制定文 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 (2021年法律第80号)の規定に基づき、 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において、「中小事業主」、「中小事業主が行う事業に従事する者等」、「労働災害」、「労働災害相当災害」、「労働災害等」、「労働災害等防止事業」、「共済事業」又は「共済団体」とは、それぞれ 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 (2021年法律第80号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「中小事業主」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 常時使用する労働者の数が300人以下である事業主 2 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下である事業主 3 労働者を使用しないで事業を行うことを常態と
に規定する中小事業主、中小事業主が行う事業に従事する者等、労働災害、労働災害相当災害、労働災害等、労働災害等防止事業、共済事業又は共済団体をいう。
2章 共済事業等 > 1節 認可
2条 (共済事業に係る共済金の額)
1項 法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「共済事業」とは、中…》
小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業であって、当該事業に係る共済契約が次の各号に適合するものをいう。 1 共済契約者が中小事業主で
の厚生労働省令で定める額は、1の共済契約者に係る1の被共済者につき、共済金額の合計額について15,810,000円とする。
3条 (純資産額の算定方法)
1項 法
第5条第1項第2号
《第3条の認可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 1 名称 2 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額 3 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称 4 認可を受け
の厚生労働省令で定める方法は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次の各号に掲げる額の合計額を除く。)を控除する方法とする。
1号 法
第22条第1項
《共済団体は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「株式等」という。について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、
の価格変動準備金に相当する額
2号 第41条第1項第2号
《共済団体に対する一般社団法人及び一般財団…》
法人に関する法律第148条及び第202条第1項の規定の適用については、同法第148条中「次に」とあるのは「第3号から第7号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第3号から第6号までに」とする。
の異常危険準備金に相当する額
2項 前項の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額及び負債の部に計上されるべき金額の評価は、その計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って評価した価額によらなければならない。
3項 前項の価額による場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
1号 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額
2号 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額
3号 前2号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価
4号 第1号又は第2号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
5号 繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額
4条 (認可申請書の添付書類)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類その…》
他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 共済規程
の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、法第3条の認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人の登記事項証明書
2号 共済事業(これに附帯する業務を含む。次号及び第10号において同じ。)に係る事業計画書
3号 共済事業以外の事業に係る事業計画書
4号 最終の貸借対照表、損益計算書その他の認可申請者の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
5号 一般社団法人にあってはその社員の名簿、一般財団法人にあってはその設立者及び評議員の名簿
6号 理事及び監事の履歴書
7号 理事及び監事が 法
第6条第1項第1号
《行政庁は、第3条の認可の申請があった場合…》
において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法人又は一般財団法人であ
ヘ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該理事及び監事が誓約する書面
8号 純資産額( 法
第5条第1項第2号
《第3条の認可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 1 名称 2 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額 3 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称 4 認可を受け
の規定により算定される額をいう。
第7条
《標識の掲示等 共済団体は、厚生労働省令…》
で定める様式の標識について、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆から
において同じ。)の算出根拠を記載した書面
9号 共済事業に関する知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況を記載した書類
10号 共済事業以外の業務に係る次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該業務の種類
ロ 当該業務の方法
ハ 当該業務の開始年月日又は開始予定年月日
ニ 当該業務を所掌する組織及び人員配置
ホ 当該業務の運営に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。
第16条第2項第3号
《2 前項の承認申請書には、次に掲げる事項…》
を記載した書類を添付しなければならない。 1 前項第3号の事業の内容及び方法 2 前項第3号の事業を所掌する組織及び人員配置 3 前項第3号の事業の運営に関する内部規則等
及び
第23条
《内部規則等 共済団体は、共済事業の内容…》
及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
において同じ。)
11号 認可申請者が子会社等( 法
第11条第4項
《4 共済団体が子会社その他の厚生労働省令…》
で定める特殊の関係のある者以下この項及び第33条第1項において「子会社等」という。を有する場合には、当該共済団体及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合
に規定する子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
イ 当該子会社等の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
ロ 当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。
第30条第3項第2号
《3 共済団体の子法人等又は当該共済団体か…》
ら業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
において同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
ハ 当該子会社等の業務の内容を記載した書類
ニ 当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
12号 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
5条 (電磁的記録)
1項 法
第5条第3項
《3 前項の場合において、同項第1号の定款…》
が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。で
の厚生労働省令で定めるもの及び法第50条の厚生労働省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
6条 (共済規程の記載事項)
1項 法
第5条第5項
《5 第2項第2号に掲げる書類には、共済事…》
業の種類、共済事業を行う区域その他事業の実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 共済事業の実施方法に関する事項
イ 共済事業の種類
ロ 共済事業を行う区域その他事業の実施方法
ハ 共済契約者の範囲
ニ 被共済者又は共済の目的の範囲
ホ 共済金額及び共済期間に関する事項
ヘ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約の締結の手続に関する事項
ト 共済掛金の収受並びに共済金及び払い戻される共済掛金その他の返戻金の支払に関する事項
チ 共済証券(保険法(2008年法律第56号)第6条第1項、
第40条第1項
《会社法第11条第1項及び第3項の規定は、…》
前条において読み替えて準用する保険業法第144条第1項に規定する受託団体について準用する。 この場合において、会社法第11条第1項中「会社」とあるのは「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に
又は
第69条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第55条において読み替えて準用する保険業法第303条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽
の書面をいう。)及び共済契約の申込書並びにこれらに添付すべき書類に記載する事項
リ 共済契約の特約に関する事項
ヌ 契約者割戻し( 法
第21条第1項
《共済団体は、契約者割戻し共済契約者に対し…》
、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金以下「共済金等」という。の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を
に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
2号 共済契約に関する事項
イ 共済金の支払事由
ロ 共済契約の無効原因
ハ 共済者としての共済契約に基づく義務を免れるべき事由
ニ 共済掛金の増額又は共済金の削減に関する事項
ホ 共済者としての義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ヘ 共済契約者又は被共済者が共済規程に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
ト 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
チ 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
リ 共済契約を更新する場合においての共済掛金その他の契約内容の見直しに関する事項
3号 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(
第9条第2号
《理事の資格等 第9条 心身の故障のため職…》
務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。 2 共済団体の常務に従事する理事は、他の共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受
イにおいて「 契約者価額 」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 第37条第1項
《保険業法第2編第7章第1節第137条第1…》
項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる
の契約者割戻し準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
7条 (財産的基礎)
1項 法
第6条第2号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
の厚生労働省令で定める基準は、純資産額が200,000,000円以上であることとする。
8条 (労働災害等防止事業の審査基準等)
1項 法
第6条第4号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
の厚生労働省令で定める基準は、労働災害等防止事業として次に掲げる事業を行うこととする。
1号 中小事業主が行う事業に従事する者等が行う労働災害等の防止のための活動を促進する事業
2号 労働災害等の防止に関する技術的な事項について、中小事業主その他の者に対する相談、助言その他の援助を行う事業
3号 労働災害等の防止に関する情報及び資料を収集し、及び提供する事業
4号 労働災害等の防止に関する調査及び広報を行う事業
2項 共済団体は、労働災害等防止事業を行うに当たっては、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第6条
《労働災害防止計画の策定 厚生労働大臣は…》
、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。
の規定に基づき策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。
9条 (共済規程の審査基準)
1項 法
第6条第6号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
ヘの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 第6条第1号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
及び第2号に関する事項
イ 共済契約の内容が、認可申請者の支払能力に照らし、過大な危険の引受けを行うものでないこと。
ロ 次の(1)及び(2)に掲げる手続に関する当該(1)及び(2)に定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
(1) 共済契約の締結(被共済者の同意を必要とする契約の変更を含む。ハにおいて同じ。)保険法第38条又は
第67条第1項
《法第44条において読み替えて適用する一般…》
社団法人及び一般財団法人に関する法律第256条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 新設合併消滅法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第254条第1号に規定する新設合併
の同意
(2) 保険法第43条第1項又は
第72条第1項
《法第47条第1項及び第2項において読み替…》
えて準用する保険業法第166条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる手続の経過 イ 吸収合併消滅法人共済団体に限る。における法第47条第1項及び第2項において読み替
の規定による保険金受取人の変更同法第45条又は
第74条第1項
《第15条の規定は、法第48条第3項第2号…》
の厚生労働省令で定める者について準用する。
の同意
ハ 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、共済契約の申込みその他の共済契約の締結の手続を行うものについては、共済契約の申込みをした者の本人確認、被共済者の身体の状況の確認(当該共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。
第19条第2号
《業務運営に関する措置 第19条 共済団体…》
は、法第12条の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 共済契約者に対して、第76条第1項第6号及び第7号に定める書面を交付した上で、当該共済契約者から当該書面を受領し
において同じ。)、契約内容の説明、情報の管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「 共済契約者等 」という。)の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
ニ 共済契約の解約による返戻金の開示方法が、 共済契約者等 の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
ホ 共済金の支払基準が適正であること。
ヘ 共済契約者に対して、
第76条第1項第6号
《共済団体、共済団体の役員共済募集人である…》
者を除く。又は共済募集人は、法第55条において読み替えて準用する保険業法第294条第1項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対
及び第7号に定める書面を交付(当該書面に記載すべき事項の同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。
第19条第1号
《業務運営に関する措置 第19条 共済団体…》
は、法第12条の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 共済契約者に対して、第76条第1項第6号及び第7号に定める書面を交付した上で、当該共済契約者から当該書面を受領し
において同じ。)した上で、当該共済契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。
ト 第6条第2号
《共済規程の記載事項 第6条 法第5条第5…》
項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 共済事業の実施方法に関する事項 イ 共済事業の種類 ロ 共済事業を行う区域その他事業の実施方法 ハ 共済契約者の範囲 ニ 被共済者又は共済の
ニに掲げる事項に関する共済契約の規定において、共済掛金の増額又は共済金の削減が行われる場合の要件、共済掛金の増額又は共済金の削減の内容及び共済契約者に当該共済掛金の増額又は共済金の削減の内容を通知する時期が明確に定められていること。
2号 第6条第3号
《共済規程の記載事項 第6条 法第5条第5…》
項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 共済事業の実施方法に関する事項 イ 共済事業の種類 ロ 共済事業を行う区域その他事業の実施方法 ハ 共済契約者の範囲 ニ 被共済者又は共済の
に関する事項
イ 契約者価額 の計算が、 共済契約者等 にとって不当に不利益なものでないこと。
