1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 中小事業主 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 常時使用する労働者の数が300人以下である事業主
2号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下である事業主
3号 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とするもの
4号 前3号に掲げるものに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの
2項 この法律において「 中小事業主が行う事業に従事する者等 」とは、前項第1号又は第2号に掲げる者に使用される労働者その他の 中小事業主 が行う事業に従事する者及び中小事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)をいう。
3項 この法律において「 労働災害 」とは、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第7条第1項第1号
《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》
給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務
に規定する業務災害及び同項第3号に規定する通勤災害をいう。
4項 この法律において「 労働災害相当災害 」とは、商業、工業、サービス業その他の事業の事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)及び当該事業に従事する者(労働者である者を除く。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この条及び
第4条第2項
《2 前項の共済事業を行う前条の一般社団法…》
人又は一般財団法人は、当該共済事業のほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の労働災害等以外の災害に係る共済事業を行うことができる。
において同じ。)のうち、 労働災害 に相当する災害をいう。
5項 この法律において「 労働災害等 」とは、 労働災害 及び労働災害相当災害をいう。
6項 この法律において「 労働災害等防止事業 」とは、 中小事業主 が行う事業に従事する者等の 労働災害 等の防止を図る事業をいう。
7項 この法律において「 共済事業 」とは、 中小事業主 が行う事業に従事する者等の 労働災害 等その他の災害に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業であって、当該事業に係る共済契約が次の各号に適合するものをいう。
1号 共済契約者が 中小事業主 であること。
2号 共済金の額が厚生労働省令で定める額を超えないこと。
3号 共済期間が1年を超えないこと。
8項 この法律において「 共済団体 」とは、次条の認可を受けて 共済事業 を行う者をいう。
2章 共済事業等 > 1節 認可
3条 (認可)
1項 労働災害 等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、 保険業法 (1995年法律第105号)
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、 共済事業 を行うことができる。
4条 (共済事業の種類)
1項 前条の規定により同条の一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる 共済事業 は、 中小事業主 が行う事業に従事する者等の 労働災害 等に係る共済事業とする。
2項 前項の 共済事業 を行う前条の一般社団法人又は一般財団法人は、当該共済事業のほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の 労働災害 等以外の災害に係る共済事業を行うことができる。
5条 (申請)
1項 第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
1号 名称
2号 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額
3号 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称
4号 認可を受けようとする 共済事業 の種類
5号 労働災害 等防止事業の内容
6号 共済事業 及び 労働災害 等防止事業以外の事業を行うときは、その事業の内容
7号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 共済規程
3項 前項の場合において、同項第1号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
4項 第2項第1号に掲げる書類(電磁的記録を含む。)には、事務所( 共済事業 に係る業務を行うものに限る。
第7条第1項
《共済団体は、厚生労働省令で定める様式の標…》
識について、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動
及び
第27条
《定款の変更の認可 共済団体の目的、事務…》
所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
において同じ。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。
5項 第2項第2号に掲げる書類には、 共済事業 の種類、共済事業を行う区域その他事業の実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
6条 (認可審査基準)
1項 行政庁は、
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。
1号 当該申請をした者(以下この条及び
第10条第3項
《3 第3条の認可の申請書に申請者が第1項…》
の規定により行う事業以外の事業を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該認可を受けたときには、当該事業を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。
において「 申請者 」という。)が、一般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと。
イ 定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人
ロ 理事会を置かない一般社団法人
ハ 会計監査人を置かない一般社団法人又は一般財団法人
ニ 第34条
《認可の取消し等 行政庁は、共済団体が次…》
の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条の認可を取り消すことができる。 1 第6条第1号イか
又は
第35条
《 行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく…》
悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第3条の認可を取り消すことができる。
の規定により
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人
ホ この法律、 保険業法 若しくは 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人
ヘ 理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団法人又は一般財団法人
(1) この法律、 保険業法 、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(2) 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(4) 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。(6)において同じ。)が
第34条
《認可の取消し等 行政庁は、共済団体が次…》
の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条の認可を取り消すことができる。 1 第6条第1号イか
若しくは
第35条
《 行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく…》
悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第3条の認可を取り消すことができる。
の規定により
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可(当該認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消しの日から5年を経過しない者
(5) 第34条
《認可の取消し等 行政庁は、共済団体が次…》
の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条の認可を取り消すことができる。 1 第6条第1号イか
の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から5年を経過しない者
(6) 法人が、 保険業法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
若しくは
第134条
《 内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が…》
著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。
の規定により同法第3条第1項の免許を取り消され、同法第205条若しくは第206条の規定により同法第185条第1項の免許を取り消され、同法第231条若しくは第232条の規定により同法第219条第1項の免許を取り消され、若しくは同法第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定により同法第272条第1項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者若しくは管理人又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消しの日から5年を経過しない者
(7) 保険業法
第307条第1項
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
の規定により同法第276条若しくは第286条の登録を取り消され、又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された者で、その取消しの日から5年を経過しない者
(8) 保険業法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、同法第205条若しくは第231条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者、同法第272条の26第2項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から5年を経過しない者
ト 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する少額短期保険業者
2号 申請者 が、 共済事業 を的確に遂行するために必要な基準として厚生労働省令で定める基準に適合する財産的基礎を有すること。
3号 申請者 が、 共済事業 を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。
4号 申請者 の行う 労働災害 等防止事業が、厚生労働省令で定める基準を満たすものであること。
5号 他に行う事業が、 共済事業 を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること。
6号 前条第2項第2号に掲げる書類に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「 共済契約者等 」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
ロ 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ニ 共済契約者等 の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
ホ 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法が、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
ヘ その他厚生労働省令で定める基準
