一五、〇〇〇以上のチャンネルを有するもの

(二) 隣接する2のチャンネルの中心間の距離が二五マイクロメートル未満のもの

2号 可視領域又は赤外線領域で動作する直視型のイメージング装置であって、第1号イに該当するイメージ増強管を組み込んだもの

17条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、電子式のカメラであって、 貨物等省令 第9条第3号 《第9条 輸出令別表第1の10の項の経済産…》 業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 音波超音波を含む。以下この条において同じ。を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当 ニ()2又はホ()に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものとする。

18条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 光学フィルターであって、次のいずれかに該当するもの

二五〇ナノメートルを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、多層のコーティングをしたもののうち、次のいずれかに該当するもの

(一) 透過させる光の帯域幅が半値全幅で一ナノメートル以下であり、かつ、透過率の最大値が90パーセント以上のもの

(二) 透過させる光の帯域幅が半値全幅で0・一ナノメートル以下であり、かつ、透過率の最大値が50パーセント以上のもの

二五〇ナノメートルを超える波長の光について使用できるように設計したものであって、次の()から()までの全てに該当するもの

(一) 透過させる光の波長を五〇〇ナノメートル以上変更することができるもの

(二) 透過させる光の瞬時周波数の帯域幅が半値全幅で1・二五ナノメートル以下のもの

(三) 0・一ミリ秒以内に、一ナノメートル以下の精度で透過させる光の波長を再設定できるもの

(四) 透過率の最大値が91パーセント以上の波長帯の数が1のもの

遮光スイッチ用のものであって、視野が三〇度以上であり、かつ、応答時間が一ナノ秒以下のもの

2号 ふっ化物のファイバーケーブル及びそのための光ファイバーであって、一、〇〇〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における光の減衰率が1キロメートル当たり四デシベル未満のもの

19条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(16)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

持続波の定格出力が10キロワットを超えるもの

一〇マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 平均出力が10キロワットを超えるもの

(二) パルスのピーク出力が100キロワットを超えるもの

一〇マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 1パルス当たり五ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、パルスのピーク出力が2・5キロワットを超えるもの

(二) 平均出力が2・5キロワットを超えるもの

2号 半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

単一横モードのパルスを発振するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 平均出力が一〇〇ミリワットを超えるもの

(二) 一、〇五〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したもの

多重横モードのパルスを発振するように設計した半導体レーザー発振器及び個別の半導体レーザー発振器を集積化した半導体レーザーアレーであって、一、〇五〇ナノメートルを超える波長で使用するように設計したもの

3号 ルビーレーザー発振器であって、1パルス当たり二〇ジュールを超えるパルスを発振するもの

4号 波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

一ナノ秒以上一マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

1 ウォールプラグ効率が12パーセントを超えるもののうち、平均出力が一〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が1キロヘルツを超えて動作するもの

2 平均出力が二〇ワットを超えるもの

(二) 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

1 ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、平均出力が三〇ワットを超えるもの

2 ピーク出力が200メガワットを超えるもの

3 平均出力が五〇ワットを超えるもの

一マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

1 ウォールプラグ効率が12パーセントを超えるもののうち、平均出力が一〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が1キロヘルツを超えて動作するもの

2 平均出力が二〇ワットを超えるもの

(二) 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

1 ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、平均出力が三〇ワットを超えるもの

2 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの

5号 波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、九七五ナノメートル超一、一五〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) ウォールプラグ効率が12パーセントを超えるもののうち、平均出力が一〇ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が1キロヘルツを超えて動作するもの

(二) 平均出力が五〇ワットを超えるもの

多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

(一) ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、平均出力が三〇ワットを超えるもの

(二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの

6号 波長可変レーザー発振器以外のレーザー発振器であって、一、四〇〇ナノメートル超一、五五五ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの

1パルス当たり一〇〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの

平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるもの

7号 自由電子レーザー発振器

20条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 磁力計であって、感度(帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。)が1・〇ナノテスラ未満のもの

2号 超電導材料を用いた部分品(ジョセフソン効果素子又は超電導量子干渉素子を含む。)を有するセンサーであって、次のイからハまでの全てに該当するもの

当該部分品に使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計したもの

1キロヘルツ以下の周波数の電磁場の変動を検出できるように設計したもの

次のいずれかに該当するもの

(一) 最小線幅が二マイクロメートル未満の薄膜超電導量子干渉素子を組み込んだものであって、入出力回路を有するもの

(二) 磁場の変動速度が一秒につき一、〇〇〇、〇〇〇磁束量子を超える場合に使用できるように設計したもの

(三) 磁気遮蔽を用いずに、地球磁場中で使用できるように設計したもの

(四) 温度係数が温度一度当たり0・一磁束量子未満のもの

21条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、地上用の重力計であって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 静止状態における測定精度の絶対値が一〇〇マイクロガル未満のもの

2号 ウォルドン型のもの

22条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 航空機用のレーダー装置及びその部分品

2号 宇宙用のレーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、測量用又は気象観測用に特に設計したもの

3号 回転翼航空機のために特に設計したミリ波の拡張型ビジョンレーダー撮像システムであって、次のイからニまでの全てに該当するもの

動作周波数が九四ギガヘルツのもの

平均出力が二〇ミリワット未満のもの

レーダーのビーム幅が一度のもの

動作範囲が一、500メートル以上のもの

23条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 地震波を検知する装置(3に該当するものを除く。

2号 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ

3号 地震波を検知及び分類し、震源の位置を判定するシステム

24条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 第19条 《 輸出令別表第2の3第2号16に掲げる貨…》 物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの イ 持続波の定格出力が10キロワットを超えるもの ロ 一〇 に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品であって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 自由電子レーザー発振器用の磁気ウィグラーを製造、試験又は検査するためのもの

2号 自由電子レーザー発振器用のフォトインジェクターを製造、試験又は検査するためのもの

3号 自由電子レーザー発振器の縦方向の磁場を調整するためのもの

25条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 ビート長が五〇〇ミリメートル未満になるように改質した光検出器用の光ファイバー

2号 光検出器の材料となる物質であって、亜鉛含有量がモル比で6パーセント以上のもの

26条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 ふっ化物であって、次のいずれかに該当するもの

ふっ化化合物であって、純度が99・999パーセント以上のもの

貨物等省令 第9条第16号 《第9条 輸出令別表第1の10の項の経済産…》 業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 音波超音波を含む。以下この条において同じ。を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当 ト()に該当する化合物から形成したふっ化物ガラス

2号 第18条第2号 《第18条 外為令別表の6の項一の経済産業…》 省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術プログラムを除く。 イ 第5条第2号イ又は同号ロ一若しくは二のいずれかに該当するものであ に該当する光ファイバーのプリフォームであって、ふっ化物の純度が99・999パーセント以上のもの

27条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品とする。

28条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置とする。

29条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの

潜水艇に搭載して遠隔操作ができるように特に設計又は改造したカメラ、照明装置、表示装置及び伝送通信装置から構成されるテレビジョン装置であって、空気中で計測された解像度が五〇〇本を超えるもの

水中用のテレビカメラであって、空気中で計測された解像度が七〇〇本を超えるもの

2号 水中用に特に設計又は改造した、幅が三五ミリメートル以上のフィルムを用いる静止画を撮影する写真機であって、オートフォーカス機能又はリモートフォーカス機能を有するもの