ロ 共済規程に記載された事項に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
10条 (特別の利益を与えてはならない申請者の関係者)
1項 法
第6条第7号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
の厚生労働省令で定める申請者の関係者は、次に掲げる者とする。
1号 当該申請者の理事、監事又は使用人
2号 当該申請者が一般社団法人である場合にあっては、その社員又は基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第131条
《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》
定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された
に規定する基金をいう。
第35条第1号
《社員総会の権限 第35条 社員総会は、こ…》
の法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、こ
において同じ。)の拠出者、当該申請者が一般財団法人である場合にあっては、その設立者又は評議員
3号 前2号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
4号 前各号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
5号 前2号に掲げる者のほか、第1号及び第2号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
6号 第2号に掲げる者が法人である場合におけるその法人(以下この条において「 第2号に該当する法人 」という。)が事業活動を支配する法人( 第2号に該当する法人 が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人をいう。以下「 子法人 」という。)
7号 第2号に該当する法人 の事業活動を支配する者(1の者が当該第2号に該当する法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該1の者をいう。)
2項 前項第6号及び第7号の「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
1号 1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
2号 子法人 又は 第2号に該当する法人 が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が100分の50を超える場合
イ 1の法人又はその一若しくは二以上の 子法人 の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
ロ 1の法人又はその一若しくは二以上の 子法人 の使用人
ハ 当該評議員に就任した日前5年以内にイ又はロに掲げる者であった者
ニ 1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 によって選任された者
ホ 当該評議員に就任した日前5年以内に1の者又はその一若しくは二以上の 子法人 によって当該法人の評議員に選任されたことがある者
11条 (株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者)
1項 法
第6条第8号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(公益法人に対して当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与えるものを除く。)を行う個人又は団体
2号 社員その他の構成員又は会員若しくは特定の者から継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供を受ける者若しくは特定の者の行う会員若しくはこれに類するもの(以下この号において「 会員等 」という。)相互の支援、交流、連絡その他その対象が 会員等 である活動に参加する者(以下この号において「 社員等 」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の 社員等 に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体
12条 (報酬等の支給の基準に定める事項)
1項 法
第6条第9号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
に規定する理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準においては、これらの者の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
13条 (共済契約者等の保護のために必要な基準)
1項 法
第6条第10号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 認可申請者が、共済事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
2号 共済事業に関する10分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、認可申請者の経営管理に係る体制等に照らし、認可申請者が共済事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、10分な社会的な信用を有すること。
2節 業務
14条 (標識の掲示)
1項 法
第7条第1項
《共済団体は、厚生労働省令で定める様式の標…》
識について、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動
の厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第1号に定めるものとする。
2項 法
第7条第1項
《共済団体は、厚生労働省令で定める様式の標…》
識について、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動
の規定による公衆の閲覧は、共済団体のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
15条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第9条第1項
《心身の故障のため職務を適正に執行すること…》
ができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
16条 (他の業務を行う場合の行政庁の承認)
1項 共済団体は、 法
第10条第2項
《2 共済団体は、前項の規定により行う事業…》
のほか、他の事業を行うことができない。 ただし、当該共済団体が共済事業及び労働災害等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。
1号 名称
2号 認可年月日
3号 承認を受けようとする事業の種類
4号 当該事業の開始予定年月日
2項 前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
1号 前項第3号の事業の内容及び方法
2号 前項第3号の事業を所掌する組織及び人員配置
3号 前項第3号の事業の運営に関する内部規則等
17条 (資産の運用方法の制限)
1項 法
第11条第1項
《共済団体は、共済掛金として収受した金銭そ…》
の他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の厚生労働省令で定める方法によらなければならない。
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 次に掲げる有価証券(外貨建てのものを除く。)の取得
イ 国債
ロ 地方債
ハ 政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)
ニ 特別の法律により法人の発行する債券(ハに掲げるものを除く。)
2号 次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)又は貯金(外貨建てのものを除く。)
イ 銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)
ロ 長期信用銀行( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行をいう。)
ハ 株式会社商工組合中央金庫
ニ 信用金庫又は信用金庫連合会
ホ 労働金庫又は労働金庫連合会
ヘ 農林中央金庫
ト 信用協同組合又は 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
チ 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
リ 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
3号 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約があるもの(外貨建てのものを除く。)
18条 (共済団体と特殊の関係のある者)
1項 法
第11条第4項
《4 共済団体が子会社その他の厚生労働省令…》
で定める特殊の関係のある者以下この項及び第33条第1項において「子会社等」という。を有する場合には、当該共済団体及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合
の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げるものとする。
1号 当該共済団体の 子法人 等であるもの
2号 当該共済団体の関連法人等であるもの
2項 前項第1号の「 子法人 等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該共済団体がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該共済団体及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該共済団体の子法人等とみなす。
1号 当該共済団体が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
2号 当該共済団体が議決権の100分の四十以上100分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該共済団体が自己の計算において所有している議決権と当該共済団体と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該共済団体の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該共済団体の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該共済団体の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該共済団体が当該他の法人等の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該共済団体が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該共済団体と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該共済団体が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 当該共済団体が自己の計算において所有している議決権と当該共済団体と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該共済団体の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該共済団体の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該共済団体が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの
3項 第1項第2号の「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該共済団体(当該共済団体の 子法人 等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
1号 当該共済団体が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該共済団体がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
2号 当該共済団体が他の法人等の議決権の100分の十五以上100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該共済団体の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該共済団体がその財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該共済団体から重要な融資を受けていること。
ハ 当該共済団体から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該共済団体との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該共済団体がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 当該共済団体が自己の計算において所有している議決権と当該共済団体と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該共済団体の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該共済団体の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該共済団体が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの
4項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、当該共済団体の 子法人 等に該当しないものと推定する。
19条 (業務運営に関する措置)
1項 共済団体は、 法
第12条
《業務運営に関する措置 共済団体は、その…》
共済事業に係る業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明、当該業務に関して取得した利用者に関する情報の
の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 共済契約者に対して、
第76条第1項第6号
《共済団体、共済団体の役員共済募集人である…》
者を除く。又は共済募集人は、法第55条において読み替えて準用する保険業法第294条第1項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対
及び第7号に定める書面を交付した上で、当該共済契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得るための措置又はこれに準ずる措置
2号 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、共済契約の申込みその他の共済契約の締結の手続を行うものについては、共済契約の申込みをした者の本人確認、被共済者の身体の状況の確認、契約内容の説明、共済契約に関する情報の管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、 共済契約者等 の保護及び業務の的確な運営を確保するための措置
3号 共済募集人( 法
第55条第1項
《保険業法第283条第2項第4号及び第3項…》
を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及
に規定する共済募集人をいう。以下同じ。)の公正な共済募集を行う能力の向上を図るための措置
4号 共済契約の締結、共済募集に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、共済団体及び共済募集人が、共済契約者及び被共済者に対し、共済契約の内容その他 共済契約者等 に参考となるべき情報につき、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
20条 (共済金額の上限に関する措置)
1項 共済団体は、1の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が15,810,000円を超えないための適切な措置を講じなければならない。
21条 (共済団体と他の者との誤認防止)
1項 共済団体は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、利用者が当該共済団体と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
22条 (銀行等に共済募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
1項 共済団体は、 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 (2023年政令第177号。以下「 令 」という。)
第6条
《共済募集を行うことができる銀行等の範囲 …》
法第54条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 銀行銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行をいう。 2 信用金庫 3 信用協同組合
に規定する銀行、信用金庫及び信用協同組合(
第35条第1号
《創立費の償却 第35条 法第20条の厚生…》
労働省令で定める金額は、次に掲げるものとする。 1 定款の認証の手数料、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第138条第1項に規定
を除き、以下「銀行等」という。)である共済募集人に共済募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済募集により当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済募集が損なわれることのないよう、銀行等への共済募集の委託に関して方針を定めること、当該銀行等の共済募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
23条 (内部規則等)
1項 共済団体は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、理事及び監事又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
2項 共済団体が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であって、被共済者本人の同意がないもの(不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「 死亡共済 」という。)の引受けを行う場合には、内部規則等に、 死亡共済 の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
24条 (個人利用者情報の安全管理措置等)
1項 共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