7号 申請者 が、 共済事業 及び 労働災害 等防止事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の厚生労働省令で定める当該申請者の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
8号 申請者 が、 共済事業 及び 労働災害 等防止事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして厚生労働省令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
9号 申請者 が、その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この号において同じ。)について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該申請者の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定め、当該基準を公表していること。
10号 前各号に掲げるもののほか、 共済契約者等 の保護及び 中小事業主 が行う事業に従事する者等の 労働災害 等の効果的な防止のために必要な基準として厚生労働省令で定める基準
2節 業務
7条 (標識の掲示等)
1項 共済団体 は、厚生労働省令で定める様式の標識について、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
2項 共済団体 以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
8条 (名義貸しの禁止)
1項 共済団体 は、自己の名義をもって他人に 共済事業 を行わせてはならない。
9条 (理事の資格等)
1項 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。
2項 共済団体 の常務に従事する理事は、他の共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受けなければならない。
3項 行政庁は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該申請に係る 共済団体 の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。
10条 (事業の範囲)
1項 共済団体 は、 共済事業 及び 労働災害 等防止事業並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2項 共済団体 は、前項の規定により行う事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、当該共済団体が 共済事業 及び 労働災害 等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
3項 第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可の申請書に 申請者 が第1項の規定により行う事業以外の事業を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該認可を受けたときには、当該事業を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。
11条 (資産運用の制限)
1項 共済団体 は、共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の厚生労働省令で定める方法によらなければならない。
2項 共済団体 は、厚生労働省令で定める資産については、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。
3項 前項に定めるところによるほか、 共済団体 の同1人(当該同1人と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
4項 共済団体 が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(以下この項及び
第33条第1項
《行政庁は、共済団体の業務若しくは財産又は…》
共済団体及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示
において「 子会社等 」という。)を有する場合には、当該共済団体及び当該 子会社等 又は当該子会社等の同1人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合算して厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
5項 前項の「子会社」とは、 共済団体 がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、当該共済団体及びその一若しくは二以上の子会社又は当該共済団体の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該共済団体の子会社とみなす。
12条 (業務運営に関する措置)
1項 共済団体 は、その 共済事業 に係る業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明、当該業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、当該業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
13条 (特定関係者との間の取引等)
1項 共済団体 は、その特定関係者(当該共済団体の子会社(
第11条第5項
《5 前項の「子会社」とは、共済団体がその…》
総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法2005年法律第86
に規定する子会社をいう。以下同じ。)その他の当該共済団体と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
1号 当該特定関係者との間で行う取引で、当該 共済団体 の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引
2号 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該 共済団体 の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして厚生労働省令で定める取引又は行為
14条 (無限責任社員等となることの禁止)
1項 共済団体 は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
15条 (苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 共済団体 は、 共済事業 に関し次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 共済契約者等 からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置
2号 共済契約者等 との紛争の解決を 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
に規定する認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置
16条 (子会社保有の制限)
1項 共済団体 は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、共済団体による子会社の保有について、当該共済団体の行う 共済事業 の健全かつ適切な運営又は 共済契約者等 の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。
3節 経理
17条 (業務報告書)
1項 共済団体 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の業務報告書の記載事項、提出期日その他同項の業務報告書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
18条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 共済団体 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所(専ら 共済事業 に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第3項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
3項 第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、 共済団体 の事務所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5項 共済団体 は、第1項に規定する事項のほか、利用者が当該共済団体の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
19条 (区分経理等)
1項 共済団体 は、 共済事業 (これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2項 共済団体 は、 共済事業 に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。
1号 共済事業 に係る会計から他の事業に係る会計へ資金を運用すること。
2号 共済事業 に係る会計に属する資産を担保に供して他の事業に係る会計に属する資金を調達すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 共済事業 の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがある行為として厚生労働省令で定める行為を行うこと。
20条 (事業費等の償却)
1項 共済団体 は、当該共済団体の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他厚生労働省令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合において、当該共済団体は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該共済団体の成立後10年以内に償却しなければならない。
21条 (契約者割戻し)
1項 共済団体 は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(以下「 共済金等 」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。次項において同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として厚生労働省令で定める基準に従い、行わなければならない。
2項 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
22条 (価格変動準備金)
1項 共済団体 は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「 株式等 」という。)について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2項 前項の準備金は、 株式等 の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が株式等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
23条 (責任準備金)
1項 共済団体 は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、共済契約を再共済に付した場合における当該共済契約に係る責任準備金の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
24条 (支払備金)
1項 共済団体 は、毎事業年度末において、 共済金等 で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合において、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければならない。
2項 前項の支払備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4節 監督
25条 (共済事業の種類等の変更)
1項 共済団体 は、
第5条第1項第4号
《第3条の認可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 1 名称 2 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額 3 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称 4 認可を受け