3号 水中用に特に設計又は改造したストロボ法を用いた照明装置であって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもの

4号 水中用のカメラ装置(第1号又は第2号に該当するものを除く。

5号 水中における活動用に設計した装置(第1号から第4号まで又は第8号から第11号までのいずれかに該当するものを除く。

6号 船舶(ゴムボートを含む。及びその部分品

7号 船舶用のエンジン及びその部分品

8号 自給式の水中呼吸用具及び関連装置(第11号に該当するものを除く。

9号 救命胴衣、インフレーションカートリッジ、コンパス、ウェットスーツ、マスク、フィン、ウェイトベルト及び潜水用コンピュータ

10号 水中用の照明装置(第3号に該当するものを除く。

11号 エアーシリンダーに充塡するために設計したエアコンプレッサー及びろ過装置

12号 船舶用のボイラーであって、次のいずれかに該当するもの

炉の容積一立方メートル当たりの1時間の最大発熱量が七、〇七九、200キロジュール以上となるように設計したもの

1時間の最大蒸気発生量をボイラーの乾燥重量で除して得た数値が0・八三以上となるように設計したもの

13号 第12号に該当する船舶用のボイラーの主要な部分品及び附属品

30条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 トラック、トラクター及び自動車用のディーゼルエンジンであって、キロワットに換算した連続制動馬力が二九八以上のもの

2号 装輪式のトラクターであって、積載量が九トン以上のもの並びにその主要な部分品及び附属品

3号 トラクターであって、後輪の車軸の数が一又は2のもののうち、1の軸にかかる荷重が九トン以上のもの及びその主要な部分品

31条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 軍用機のうち、軍事作戦のために特別に装備又は改造していないものであって、次のいずれかに該当するもの

レシプロエンジンを使用した輸送機

六〇〇馬力未満のレシプロエンジン又はターボプロップエンジンを使用した練習機

レシプロエンジンを使用した多目的機

連絡機

レシプロエンジンを使用した偵察機

2号 航空機(第1号に該当するものを除く。

3号 航空機用のガスタービンエンジン及びその部分品

4号 航空機の部分品(第3号又は第5号に該当するものを除く。

5号 航空機用の与圧呼吸機器及びその部分品

32条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。並びにその部分品及び附属装置とする。

33条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(30)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、振動試験装置及びその部分品とする。

34条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 ガスタービンエンジンのブレードの肉厚を測定するために機械的方法以外の方法を用いて自動化した装置

2号 レーザー加工、ウォータージェット加工、電解加工又は放電加工により 貨物等省令 第25条第3項第2号 《3 外為令別表の13の項三の経済産業省令…》 で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 1 第12条第4号から第20号までのいずれか又は第14条第11号に該当するガスタービンエンジン又はその部分品の使用修理又はオーバーホールに係るものに ルで規定する穴あけ加工を行うための工具、治具及び測定装置

3号 セラミック製のコアを溶解除去する装置

4号 セラミック製のコアの製造用の装置及び工具

5号 セラミック製のシェル用のろう型を製作する装置

6号 セラミック製のシェルの脱ろう及び焼成装置

35条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 アルキル化装置(第15号に該当するものを除く。及び異性化装置

2号 多環芳香族炭化水素製造装置(水素化脱アルキル装置又はベンゼン製造装置を含む。

3号 原油常圧蒸留装置及び減圧蒸留装置

4号 接触改質装置及び接触分解装置

5号 遅延コーカー

6号 フレキシコーカー

7号 重油脱硫装置用の加熱炉

8号 重油脱硫装置用の加熱炉用の容器

9号 水素化精製装置(水素化脱硫装置を含み、第10号に該当するものを除く。

10号 ナフサ水素化精製装置

11号 重合装置

12号 アミンスクラビング装置(酸性ガス除去装置又はアミンガス処理装置を含む。)、硫黄回収装置、テールガス処理装置

13号 溶剤脱れき装置

14号 硫黄生産装置

15号 硫酸アルキル化装置及び硫酸再生装置

16号 熱分解装置(第5号又は第6号に該当するものを除く。

17号 トランスアルキル化装置(不均化装置を含む。

18号 ビスブレーカー

19号 減圧残油水素化分解装置

20号 流動接触分解で使用される触媒

21号 水素化処理(水素化精製及び水素化分解を含む。)で使用される触媒

22号 アルキル化で使用される触媒

23号 接触改質で使用される触媒

36条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 量子計算機及びそれに使用するように特に設計した附属品並びにこれらに使用するように特に設計した部分品

2号 量子の特性を利用した装置であって、次のいずれかに該当するもの

量子エレクトロニクス

量子センサー

量子処理ユニット

量子ビット回路

量子ビットデバイス

量子レーダーシステム

ポッケルスセル

37条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 走査型電子顕微鏡

2号 走査オージェ顕微鏡

3号 透過型電子顕微鏡

4号 走査型力顕微鏡(原子間力顕微鏡を含む。

5号 前4号に該当する顕微鏡のために特に設計した装置(検出器を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの

エックス線光電子分光法を用いたもの

エネルギー分散型エックス線分光法を用いたもの

38条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 積層造形用の装置であって、次のイ又はロの方式を用いたもの

パウダーベッド方式

バインダージェッティング方式

2号 積層造形用の装置であって、エネルギー材料の製造用のもの

3号 積層造形用の装置であって、液槽光重合方式を用いたもの

4号 粉末状の金属及び金属合金であって、第1号に該当する装置に使用することができるもの

39条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池(印刷方式により製造するものに限る。)の製造用の装置とする。

40条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、シリコンの機械物性を用いた微小な電気機械システムの製造用の装置とする。

41条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料

2号 変換効率が30パーセントを超える太陽電池の製造用の装置

42条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、超高真空装置に用いられる真空ポンプ及び真空計とする。

43条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 極低温用に設計した冷却装置であって、48時間以上1・一ケルビン未満の温度を維持するように設計したもの

2号 前号に該当する冷却装置の附属装置及びその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

パルスチューブ

クライオスタット

デュワー瓶

ガスハンドリングシステム

圧縮機

制御ユニット

44条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、機械的、熱的又は化学的手段により、封止された集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置とする。

45条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、四〇〇ナノメートル超一、六〇〇ナノメートル以下の波長範囲で量子収率が80パーセントを超える光検出器とする。

46条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 数値制御を行うことができる工作機械であって、いずれか一軸以上の直線軸の移動量が8メートルを超えるもの

2号 数値制御を行うことができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの(前号に該当するものを除く。

輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもの

国際規格 ISO二三〇/二(二〇〇六)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が次のいずれかに該当するもの

(一) 旋削をすることができる工作機械であって、位置決め精度が0・〇一五ミリメートル未満のもの

(二) フライス削りをすることができる工作機械であって、位置決め精度が0・〇一五ミリメートル未満のもの

(三) 研削をすることができる工作機械であって、位置決め精度が0・〇一五ミリメートル未満のもの

3号 数値制御を行うことができる工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のいずれかに該当するもの(前2号に該当するものを除く。

旋削、フライス削り又は研削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(一) 加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルを有するもの