25条 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
1項 共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
26条 (返済能力情報の取扱い)
1項 共済団体は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済団体に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
27条 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 共済団体は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
28条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1項 共済団体は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
2号 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に、又は必要に応じて確認すること等により、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
3号 受託者 が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、 共済契約者等 の保護に支障が生ずること等を防止するための措置
5号 共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 共済契約者等 の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
29条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
1項 法
第15条第1号
《苦情処理措置及び紛争解決措置 第15条 …》
共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。 1 共済契約者等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員
2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザー
3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタント
30条 (共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 法
第15条第1号
《苦情処理措置及び紛争解決措置 第15条 …》
共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。 1 共済契約者等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生
の厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかに該当する措置とする。
1号 次に掲げる全ての措置を講ずること。
イ 共済事業関連苦情(共済事業に関する苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 共済事業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する共済団体内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 共済事業関連苦情の申出先を利用者及び利用者以外の 共済契約者等 に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
2号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
又は
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
のあっせんにより共済事業関連苦情の処理を図ること。
3号 共済事業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。次項第3号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により共済事業関連苦情の処理を図ること。
2項 法
第15条第2号
《苦情処理措置及び紛争解決措置 第15条 …》
共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。 1 共済契約者等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生
の厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかに該当する措置とする。
1号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により共済事業関連紛争(共済事業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の解決を図ること。
2号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
のあっせん又は同条の合意による解決により共済事業関連紛争の解決を図ること。
3号 共済事業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業関連紛争の解決を図ること。
3項 第1項第3号及び前項第3号の規定にかかわらず、共済団体は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業関連苦情の処理又は共済事業関連紛争の解決を図ってはならない。
1号 法又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
2号 その業務を行う役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がある法人
3節 経理
31条 (業務報告書等)
1項 法
第17条第1項
《共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
の業務報告書は、事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第2号により作成し、事業年度終了後4月以内に行政庁に提出しなければならない。
2項 共済団体は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書を提出することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3項 共済団体は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済団体が第1項の規定による業務報告書の提出を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
32条 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
1項 法
第18条第1項
《共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所専ら共済事業に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第3項において同じ。
の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 共済団体の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務運営の組織
ロ 理事及び監事の氏名及び役職名
ハ 使用人数
ニ 事務所の名称及び所在地
ホ 共済団体の子会社に関する次に掲げる事項
(1) 商号
(2) 本店の所在地
(3) 資本金の額
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 財産及び損益の状況
2号 共済団体の主要な業務( 法
第10条第2項
《2 共済団体は、前項の規定により行う事業…》
のほか、他の事業を行うことができない。 ただし、当該共済団体が共済事業及び労働災害等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより
ただし書の承認を受けた業務を行う場合においては、当該業務を含む。次号において同じ。)の内容
3号 共済団体の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における業務の概況
ロ 別紙様式第3号により作成した直近の事業年度における主要な業務の状況
4号 共済団体の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 第30条第1項
《行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な…》
運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させる
及び第2項に規定する共済事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
5号 共済団体の直近の事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表(別紙様式第2号により作成されたものに限る。
第40条第1項
《会社法第11条第1項及び第3項の規定は、…》
前条において読み替えて準用する保険業法第144条第1項に規定する受託団体について準用する。 この場合において、会社法第11条第1項中「会社」とあるのは「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に
及び
第50条第3項
《3 第1項第9号に該当するときの届出は、…》
貸借対照表及び損益計算書の作成後、速やかに、これらの書類を添付して行うものとする。
において同じ。)
ロ 損益計算書(別紙様式第2号により作成されたものに限る。
第40条第1項
《共済団体は、法第22条第1項ただし書又は…》
同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
及び
第50条第3項
《3 第1項第9号に該当するときの届出は、…》
貸借対照表及び損益計算書の作成後、速やかに、これらの書類を添付して行うものとする。
において同じ。)
2項 法
第18条第1項
《共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所専ら共済事業に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第3項において同じ。
の厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
1号 共済事業以外の事業の用に供される事務所
2号 1時的に設置する事務所
3号 無人の事務所
33条
1項 法
第18条第3項
《3 第1項に規定する説明書類が電磁的記録…》
をもって作成されているときは、共済団体の事務所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとることがで
の厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録(法第5条第3項に規定する電磁的記録をいう。
第72条
《合併後存続する共済団体又は合併により設立…》
する共済団体の事後開示事項 法第47条第1項及び第2項において読み替えて準用する保険業法第166条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる手続の経過 イ 吸収合併消
及び
第76条第1項第1号
《共済団体、共済団体の役員共済募集人である…》
者を除く。又は共済募集人は、法第55条において読み替えて準用する保険業法第294条第1項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対
において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
34条
1項 法
第18条第1項
《共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所専ら共済事業に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第3項において同じ。
の規定により作成した説明書類は、当該説明書類を作成した共済団体の事業年度終了後4月以内にその縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 共済団体は、やむを得ない理由により事業年度終了後4月以内に説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3項 第31条第3項
《3 共済団体は、前項の規定による承認を受…》
けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
の規定は共済団体が前項の規定による承認を受けようとするときについて、同条第4項の規定は行政庁に当該承認の申請があったときについて、それぞれ準用する。
35条 (創立費の償却)
1項 法
第20条
《事業費等の償却 共済団体は、当該共済団…》
体の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他厚生労働省令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該共済団体は、定款で定めるところにより、当該計上した金
の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げるものとする。
1号 定款の認証の手数料、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第138条第1項
《基金の引受人現物拠出財産を給付する者を除…》
く。は、第132条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員が定めた銀行等銀行銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行をいう。、信託会社
に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬、同法第137条第3項の規定により決定された検査役の報酬並びに一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の登録免許税として支出した金額
2号 開業準備のために支出した金額
36条 (契約者割戻しの計算方法)
1項 共済団体が契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
1号 共済契約者が支払った共済掛金及び共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金、返戻金その他の給付金(以下「 共済金等 」という。)の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
2号 契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
3号 その他前2号に掲げる方法に準ずる方法
37条 (契約者割戻し準備金)
1項 共済団体が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻し準備金とする。
2項 共済団体は、前項の契約者割戻し準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
1号 未払割戻し(契約者に分配された割戻しで支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の割戻しの額を含む。)
2号 その他前号に掲げるものに準ずるものとして共済規程において定める方法により計算した額
38条 (価格変動準備金対象資産)
1項 法
第22条第1項
《共済団体は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「株式等」という。について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、
の厚生労働省令で定める資産は、
第17条第1号
《業務報告書 第17条 共済団体は、事業年…》
度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 2 前項の業務報告書の記載事項、提出期日その他同項の業務報告書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号。
第52条第1項
《共済団体の清算の場合における一般社団法人…》
及び一般財団法人に関する法律第234条の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。
において「 財務諸表等規則 」という。)
第8条第21項
《21 この規則において「満期保有目的の債…》
券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。をいう。
に規定する満期保有目的の債券は、除くことができる。
39条 (価格変動準備金の計算)
1項 共済団体は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の対象資産の欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を 法
第22条第1項
《共済団体は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「株式等」という。について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、
の価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の対象資産の欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
40条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
1項 共済団体は、 法
第22条第1項
《共済団体は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「株式等」という。について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、
ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2項 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
41条 (責任準備金の積立て等)
1項 共済団体は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
1号 普通責任準備金次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額
イ 未経過共済掛金(収入共済掛金を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額)
ロ 当該事業年度における収入共済掛金の額から、当該事業年度に共済掛金を収入した共済契約のために支出した共済金、返戻金、支払備金( 法
第24条第1項
《共済団体は、毎事業年度末において、共済金…》
等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合において、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければなら
の支払備金をいう。