から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 共済団体 は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3項 行政庁は、第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 第5条第1項第4号
《第3条の認可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 1 名称 2 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額 3 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称 4 認可を受け
に掲げる事項
第6条第2号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
、第3号、第6号イからヘまで、第7号、第8号及び第10号に掲げる基準
2号 第5条第1項第5号
《第3条の認可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 1 名称 2 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額 3 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称 4 認可を受け
に掲げる事項
第6条第4号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
、第5号、第7号、第8号及び第10号に掲げる基準
3号 第5条第1項第6号
《第3条の認可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 1 名称 2 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額 3 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称 4 認可を受け
に掲げる事項
第6条第5号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
及び第10号に掲げる基準
26条 (共済規程に定めた事項の変更)
1項 共済団体 は、
第5条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類その…》
他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 共済規程
に掲げる書類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 共済団体 は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3項 行政庁は、第1項の認可の申請があったときは、
第5条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類その…》
他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 共済規程
に掲げる書類に定めた事項について、
第6条第6号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
イからヘまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
27条 (定款の変更の認可)
1項 共済団体 の目的、事務所の所在地その他 共済事業 に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
28条 (届出事項)
1項 共済団体 (第4号に掲げる場合においては、共済団体又は届出に係る共済代理店(共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集(共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。)を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該共済団体の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。同号及び第4章において同じ。))は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
1号 第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を受けて 共済事業 を開始したとき。
2号 その子会社が子会社でなくなったとき(
第38条
《事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定…》
の準用 保険業法第142条の規定は、共済団体について準用する。 この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する 保険業法
第142条
《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》
全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
3号 他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。
4号 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
5号 その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
29条 (報告又は資料の提出)
1項 行政庁は、 共済団体 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 共済契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2項 行政庁は、 共済団体 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 共済契約者等 の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該共済団体の子法人等(子会社その他共済団体がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は当該共済団体から業務の委託を受けた者に対し、当該共済団体の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 共済団体 の子法人等又は当該共済団体から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
30条 (立入検査)
1項 行政庁は、 共済団体 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 共済契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 行政庁は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、 共済団体 の子法人等若しくは当該共済団体から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該共済団体に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 共済団体 の子法人等又は当該共済団体から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
4項 第1項又は第2項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5項 第1項又は第2項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
31条 (健全性の基準)
1項 行政庁は、 共済団体 に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として 共済金等 の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
1号 基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第131条
《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》
定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された
に規定する基金をいう。
第47条第4項
《4 第1項及び第2項において読み替えて準…》
用する保険業法第165条の二十四第9項を除く。の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
において同じ。)、準備金その他の厚生労働省令で定めるものの額の合計額
2号 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額
32条 (共済規程に定めた事項の変更命令)
1項 行政庁は、 共済団体 の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 共済契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、
第5条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類その…》
他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 共済規程
に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
33条 (業務の停止等)
1項 行政庁は、 共済団体 の業務若しくは財産又は共済団体及びその 子会社等 の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 共済契約者等 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該共済団体の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2項 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、 共済団体 の 共済金等 の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなければならない。
34条 (認可の取消し等)
1項 行政庁は、 共済団体 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を取り消すことができる。
1号 第6条第1号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
イからハまで、ホ又はヘに該当することとなったとき。
2号 第6条第2号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
から第4号まで又は第7号から第9号までに掲げる基準に適合しなくなったとき。
3号 不正の手段により
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を受けたとき。
4号 法令、法令に基づく行政庁の処分又は
第5条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類その…》
他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 1 定款 2 共済規程
各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。
5号 当該認可に付された条件に違反したとき。
6号 公益を害する行為をしたとき。
35条
1項 行政庁は、 共済団体 の財産の状況が著しく悪化し、 共済事業 を継続することが 共済契約者等 の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を取り消すことができる。
36条 (認可取消団体に係る措置)
1項 共済団体 が前2条の規定により
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を取り消された場合においては、当該共済団体であった者(次項及び第3項において「 認可取消団体 」という。)は、速やかに、他の共済団体との契約により、その業務及び財産の管理を行う共済契約を移転し、又は当該共済契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
2項 認可取消団体 は、前項の規定による共済契約の移転又は共済契約に係る業務及び財産の管理の委託がなされるまでの間は、 保険業法