(二) スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの軸方向の振れが0・〇〇〇六ミリメートル未満のもの

(三) スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向の振れが0・〇〇〇六ミリメートル未満のもの

(四) 国際規格 ISO二三〇/二(工作機械の試験通則第二部)四.三.四で定める測定方法により測定したときの回転軸の位置決め精度が0・〇〇一度未満のもの

ワイヤ放電加工をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの

4号 鏡面仕上げ用の工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの及びそのために特に設計した部分品

シングルポイント切削工具を用いた旋盤であって、次の()から()までの全てに該当するもの

(一) 直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が測定距離三〇〇ミリメートル当たり0・〇〇〇五ミリメートル未満のもの

(二) 直線軸の全長について測定したときの両方向位置決めの繰返し性が測定距離三〇〇ミリメートル当たり0・〇〇〇二五ミリメートル未満のもの

(三) スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れが0・〇〇〇四ミリメートル未満のもの

(四) 全移動距離における真直度が二秒未満のもの

(五) 国際規格 ISO二三〇/一(工作機械の試験通則第一部)五.五で定める測定方法により測定した運動の直角度が移動距離三〇〇ミリメートル当たり0・〇〇一ミリメートル未満のもの

フライカッティングをすることができる工作機械であって、次の(及び)に該当するもの

(一) スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れが0・〇〇〇四ミリメートル未満のもの

(二) 全移動距離における真直度が二秒未満のもの

5号 工作機械用の数値制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

輪郭制御をすることができる軸数が4のもの

輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、軸の最小設定単位が0・〇〇一ミリメートル未満のもの

輪郭制御をすることができる軸数が2から四までのもののうち、CADデータを直接受信し、これを工作機械に対する加工命令として処理することができるもの

6号 工作機械の軸の運動を制御するための回路素子又は集積回路を組み込んだ組立品であって、次のいずれかに該当するもの

輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの

次のいずれかに該当する方法によって、加工中に工具経路、送り速度又はスピンドルデータを修正するために内部データを実時間で処理することができるもの

(一) 計測サイクル及びソースデータへのアクセスにより、二軸以上の加工を行うためのパートプログラムデータを自動的に計算し、及び修正する方法

(二) 測定された複数の物理変数及び加工命令を変更するための計算モデルによる処理を用いることにより、工程を最適化する適応制御による方法

CADデータを受信し、これを工作機械に対する加工命令として処理することができるもの

47条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 クローキング又は適応型の迷彩に用いられる材料

2号 高エントロピー合金

3号 ホイスラー化合物

4号 キタエフ材料(キタエフ量子スピン液体を含む。

48条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子であって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 印刷方式に用いられるもの

2号 有機エレクトロニクスに用いられるもの

49条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暴動又は騒乱の鎮圧用の放水砲を用いた装置並びにそれに使用するように特に設計した部分品及び附属品とする。

50条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供する警棒及びこれに類するもの(こん棒及びトンファーを含む。並びにむちとする。

51条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、警察用のヘルメット及び並びにこれらに使用するように特に設計した部分品とする。

52条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、法令の執行の用に供するものであって、次のいずれかに該当するもの並びにそれに使用するように特に設計した部分品及び附属品とする。

1号 手錠

2号 拘束衣

3号 手かせ

4号 足かせ

5号 拘束のための器具(前各号に該当するものを除く。

53条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(50)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 破砕流体

2号 破砕流体の添加剤(プロパントを含む。

3号 水圧破砕に用いられる高圧ポンプ

54条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(51)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、装置として用いられる環状の磁石とする。

55条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(52)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 ホットセル

2号 放射性物質の取扱いに適したグローブボックス

56条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(53)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 催涙剤(容器に入れた正味重量が二〇グラム以下のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

クロロベンザルマロノニトリルの含有量が全重量の1%以下のもの

クロロアセトフェノンの含有量が全重量の1%以下のもの

2号 くしゃみ剤(容器に入れた正味重量が85・〇五グラム以下のものを除く。

3号 発煙弾及びその部分品

4号 手りゅう弾及びその部分品

5号 てき弾及びその部分品

6号 爆薬

7号 発煙筒その他の火工品及びその部分品(軍用及び民生用の両方に用いられるものに限る。

57条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(54)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、指紋の採取に用いられるものであって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 粉末

2号 染料

3号 インク

58条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(55)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの及びその部分品とする。

1号 個人用の線量計

2号 鉱業、採石業、農業、医薬品製造業、医療業、獣医業、環境計量証明業、廃棄物処理業、食料品製造業その他の産業で使用される生命又は身体を防護するための装置

59条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(56)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 放射線の探知、監視又は測定のための装置

2号 放射線写真用の装置

60条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(57)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 ふっ素製造用の電解槽

2号 粒子加速器

3号 電気業用に設計したプロセス制御装置

4号 フロンガス又は冷却水を用いた冷却装置であって、冷却能力が連続的に29・3キロワット以上のもの

5号 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置

61条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(58)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次の各号の全てに該当する複合材料に用いられる繊維とする。

1号 比弾性率が三、一八〇、0メートル以上のもの

2号 比強度が七六、200メートル以上のもの

62条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(59)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 ワクチンであって、 貨物等省令 第2条の2第1項 《輸出令別表第1の3の2の項一の経済産業省…》 令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ウイルスワクチンを除く。であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラ に該当するもの、サキシトキシン又はリシンを含有するもの及びこれらに対して免疫の効果を得させるために設計したもの

2号 免疫毒素であって、 貨物等省令 第2条の2第1項第3号 《輸出令別表第1の3の2の項一の経済産業省…》 令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ウイルスワクチンを除く。であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラ 若しくは第4号に該当するもの、サキシトキシン又はリシンを含有するもの

3号 医療製品であって、次のいずれかを含有するもの

貨物等省令 第2条の2第1項第3号 《輸出令別表第1の3の2の項一の経済産業省…》 令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ウイルスワクチンを除く。であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラ 又は第4号に該当するもの(ボツリヌス毒素若しくはコノトキシン又はこれらのサブユニットを除く。

遺伝子を改変した生物(意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。次号ハにおいて同じ。)であって、 貨物等省令 第2条の2第1項第3号 《輸出令別表第1の3の2の項一の経済産業省…》 令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ウイルスワクチンを除く。であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラボツリヌス毒素若しくはコノトキシンを除く。以下ロにおいて同じ。)に該当するもの、サキシトキシン若しくはリシン若しくはこれらのサブユニットを有するもの又は遺伝要素(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。次号ハにおいて同じ。)であって、同項第3号に該当するもの、サキシトキシン若しくはリシン若しくはこれらのサブユニットの塩基配列を有するもの

4号 医療製品であって、次のいずれかを含有するもの(前号に該当するものを除く。

ボツリヌス毒素又はそのサブユニット

コノトキシン又はそのサブユニット

遺伝子を改変した生物であって、ボツリヌス毒素若しくはコノトキシン若しくはこれらのサブユニットを有するもの又は遺伝要素であって、ボツリヌス毒素若しくはコノトキシン若しくはこれらのサブユニットの塩基配列を有するもの