第44条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
に関する特則 共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第242条の合併をする場合合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団
において同じ。)(
第43条
《解散等の公告 共済団体は、前条第1項の…》
認可を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める 共済金等 を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額
2号 異常危険準備金共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
3号 第37条第1項
《保険業法第2編第7章第1節第137条第1…》
項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる
の契約者割戻し準備金同項の契約者割戻し準備金の額
2項 前項第2号に掲げる異常危険準備金は、次の表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額以上を積み立てるものとする。ただし、同表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立限度額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額を限度とするものとする。
1号 この表において、イからトまでに掲げる用語の意義は、それぞれイからトまでに定めるところによる。
イ 正味収入共済掛金各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再共済返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した再共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
ロ 普通死亡死亡の原因を問わない全ての死亡をいう。
ハ 危険共済金額共済金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
ニ 災害死亡不慮の事故による死亡をいう。
ホ 災害入院日額災害により入院した場合の1日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
ヘ 予定平均給付日数共済の数理に基づき計算された給付金の予定支払日数の平均をいう。
ト 疾病入院日額疾病により入院した場合の1日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
2号 この表において「 第1分野共済 」とは、人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。
3号 この表において「 第3分野共済 」とは、次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済をいう。
イ 人が疾病にかかったこと
ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ニ 出産及びこれを原因とする人の状態
ホ 不妊治療を要する身体の状態
ヘ 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
ト 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
チ イ、ロ又はニからトまでに掲げるものに関し、治療( 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第3条
《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
に規定する助産師が行う助産、 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「柔道整復師」とは、厚生…》
労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
に規定する柔道整復師が行う施術及び あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)を含む。)を受けたこと。
4号 この表において「 第2分野共済 」とは、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済( 第3分野共済 を除く。)をいう。
3項 第1項第2号の異常危険準備金は、死差損又は危険差損(実際の死亡率又は危険率が予定死亡率又は予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。)がある場合において、当該死差損又は危険差損の填補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。ただし、異常危険準備金の前事業年度末の積立残高の額が当該異常危険準備金の当該事業年度末の積立限度額を超える場合には、当該超える額を取り崩さなければならない。
4項 共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、前2項の規定によらないで、第1項第2号の異常危険準備金の積立て又は取崩しを行うことができる。
42条 (再共済契約の責任準備金)
1項 共済団体は、共済契約を再共済に付した場合において、次に掲げる者に再共済を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
1号 保険会社
2号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
3号 保険業法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
に規定する引受社員であって、同法第224条第1項の届出のあった者
4号 保険業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国保険業者」とは…》
、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。
に規定する外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であって、その業務又は財産の状況に照らして、当該再共済を付した共済団体の経営の健全性を損なうおそれがない者
43条 (支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
1項 法
第24条第1項
《共済団体は、毎事業年度末において、共済金…》
等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合において、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければなら
の厚生労働省令で定めるものは、 共済金等 であって、共済団体が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
44条 (支払備金の積立て)
1項 共済団体は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
1号 共済契約に基づいて支払義務が発生した 共済金等 (当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち共済団体が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、その支払のために必要な金額
2号 まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める 共済金等 について、その支払のために必要な金額(次項及び第3項において「 既発生未報告支払備金 」という。)
2項 既発生未報告支払備金 は、次に掲げる額の平均額とする。
1号 支払備金の計算の対象となる事業年度(以下この項において「 対象事業年度 」という。)の前事業年度末の 既発生未報告支払備金 積立所要額(前項第2号の 共済金等 の額をいう。以下この項において同じ。)に、 対象事業年度 の共済金等の支払額を当該対象事業年度の前事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
2号 対象事業年度 の二事業年度前の事業年度末の 既発生未報告支払備金 積立所要額に、対象事業年度の 共済金等 の支払額を当該対象事業年度の二事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
3号 対象事業年度 の三事業年度前の事業年度末の 既発生未報告支払備金 積立所要額に、対象事業年度の 共済金等 の支払額を当該対象事業年度の三事業年度前の事業年度の共済金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
3項 共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、 既発生未報告支払備金 については、一定の期間を限り、共済規程に記載された方法により計算した金額を積み立てることができる。
4項 第42条
《再共済契約の責任準備金 共済団体は、共…》
済契約を再共済に付した場合において、次に掲げる者に再共済を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険会社 2 保険業法1995年法律第105号第2条第7項に規定する外国保険会
の規定は、共済契約を再共済に付した場合における支払備金の積立てについて準用する。
4節 監督
45条 (共済事業の種類等の変更の認可の申請又は届出)
1項 共済団体は、 法
第25条第1項
《共済団体は、第5条第1項第4号から第6号…》
までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 共済団体は、 法
第25条第2項
《2 共済団体は、前項ただし書の厚生労働省…》
令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
46条 (共済事業の種類等の変更の認可を要しない軽微な変更)
1項 法
第25条第1項
《共済団体は、第5条第1項第4号から第6号…》
までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の厚生労働省令で定める軽微な変更は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴い規定を整理する場合における当該整理に係る事項の変更とする。
47条 (共済規程に定めた事項の変更の認可の申請又は届出に係る第45条の規定の準用)
1項 第45条第1項
《共済団体は、法第25条第1項の規定による…》
認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 1 理由書 2 その他参考となるべき事項を記載した書類
の規定は共済団体が 法
第26条第1項
《共済団体は、第5条第2項第2号に掲げる書…》
類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による認可を受けようとするときについて、
第45条第2項
《2 行政庁は、前項の認可の申請があったと…》
きは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該合併が、共済契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 当該合併が、共済団体相互の適正な競争関係を阻害するおそれのな
の規定は共済団体が法第26条第2項の規定による届出をしようとするときについて、それぞれ準用する。
48条 (共済規程の変更の認可を要しない軽微な変更に係る第46条の規定の準用)
1項 法
第26条第1項
《共済団体は、第5条第2項第2号に掲げる書…》
類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の厚生労働省令で定める軽微な変更については、
第46条
《みなし認可 前条第1項の認可を受けて合…》
併により設立される一般社団法人又は一般財団法人は、当該設立の時に、第3条の行政庁の認可を受けたものとみなす。
の規定を準用する。
49条 (定款の変更に係る認可の申請)
1項 共済団体は、 法
第27条
《定款の変更の認可 共済団体の目的、事務…》
所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 社員総会又は評議員会の議事録その他必要な手続があったことを証する書類
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
50条 (届出事項等)
1項 法
第28条第1項第5号
《共済団体第4号に掲げる場合においては、共…》
済団体又は届出に係る共済代理店共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。を行う者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるも
の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 共済団体の代表理事( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第21条第1項
《設立時理事は、設立しようとする一般社団法…》
人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第301条第2項第6号において同じ。となる者以下この条及び
又は
第162条第1項
《設立時理事は、設立時理事の中から一般財団…》
法人の設立に際して代表理事一般財団法人を代表する理事をいう。第302条第2項第6号において同じ。となる者以下この条及び第319条第2項において「設立時代表理事」という。を選定しなければならない。
の代表理事をいう。)、共済団体の常務に従事する理事又は監事の就任又は退任があった場合
2号 その事務所(共済事業に係る業務を行うものに限る。)の位置を変更した場合( 法
第27条
《定款の変更の認可 共済団体の目的、事務…》
所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により認可を受ける場合を除く。)
3号 その子会社が子会社でなくなった場合( 法
第38条
《事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定…》
の準用 保険業法第142条の規定は、共済団体について準用する。 この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する 保険業法
第142条
《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》
全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)
4号 その子会社が商号、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、又は合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止した場合(前号の規定により子会社でなくなったことについて 法
第28条
《届出事項 共済団体第4号に掲げる場合に…》
おいては、共済団体又は届出に係る共済代理店共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。を行う者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
の届出をしなければならない場合を除く。)
5号 法
第10条第2項
《2 共済団体は、前項の規定により行う事業…》
のほか、他の事業を行うことができない。 ただし、当該共済団体が共済事業及び労働災害等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより
ただし書の規定による承認を受けて行う事業の全部又は一部を休止し、再開し、又は廃止した場合
6号 第18条第1項
《共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所専ら共済事業に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第3項において同じ。
各号に掲げる者に該当する者(子会社を除く。次号及び第8号において「 特殊関係者 」という。)を新たに有することとなった場合
7号 その 特殊関係者 が特殊関係者でなくなった場合
8号 その 特殊関係者 が主な業務の内容を変更することとなった場合
9号 第41条第1項第2号
《共済団体に対する一般社団法人及び一般財団…》
法人に関する法律第148条及び第202条第1項の規定の適用については、同法第148条中「次に」とあるのは「第3号から第7号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第3号から第6号までに」とする。
の異常危険準備金について同条第4項の規定による積立て又は取崩しを行おうとする場合
10号 共済団体が 法
第18条第1項
《共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所専ら共済事業に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第3項において同じ。
の規定により説明書類の縦覧を開始した場合
11号 共済団体、その子会社又は業務の委託先(第4項において「 共済団体等 」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該共済団体が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2項 共済団体は、 法
第28条
《届出事項 共済団体第4号に掲げる場合に…》
おいては、共済団体又は届出に係る共済代理店共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。を行う者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
3項 第1項第9号に該当するときの届出は、貸借対照表及び損益計算書の作成後、速やかに、これらの書類を添付して行うものとする。
4項 第1項第11号の「不祥事件」とは、 共済団体等 、共済団体等の役員若しくは使用人又は共済団体等(共済団体の業務の委託先を除く。)のために共済募集を行う者若しくはその役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
1号 共済団体の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)に違反する行為
3号 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
の規定に違反する行為
4号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)のうち、共済団体の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大と認められるもの
5号 その他共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5項 第1項第11号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を共済団体が知った日から30日以内に行わなければならない。
51条 (共済団体がその経営を支配している法人)
1項 法
第29条第2項
《2 行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適…》