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
3項 前項の規定により
第3条
《免許 保険業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、行うことができない。 2 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同1の者が受けることはできない。 4 生命保険業免許
の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う 認可取消団体 (次項において「 共済契約管理団体 」という。)は、 共済団体 とみなして、
第29条
《基金の割当て 発起人は、申込者の中から…》
基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。 この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができ
、
第30条
《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》
割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
、
第33条第1項
《相互会社は、社員として権利を行使すべき者…》
を定めるため、その権利を行使すべき日の前4月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。
、
第34条
《退社事由 社員は、次に掲げる事由により…》
退社する。 1 保険関係の消滅 2 定款で定める事由の発生 2 社員が死亡した場合当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他
(第3号及び第5号を除く。)及び前条の規定、次条において読み替えて準用する 保険業法 第2編第7章第1節(
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
ただし書及び第5項、
第138条
《保険契約移転手続中の契約 移転会社は、…》
第136条第1項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場
、
第140条第2項
《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》
ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと
ただし書並びに
第141条
《保険契約の移転による入社 保険契約の移…》
転がされた場合において、移転先会社が相互会社であるときは、当該保険契約の移転に係る移転対象契約者は、当該相互会社に入社する。 ただし、移転先会社の定款において当該保険契約の移転に係る保険契約と同種の保
を除く。)の規定、
第38条
《社員総会招集請求権 社員総数の1,00…》
0分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定め
において読み替えて準用する同法第142条の規定、
第39条
《業務及び財産の管理の委託に係る保険業法の…》
規定の準用 保険業法第2編第7章第3節第148条第3項及び第4項を除く。の規定は、共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表
において読み替えて準用する同法第2編第7章第3節(第148条第3項及び第4項を除く。)の規定並びに
第40条
《受託団体の代理権等 会社法第11条第1…》
項及び第3項の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第144条第1項に規定する受託団体について準用する。 この場合において、会社法第11条第1項中「会社」とあるのは「中小事業主が行う事業に従事
、
第45条
《合併の認可 共済団体の合併共済団体が合…》
併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。第47条第1項及び第2項において同じ。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 行政庁は、前項の認可の申請があったときは、次
(第2項第2号を除く。)及び
第60条
《共済契約の移転等に係る公告の期間 共済…》
団体は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。 1 第37条において読み替えて準用する保険業法第137条第1項の規定による
の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 共済契約管理団体 が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
1号 共済事業 を廃止したとき。その 共済契約管理団体
2号 合併により消滅したとき。その 共済契約管理団体 の代表理事その他の代表者であった者
3号 破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人
4号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。その清算人
5号 全ての共済契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したとき。その 共済契約管理団体
5節 共済契約の移転等
37条 (共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用)
1項 保険業法 第2編第7章第1節(第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。)の規定は、 共済団体 の共済契約の移転について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により 保険業法 の規定を 共済団体 の共済契約の移転について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
38条 (事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用)
1項 保険業法
第142条
《事業の譲渡又は譲受けの認可 保険会社を…》
全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定は、 共済団体 について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
39条 (業務及び財産の管理の委託に係る保険業法の規定の準用)
1項 保険業法 第2編第7章第3節(第148条第3項及び第4項を除く。)の規定は、 共済団体 の業務及び財産の管理の委託について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により 保険業法 の規定を 共済団体 の業務及び財産の管理の委託について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
40条 (受託団体の代理権等)
1項 会社法第11条第1項及び第3項の規定は、前条において読み替えて準用する 保険業法
第144条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで
に規定する受託団体について準用する。この場合において、会社法第11条第1項中「会社」とあるのは「 中小事業主 が行う事業に従事する者等の 労働災害 等に係る 共済事業 に関する法律第39条において読み替えて準用する 保険業法
第144条第2項
《2 前項の管理の委託をするには、当該管理…》
の委託をする保険会社以下この節において「委託会社」という。及び受託会社外国保険会社等を除く。において株主総会等の決議を必要とする。
に規定する委託団体」と、「事業」とあるのは「共済事業に係る業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、前条において読み替えて準用する 保険業法
第144条第2項
《2 前項の管理の委託をするには、当該管理…》
の委託をする保険会社以下この節において「委託会社」という。及び受託会社外国保険会社等を除く。において株主総会等の決議を必要とする。
に規定する委託団体について準用する。この場合において、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「 中小事業主 が行う事業に従事する者等の 労働災害 等に係る 共済事業 に関する法律第39条において読み替えて準用する 保険業法
第144条第1項
《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》
、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで
に規定する受託団体」と読み替えるものとする。
3章 解散等
41条 (解散の原因)
1項 共済団体 に対する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第148条
《解散の事由 一般社団法人は、次に掲げる…》
事由によって解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 社員が欠けたこと。 5 合併合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。 6 破産
及び
第202条第1項
《一般財団法人は、次に掲げる事由によって解…》
散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 4 合併合併により当該一般財団法人が消滅する場
の規定の適用については、同法第148条中「次に」とあるのは「第3号から第7号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第3号から第6号までに」とする。
42条 (解散等の認可)
1項 次に掲げる事項は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1号 共済団体 の解散についての社員総会の決議
2号 共済事業 の廃止についての社員総会又は評議員会の決議
3号 共済団体 を全部又は一部の当事者とする合併(
第45条第1項
《共済団体の合併共済団体が合併後存続する場…》
合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。第47条第1項及び第2項において同じ。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の合併を除く。次項において同じ。)
2項 行政庁は、前項の認可の申請があったときは、当該決議に係る解散若しくは 共済事業 の廃止又は当該合併が、 共済契約者等 の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査しなければならない。
3項 行政庁は、第1項の認可の申請をした 共済団体 (共済契約者が社員のみである一般社団法人を除く。)が行う 共済事業 に係る共済契約(当該申請の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約を除く。)がある場合には、同項の認可をしないものとする。
43条 (解散等の公告)
1項 共済団体 は、前条第1項の認可を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
44条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)
1項 共済団体 が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第242条
《合併契約の締結 一般社団法人又は一般財…》
団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない。
の合併をする場合(合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団体である場合に限る。)における同法第246条第1項、第250条第1項及び第256条第1項の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び厚生労働省令で定める事項」と、「その主たる事務所」とあるのは「各事務所」とする。
45条 (合併の認可)
1項 共済団体 の合併(共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において同じ。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 行政庁は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 当該合併が、 共済契約者等 の保護に照らして、適当なものであること。
2号 当該合併が、 共済団体 相互の適正な競争関係を阻害するおそれのないものであること。
