こども家庭庁組織令《本則》

法番号:2023年政令第125号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 内閣府設置法 1999年法律第89号第53条第4項 《4 第1項及び第2項の官房、同項の局並び…》 に第1項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。 及び第5項、 第55条 《施設等機関 委員会及び庁には、法律の定…》 める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。 並びに 第63条第2項 《2 第52条第2項並びに第53条第1項及…》 び第2項の官房以下この条において「官房」という。には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。 及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 内部部局 > 1節 長官官房及び局の設置等

1条 (長官官房及び局の設置)

1項 こども家庭庁に、長官官房及び次の二局を置く。

2条 (長官官房の所掌事務)

1項 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 こども家庭庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

4号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

5号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

6号 こども家庭庁の保有する情報の公開に関すること。

7号 こども家庭庁の保有する個人情報の保護に関すること。

8号 こども家庭庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。

9号 こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

10号 こども家庭庁の行政の考査に関すること。

11号 国会との連絡に関すること。

12号 広報に関すること。

13号 こども家庭庁の機構及び定員に関すること。

14号 こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

15号 こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

16号 東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

17号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

18号 こども家庭庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

19号 こども家庭庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

20号 大学等における修学の支援に関する法律 令和元年法律第8号)の規定による大学等における修学の支援に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

21号 こども家庭庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

22号 こども家庭審議会の庶務に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。

23号 こども政策推進会議の庶務に関すること。

24号 こども施策( こども基本法 2022年法律第77号第2条第2項 《2 この法律において「こども施策」とは、…》 次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。 1 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこど に規定するこども施策をいう。 第10条第5号 《都道府県こども計画等 第10条 都道府県…》 は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画以下この条において「都道府県こども計画」という。を定めるよう努めるものとする。 2 市町村は、こども大綱都道府県こども計画が定めら において同じ。)に対するこども等の意見の反映に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

25号 こども基本法 及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。

26号 こども大綱( こども基本法 第9条第1項 《政府は、こども施策を総合的に推進するため…》 、こども施策に関する大綱以下「こども大綱」という。を定めなければならない。 に規定するこども大綱をいう。 第10条第7号 《都道府県こども計画等 第10条 都道府県…》 は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画以下この条において「都道府県こども計画」という。を定めるよう努めるものとする。 2 市町村は、こども大綱都道府県こども計画が定めら において同じ。)の策定及び推進に関すること。

27号 少子化社会対策基本法 2003年法律第133号第7条第1項 《政府は、少子化に対処するための施策の指針…》 として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。 に規定する大綱の策定及び推進に関すること。

28号 子ども・若者育成支援推進大綱( 子ども・若者育成支援推進法 2009年法律第71号第8条第1項 《政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を…》 図るための大綱以下「子ども・若者育成支援推進大綱」という。を定めなければならない。 に規定する子ども・若者育成支援推進大綱をいう。 第4条第9号 《地方公共団体の責務 第4条 地方公共団体…》 は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。第10条第9号 《国民の理解の増進等 第10条 国及び地方…》 公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。 及び 第21条第4号 《子ども・若者支援調整機関 第21条 協議…》 会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから1の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関以下「調整機関」という。として指定することができる。 2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとと において同じ。)の策定及び推進に関すること。

29号 子どもの貧困対策の推進に関する法律(2013年法律第64号)第8条第1項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。

30号 こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。

31号 こども家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

32号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法 1947年法律第5号第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)。

こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項

結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項

子ども・若者育成支援( 子ども・若者育成支援推進法 第1条 《目的 この法律は、子ども・若者が次代の…》 社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困 に規定する子ども・若者育成支援をいう。 第4条第9号 《地方公共団体の責務 第4条 地方公共団体…》 は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。第10条第13号 《国民の理解の増進等 第10条 国及び地方…》 公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。及び 第21条第4号 《子ども・若者支援調整機関 第21条 協議…》 会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから1の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関以下「調整機関」という。として指定することができる。 2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとと において同じ。)に関する事項

33号 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号第3条第1項 《こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者…》 以下「こども」という。が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

34号 前各号に掲げるもののほか、こども家庭庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3条 (成育局の所掌事務)

1項 成育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第69条第1項の規定による 拠出金の徴収 第21号、 第13条第1号 《保育政策課の所掌事務 第13条 保育政策…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること拠出金の徴収に関すること並びに成育環境課及 及び 第18条第6号 《参事官の職務 第18条 参事官は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 子ども・子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に関する交付金に関すること。 2 児童福祉施設等及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。 において「 拠出金の徴収 」という。)に関することを除く。)。