切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該共済団体の子法人等子会社その他共済団体がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるもの
(法第36条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、当該共済団体の 子法人 等(
第18条第2項
《2 前項第1号の「子法人等」とは、次に掲…》
げるもの財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該共済団体がその意思決定機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において同じ。を支配していないことが明らかであると認められるものを除く
に規定する子法人等をいう。)のうち子会社以外のものとする。
52条 (健全性の基準に用いる基金、準備金等)
1項 法
第31条第1号
《健全性の基準 第31条 行政庁は、共済団…》
体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 基金一般社団法人及び一般財団法人に関す
の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 基金等(純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等( 財務諸表等規則 第67条の評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額、 法
第20条
《事業費等の償却 共済団体は、当該共済団…》
体の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他厚生労働省令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該共済団体は、定款で定めるところにより、当該計上した金
前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除したもの)
2号 準備金として次に掲げるもの
イ 法
第22条第1項
《共済団体は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「株式等」という。について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、
の価格変動準備金
ロ 第41条第1項第2号
《共済団体に対する一般社団法人及び一般財団…》
法人に関する法律第148条及び第202条第1項の規定の適用については、同法第148条中「次に」とあるのは「第3号から第7号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第3号から第6号までに」とする。
の異常危険準備金
3号 一般貸倒引当金
4号 共済団体が有するその他有価証券( 財務諸表等規則 第8条第22項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じたもの
5号 共済団体が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じたもの
6号 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの
2項 前項第5号の「時価」とは、 共済金等 の支払能力の充実の状況を示す比率( 法
第31条
《健全性の基準 行政庁は、共済団体に係る…》
次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2
の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下「 支払余力比率 」という。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
53条 (通常の予測を超える危険に対応する額)
1項 法
第31条第2号
《健全性の基準 第31条 行政庁は、共済団…》
体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 1 基金一般社団法人及び一般財団法人に関す
に規定する共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額( 共済金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる共済団体に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。
1号 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
2号 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額
イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ニ イからハまでのリスクに準ずるものに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
3号 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前2号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前2号に対応する額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
54条 (共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》
求めることを含む。であって、共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなけれ
の厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表の上欄に掲げる 支払余力比率 に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
55条
1項 共済団体が、その 支払余力比率 について当該共済団体が該当していた別表の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該共済団体が該当する同表の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該共済団体が該当する支払余力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までのいずれかに係る同表の区分(非対象区分(支払余力比率が200パーセント以上であるもの)を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該共済団体についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2項 別表第三区分( 支払余力比率 が0パーセント未満であるもの)の項に該当する共済団体の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。同項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該共済団体についての命令は、同表第二区分(支払余力比率が0パーセント以上100パーセント未満であるもの)の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
1号 有価証券 支払余力比率 の算出を行う日(以下この項において「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
2号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額
3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額
3項 別表非対象区分( 支払余力比率 が200パーセント以上であるもの)の項、第一区分(支払余力比率が100パーセント以上200パーセント未満であるもの)の項及び第二区分(支払余力比率が0パーセント以上100パーセント未満であるもの)の項に該当する共済団体の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該共済団体についての命令は、同表の第三区分(支払余力比率が0パーセント未満であるもの)の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
5節 共済契約の移転等
56条 (共済契約の移転に係る備置書類)
1項 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第136条の2第1項
《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》
っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又
(法第36条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の契約に係る契約書(
第60条第2項第2号
《2 前項の場合には、第62条第2項に定め…》
る決議によらなければならない。
において「 移転契約書 」という。)
2号 法
第37条第1項
《保険業法第2編第7章第1節第137条第1…》
項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる
において読み替えて準用する 保険業法
第135条第3項
《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》
もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる
に規定する 移転団体 (以下「 移転団体 」という。)及び法第37条において読み替えて準用する 保険業法
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
に規定する 移転先団体 (以下「 移転先団体 」という。)の貸借対照表
57条 (共済契約の移転に係る公告事項又は通知事項)
1項 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
(法第36条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 移転先団体 の名称
2号 移転先団体 の主たる事務所
3号 移転団体 及び 移転先団体 の直近の事業年度における 支払余力比率 及び共済契約の移転の日に見込まれる支払余力比率
4号 共済契約の移転後における移転対象契約( 法
第37条第1項
《保険業法第2編第7章第1節第137条第1…》
項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる
において読み替えて準用する 保険業法
第135条第3項
《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》
もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる
に規定する移転対象契約をいう。以下同じ。)に関するサービスの内容の概要
5号 共済契約の移転前及び移転後における 移転団体 及び 移転先団体 の契約者割戻しの方針並びに共済契約の移転前における移転団体及び移転先団体の割戻しの額
58条 (共済契約に係る債権の額)
1項 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第3項
《3 第1項の異議を述べるべき期間内に異議…》
を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の10分の一保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権当該保険契約
(法第36条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の公告又は通知(次号において「 公告等 」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
2号 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、 公告等 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金の金額
59条 (共済契約移転手続中の契約に係る通知事項)
1項 法
第37条第1項
《保険業法第2編第7章第1節第137条第1…》
項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる
において読み替えて準用する 保険業法
第138条第1項第3号
《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》
転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者
の厚生労働省令で定める事項は、
第57条
《基金償却積立金の取崩し 相互会社は、社…》
員総会総代会を設けているときは、総代会の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。 2 前項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 3 第1項の規定による基金償却積立金
各号に掲げる事項とする。
60条 (共済契約の移転の認可の申請)
1項 法
第37条第1項
《保険業法第2編第7章第1節第137条第1…》
項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる
において読み替えて準用する 保険業法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
(法第36条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、法第37条において読み替えて準用する同法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後1月以内に、 移転団体 及び 移転先団体 の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 移転契約書
3号 移転団体 及び 移転先団体 の社員総会等( 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第136条第1項
《前条第1項の保険契約の移転をするには、移…》
転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とする。
に規定する社員総会等をいう。)の議事録
4号 移転団体 及び 移転先団体 の貸借対照表
5号 移転団体 の財産目録
6号 移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
7号 移転団体 を共済者とする共済契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前及び移転後における共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
ロ 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ 共済契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
8号 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第135条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。
の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
9号 移転先団体 を共済者とする共済契約について、次に掲げる事項を記載した書面
イ 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転前及び移転後における共済契約者の数、共済契約の件数及び共済金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
ロ 当該共済契約の種類ごとに共済契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
ハ 共済契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
10号 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告又は通知をしたことを証する書面
11号 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(法第37条第1項において読み替えて準用する 保険業法
第135条第3項
《3 第1項の契約には、保険契約の移転とと…》
もにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。 この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社以下この節において「移転会社」という。は、同項の契約により移転するものとされる
に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の
第58条
《損失てん補準備金 相互会社は、基金第5…》
6条の基金償却積立金を含む。の総額定款でこれを上回る額を定めたときは、その額に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額第55条の2第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額
に規定する金額が、法第37条において読み替えて準用する 保険業法
第137条第3項
《3 第1項の異議を述べるべき期間内に異議…》
を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の10分の一保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、5分の一を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権当該保険契約
に定める割合を超えなかったことを証する書面
12号 前号の異議を述べた移転対象契約者の当該異議の理由及び当該異議に対する 移転団体 又は 移転先団体 の対応を記載した書面
13号 移転団体 及び 移転先団体 の直近の事業年度における 支払余力比率 及び共済契約の移転の日に見込まれる支払余力比率を記載した書面
14号 移転先団体 の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
15号 共済契約の種類ごとに 法
第37条第1項
《保険業法第2編第7章第1節第137条第1…》
項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第5項
《5 移転会社保険契約の全部に係る保険契約…》
の移転をしようとするものを除く。は、第139条第1項の規定による認可を受けた場合において、第1項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは
に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により 移転団体 が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
16号 その他法第37条において読み替えて準用する 保険業法
第139条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