3号 当該合併後存続する 共済団体 又は当該合併により設立する共済団体が、合併後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
46条 (みなし認可)
1項 前条第1項の認可を受けて合併により設立される一般社団法人又は一般財団法人は、当該設立の時に、
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の行政庁の認可を受けたものとみなす。
47条 (合併に係る保険業法の規定の準用等)
1項 保険業法
第165条
《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》
社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合
の二十四(第9項を除く。)、
第166条
《 合併後存続する保険会社等又は合併により…》
設立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第1
並びに
第170条第1項
《第159条第1項及び第165条の23の合…》
併による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条申請書の添付書面及び第46条添付書面の通則これらの規定を第67条において準用する場合を含む。並びに同法第80条吸収合併の登記第3項において準
(第2号、第3号及び第5号を除く。)及び第2項の規定は、 共済団体 の合併について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により 保険業法 の規定を 共済団体 の合併について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第248条
《債権者の異議 吸収合併消滅法人の債権者…》
は、吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
、
第252条
《債権者の異議 吸収合併存続法人の債権者…》
は、吸収合併存続法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
及び
第258条
《債権者の異議 新設合併消滅法人の債権者…》
は、新設合併消滅法人に対し、新設合併について異議を述べることができる。 2 新設合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、
の規定は、前2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24第1項
《会社法第748条合併契約の締結の合併合併…》
後存続する会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社である場合に限る。をする保険業を営む株式会社以下この節において「会社法合併会社」という。の保険契約者その他の債権者は、会社法合併会社に対し
に規定する合併 共済団体 については、適用しない。
4項 第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条
《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》
社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合
の二十四(第9項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
48条 (行政庁による清算人の選任及び解任)
1項 行政庁は、 共済団体 が
第41条
《解散の原因 共済団体に対する一般社団法…》
人及び一般財団法人に関する法律第148条及び第202条第1項の規定の適用については、同法第148条中「次に」とあるのは「第3号から第7号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第3号から第6号までに」と
の規定により読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第148条第7号
《解散の事由 第148条 一般社団法人は、…》
次に掲げる事由によって解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 社員が欠けたこと。 5 合併合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。
又は
第202条第1項第6号
《一般財団法人は、次に掲げる事由によって解…》
散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 4 合併合併により当該一般財団法人が消滅する場
に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、同法第209条第1項の規定により清算人となる者がないとき及び共済団体が同法第206条第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなったものであるときは利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第209条第2項
《2 前項の規定により清算人となる者がない…》
ときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
から第4項までの規定は、 共済団体 については、適用しない。
3項 次に掲げる者は、清算をする 共済団体 の清算人となることができない。
1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者
4項 共済団体 に対する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第209条第5項
《5 第64条、第65条第1項及び第65条…》
の2の規定は清算人について、第65条第3項の規定は清算人会設置法人清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「理事は」とあるのは、「清算人は」と読み
において準用する同法第65条第1項第3号の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「 中小事業主 が行う事業に従事する者等の 労働災害 等に係る 共済事業 に関する法律、この法律」とする。
5項 行政庁は、第1項又は第7項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算に係る一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「 清算 共済団体 」という。)を代表する清算人を定めることができる。
6項 清算人(行政庁が選任した者を除く。)は、その就職の日から2週間以内に次に掲げる事項を行政庁に届け出なければならない。
1号 解散の事由( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第206条第2号
《清算の開始原因 第206条 一般社団法人…》
又は一般財団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第148条第5号又は第202条第1項第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開
又は第3号に掲げる場合に該当することとなった 清算共済団体 にあっては、その旨)及びその年月日
2号 清算人の氏名及び住所
7項 行政庁は、 共済団体 の清算の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。この場合において、行政庁は、清算人を選任することができる。
8項 共済団体 の清算の場合における 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第210条
《清算人の解任 清算一般社団法人一般社団…》
法人である清算法人をいう。以下同じ。の清算人前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。 2 清算一般財団法人一般財団法人
の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「前条第2項から第4項までの規定により裁判所」とあるのは「行政庁」と、同条第3項中「清算人」とあるのは「清算人(行政庁が選任した者を除く。)」とする。
9項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第326条第1項
《清算人の登記の申請書には、定款を添付しな…》
ければならない。
及び第3項並びに
第327条第1項
《裁判所が選任した清算人に関する第310条…》
第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
の規定は、行政庁が選任した清算人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10項 第7項の規定により行政庁が清算人を解任する場合においては、行政庁は、 清算共済団体 の主たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
49条 (行政庁の選任する清算人の報酬)
1項 前条第1項又は第7項の規定により選任された清算人は、 清算共済団体 から報酬を受けることができる。
2項 前項の報酬の額は、行政庁が定める。
50条 (決算書類等の提出)
1項 清算共済団体 の清算人は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第225条第3項
《3 清算人は、財産目録等前項の規定の適用…》
がある場合にあっては、同項の承認を受けたものを社員総会又は評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
、
第230条第2項
《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》
れた貸借対照表は、定時社員総会又は定時評議員会の承認を受けなければならない。
又は
第240条第3項
《3 清算人は、決算報告前項の規定の適用が…》
ある場合にあっては、同項の承認を受けたものを社員総会又は評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
の規定により社員総会又は評議員会においてこれらの規定に規定するものについて承認を得たときは、遅滞なく、これらの規定に規定するもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、厚生労働省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)を行政庁に提出しなければならない。
51条 (解散後の共済契約の解除)
1項 共済団体 が、
第41条
《解散の原因 共済団体に対する一般社団法…》
人及び一般財団法人に関する法律第148条及び第202条第1項の規定の適用については、同法第148条中「次に」とあるのは「第3号から第7号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第3号から第6号までに」と
の規定により読み替えて適用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第148条第3号
《解散の事由 第148条 一般社団法人は、…》
次に掲げる事由によって解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 社員が欠けたこと。 5 合併合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。
、第4号若しくは第7号若しくは
第202条第1項第3号
《一般財団法人は、次に掲げる事由によって解…》
散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 4 合併合併により当該一般財団法人が消滅する場
若しくは第6号に掲げる事由によって解散したとき又は同条第2項若しくは第3項の規定によって解散したときは、共済契約者は、将来に向かって共済契約の解除をすることができる。
2項 前項の場合において、共済契約者が同項の規定による共済契約の解除をしなかったときは、当該共済契約は、解散の日から3月を経過した日にその効力を失う。
3項 前2項の場合においては、 清算共済団体 は、被共済者のために積み立てた金額、未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、当該共済契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金その他厚生労働省令で定める金額を共済契約者に払い戻さなければならない。
52条 (債権申出期間中の弁済の許可)
1項 共済団体 の清算の場合における 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第234条