5号 診断用又は食品検査用のキットであって、 貨物等省令 第2条の2第1項第3号 《輸出令別表第1の3の2の項一の経済産業省…》 令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ウイルスワクチンを除く。であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラ 又は第4号に該当するものを含有するもの

63条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(60)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 石油の掘削のために特別に設計された成形さく薬(単一軸方向に作用し、一回のみ使用できるものに限る。)であって、爆発により穴をあけるもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの

輸出令 別表第1の1の項()、()若しくは(又は 貨物等省令 第3条第7号 《第3条 輸出令別表第1の4の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ロケット又はペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具型を含む。以下この条において同じ。第4条第16号 《第4条 輸出令別表第1の5の項の経済産業…》 省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第14号ロ又はハに該当 若しくは 第13条第1項 《輸出令別表第1の14の項一の経済産業省令…》 で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が99パーセント以上のものからなるもの 若しくは第2項に該当する貨物(以下「 エネルギー源となる物質 」という。)を調合したものを含有するもの

均1に成形された円すい形のライナーを有するものであって、その開先の角度が九〇度以下のもの

0・1キログラム超0・9キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有し、かつ、直径が114・三ミリメートル以下のもの

2号 石油の掘削のために特別に設計された成形炸薬であって、0・1キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの

3号 導爆線及び導火管であって、1メートル当たり0・64キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの

4号 作動薬包であって、爆燃性の物質中に、0・7キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの

5号 雷管及びその組立品であって、0・1キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの

6号 点火管であって、0・1キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの

7号 油井用薬包であって、0・15キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの

8号 充塡又は圧塡により成形された市販の伝爆薬(ブースター)であって、1キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの

9号 市販かつ既製のスラリー爆薬及びエマルション爆薬であって、10キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有し、かつ、当該物質の含有率が重量比で35パーセント以下のもの

10号 カッター及び切断具であって、3・5キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの

11号 火工品のうち、民生用途のために設計したものであって、3キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの

12号 市販の爆薬及び火工品であって、1キログラム以下の エネルギー源となる物質 を含有するもの(前各号に掲げるものを除く。

13号 気体の三ふっ化窒素

64条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(61)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 貨物等省令 第2条第1項第1号 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン 又は第3号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの

貨物等省令 第2条第1項第3号 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン ヘ、リからルまで、ヨ又はタに該当する化学物質の含有率が重量比で10パーセント以下のもの

次のいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で30パーセント以下の混合物

(一) 貨物等省令 第2条第1項第1号 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン に該当する化学物質

(二) 貨物等省令 第2条第1項第3号 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン レからオまで又はヤに該当する化学物質

2号 貨物等省令 第2条第1項第2号 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン 又は第3号に該当する化学物質を含む混合物であって、次のいずれかに該当するもの

貨物等省令 第2条第1項第2号 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン イからハまでのいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で1パーセント以下のもの

貨物等省令 第2条第1項第3号 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン ト、チ又はヲからカまでのいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で10パーセント以下のもの

次のいずれかに該当する化学物質の含有率が重量比で30パーセント以下の混合物

(一) 貨物等省令 第2条第1項第2号 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン ニからトまでのいずれかに該当する化学物質

(二) 貨物等省令 第2条第1項第3号 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン クに該当する化学物質

3号 医療用、分析用、診断用又は食品検査用のキットであって、 貨物等省令 第2条第1項 《輸出令別表第1の3の項一の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセン 各号に該当する化学物質を含有するもの

65条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(62)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ポリアリーレンエーテルケトンであって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 ポリエーテルエーテルケトン

2号 ポリエーテルケトンケトン

3号 ポリエーテルケトン

4号 ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン

66条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(63)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 硬化鋼又はタングステンカーバイドで構成された精密玉軸受で直径三ミリメートル以上のもの

2号 モネル製の板

3号 りん酸トリブチル

4号 濃度が二〇重量パーセント以上の硝酸

5号 ふっ素

6号 アルファ線を放出する放射線核種

67条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(64)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、爆発物又は信管、雷管その他の起爆装置を自動的に探知し、かつ、識別するように設計した電子式の装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、エックス線、電磁気その他の技術を利用したもの及びその部分品とする。

68条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(65)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、透視装置(人、書類、手荷物その他の個人の所持品、積荷又は郵便物を調べるための装置を含む。)であって、次の各号の全てに該当するもの及びその部分品とする。

1号 動作周波数が三〇ギガヘルツ以上三、〇〇〇ギガヘルツ以下のもの

2号 100メートルの距離における空間分解能が0・一ミリラジアン以上一ミリラジアン以下のもの

69条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(66)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、軸受であって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 玉軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がABEC―七、ABEC―七P、ABEC―七T若しくは 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく日本産業規格B1,514―1号で定める精度の等級が四級以上のもの又はこれらと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの

摂氏三〇〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの

潤滑剤を用いること又は部分品の改造により、ミリメートルで表した軸受の内径の数値に1分間当たりの回転数を乗じた値が二、三〇〇、0を超えるように特に設計したもの

2号 円すいころ軸受であって、米国国家規格協会又は米国軸受製造者協会で定める精度がClassA以上のもの又はそれと同等の精度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの

潤滑剤を用いること又は部分品の改造により、ミリメートルで表した軸受の内径の数値に1分間当たりの回転数を乗じた値が二、三〇〇、0を超えるように特に設計したもの

摂氏零下五四度未満又は摂氏一五〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの

3号 気体潤滑のフォイル軸受であって、摂氏二八八度以上の動作温度で使用できるように設計したもののうち、面圧が1メガパスカルを超えるもの

4号 能動型の磁気軸受システム

5号 ふっ素重合体のライニングを用いた自動調心軸受又はジャーナル滑り軸受であって、摂氏零下五四度未満又は摂氏一五〇度超の動作温度で使用できるように設計したもの

70条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(67)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ステンレス鋼、銅及びニッケルの合金その他ニッケル若しくはクロムのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の10パーセント以上の合金鋼製の管、継手及び弁であって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 及び継手であって、内径が二〇〇ミリメートル以上かつ最高使用圧力が3・4メガパスカル以上のもの

2号 弁であって接続部の内径が二〇〇ミリメートル以上かつ最高使用圧力が10・3メガパスカル以上のもの

71条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(68)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、電磁力によって溶融した金属を移送することができるように設計したポンプとする。

72条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(69)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、可搬型の発電機のうち、次のいずれかに該当するもの及びこれに使用するように特に設計した部分品とする。

1号 重量が二、268キログラム以下であって、車輪付きのもの

2号 最大積載量が2・五トンの自動車により運搬できるもの

73条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(70)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ベローズ弁とする。

74条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(71)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、歯車の製造用又は仕上げ用の機械であって、米国歯車製造業者協会で定める精度がAGMA11を超える歯車の製造又は仕上げをすることができるものとする。

75条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(72)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、手動の寸法検査装置及び測定装置であって、次の各号の全てに該当するものとする。

1号 測定軸の数が二以上のもの

2号 いずれの測定軸においても、マイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0・3を乗じて得た数値に3を加えた数値以下のもの

76条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(73)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ロボットであって、プログラム又はデータの作成又は変更を行うために、一以上のセンサーから送信された情報をフィードバック制御により即時に処理することができるものとする。