61条 (共済契約の移転の認可の審査)
1項 行政庁は、前条第1項の規定による認可の申請に係る 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第139条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
(法第36条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
1号 共済契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が 共済契約者等 の保護に欠けるおそれのないものであること。
2号 共済契約の移転後において、 移転団体 を共済者とする共済契約及び 移転先団体 を共済者とする共済契約に係る責任準備金が共済の数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
3号 共済契約の移転後において、 移転先団体 の
第37条第1項
《共済団体が契約者割戻しに充てるため積み立…》
てる準備金は、契約者割戻し準備金とする。
の契約者割戻し準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
4号 共済契約の移転後において、 移転団体 及び 移転先団体 の 共済金等 の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であると見込まれること。
62条 (共済契約の移転後の公告事項)
1項 法
第37条第1項
《保険業法第2編第7章第1節第137条第1…》
項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる
において読み替えて準用する 保険業法
第140条第1項
《移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、…》
保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。
前段(法第36条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
(ただし書を除く。)から第3項までの規定による手続の経過
2号 移転先団体 の名称及び主たる事務所
63条 (共済契約の移転の効力)
1項 共済契約の移転を受けたことにより、共済規程に定めた事項を、 移転団体 の共済規程に定めた事項のうち当該共済契約の移転に係る共済契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、 法
第37条第1項
《保険業法第2編第7章第1節第137条第1…》
項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる
において読み替えて準用する 保険業法
第139条第1項
《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
(法第36条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認可を受けた時に、法第26条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項の規定による届出を要する事項については、変更があったものと、それぞれみなす。
3章 解散等
64条 (解散等の公告)
1項 共済団体は、 法
第43条
《解散等の公告 共済団体は、前条第1項の…》
認可を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
の規定による公告をする場合において、当該共済団体を共済者とする共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を併せて示すものとする。
65条 (合併共済団体の事前開示事項)
1項 法
第44条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
に関する特則 共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第242条の合併をする場合合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団
において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第246条第1項
《吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始…》
日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併消滅法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第244条第1号
《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》
は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ
に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)(清算法人(同法第207条に規定する清算法人をいう。以下同じ。)を除く。)についての最終事業年度に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 (2007年法務省令第28号)
第75条第2項
《2 前項第2号イに規定する「計算書類等」…》
とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう以下この章において同じ。。 1 一般社団法人 各事業年度に係る計算書類法第123条第2項に規定する計算書類をいう。及び事業報
に規定する計算書類等(別紙様式第2号第1から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容
2号 吸収合併消滅法人(清算法人に限る。)が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第225条第1項
《清算人清算人会設置法人にあっては、第22…》
0条第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表以下この
の規定により作成した貸借対照表
3号 吸収合併消滅法人の共済契約者の吸収合併後における権利に関する事項
4号 吸収合併契約備置開始日( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第246条第2項
《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》
日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併消滅法人にあっては、次条の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財団法人
に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
66条
1項 法
第44条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
に関する特則 共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第242条の合併をする場合合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団
において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第250条第1項
《吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始…》
日から効力発生日後6箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併存続法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第244条第1号
《吸収合併契約 第244条 一般社団法人又…》
は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人以下「吸収合併存続法人」という。及び吸収合併によ
に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)についての最終事業年度に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第75条第2項
《2 前項第2号イに規定する「計算書類等」…》
とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう以下この章において同じ。。 1 一般社団法人 各事業年度に係る計算書類法第123条第2項に規定する計算書類をいう。及び事業報
に規定する計算書類等(別紙様式第2号第1から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容
2号 吸収合併消滅法人の共済契約者の吸収合併後における権利に関する事項
3号 吸収合併契約備置開始日( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第250条第2項
《2 前項に規定する「吸収合併契約備置開始…》
日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である吸収合併存続法人にあっては、次条第1項の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財
に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
67条
1項 法
第44条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
に関する特則 共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第242条の合併をする場合合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団
において読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第256条第1項
《新設合併消滅法人は、新設合併契約備置開始…》
日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設合併消滅法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第254条第1号
《新設合併契約 第254条 二以上の一般社…》
団法人又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人以下「新設合併消滅法人」という。の名
に規定する新設合併消滅法人をいう。以下同じ。)(清算法人を除く。)についての最終事業年度に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第75条第2項
《2 前項第2号イに規定する「計算書類等」…》
とは、次の各号に掲げる一般社団法人等の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう以下この章において同じ。。 1 一般社団法人 各事業年度に係る計算書類法第123条第2項に規定する計算書類をいう。及び事業報
に規定する計算書類等(別紙様式第2号第1から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容
2号 新設合併消滅法人(清算法人に限る。)が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第225条第1項
《清算人清算人会設置法人にあっては、第22…》
0条第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表以下この
の規定により作成した貸借対照表
3号 新設合併消滅法人の共済契約者の新設合併後における権利に関する事項
4号 新設合併契約備置開始日( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第256条第2項
《2 前項に規定する「新設合併契約備置開始…》
日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。 1 一般社団法人である新設合併消滅法人にあっては、次条の社員総会の日の2週間前の日第58条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日 2 一般財団法人
に規定する新設合併契約備置開始日をいう。)後、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
68条 (計算書類に関する公告事項)
1項 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24第2項第3号
《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》
に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する
の厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(吸収合併消滅法人、吸収合併存続法人又は新設合併消滅法人をいう。以下この条において同じ。)が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第128条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
又は第2項の規定(同法第199条において準用する場合を含む。)による公告をしている場合次に掲げるもの
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第331条第1項第3号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
に規定する電子公告により公告をしているときは、同法第301条第2項第15号イ又は第302条第2項第13号イに掲げる事項
ニ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第88条第1項
《法第331条第1項第4号に規定する措置と…》
して法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
に定める方法により公告をしているときは、当該公告が掲示されている場所
2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第128条第3項
《3 前項の一般社団法人は、法務省令で定め…》
るところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることが
(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定による措置をとっている場合同法第301条第2項第13号又は第302条第2項第11号に掲げる事項
3号 公告対象法人につき最終事業年度がない場合その旨
4号 公告対象法人が清算法人である場合その旨
5号 前各号に掲げる場合以外の場合 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第128条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、その公告方法…》
が第331条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
の規定による貸借対照表の要旨の内容
69条 (合併共済団体の公告事項)
1項 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24第2項第5号
《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》
に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の純資産の額
2号 合併後消滅する合併共済団体( 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24第1項
《会社法第748条合併契約の締結の合併合併…》
後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債権者は、会社法合併会社に対し
に規定する合併共済団体をいう。)の共済契約者の合併後における権利に関する事項
70条 (共済契約に係る債権の額)
1項 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24第6項
《6 第2項第4号の期間内に異議を述べた保…》
険契約者同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。の
の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
1号 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24第2項
《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》
に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する
の 公告 (次号において「 公告 」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
2号 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金の金額
71条 (合併後の公告事項)
1項 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第166条第1項
《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》
立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第16
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 次に掲げる手続の経過
イ 吸収合併消滅法人(共済団体に限る。)における 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続
ロ 吸収合併存続法人(共済団体に限る。)における 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続
ハ 新設合併消滅法人(共済団体に限る。)における 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続
2号 吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する共済団体の成立の日
3号 合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の主たる事務所の所在地
72条 (合併後存続する共済団体又は合併により設立する共済団体の事後開示事項)
1項 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第166条第2項
《2 合併後存続する保険会社等又は合併によ…》
り設立する保険会社等は、合併の日から6月間、第165条の七第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の十七第165条の20において準用する場合を含む。又は前条に規定する手続の経過その他の