《債務の弁済の制限 清算法人は、前条第1…》
項の期間内は、債務の弁済をすることができない。 この場合において、清算法人は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第1項の期間内であ
の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。
53条 (清算の監督命令)
1項 行政庁は、 共済団体 の清算の場合において、必要があると認めるときは、当該 清算共済団体 に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
2項 第29条第1項
《行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な…》
運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
並びに
第30条第1項
《行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な…》
運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させる
、第4項及び第5項の規定は、前項の場合において、行政庁が 清算共済団体 の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。
4章 共済募集
54条 (共済募集の制限)
1項 共済団体 の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は
第28条第4号
《届出事項 第28条 共済団体第4号に掲げ…》
る場合においては、共済団体又は届出に係る共済代理店共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。を行う者法人でない社団又は財団で代表者又は
の届出がなされた共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人がその所属共済団体(共済募集に係る共済契約に係る 共済事業 を行う共済団体をいう。次条において同じ。)のために共済契約の締結の代理又は媒介(共済代理店である銀行等(銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)その他の政令で定める者をいう。次項及び附則第5条において同じ。)又はその役員若しくは使用人にあっては、 共済契約者等 の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)を行う場合を除くほか、何人も共済募集を行ってはならない。
2項 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、
第28条第4号
《届出事項 第28条 共済団体第4号に掲げ…》
る場合においては、共済団体又は届出に係る共済代理店共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。を行う者法人でない社団又は財団で代表者又は
の届出を行って共済募集を行うことができる。
55条 (共済募集等に係る保険業法の規定の準用)
1項 保険業法
第283条
《所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償…》
責任 所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 1 所属保険会社等の役員である保険募集人生命保険
(第2項第4号及び第3項を除く。)の規定は所属 共済団体 のために共済募集人(共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。)若しくは使用人をいう。以下この項において同じ。)が行う共済募集について、同法第294条第1項の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同条第3項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第294条の2の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第294条の3第1項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第295条の規定は共済代理店が行う共済募集について、同法第300条の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第303条、第304条、第305条第1項、第306条及び第307条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第311条の規定はこの項において読み替えて準用する同法第305条第1項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により 保険業法 の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5章 雑則
56条 (共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例)
1項 共済団体 に対する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第65条第1項第3号
《次に掲げる者は、役員となることができない…》
。 1 法人 2 削除 3 この法律若しくは会社法2005年法律第86号の規定に違反し、又は民事再生法1999年法律第225号第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪
(同法第177条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「 中小事業主 が行う事業に従事する者等の 労働災害 等に係る 共済事業 に関する法律(2021年法律第80号)、この法律」とする。
57条 (認可等の条件)
1項 行政庁は、この法律又はこの法律において準用する 保険業法 の規定による認可又は承認(次項において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
58条 (認可の失効)
1項 共済団体 が次の各号のいずれかに該当する場合には、
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可は、その効力を失う。
1号 第4条第1項
《前条の規定により同条の一般社団法人又は一…》
般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業とする。
の 共済事業 を廃止したとき。
2号 解散したとき(設立又は合併(当該合併により 共済団体 を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
3号 共済契約の全部に係る共済契約の移転をしたとき。
4号 当該認可を受けた日から6月以内に
第4条第1項
《前条の規定により同条の一般社団法人又は一…》
般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業とする。
の 共済事業 を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。
59条 (行政庁の告示)
1項 次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報又は公報で告示するものとする。
1号 第33条第1項
《行政庁は、共済団体の業務若しくは財産又は…》
共済団体及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示
又は
第34条
《認可の取消し等 行政庁は、共済団体が次…》
の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条の認可を取り消すことができる。 1 第6条第1号イか
の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
2号 第34条
《認可の取消し等 行政庁は、共済団体が次…》
の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条の認可を取り消すことができる。 1 第6条第1号イか
又は
第35条
《 行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく…》
悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第3条の認可を取り消すことができる。
の規定により
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を取り消したとき。
3号 前条の規定により
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可がその効力を失ったとき。
60条 (共済契約の移転等に係る公告の期間)
1項 共済団体 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。
1号 第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
の規定による公告を 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第331条第1項第4号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
に掲げる方法によりするとき。当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日
2号 次に掲げる公告を 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第331条第1項第3号
《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》
げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ
又は第4号に掲げる方法によりするとき。当該公告の開始後1月を経過する日
イ 第37条第1項
《総社員の議決権の10分の一5分の一以下の…》
割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
、
第39条
《社員総会の招集の通知 社員総会を招集す…》
るには、理事は、社員総会の日の1週間理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。 ただ
又は
第47条第1項
《裁判所は、前条第4項の報告があった場合に…》
おいて、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査の結果を社員に通知すること。
及び第2項においてそれぞれ読み替えて準用する 保険業法
第140条第1項
《移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、…》
保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。
、
第146条第1項
《委託会社は、前条第1項の認可を受けたとき…》
は、遅滞なく、第144条第1項の契約以下この節において「管理委託契約」という。の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本にお
若しくは
第150条第1項
《委託会社は、前条第2項の認可を受けたとき…》
は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 管理委託契約が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。
又は
第166条第1項
《合併後存続する保険会社等又は合併により設…》
立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 第165条の7第2項第165条の12において準用する場合を含む。、第165条の17第2項第16
の規定による公告
ロ 第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
の規定による公告
61条 (行政庁)
1項 この法律及びこの法律において準用する 保険業法 における行政庁は、1の都道府県の区域を越えない区域において 共済事業 を行う旨を共済規程に定める 共済団体 については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣とする。
62条 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。
63条 (権限の委任)
1項 この法律及びこの法律において準用する 保険業法 による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に行わせることができる。