77条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(74)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 第46条 《 輸出令別表第2の3第2号43に掲げる貨…》 物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 数値制御を行うことができる工作機械であって、いずれか一軸以上の直線軸の移動量が8メートルを超えるもの 2 数値制御を行う第74条 《 輸出令別表第2の3第2号71に掲げる貨…》 物であって、経済産業省令で定めるものは、歯車の製造用又は仕上げ用の機械であって、米国歯車製造業者協会で定める精度がAGMA11を超える歯車の製造又は仕上げをすることができるものとする。 から 第76条 《 輸出令別表第2の3第2号73に掲げる貨…》 物であって、経済産業省令で定めるものは、ロボットであって、プログラム又はデータの作成又は変更を行うために、一以上のセンサーから送信された情報をフィードバック制御により即時に処理することができるものとす までに掲げる貨物に使用するように特に設計されたものであって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 少なくともスピンドル及び軸受から構成されるスピンドルの組立品であって、スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向又は軸方向の振れがそれぞれ0・〇〇〇六ミリメートル未満のもの

2号 数値制御装置、工作機械又はフィードバック装置を 第46条 《 輸出令別表第2の3第2号43に掲げる貨…》 物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 数値制御を行うことができる工作機械であって、いずれか一軸以上の直線軸の移動量が8メートルを超えるもの 2 数値制御を行う 又は 第74条 《 輸出令別表第2の3第2号71に掲げる貨…》 物であって、経済産業省令で定めるものは、歯車の製造用又は仕上げ用の機械であって、米国歯車製造業者協会で定める精度がAGMA11を超える歯車の製造又は仕上げをすることができるものとする。 から 第76条 《 輸出令別表第2の3第2号73に掲げる貨…》 物であって、経済産業省令で定めるものは、ロボットであって、プログラム又はデータの作成又は変更を行うために、一以上のセンサーから送信された情報をフィードバック制御により即時に処理することができるものとす までに規定するこれらの性能と同等以上の性能に到達させるために特に設計した電子回路のプリント基板

3号 シングルポイントダイヤモンド工具のインサートであって、次のイからハまでの全てに該当するもの

いずれの方向に四〇〇倍拡大した場合であっても損傷及び欠陥のない切削用の刃を有するもの

コーナ半径が0・一ミリメートル以上五ミリメートル以下のもの

コーナ半径の真円度が0・〇〇二ミリメートル未満のもの

78条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(75)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、アイソスタチックプレスとする。

79条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(76)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、油圧式の成形機、ベローズ成形用の型その他のベローズの製造用の装置とする。

80条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(77)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 レーザー溶接機

2号 ミグ溶接機

3号 電子ビーム溶接機

81条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(78)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、モネル製の装置(弁、管及びタンクその他の容器を含む。)とする。

82条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(79)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、採鉱又は穿孔に用いられる大型の機械であって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 直径が六〇センチメートルを超える穴を穿孔することができるボーリング機械

2号 鉱業で使用される土木機械

83条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(80)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、ニッケル又はアルミニウムにより部品を被覆するために設計した電気メッキ用の装置とする。

84条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(81)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、出力が3・7キロワット以上の電動機とともに使用するように設計した産業用のポンプとする。

85条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(82)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、高真空で使用するように特に設計した管、フランジ継手、弁、ガスケット及び関連装置とする。

86条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(83)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

1号 絞りスピニング加工機

2号 しごきスピニング加工機

87条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(84)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)とする。

88条

1項 輸出令 別表第2の3第2号(85)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、オーステナイト系ステンレス鋼製の板、弁、管及びタンクその他の容器とする。

89条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税定率法 1910年法律第54号)別表(以下「 関税率表 」という。)第25・8項に該当するもの

2号 関税率表 第25・9項に該当するもの

3号 関税率表 第25・12項に該当するもの

4号 関税率表 第25・15項に該当するもの

5号 関税率表 第2,518・20号に該当するもの

6号 関税率表 第2,519・10号に該当するもの

7号 関税率表 第2,520・10号に該当するもの

8号 関税率表 第25・21項に該当するもの

9号 関税率表 第25・22項に該当するもの

10号 関税率表 第25・25項に該当するもの

11号 関税率表 第25・26項に該当するもの

12号 関税率表 第2,530・20号に該当するもの

90条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(2)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第27・1項、第27・2項、第27・3項及び第27・4項に該当するもの

2号 関税率表 第2,707・30号に該当するもの

3号 関税率表 第2,708・20号に該当するもの

4号 関税率表 第2,710・19号に該当するもの

5号 関税率表 第27・12項(第2,712・20号を除く。)に該当するもの

6号 関税率表 第27・15項に該当するもの

91条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(3)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第2,804・10号、第2,804・30号、第2,804・61号、第2,804・70号及び第2,804・80号に該当するもの

2号 関税率表 第28・6項及び第2,811・29号に該当するもの

3号 関税率表 第2,813・10号に該当するもの

4号 関税率表 第28・14項、第2,815・12号、第2,818・30号、第2,819・90号、第2,820・10号及び第2,825・10号に該当するもの

5号 関税率表 第2,827・31号、第2,827・35号、第2,828・90号、第28・29項(第2,829・19号を除く。)、第2,832・20号、第2,833・24号、第2,833・30号、第2,834・10号、第2,836・30号、第2,836・50号、第2,839・90号、第2,840・30号、第2,841・50号及び第2,841・80号に該当するもの

6号 関税率表 第28・43項(第2,843・21号及び第2,843・90号を除く。及び第28・47項に該当するもの

92条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(4)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第32・1項に該当するもの

2号 関税率表 第32・2項に該当するもの

3号 関税率表 第32・3項、第3,204・90号、第32・5項、第3,206・41号及び第3,206・49号に該当するもの

4号 関税率表 第32・7項に該当するもの

5号 関税率表 第32・8項、第32・9項及び第32・10項に該当するもの

6号 関税率表 第3,212・90号に該当するもの

7号 関税率表 第32・14項に該当するもの

8号 関税率表 第32・15項(第3,215・90号を除く。)に該当するもの

93条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(5)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第34・3項に該当するものとする。

94条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(6)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第3,505・10号に該当するもの

2号 関税率表 第3,506・99号に該当するもの

95条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(7)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第3,701・20号、第3,701・91号、第37・2項、第37・3項、第37・5項及び第37・6項に該当するものとする。

96条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(8)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第3,801・20号に該当するもの

2号 関税率表 第3,806・20号に該当するもの

3号 関税率表 第38・7項に該当するもの

4号 関税率表 第38・9項に該当するもの

5号 関税率表 第38・10項に該当するもの

6号 関税率表 第38・11項に該当するもの

7号 関税率表 第3,812・20号に該当するもの

8号 関税率表 第38・13項に該当するもの

9号 関税率表 第38・14項に該当するもの

10号 関税率表 第38・15項に該当するもの

11号 関税率表 第38・16項に該当するもの

12号 関税率表 第38・17項に該当するもの

13号 関税率表 第38・18項に該当するもの

14号 関税率表 第38・19項に該当するもの

15号 関税率表 第38・20項に該当するもの

16号 関税率表 第3,823・13号に該当するもの

17号 関税率表 第3,824・81号、第3,824・84号及び第3,824・99号に該当するもの

18号 関税率表 第3,825・90号に該当するもの

19号 関税率表 第38・26項に該当するもの

20号 関税率表 第3,827・90号に該当するもの

97条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(9)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第3,901・40号に該当するもの