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 次に掲げる手続の経過
イ 吸収合併消滅法人(共済団体に限る。)における 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続
ロ 吸収合併存続法人(共済団体に限る。)における 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続
ハ 新設合併消滅法人(共済団体に限る。)における 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24
《債権者の異議に関する特則 会社法第74…》
8条合併契約の締結の合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債
の規定による手続
2号 合併後存続する共済団体における 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第253条第1項
《吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく…》
、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
の規定により作成する書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
2項 法
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
において読み替えて準用する 保険業法
第166条第3項第3号
《3 合併後存続する保険会社等又は合併によ…》
り設立する保険会社等の株主及び保険契約者その他の債権者は、その営業時間内又は事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併後存続す
の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
73条 (吸収合併の効力)
1項 法
第45条第1項
《共済団体の合併共済団体が合併後存続する場…》
合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。第47条第1項及び第2項において同じ。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の合併が行われたことにより、共済規程に定めた事項を、当該合併により消滅する共済団体の共済規程に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第26条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項の規定による届出を要する事項については、変更があったものと、それぞれみなす。
74条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 第15条
《心身の故障のため職務を適正に執行すること…》
ができない者 法第9条第1項の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
の規定は、 法
第48条第3項第2号
《3 次に掲げる者は、清算をする共済団体の…》
清算人となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定
の厚生労働省令で定める者について準用する。
4章 共済募集
75条 (銀行等が共済募集人として共済募集を行うことのできる場合)
1項 法
第54条第1項
《共済団体の社員若しくは役員代表権を有する…》
役員及び監事を除く。若しくは使用人又は第28条第4号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。若しくは使用人
の厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
1号 銀行等が、利用者に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イ その業務(共済募集に係るものを除く。)において取り扱う利用者に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た利用者の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の利用者の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(
第26条
《共済規程に定めた事項の変更 共済団体は…》
、第5条第2項第2号に掲げる書類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限
の情報及び
第27条
《定款の変更の認可 共済団体の目的、事務…》
所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく共済募集に係る業務(利用者が第4号に規定する銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロ その共済募集に係る業務において取り扱う利用者に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た利用者の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済の募集のために必要なもの(
第26条
《共済規程に定めた事項の変更 共済団体は…》
、第5条第2項第2号に掲げる書類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限
の情報及び
第27条
《定款の変更の認可 共済団体の目的、事務…》
所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
2号 銀行等が、共済募集の公正を確保するため、共済募集に係る共済団体の名称の明示、共済契約の締結にあたり利用者が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
3号 銀行等が、共済募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
4号 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第3項に規定する定めをした信用金庫及び信用協同組合(以下「 信用金庫等 」という。)である場合にあっては、当該 信用金庫等 の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「銀行等共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該信用金庫等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。
第84条第9号
《共済契約の締結又は共済募集に関する禁止行…》
為 第84条 法第55条第1項において読み替えて準用する保険業法第300条第1項第9号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、法第55条第1項におい
において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介の業務を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ 当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び 銀行法施行令 (1982年政令第40号)
第4条第13項
《13 法第13条第3項第1号に規定する政…》
令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。とする。 1 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を
各号に掲げるものその他の厚生労働大臣の定めるものを除く。以下この号及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行っている場合における当該法人の代表者
ロ 当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
ハ 当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人(当該銀行等が特例銀行等である場合にあっては、20人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
5号 銀行等が、利用者が銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他共済団体から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
6号 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して利用者と応接する業務を行う者が、共済募集を行わないことを確保するための措置(当該銀行等が特例銀行等である場合にあっては、当該措置に代わるものとして厚生労働大臣が定める措置)を講じていること。
2項 この条において「 特例銀行等 」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして厚生労働大臣が定める銀行等であって、当該銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等の融資先従業員等(当該銀行等が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者1人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済募集を行う旨の定めを前項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。
1号 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)10,010,000円
2号 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち厚生労働大臣が定めるもの厚生労働大臣が定める金額
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
ハ イ及びロに掲げるものに関し、治療を受けたこと。
3項 共済代理店である 信用金庫等 は、当該信用金庫等又はその役員若しくは使用人が、第1項第4号イからハまでに掲げる者に該当する当該信用金庫等の会員又は組合員の代表者を共済契約者として共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者1人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済募集を行う旨の定めを第1項第2号に規定する指針に記載しなければならない。
76条 (情報の提供)
1項 共済団体、共済団体の役員(共済募集人である者を除く。)又は共済募集人は、 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第294条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし
の規定により共済契約の内容その他 共済契約者等 の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 共済契約の内容その他共済契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ 商品の仕組み
ロ 共済給付に関する事項( 共済金等 の主な支払事由及び共済金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)
ハ 付加することのできる主な特約に関する事項
ニ 共済期間に関する事項
ホ 共済金額その他の共済契約の引受けに係る条件
ヘ 共済掛金に関する事項
ト 共済掛金の払込みに関する事項
チ 契約者割戻しに係る割戻し金に関する事項
リ 共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
ヌ 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
ル 共済責任の開始時期に関する事項
ヲ 共済掛金の払込猶予期間に関する事項
ワ 共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
カ 第30条第1項
《前2条の規定は、設立時に募集をする基金を…》
拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
及び第2項に規定する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ヨ イからカまでに掲げる事項のほか、共済契約者又は被共済者が商品の内容を理解するために必要な事項及び共済契約者又は被共済者の注意を喚起すべき事項として共済契約者又は被共済者の参考となるべき事項のうち、特に説明すべき事項
2号 共済契約の締結又は共済募集に関し、共済契約の締結の判断に参考となるべき事項に関する説明
3号 次に掲げる共済契約を取り扱う場合であって、共済契約者又は被共済者との合意に基づく方法その他当該共済契約の特性等に照らして、前2号に掲げる方法によらなくとも、当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法
イ 1年間に支払う共済掛金の額(1年間当たりの額に換算した額)が5,000円以下である共済契約
ロ 既に締結している共済契約(第9項第2号において「 既契約 」という。)の一部の変更をすることを内容とする共済契約(当該変更に係る部分に限る。)
4号 二以上の所属共済団体を有する共済募集人(一以上の所属共済団体を有する共済募集人である共済団体(イ及びロにおいて「 共済募集人共済団体 」という。)を含む。ロにおいて同じ。)にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明
イ 当該所属共済団体( 共済募集人共済団体 にあっては、所属共済団体又は当該共済募集人共済団体。)が引き受ける共済に係る1の共済契約の契約内容につき当該共済に係る他の共済契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合当該比較に係る事項
ロ 二以上の所属共済団体( 共済募集人共済団体 にあっては、一以上の所属共済団体及び当該共済募集人共済団体。)が引き受ける共済(ハにおいて「 二以上の所属共済団体が引き受ける共済 」という。)に係る二以上の比較可能な同種の共済契約の中から利用者の意向に沿った共済契約を選別することにより、共済契約の締結又は共済契約への加入をすべき一又は二以上の共済契約(以下「 提案契約 」という。)の提案をしようとする場合当該二以上の所属共済団体を有する共済募集人が取り扱う共済契約のうち利用者の意向に沿った比較可能な同種の共済契約の概要及び当該提案の理由
ハ 二以上の所属共済団体が引き受ける共済 に係る二以上の比較可能な同種の共済契約の中からロの規定による選別をすることなく、 提案契約 の提案をしようとする場合当該提案の理由
5号 共済団体、その役員(共済募集人である者を除く。以下この条において同じ。)又は共済募集人が共済契約者から共済期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される共済契約を取り扱う場合にあっては、更新後の共済契約について、共済掛金の計算の方法、共済金額その他厚生労働大臣が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
6号 保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
7号 次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ 共済団体は、共済期間が1年以内であって、共済金額の合計額が15,810,000円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
ロ 共済団体が1の被共済者について引き受ける全ての共済の共済金額の合計額は、15,810,000円を超えてはならないこと。
2項 共済団体、その役員又は共済募集人は、前項第1号及び第5号から第7号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該共済団体、その役員又は共済募集人は、当該交付をしたものとみなす。
3項 共済団体、その役員又は共済募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第5項に規定する方法のうち共済団体、その役員又は共済募集人が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
4項 前項の規定による承諾を得た共済団体、その役員又は共済募集人は、当該共済契約者又は当該被共済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該共済契約者又は当該被共済者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5項 第3項に規定する電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済団体、その役員又は共済募集人(第2項に規定する事項の提供を行う共済団体、その役員又は共済募集人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する共済契約者若しくは被共済者又は当該共済団体、その役員若しくは共済募集人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と共済契約者若しくは被共済者又は共済契約者若しくは被共済者との契約により 共済契約者等 ファイル(専ら共済契約者又は被共済者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、共済契約者若しくは被共済者又は共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた共済契約者等ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供し、共済契約者若しくは被共済者又は共済契約者若しくは被共済者との契約により 共済契約者等 ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた当該共済契約者又は被共済者の共済契約者等ファイルに当該記載事項を記録する方法(第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられた 共済契約者等 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の共済契約者又は被共済者の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて共済契約者又は被共済者の閲覧に供する方法
2号 磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