64条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
6章 罰則
65条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 不正の手段により
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を受けたとき。
2号 第8条
《名義貸しの禁止 共済団体は、自己の名義…》
をもって他人に共済事業を行わせてはならない。
の規定に違反して、他人に 共済事業 を行わせたとき。
66条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第33条第1項
《行政庁は、共済団体の業務若しくは財産又は…》
共済団体及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示
又は
第34条
《認可の取消し等 行政庁は、共済団体が次…》
の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条の認可を取り消すことができる。 1 第6条第1号イか
(これらの規定を
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
2号 第57条第1項
《行政庁は、この法律又はこの法律において準…》
用する保険業法の規定による認可又は承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の規定による認可に付した条件に違反したとき。
67条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第17条第1項
《共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
の規定に違反して、同項に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出したとき。
2号 第18条第1項
《共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産…》
の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所専ら共済事業に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第3項において同じ。
の規定に違反して、同項に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第3項の規定に違反して、同条第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
3号 第29条第1項
《行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な…》
運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
又は第2項(これらの規定を
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
4号 第30条第1項
《行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な…》
運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させる
若しくは第2項(これらの規定を
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
5号 第53条第1項
《行政庁は、共済団体の清算の場合において、…》
必要があると認めるときは、当該清算共済団体に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
6号 第53条第2項
《2 第29条第1項並びに第30条第1項、…》
第4項及び第5項の規定は、前項の場合において、行政庁が清算共済団体の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。
において準用する
第29条第1項
《行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な…》
運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
7号 第53条第2項
《2 第29条第1項並びに第30条第1項、…》
第4項及び第5項の規定は、前項の場合において、行政庁が清算共済団体の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。
において準用する
第30条第1項
《行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な…》
運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させる
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
68条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第5条第1項
《第3条の認可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 1 名称 2 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額 3 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称 4 認可を受け
の申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
2号 第54条第1項
《共済団体の社員若しくは役員代表権を有する…》
役員及び監事を除く。若しくは使用人又は第28条第4号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。若しくは使用人
の規定に違反して、共済募集を行ったとき。
3号 第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
の規定に違反して、同項第1号から第3号までに掲げる行為をしたとき。
4号 第55条
《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》
は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金
において読み替えて準用する 保険業法
第307条第1項
《内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲…》
立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 特定保険募集人が第279条第1
の規定による共済募集の停止の命令に違反したとき。
69条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第55条
《共済募集等に係る保険業法の規定の準用 …》
保険業法第283条第2項第4号及び第3項を除く。の規定は所属共済団体のために共済募集人共済団体の社員若しくは役員代表権を有する役員及び監事を除く。若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員代表権を有
において読み替えて準用する 保険業法
第303条
《帳簿書類の備付け 特定保険募集人その規…》
模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受け
の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。
2号 第55条第1項
《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》
から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5
において読み替えて準用する 保険業法
第304条
《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》
険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
3号 第55条第1項
《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》
から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5
において読み替えて準用する 保険業法
第305条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
4号 第55条第1項
《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》
から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5
において読み替えて準用する 保険業法
第305条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
5号 第55条第1項
《基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額…》
から次に掲げる金額の合計額を控除した額第55条の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金償却積立金の額第5
において読み替えて準用する 保険業法
第306条
《業務改善命令 内閣総理大臣は、特定保険…》
募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な
の規定による命令に違反したとき。
70条
1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第66条第1号
《第66条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第33条第1項又は第34条これらの規定を第36条第3項の規定によりみなして適用す
400,000,000円以下の罰金刑
2号 第67条第1号
《第67条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第1項の規定に違反して、同項に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しく
から第4号まで300,000,000円以下の罰金刑
3号 第65条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第3条の認可を受けたとき。 2 第8条の規定に違反して、他人に共済事業を
、
第66条第2号
《第66条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第33条第1項又は第34条これらの規定を第36条第3項の規定によりみなして適用す
、
第67条第5号
《第67条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条第1項の規定に違反して、同項に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しく
から第7号まで、
第68条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 2 第54条第
又は前条各本条の罰金刑
2項 法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
71条
1項 共済団体 の設立時理事、設立時監事、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第334条第1項第6号
《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》
を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に規定する1時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する1時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は同法第337条第1項第2号に規定する1時会計監査人の職務を行うべき者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1号 第9条第2項
《2 共済団体の常務に従事する理事は、他の…》
共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受けなければならない。
の規定に違反して、他の 共済団体 又は会社の常務に従事したとき。
2号 第10条第2項
《2 共済団体は、前項の規定により行う事業…》