2号 関税率表 第39・2項(第3,902・10号を除く。)に該当するもの

3号 関税率表 第3,903・19号及び第3,903・90号に該当するもの

4号 関税率表 第3,904・10号及び第3,904・50号に該当するもの

5号 関税率表 第39・5項に該当するもの

6号 関税率表 第39・6項に該当するもの

7号 関税率表 第3,907・21号、第3,907・40号、第3,907・70号及び第3,907・91号に該当するもの

8号 関税率表 第39・8項に該当するもの

9号 関税率表 第39・9項(第3,909・10号及び第3,909・31号を除く。)に該当するもの

10号 関税率表 第3,912・11号、第3,912・20号及び第3,912・90号に該当するもの

11号 関税率表 第3,915・20号に該当するもの

12号 関税率表 第3,917・10号、第3,917・23号、第3,917・31号、第3,917・32号、第3,917・33号、第3,920・10号、第3,920・61号、第3,920・69号、第3,920・73号、第3,920・91号及び第3,921・19号に該当するもの

13号 関税率表 第3,922・90号に該当するもの

14号 関税率表 第3,925・20号に該当するもの

98条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(10)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第40・2項に該当するもの

2号 関税率表 第40・5項に該当するもの

3号 関税率表 第4,006・10号及び第4,008・21号に該当するもの

4号 関税率表 第4,009・12号及び第4,009・41号に該当するもの

5号 関税率表 第40・10項に該当するもの

6号 関税率表 第4,011・20号及び第4,011・30号に該当するもの

7号 関税率表 第40・12項に該当するもの

8号 関税率表 第4,016・93号に該当するもの

99条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第44・7項及び第4,408・10号に該当するもの

2号 関税率表 第4,411・13号及び第4,411・94号に該当するもの

3号 関税率表 第44・12項に該当するもの

4号 関税率表 第44・16項に該当するもの

5号 関税率表 第4,418・40号及び第4,418・79号に該当するもの

100条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第45・3項及び第45・4項に該当するものとする。

101条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第47・1項に該当するもの

2号 関税率表 第47・3項及び第47・4項に該当するもの

3号 関税率表 第47・5項に該当するもの

4号 関税率表 第47・6項に該当するもの

5号 関税率表 第47・7項に該当するもの

102条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第4,802・20号、第4,802・40号、第4,802・58号及び第4,802・61号に該当するもの

2号 関税率表 第48・4項に該当するもの

3号 関税率表 第48・5項に該当するもの

4号 関税率表 第48・6項に該当するもの

5号 関税率表 第48・7項に該当するもの

6号 関税率表 第48・8項に該当するもの

7号 関税率表 第48・9項に該当するもの

8号 関税率表 第48・10項に該当するもの

9号 関税率表 第48・11項(第4,811・41号及び第4,811・49号を除く。)に該当するもの

10号 関税率表 第4,814・90号に該当するもの

11号 関税率表 第4,819・20号に該当するもの

12号 関税率表 第48・22項に該当するもの

13号 関税率表 第48・23項に該当するもの

103条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第49・6項に該当するものとする。

104条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(16)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第51・5項、第51・6項、第51・7項及び第51・12項に該当するものとする。

105条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第52・5項、第5,206・42号、第5,209・11号及び第52・11項に該当するものとする。

106条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第53・8項に該当するものとする。

107条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第5,402・63号に該当するもの

2号 関税率表 第54・3項に該当するもの

3号 関税率表 第54・4項に該当するもの

4号 関税率表 第5,407・30号に該当するもの

108条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第55・1項に該当するもの

2号 関税率表 第55・2項に該当するもの

3号 関税率表 第55・3項、第55・6項、第5,512・21号及び第5,512・99号に該当するもの

4号 関税率表 第5,504・90号、第55・7項及び第55・16項に該当するもの

109条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第5,601・29号及び第5,601・30号に該当するもの

2号 関税率表 第56・4項に該当するもの

3号 関税率表 第56・5項に該当するもの

4号 関税率表 第5,607・41号に該当するもの

110条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第5,801・27号、第58・3項及び第5,806・40号に該当するものとする。

111条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第59・1項に該当するもの

2号 関税率表 第59・5項に該当するもの

3号 関税率表 第59・8項に該当するもの

4号 関税率表 第59・10項に該当するもの

5号 関税率表 第59・11項(第5,911・20号及び第5,911・90号を除く。)に該当するもの

112条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第6,001・99号、第60・3項、第6,005・36号、第6,005・44号及び第6,006・10号に該当するものとする。

113条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第63・9項に該当するものとする。

114条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第6,802・92号に該当するもの

2号 関税率表 第6,804・23号に該当するもの

3号 関税率表 第68・6項に該当するもの

4号 関税率表 第68・7項に該当するもの

5号 関税率表 第6,809・19号に該当するもの

6号 関税率表 第6,810・91号に該当するもの

7号 関税率表 第68・11項に該当するもの

8号 関税率表 第68・13項に該当するもの

9号 関税率表 第6,814・90号に該当するもの

115条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第69・1項に該当するもの

2号 関税率表 第6,904・10号に該当するもの

3号 関税率表 第69・5項に該当するもの

4号 関税率表 第69・6項に該当するもの

5号 関税率表 第6,907・22号及び第6,907・40号に該当するもの

6号 関税率表 第6,909・90号に該当するもの

116条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第70・2項に該当するもの

2号 関税率表 第70・3項に該当するもの

3号 関税率表 第70・4項に該当するもの

4号 関税率表 第70・5項に該当するもの

5号 関税率表 第7,007・11号及び第7,007・29号に該当するもの

6号 関税率表 第7,011・10号に該当するもの

117条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第7,202・92号に該当するもの

2号 関税率表 第72・7項、第72・8項、第72・9項、第72・10項、第72・11項、第72・12項、第72・13項、第7,215・50号及び第72・16項に該当するもの

3号 関税率表 第72・18項、第72・19項、第72・20項、第7,222・30号、第72・24項、第72・25項、第72・26項及び第7,229・90号に該当するもの

4号 関税率表 第72・28項に該当するもの

118条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(30)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第7,301・20号に該当するもの

2号 関税率表 第7,304・11号、第7,304・19号、第7,304・22号、第7,304・23号、第7,304・24号、第7,304・29号、第73・5項(第7,305・31号及び第7,305・90号を除く。)、第7,306・11号、第7,306・19号及び第7,306・50号に該当するもの

3号 関税率表 第7,307・22号に該当するもの

4号 関税率表 第73・8項に該当するもの

5号 関税率表 第73・9項に該当するもの

6号 関税率表 第73・10項に該当するもの

7号 関税率表 第73・11項に該当するもの

8号 関税率表 第7,314・12号に該当するもの

9号 関税率表 第7,318・24号に該当するもの

10号 関税率表 第7,320・20号に該当するもの

11号 関税率表 第7,322・90号に該当するもの

12号 関税率表 第7,324・29号に該当するもの

119条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第74・7項、第74・8項及び第74・9項に該当するもの