3号 認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に関する制度に関すること。

4号 児童福祉施設等(保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター(それぞれ 児童福祉法 1947年法律第164号)に規定する保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センターをいう。以下同じ。並びに認定こども園(保育に係る部分に限る。次号及び第6号において同じ。)をいう。第20号並びに 第18条第2号 《参事官の職務 第18条 参事官は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 子ども・子育て支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に関する交付金に関すること。 2 児童福祉施設等及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。 及び第5号において同じ。及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。

5号 前号に掲げるもののほか、保育所、認定こども園、児童厚生施設及び助産施設並びにこれらの職員を養成する施設に関すること。

6号 前2号(保育所及び認定こども園並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。

7号 第4号及び第5号(児童厚生施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること。

8号 こどもの福祉のための文化の向上に関すること。

9号 児童福祉法 に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。

10号 こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。

11号 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

12号 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 2002年法律第162号第15条第1項第7号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する災害共済給付に関すること。

13号 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 2008年法律第79号第8条第1項 《こども基本法2022年法律第77号第17…》 条第1項に規定するこども政策推進会議第3項において「会議」という。は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画以下「基本計画」という。を定め、及びその実 に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。

14号 こどもの保健の向上に関すること( 児童福祉法 の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

15号 第4号及び第5号(助産施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。

16号 成育医療等基本方針( 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律 2018年法律第104号第11条第1項 《政府は、基本理念にのっとり、成育医療等の…》 提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「成育医療等基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する成育医療等基本方針をいう。 第16条第5号 《調査研究 第16条 国及び地方公共団体は…》 、成育医療等の提供に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるもの において同じ。)の策定及び推進に関すること。

17号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 2019年法律第14号)の規定による1時金の支給等に関すること。

18号 こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

19号 こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。

20号 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設等の入所措置に関する費用の監査に関すること(支援局の所掌に属するものを除く。)。

21号 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理に関すること( 拠出金の徴収 に関することを除く。)。

22号 こども家庭審議会に置かれる分科会の庶務の処理に関すること。

4条 (支援局の所掌事務)

1項 支援局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。

2号 前号(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの養護に関すること。

3号 児童扶養手当法 1961年法律第238号)に規定する児童扶養手当に関すること。

4号 前号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。

6号 こどもの自立支援医療( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第24項 《24 この法律において「継続サービス利用…》 支援」とは、第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者以下「支給決定障害者等」という。又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者以下「地域相談支援 に規定する自立支援医療をいう。 第23条第3号 《支給決定の有効期間 第23条 支給決定は…》 、主務省令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 において同じ。)に関すること。

7号 こどもの虐待の防止に関すること。

8号 いじめ防止対策推進法 2013年法律第71号)の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。

9号 子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)に関すること。

10号 障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。

2節 特別な職の設置等

5条 (官房長)

1項 長官官房に、官房長を置く。

2項 官房長は、命を受けて、長官官房の事務を掌理する。

6条 (審議官)

1項 長官官房に、審議官3人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 審議官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

7条 (公文書監理官及び参事官)

1項 長官官房に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び参事官を置く。

2項 公文書監理官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3項 第1項の参事官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

4項 公文書監理官の定数は1人と、第1項の参事官の定数は併任の者を除き1人とする。

3節 課の設置等 > 1款 長官官房

8条 (長官官房に置く課等)

1項 長官官房に、総務課及び参事官1人を置く。

9条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 こども家庭庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

4号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

6号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

7号 こども家庭庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

8号 こども家庭庁の保有する情報の公開に関すること。

9号 こども家庭庁の保有する個人情報の保護に関すること。

10号 こども家庭庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。

11号 こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

12号 こども家庭庁の行政の考査に関すること。

13号 こども家庭庁の事務能率の増進に関すること。

14号 国会との連絡に関すること。

15号 広報に関すること。

16号 こども家庭庁の機構及び定員に関すること。

17号 こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

18号 こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

19号 東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

20号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

21号 庁内の管理に関すること。

22号 こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。

23号 こども家庭庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

24号 こども家庭庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

25号 こども家庭庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

26号 大学等における修学の支援に関する法律 の規定による大学等における修学の支援に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

27号 前各号に掲げるもののほか、こども家庭庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

10条 (参事官の職務)

1項 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。

2号 こども家庭庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

3号 こども家庭審議会の庶務に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。

4号 こども政策推進会議の庶務に関すること。

5号 こども施策に対するこども等の意見の反映に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

6号 こども基本法 及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。

7号 こども大綱の策定及び推進に関すること。

8号 少子化社会対策基本法 第7条第1項 《政府は、少子化に対処するための施策の指針…》 として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。 に規定する大綱の策定及び推進に関すること。

9号 子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進に関すること。

10号 子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第1項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。

11号 こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。

12号 こども家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

13号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法 第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)。

こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項

結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項

子ども・若者育成支援に関する事項

14号 こども家庭庁設置法 第3条第1項 《こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者…》 以下「こども」という。が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2款 成育局

11条 (成育局に置く課等)

1項 成育局に、次の六課及び参事官1人を置く。

12条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 成育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の庶務の処理に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、成育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

13条 (保育政策課の所掌事務)

1項 保育政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 子ども・子育て支援法 の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること( 拠出金の徴収 に関すること並びに成育環境課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

2号 認定こども園に関する制度に関すること。

3号 保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。)に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 前号に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。

5号 成育局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。

14条 (成育基盤企画課の所掌事務)

1項 成育基盤企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 小学校就学前のこどもの成育に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。

3号 保育所及び認定こども園におけるこどもの保育の内容に関すること。

4号 保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。次号において同じ。)の職員の資格及び資質の向上に関すること。

5号 保育所及び認定こども園の職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

15条 (成育環境課の所掌事務)

1項 成育環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 児童手当法 1971年法律第73号)に規定する児童手当及び同法附則第2条第1項の給付に関すること。

2号 児童厚生施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

3号 前号に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 児童福祉法 に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。

5号 こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。

16条 (母子保健課の所掌事務)

1項 母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。

2号 前号に掲げるもののほか、こどもの保健の向上に関すること( 児童福祉法 の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

3号 助産施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

4号 第1号及び前号に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。

5号 成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。

6号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する1時金の支給等に関する法律 の規定による1時金の支給等に関すること。

7号 こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。

8号 こども家庭審議会成育医療等分科会の庶務の処理に関すること。

17条 (安全対策課の所掌事務)

1項 安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第15条第1項第7号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる に規定する災害共済給付に関すること。

3号 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第8条第1項 《こども基本法2022年法律第77号第17…》 条第1項に規定するこども政策推進会議第3項において「会議」という。は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画以下「基本計画」という。を定め、及びその実 に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。

4号 こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

18条 (参事官の職務)

1項 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 子ども・子育て支援法 第59条 《 市町村は、内閣府令で定めるところにより…》 、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども に規定する地域子ども・子育て支援事業に関する交付金に関すること。

2号 児童福祉施設等及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。

3号 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 1980年法律第91号第1条第3項 《3 前項に規定する土地等の所有権以外の協…》 会の一切の権利義務は、協会の解散の時において、児童福祉法1947年法律第164号第40条に規定する児童厚生施設を経営する事業のうち次に掲げるものを専ら行うことを目的とする社会福祉法人であつて内閣総理大 に規定する指定法人に関すること。

4号 こどもの福祉のための文化の向上に関すること。

5号 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設等の入所措置に要する費用の監査に関すること(支援局の所掌に属するものを除く。)。

6号 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理に関すること( 拠出金の徴収 に関することを除く。)。

7号 こども家庭審議会児童福祉文化分科会の庶務の処理に関すること。

3款 支援局

19条 (支援局に置く課)

1項 支援局に、次の四課を置く。

20条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 支援局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 いじめ防止対策推進法 の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、支援局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

21条 (虐待防止対策課の所掌事務)

1項 虐待防止対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 保護者のないこども、保護者に監護させることが不適当であるこどもその他の保護が必要なこどもの支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2号 児童相談所に関すること。

3号 こどもの虐待の防止に関すること。

4号 子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)に関すること。

5号 支援局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。

22条 (家庭福祉課の所掌事務)

1項 家庭福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。

2号 児童福祉法 第6条の3第1項第1号 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 に規定する措置解除者等の自立のために必要な支援に関すること。

3号 第1号(里親支援センター及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、里親に関すること。

4号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号)の規定による養子縁組あっせん事業に関すること。

5号 第1号(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び里親支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。及び前3号に掲げるもののほか、こどもの養護に関すること。

6号 児童扶養手当法 に規定する児童扶養手当に関すること。

7号 前号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(成育局並びに虐待防止対策課及び障害児支援課の所掌に属するものを除く。)。

9号 国立児童自立支援施設の組織及び運営一般に関すること。

23条 (障害児支援課の所掌事務)

1項 障害児支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。

2号 前号に掲げるもののほか、障害のあるこどもの福祉の増進に関すること。

3号 こどもの自立支援医療に関すること。

4号 障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。

2章 施設等機関

24条 (国立児童自立支援施設)

1項 こども家庭庁に、国立児童自立支援施設を置く。

2項 国立児童自立支援施設は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 児童福祉法 第44条 《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》 はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者 に規定する児童であって同法第27条第1項第3号の措置を受けたもののうち、特に専門的な指導を要するものを入所させて、その自立支援を行うこと。

2号 全国の児童自立支援施設における児童の自立支援の向上に寄与するための事業を行うこと。

3項 国立児童自立支援施設の名称、位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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