のほか、他の事業を行うことができない。 ただし、当該共済団体が共済事業及び労働災害等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより
の規定に違反して、他の事業を行ったとき。
3号 第14条
《無限責任社員等となることの禁止 共済団…》
体は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。
4号 第22条
《価格変動準備金 共済団体は、その所有す…》
る株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「株式等」という。について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければな
の規定に違反して、同条第1項の価格変動準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
5号 第23条
《責任準備金 共済団体は、毎事業年度末に…》
おいて、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 2 前項に定めるもののほか、共済契約を再共済に付した場合における当該共済契約に係る責任準備金の積立方
又は
第24条
《支払備金 共済団体は、毎事業年度末にお…》
いて、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合において、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立て
の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。
6号 第25条第1項
《共済団体は、第5条第1項第4号から第6号…》
までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による認可を受けないで、同項に規定する事項の変更をしたとき。
7号 第25条第2項
《2 共済団体は、前項ただし書の厚生労働省…》
令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の規定による届出をしなかったとき。
8号 第26条第1項
《共済団体は、第5条第2項第2号に掲げる書…》
類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定による認可を受けないで、同項に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
9号 第26条第2項
《2 共済団体は、前項ただし書の厚生労働省…》
令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の規定による届出をしなかったとき。
10号 第28条
《届出事項 共済団体第4号に掲げる場合に…》
おいては、共済団体又は届出に係る共済代理店共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。を行う者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
11号 第32条
《共済規程に定めた事項の変更命令 行政庁…》
は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限
の規定による命令に違反したとき。
12号 第33条第1項
《行政庁は、共済団体の業務若しくは財産又は…》
共済団体及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示
(
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
13号 第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第136条
《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》
契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす
(
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、共済契約の移転の手続をしたとき。
14号 第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
又は
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第136条の2第1項
《移転会社の取締役指名委員会等設置会社にあ…》
っては、執行役は、前条第1項の株主総会等の会日の2週間前から次条第1項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第135条第1項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又
(
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第166条第2項の規定に違反して、書類又は書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
15号 第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
又は
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第136条の2第2項
《2 移転会社の株主又は保険契約者は、その…》
営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は移転会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第166条第3項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類若しくは書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
16号 第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
、
第39条
《業務及び財産の管理の委託に係る保険業法の…》
規定の準用 保険業法第2編第7章第3節第148条第3項及び第4項を除く。の規定は、共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表
又は
第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
、
第138条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》
転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者
若しくは
第140条第1項
《移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、…》
保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。
若しくは第2項(これらの規定を
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第146条第1項若しくは第150条第1項(これらの規定を
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第165条の24第2項若しくは第166条第1項の規定による公告、通知若しくは催告をすることを怠ったとき又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。
17号 第37条
《共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用…》
保険業法第2編第7章第1節第137条第1項ただし書及び第5項、第140条第2項ただし書並びに第141条を除く。の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。 この場合において、次項に定める場
において読み替えて準用する 保険業法
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
又は第2項(これらの規定を
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、共済契約の移転をしたとき。
18号 第39条
《業務及び財産の管理の委託に係る保険業法の…》
規定の準用 保険業法第2編第7章第3節第148条第3項及び第4項を除く。の規定は、共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表
において読み替えて準用する 保険業法
第146条第1項
《委託会社は、前条第1項の認可を受けたとき…》
は、遅滞なく、第144条第1項の契約以下この節において「管理委託契約」という。の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本にお
(
第36条第3項
《3 前項の規定により第3条の認可を取り消…》
された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体次項において「共済契約管理団体」という。は、共済団体とみなして、第29条、第30条、第33条第1項、第34条第3号及び第5号を
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による登記を怠ったとき。
19号 第43条
《解散等の公告 共済団体は、前条第1項の…》
認可を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
の規定による公告をすることを怠ったとき又は不正の公告をしたとき。
20号 第47条第1項
《保険業法第165条の二十四第9項を除く。…》
、第166条並びに第170条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。及び第2項の規定は、共済団体の合併について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句
及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第165条の24第2項
《2 前項の場合には、会社法合併会社は、次…》
に掲げる事項を官報及び当該会社法合併会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併をする会社及び合併後存続する
又は第4項の規定に違反して、合併をしたとき。
21号 第50条
《社員総会招集請求権 第42条第1項の規…》
定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の1,000分の五これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員で6
の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。
72条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第7条第1項
《共済団体は、厚生労働省令で定める様式の標…》
識について、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動
の規定に違反した者
2号 第7条第2項
《2 共済団体以外の者は、前項の標識又はこ…》
れに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者
73条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第16条
《子会社保有の制限 共済団体は、子会社を…》
保有してはならない。 ただし、行政庁が、共済団体による子会社の保有について、当該共済団体の行う共済事業の健全かつ適切な運営又は共済契約者等の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでな
の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで子会社を保有した者
2号 第19条第1項
《共済団体は、共済事業これに附帯する業務を…》
含む。次項において同じ。に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
の規定に違反した者又は同条第2項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者
3号 第57条第1項
《行政庁は、この法律又はこの法律において準…》
用する保険業法の規定による認可又は承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により同項に規定する 認可等 (
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者