2号 関税率表 第7,411・29号に該当するもの

3号 関税率表 第7,415・21号に該当するもの

120条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第75・5項及び第75・6項に該当するもの

2号 関税率表 第75・7項に該当するもの

3号 関税率表 第75・8項に該当するもの

121条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第76・5項に該当するもの

2号 関税率表 第7,606・92号に該当するもの

3号 関税率表 第7,607・20号に該当するもの

4号 関税率表 第76・10項に該当するもの

5号 関税率表 第76・11項に該当するもの

6号 関税率表 第76・12項に該当するもの

7号 関税率表 第76・13項に該当するもの

8号 関税率表 第7,616・10号に該当するもの

122条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第78・4項に該当するものとする。

123条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第79・5項に該当するものとする。

124条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第80・1項、第80・3項及び第80・7項に該当するものとする。

125条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第8,101・10号、第81・2項、第8,105・90号、第81・9項、第8,112・41号及び第8,112・49号に該当するものとする。

126条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第8,202・20号に該当するもの

2号 関税率表 第8,205・59号、第8,207・13号、第8,207・19号、第8,207・60号及び第8,207・90号に該当するもの

3号 関税率表 第82・8項に該当するもの

4号 関税率表 第8,301・20号及び第8,301・70号に該当するもの

5号 関税率表 第8,302・30号に該当するもの

6号 関税率表 第83・7項に該当するもの

7号 関税率表 第83・9項に該当するもの

127条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第84・2項に該当するもの

2号 関税率表 第84・4項に該当するもの

3号 関税率表 第84・5項に該当するもの

4号 関税率表 第84・6項に該当するもの

5号 関税率表 第8,407・10号、第8,407・21号、第8,407・29号、第84・8項及び第84・9項(第8,409・91号を除く。)に該当するもの

6号 関税率表 第84・10項に該当するもの

7号 関税率表 第84・11項(第8,411・81号、第8,411・82号及び第8,411・99号を除く。)に該当するもの

8号 関税率表 第84・12項に該当するもの

9号 関税率表 第84・13項に該当するもの

10号 関税率表 第8,414・10号及び第8,414・90号に該当するもの

11号 関税率表 第8,415・83号に該当するもの

12号 関税率表 第84・16項に該当するもの

13号 関税率表 第84・17項に該当するもの

14号 関税率表 第8,418・69号に該当するもの

15号 関税率表 第8,419・19号、第8,419・40号、第8,419・50号、第8,419・60号、第8,419・89号及び第8,419・90号に該当するもの

16号 関税率表 第8,420・99号に該当するもの

17号 関税率表 第84・21項に該当するもの

18号 関税率表 第8,424・89号及び第8,424・90号に該当するもの

19号 関税率表 第8,425・11号及び第8,425・31号に該当するもの

20号 関税率表 第84・26項並びに第8,431・41号及び第8,431・49号(第84・26項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

21号 関税率表 第84・27項及び第8,431・20号に該当するもの

22号 関税率表 第84・28項(第8,428・10号、第8,428・40号及び第8,428・60号を除く。及び第8,431・39号に該当するもの

23号 関税率表 第84・29項並びに第8,431・41号及び第8,431・49号(第84・29項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

24号 関税率表 第84・30項及び第8,431・43号並びに第8,431・41号及び第8,431・49号(第84・30項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

25号 関税率表 第8,439・10号及び第8,439・30号に該当するもの

26号 関税率表 第8,440・90号に該当するもの

27号 関税率表 第8,441・30号に該当するもの

28号 関税率表 第8,442・40号に該当するもの

29号 関税率表 第8,443・13号、第8,443・15号、第8,443・16号、第8,443・17号、第8,443・19号及び第8,443・91号に該当するもの

30号 関税率表 第84・44項及び第8,448・20号並びに第8,448・11号及び第8,448・19号(第84・44項の機械の補助機械に係るものに限る。)に該当するもの

31号 関税率表 第84・48項に該当するもの(前号に該当するものを除く。

32号 関税率表 第8,451・10号、第8,451・29号、第8,451・30号及び第8,451・90号に該当するもの

33号 関税率表 第84・53項に該当するもの

34号 関税率表 第84・54項に該当するもの

35号 関税率表 第8,455・22号及び第8,455・30号に該当するもの

36号 関税率表 第84・56項及び第8,466・93号(第84・56項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

37号 関税率表 第84・57項及び第8,466・93号(第84・57項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

38号 関税率表 第84・58項及び第8,466・93号(第84・58項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

39号 関税率表 第84・59項及び第8,466・93号(第84・59項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

40号 関税率表 第84・60項及び第8,466・93号(第84・60項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

41号 関税率表 第84・61項及び第8,466・93号(第84・61項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

42号 関税率表 第84・62項及び第8,466・94号(第84・62項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

43号 関税率表 第84・63項及び第8,466・94号(第84・63項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

44号 関税率表 第84・64項及び第8,466・91号に該当するもの

45号 関税率表 第84・65項及び第8,466・92号に該当するもの

46号 関税率表 第8,466・10号、第8,466・20号及び第8,466・30号に該当するもの

47号 関税率表 第84・67項に該当するもの

48号 関税率表 第84・68項に該当するもの

49号 関税率表 第84・71項に該当するもの

50号 関税率表 第84・72項(第8,472・90号を除く。)に該当するもの

51号 関税率表 第84・73項に該当するもの

52号 関税率表 第84・74項に該当するもの

53号 関税率表 第84・75項に該当するもの

54号 関税率表 第84・77項に該当するもの

55号 関税率表 第84・79項(第8,479・20号、第8,479・40号、第8,479・60号、第8,479・71号、第8,479・79号及び第8,479・83号を除く。)に該当するもの

56号 関税率表 第84・80項に該当するもの

57号 関税率表 第84・81項(第8,481・80号及び第8,481・90号を除く。)に該当するもの

58号 関税率表 第84・82項に該当するもの

59号 関税率表 第84・83項に該当するもの

60号 関税率表 第84・84項に該当するもの

61号 関税率表 第84・85項に該当するもの

62号 関税率表 第84・86項に該当するもの

63号 関税率表 第84・87項に該当するもの

128条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第85・1項、第85・2項及び第85・3項に該当するもの

2号 関税率表 第85・4項に該当するもの

3号 関税率表 第85・5項に該当するもの

4号 関税率表 第85・6項に該当するもの

5号 関税率表 第85・7項に該当するもの

6号 関税率表 第85・11項に該当するもの

7号 関税率表 第8,512・20号及び第8,512・90号に該当するもの

8号 関税率表 第85・14項に該当するもの

9号 関税率表 第85・15項に該当するもの

10号 関税率表 第8,516・80号に該当するもの

11号 関税率表 第8,517・61号、第8,517・62号、第8,517・69号、第8,517・71号及び第8,517・79号に該当するもの

12号 関税率表 第8,523・51号に該当するもの

13号 関税率表 第85・25項及び第85・29項(第85・25項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

14号 関税率表 第85・26項及び第85・29項(第85・26項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

15号 関税率表 第8,527・21号及び第85・29項(第85・27項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

16号 関税率表 第8,528・49号及び第85・29項(第85・28項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