6項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 共済契約者又は被共済者が 共済契約者等 ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(共済契約者又は被共済者の使用に係る電子計算機に備えられた 共済契約者等 ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を共済契約者等ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を共済契約者又は被共済者に対し通知するものであること。ただし、共済契約者又は被共済者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた共済契約に基づき、共済契約の共済期間の終了の日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、共済契約者若しくは被共済者の第3項の規定による承諾を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は共済契約者若しくは被共済者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 共済契約者等 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 共済契約者又は被共済者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を 共済契約者等 ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により共済契約者又は被共済者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した 共済契約者等 ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた共済契約者又は被共済者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
7項 第5項第1号の「電子情報処理組織」とは、共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機と、 共済契約者等 ファイルを備えた共済契約者若しくは被共済者若しくは共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者又は共済団体の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
8項 1の共済契約の締結について、共済団体、その役員又は共済募集人が 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第294条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし
の規定により共済契約者及び被共済者に対し情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか1の者が第1項各号(第4号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約者及び被共済者に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
9項 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第294条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし
ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 次に掲げる共済契約を取り扱う場合(当該共済契約に係る共済契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。)
イ 被共済者(共済契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する共済掛金の額が零である共済契約
ロ 共済期間が1月以内であり、かつ、被共済者が負担する共済掛金の額が1,000円以下である共済契約
2号 既契約 の一部の変更をすることを内容とする共済契約を取り扱う場合であって、次のイ又はロに掲げるとき
イ 当該変更に伴い 既契約 に係る第1項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき
ロ 当該変更に伴い第1項第3号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)
10項 法
第55条第1項
《保険業法第283条第2項第4号及び第3項…》
を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及
において読み替えて準用する 保険業法
第294条第3項第3号
《3 保険募集人は、保険募集を行おうとする…》
ときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 2 自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介
の厚生労働省令で定める事項は、共済募集人の商号、名称又は氏名とする。
77条 (意向の把握等を要しない場合)
1項 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第294条の2
《顧客の意向の把握等 保険会社等若しくは…》
外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契
の厚生労働省令で定める場合は、前条第9項各号に掲げる場合とする。
78条 (社内規則等)
1項 共済募集人は、 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第294条の3第1項
《保険募集人は、保険募集の業務自らが保険募…》
集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条並びに第305条第2項及び第3項において同じ。に関し、この法律又は他の法律に
に規定する共済募集の業務を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
79条 (個人利用者情報の安全管理措置等)
1項 共済募集人は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
80条 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
1項 共済募集人は、その取り扱う個人である利用者に関する情報( 個人情報の保護に関する法律
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
81条 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 共済募集人は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
82条 (自己契約に係る共済掛金の合計額)
1項 法
第55条第1項
《保険業法第283条第2項第4号及び第3項…》
を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及
において読み替えて準用する 保険業法
第295条第2項
《2 前項の規定の適用については、損害保険…》
代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内
に規定する 共済募集を行った自己契約に係る共済掛金 (以下この項において「 共済募集を行った自己契約に係る共済掛金 」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
1号 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益をいう。)がないこと。
2号 共済掛金は、被共済者が負担していること。
3号 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2項 法
第55条第1項
《保険業法第283条第2項第4号及び第3項…》
を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及
において読み替えて準用する 保険業法
第295条第2項
《2 前項の規定の適用については、損害保険…》
代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内
に規定する共済募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3項 前2項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の共済団体の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の共済団体の全てに係る共済掛金を合計するものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、1年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
83条 (将来における金額が不確実な事項)
1項 法
第55条第1項
《保険業法第283条第2項第4号及び第3項…》
を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及
において読み替えて準用する 保険業法
第300条第1項第7号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
の厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する 共済金等 又は共済掛金とする。
84条 (共済契約の締結又は共済募集に関する禁止行為)
1項 法
第55条第1項
《保険業法第283条第2項第4号及び第3項…》
を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及
において読み替えて準用する 保険業法
第300条第1項第9号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 何らの名義によってするかを問わず、 法
第55条第1項
《保険業法第283条第2項第4号及び第3項…》
を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及
において読み替えて準用する 保険業法
第300条第1項第5号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
2号 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
3号 共済団体との間で共済契約を締結することを条件として当該共済団体の子会社等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
4号 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
5号 共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済団体の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
6号 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済募集をする行為
7号 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、利用者に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該銀行等の当該利用者に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
8号 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ利用者に対し、銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
9号 共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、利用者が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みを行っていることを知りながら、当該利用者(銀行等の会員又は組合員である者を除く。第12号において同じ。)に対し、共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該銀行等の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
10号 共済代理店である銀行等の特定関係者(銀行法施行令第4条の2第1項第1号から第10号まで( 長期信用銀行法施行令 (1982年政令第42号)
第6条第1項
《銀行法施行令1982年政令第40号。以下…》
「施行令」という。第1条の規定は法第17条において準用する銀行法以下この項において「銀行法」という。第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の規定は銀行法第13条第
において準用する場合を含む。)、 信用金庫法施行令 (1968年政令第142号)
第11条の2第1項第1号
《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》
で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第6項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当
及び 協同組合による金融事業に関する法律施行令 (1982年政令第44号)
第3条の2第1項第1号
《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》
で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該信用協同組合等の子会社法第4条第1項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該信用協同組合等を所属信用協同組合法第6条
に規定する者をいう。以下この条において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該銀行等が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
11号 共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該銀行等に係る銀行等共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
12号 共済代理店である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、利用者が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該利用者に対し、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
85条 (規模が大きい共済代理店)
1項 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第303条
《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》
模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け
の厚生労働省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の所属共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が1,100,000,000円以上あるものとする。
86条 (共済代理店の業務に関する帳簿書類の保存)
1項 共済代理店( 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第303条
《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》
模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け
に規定する共済代理店をいう。次条第4号において同じ。)である銀行等は、共済契約の締結の日から5年間、当該共済契約に係る法第55条において読み替えて準用する 保険業法
第303条
《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》
模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け
に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
87条 (共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)
1項 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第303条
《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》
模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け
の厚生労働省令で定める事項は、所属共済団体ごとに、次に掲げる事項とする。
1号 共済契約の締結の年月日
2号 共済契約の引受けを行う共済団体の名称
3号 共済契約に係る共済掛金
4号 共済募集に関して共済代理店である銀行等が受けた手数料、報酬その他の対価の額
88条 (共済代理店の事業報告書の様式等)
1項 法
第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第304条
《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》
険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する事業報告書は、別紙様式第4号により、作成しなければならない。
2項 前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、行政庁に提出しなければならない。
5章 雑則
89条 (職員の身分を示す証票及び証明書)
1項 法
第55条第1項
《保険業法第283条第2項第4号及び第3項…》
を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及
において読み替えて準用する 保険業法
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
及び法第30条第4項の証票の様式は、別紙様式第5号のとおりとする。
90条 (法第58条第4号の規定に基づく承認の申請)
1項 共済団体は、 法
第58条第4号
《認可の失効 第58条 共済団体が次の各号…》
のいずれかに該当する場合には、第3条の認可は、その効力を失う。 1 第4条第1項の共済事業を廃止したとき。 2 解散したとき設立又は合併当該合併により共済団体を設立するものに限る。を無効とする判決が確
の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
91条 (標準処理期間)
1項 行政庁は、 法 において読み替えて準用する 保険業法 又はこの省令の規定による許可、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
1号 法
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の規定による共済事業の認可120日
2号 法
第25条第1項
《共済団体は、第5条第1項第4号から第6号…》
までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による共済事業の種類等の変更の認可90日
3号 法
第26条第1項
《共済団体は、第5条第2項第2号に掲げる書…》
類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による共済規程に定めた事項の変更の認可90日