制定文
内閣は、 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 (2023年法律第41号)
第15条第1項
《文部科学大臣は、第2条第3項第2号の文部…》
科学省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、法務大臣に協議するとともに、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴く
、
第20条
《登録等の手数料 登録を受けようとする者…》
又は登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
、
第25条
《手数料 日本語教員試験を受けようとする…》
者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
、
第27条第2項
《2 実践研修を受けようとする者は、実費を…》
勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
、
第60条
《手数料 登録実践研修機関が研修事務を行…》
う場合においては、登録実践研修機関が行う実践研修を受けようとする者は、第27条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録実
及び附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第15条第1項
《文部科学大臣は、第2条第3項第2号の文部…》
科学省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、法務大臣に協議するとともに、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴く
の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
2条 (登録日本語教員に係る登録等の手数料)
1項 法
第20条
《登録等の手数料 登録を受けようとする者…》
又は登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 法
第17条第1項
《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》
な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい
の登録を受けようとする者4,400円
2号 登録証の再交付又は訂正を受けようとする者2,500円
3条 (日本語教員試験の手数料)
1項 法
第25条
《手数料 日本語教員試験を受けようとする…》
者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、18,900円(法第23条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては5,900円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては17,300円)とする。
4条 (文部科学大臣が行う実践研修の手数料)
1項 法
第27条第2項
《2 実践研修を受けようとする者は、実費を…》
勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、50,900円とする。
5条 (登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)
1項 法
第60条
《手数料 登録実践研修機関が研修事務を行…》
う場合においては、登録実践研修機関が行う実践研修を受けようとする者は、第27条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録実
の 認可 (以下この条において「 認可 」という。)を受けようとする登録実践研修機関は、認可を受けようとする手数料の額(認可を受けた手数料の額を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする手数料の額)並びに研修事務の実施に要する費用の額及びその内訳その他の当該手数料の額を算定するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 文部科学大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、 認可 をしてはならない。
1号 手数料の額が当該研修事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。