こども家庭庁組織令《附則》

法番号:2023年政令第125号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 第6条第1項 《長官官房に、審議官3人うち1人は、関係の…》 ある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 の長官官房に置かれる審議官のうち関係のある他の職を占める者をもって充てられる審議官は、2026年3月31日まで置かれるものとする。

3項 成育局成育環境課は、 第15条 《成育環境課の所掌事務 成育環境課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 児童手当法1971年法律第73号に規定する児童手当に関すること。 2 児童厚生施設及びその職員を養成する施設に関すること参事官の所掌に属するものを除く。。 3 前号に掲 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の 児童手当法 附則第2条第1項の給付に関する事務をつかさどる。

附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年9月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。

附 則(2024年9月20日政令第291号)

1項 この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月25日)から施行する。

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