制定文
内閣は、 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 (2021年法律第80号)
第42条第3項
《3 行政庁は、第1項の認可の申請をした共…》
済団体共済契約者が社員のみである一般社団法人を除く。が行う共済事業に係る共済契約当該申請の日において既に共済事故が発生している共済契約当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。
、
第48条第9項
《9 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第326条第1項及び第3項並びに第327条第1項の規定は、行政庁が選任した清算人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第54条第1項
《共済団体の社員若しくは役員代表権を有する…》
役員及び監事を除く。若しくは使用人又は第28条第4号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。若しくは使用人
及び
第55条第2項
《2 前項の規定により保険業法の規定を準用…》
する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第283条第2項第3号 特定保険募集
、同法第37条において読み替えて準用する 保険業法 (1995年法律第105号)
第135条第2項
《2 前項の保険契約には、第137条第1項…》
の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。
及び
第137条第3項
《3 第1項の異議を述べるべき期間内に異議…》
を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の10分の一保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権当該保険契約
(これらの規定を 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定により適用する場合を含む。)並びに同法第47条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24第5項
《5 前項の規定は、保険契約者その他保険契…》
約に係る権利を有する者の当該権利保険金請求権等を除く。については、適用しない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (移転の対象から除かれる共済契約)
1項 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 (以下「 法 」という。)
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第135条第2項
《2 前項の保険契約には、第137条第1項…》
の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。
( 法
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。
1号 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告又は通知(次号において「 公告等 」という。)の時において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2号 公告等 の時において既に共済期間が終了している共済契約(公告等の時において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
2条 (共済契約の移転の異議申立てに係る共済金請求権等の範囲)
1項 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第3項
《3 第1項の異議を述べるべき期間内に異議…》
を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の10分の一保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権当該保険契約
(法第36条第3項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1号 共済金請求権
2号 返戻金、契約者割戻し( 法
第21条第1項
《共済団体は、契約者割戻し共済契約者に対し…》
、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金以下「共済金等」という。の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を
に規定する契約者割戻しをいう。
第4条第2号
《共済事業の種類 第4条 前条の規定により…》
同条の一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業とする。 2 前項の共済事業を行う前条の一般社団法人又は一般財団法人は、当該
において同じ。)に係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利
3条 (解散等の認可をしない理由とならない共済契約)
1項 法
第42条第3項
《3 行政庁は、第1項の認可の申請をした共…》
済団体共済契約者が社員のみである一般社団法人を除く。が行う共済事業に係る共済契約当該申請の日において既に共済事故が発生している共済契約当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。
に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。
1号 法
第42条第1項
《次に掲げる事項は、行政庁の認可を受けなけ…》
れば、その効力を生じない。 1 共済団体の解散についての社員総会の決議 2 共済事業の廃止についての社員総会又は評議員会の決議 3 共済団体を全部又は一部の当事者とする合併第45条第1項の合併を除く。
の認可の 申請 (次号において「 申請 」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2号 申請 の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
4条 (債権者の異議に関する特則に係る共済金請求権等の範囲)
1項 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24第5項
《5 前項の規定は、保険契約者その他保険契…》
約に係る権利を有する者の当該権利保険金請求権等を除く。については、適用しない。
に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利(同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限る。)とする。
1号 共済金請求権
2号 返戻金、契約者割戻しに係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利
5条 (行政庁が選任した清算人について準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の読替え)
1項 法
第48条第9項
《9 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第326条第1項及び第3項並びに第327条第1項の規定は、行政庁が選任した清算人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において行政庁が選任した清算人について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6条 (共済募集を行うことができる銀行等の範囲)
1項 法
第54条第1項
《共済団体の社員若しくは役員代表権を有する…》
役員及び監事を除く。若しくは使用人又は第28条第4号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。若しくは使用人
に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)
2号 信用金庫
3号 信用協同組合
7条 (所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人等について準用する保険業法の規定の読替え)
1項 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において、所属共済団体(法第54条第1項に規定する所属共済団体をいう。)のために共済募集を行う共済募集人(法第55条第1項に規定する共済募集人をいう。)又は同項において読み替えて準用する 保険業法
第305条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務
の規定による立入り、質問若しくは検査をする職員について同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。