附 則
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 第6条第1項
《長官官房に、審議官3人うち1人は、関係の…》
ある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
の長官官房に置かれる審議官のうち関係のある他の職を占める者をもって充てられる審議官は、2026年3月31日まで置かれるものとする。
附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
法番号:2023年政令第125号
略称:
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 第6条第1項
《長官官房に、審議官3人うち1人は、関係の…》
ある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
の長官官房に置かれる審議官のうち関係のある他の職を占める者をもって充てられる審議官は、2026年3月31日まで置かれるものとする。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
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