17号 関税率表 第85・29項(第85・24項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

18号 関税率表 第85・30項に該当するもの

19号 関税率表 第85・32項(第8,532・23号及び第8,532・25号を除く。)に該当するもの

20号 関税率表 第85・33項(第8,533・10号、第8,533・31号及び第8,533・39号を除く。)に該当するもの

21号 関税率表 第85・34項に該当するもの

22号 関税率表 第85・35項、第8,536・41号、第8,536・49号、第8,536・50号、第8,536・69号、第8,536・90号及び第8,538・90号(第85・35項及び第85・36項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

23号 関税率表 第8,537・10号及び第8,538・10号並びに第8,538・90号(第85・37項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

24号 関税率表 第8,539・29号、第8,539・39号、第8,539・41号、第8,539・51号及び第8,539・52号に該当するもの

25号 関税率表 第85・40項に該当するもの

26号 関税率表 第85・41項に該当するもの

27号 関税率表 第85・42項に該当するもの

28号 関税率表 第8,543・10号、第8,543・20号及び第8,543・30号に該当するもの

29号 関税率表 第85・44項(第8,544・19号、第8,544・20号及び第8,544・42号を除く。)に該当するもの

30号 関税率表 第8,545・20号に該当するもの

31号 関税率表 第85・47項に該当するもの

32号 関税率表 第85・48項に該当するもの

33号 関税率表 第85・49項に該当するもの

129条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第86・2項に該当するもの

2号 関税率表 第86・4項に該当するもの

3号 関税率表 第86・6項に該当するもの

130条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第8,701・21号、第8,701・22号、第8,701・23号、第8,701・24号及び第8,701・30号に該当するもの

2号 関税率表 第87・3項に該当するもの(次のイからハまでのいずれかに該当するものを除く。

関税率表 第8,703・21号、第8,703・22号又は第8,703・31号

関税率表 第8,703・23号(シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものに限る。

関税率表 第8,703・32号(シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものに限る。

3号 関税率表 第87・4項(第8,704・21号に該当するものであって、シリンダー容積が一、九〇〇立方センチメートル以下のものを除く。)に該当するもの

4号 関税率表 第87・5項に該当するもの

5号 関税率表 第8,709・90号に該当するもの

6号 関税率表 第8,716・20号、第8,716・39号及び第8,716・90号に該当するもの

131条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第88・1項及び第88・7項(第88・1項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの

2号 関税率表 第88・2項及び第88・7項(第88・2項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの

3号 関税率表 第88・4項に該当するもの

4号 関税率表 第88・5項に該当するもの

5号 関税率表 第88・6項及び第88・7項(第88・6項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの

132条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第89・3項及び第89・5項(第8,905・10号を除く。)に該当するものとする。

133条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第9,001・10号に該当するもの

2号 関税率表 第9,002・11号及び第9,002・19号に該当するもの

3号 関税率表 第90・5項に該当するもの

4号 関税率表 第9,006・30号に該当するもの

5号 関税率表 第90・7項に該当するもの

6号 関税率表 第90・10項に該当するもの

7号 関税率表 第90・13項に該当するもの

8号 関税率表 第90・14項に該当するもの

9号 関税率表 第90・15項に該当するもの

10号 関税率表 第90・24項に該当するもの

11号 関税率表 第9,025・19号及び第9,025・90号に該当するもの

12号 関税率表 第90・26項に該当するもの

13号 関税率表 第90・27項に該当するもの

14号 関税率表 第90・29項に該当するもの

15号 関税率表 第90・30項に該当するもの

16号 関税率表 第90・31項に該当するもの

17号 関税率表 第9,032・10号及び第9,032・81号に該当するもの

134条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第9,401・10号及び第9,401・20号に該当するもの

2号 関税率表 第9,403・30号に該当するもの

3号 関税率表 第94・6項に該当するもの

135条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第95・3項に該当するものとする。

136条

1項 輸出令 別表第2の3第2号の二(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第96・6項に該当するもの

2号 関税率表 第9,608・91号に該当するもの

3号 関税率表 第9,612・20号に該当するもの

137条

1項 輸出令 別表第2の3第3号イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第22・3項、第22・4項(第2,204・22号及び第2,204・30号を除く。)、第22・5項、第22・6項、第2,207・10号及び第22・8項に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

138条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第24・2項(第2,402・20号を除く。)に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

139条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第33・3項、第33・4項(第3,304・30号を除く。及び第3,307・90号に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

140条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ニに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第42・2項(第4,202・92号を除く。及び第4,203・40号に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

141条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ホに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第43・3項に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

142条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ヘに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第57類(第5,702・49号を除く。)に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

143条

1項 輸出令 別表第2の3第3号トに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第58・5項に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

144条

1項 輸出令 別表第2の3第3号チに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第6,110・30号、第61・12項、第6,206・10号、第6,211・11号から第6,211・20号まで、第6,213・90号、第6,214・10号及び第6,215・10号に該当するもの(110,000円を超えるものに限る。)とする。

145条

1項 輸出令 別表第2の3第3号リに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第6,401・92号、第64・2項(第6,402・20号及び第6,402・91号を除く。)、第64・3項、第64・4項(第6,404・19号を除く。及び第6,405・10号に該当するもの(110,000円を超えるものに限る。)とする。

146条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ヌに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第6,506・99号に該当するもの(110,000円を超えるものに限る。)とする。

147条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ルに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第69・11項及び第69・14項に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

148条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ヲに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第7,013・22号、第7,013・33号、第7,013・41号及び第7,013・91号に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

149条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ワに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第71・1項、第7,102・10号、第71・3項、第7,104・91号、第71・6項(第7,106・10号を除く。)、第7,108・13号、第71・13項、第71・14項(第7,114・11号を除く。)、第7,115・90号及び第71・16項に該当するもの(金を主たる材料とする物を除き、50,000円を超えるものに限る。)とする。

150条

1項 輸出令 別表第2の3第3号カに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第8,407・21号、第8,407・29号、第8,408・10号及び第8,409・91号(船舶推進用エンジンに使用する部分品に限る。)に該当するもの(1,310,000円を超えるものに限る。

2号 関税率表 第8,471・30号に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。

151条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ヨに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 関税率表 第87・3項に該当するもの(6,010,000円を超えるものに限る。

2号 関税率表 第87・6項(乗用自動車用のものに限る。及び第8,707・10号に該当するもの(2,010,000円を超えるものに限る。

3号 関税率表 第87・11項(第8,711・10号を除く。)に該当するもの(610,000円を超えるものに限る。

4号 関税率表 第8,714・10号に該当するもの(210,000円を超えるものに限る。

152条

1項 輸出令 別表第2の3第3号タに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第90・20項に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

153条

1項 輸出令 別表第2の3第3号レに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第91・1項、第9,111・10号、第9,111・90号(特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。又は特定金属を張った金属を使用したケースの部分品に限る。及び第9,113・10号に該当するもの(50,000円を超えるものに限る。)とする。

154条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ソに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第9,201・20号に該当するもの(210,000円を超えるものに限る。)とする。

155条

1項 輸出令 別表第2の3第3号ツに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、 関税率表 第97類に該当するもの(金貨その他金を主たる材料とする物を除き、50,000円を超えるものに限る。)とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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