日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2023年文部科学省令第39号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 2023年法律第41号及び 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 2023年政令第327号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 認定日本語教育機関の認定

1条 (認定の申請)

1項 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 以下「」という。第2条第2項 《2 前項の認定以下この章において「認定」…》 という。を受けようとする日本語教育機関の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。ただし、設置者が同条第3項第1号イに掲げるもの(及び地方公共団体を除く。)である場合には第1号イ及び第3号から第5号までに掲げる書類を、国又は地方公共団体である場合には第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類を除く。

1号 設置者が法人である場合には、次に掲げる書類

法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の氏名及び経歴を記載した書類

2号 設置者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 設置者の資産及び負債の状況を示す書類

4号 事業計画並びに経費の見積り及び維持方法に関する書類

5号 認定( 第2条第1項 《日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育…》 機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。 の認定をいう。以下同じ。)に係る日本語教育課程(法第1条に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)の実施以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

6号 教員及び職員の体制並びに校長(副校長を置く日本語教育機関( 第1条 《目的 この法律は、日本語に通じない外国…》 人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育以下「日本語教育」という。を行うことを目的とした課程以下「日本語教育課程」という。を置く教育機関以下「日本語教育 に規定する日本語教育機関をいう。以下同じ。)にあっては、副校長を含む。第3項において同じ。)、教員、事務を統括する職員及び留学のための課程(認定日本語教育機関認定基準(2023年文部科学省令第40号)第2条第1項に規定する留学のための課程をいう。以下同じ。)を置く日本語教育機関にあっては生活指導担当者の資格及び経歴を記載した書類

7号 校地、校舎その他直接日本語教育( 第1条 《目的 この法律は、日本語に通じない外国…》 人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育以下「日本語教育」という。を行うことを目的とした課程以下「日本語教育課程」という。を置く教育機関以下「日本語教育 に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)の用に供する土地及び建物( 第5条 《認定日本語教育機関の表示 認定日本語教…》 育機関の設置者は、生徒の募集のための広告その他の文部科学省令で定めるもの次項において「広告等」という。に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。 2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広 において「 校地校舎等 」という。)の概要を記載した書類及び図面並びに当該土地及び建物の登記事項証明書その他の当該土地及び建物に関する権利関係を示す書類

8号 設備の概要を記載した書類

9号 日本語教育課程の内容及び修了要件並びに学習の評価方法を記載した書類

10号 教材の一覧表

11号 入学者の募集及び選考に関する書類

12号 生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要を記載した書類

13号 その他文部科学大臣が必要と認める書類

2項 文部科学大臣は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3項 第2条第2項第3号 《2 前項の認定以下この章において「認定」…》 という。を受けようとする日本語教育機関の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第8号に掲げる事項を除く。)。

1号 日本語教育機関の基本理念、目的及び目標

2号 校長

3号 教員の体制

4号 事務を統括する職員

5号 校地及び校舎

6号 日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数

7号 授業料その他の日本語教育機関が徴収する費用

8号 生活指導担当者

9号 学則

2条 (学則)

1項 前条第3項第9号の学則中には、少なくとも、次に掲げる事項(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 日本語教育課程の修業期間、学期及び授業を行わない日に関する事項

2号 教育課程及び授業日時数に関する事項

3号 学習の評価及び日本語教育課程修了の要件に関する事項

4号 収容定員に関する事項

5号 教員及び職員の体制に関する事項

6号 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項

7号 授業料、入学料その他の費用徴収及び返還に関する事項

8号 賞罰に関する事項

9号 寄宿舎を置く場合には、寄宿舎に関する事項

10号 健康診断に関する事項

3条 (認定の公表)

1項 第2条第5項 《5 文部科学大臣は、認定をしたときは、遅…》 滞なく、第2項第1号及び第2号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 認定を受けた日本語教育機関の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地

3号 認定を受けた日本語教育機関の基本理念、目的及び目標

4号 認定の年月日

5号 教員及び職員の体制の概要

6号 日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数

7号 授業料その他の認定を受けた日本語教育機関が徴収する費用

8号 生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要

4条 (認定日本語教育機関による情報の公表)

1項 第3条第1項 《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》 語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 認定日本語教育機関( 第3条第1項 《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》 語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 認定日本語教育機関の名称及び所在地

3号 日本語教育課程の授業科目及びその内容

4号 生徒、教員及び職員の数

5号 授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用

6号 学則

2項 認定日本語教育機関は、 第3条第1項 《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》 語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を の規定による情報の公表を行うに当たっては、当該情報について、当該認定日本語教育機関を他の認定日本語教育機関と混同するおそれのある表示その他の誤解を生じさせる表示又は虚偽の表示をしてはならない。

5条 (認定日本語教育機関の表示)

1項 第5条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集…》 のための広告その他の文部科学省令で定めるもの次項において「広告等」という。に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。 の文部科学省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 生徒、教員又は職員の募集の広告又は文書

2号 認定日本語教育機関の広告

3号 宣伝用物品

4号 認定日本語教育機関の 校地校舎等

5号 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

2項 認定日本語教育機関は、認定に係る日本語教育課程の実施その他のに基づく業務以外の業務について、認定を受けたものと誤解を生じさせる表示をしてはならない。

6条 (変更の届出)

1項 第6条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、第2条第2…》 項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。

1号 当該届出に係る認定日本語教育機関の名称及び所在地

2号 変更の内容及び理由

3号 変更の年月日

2項 第6条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、第2条第2…》 項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出のうち、日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る変更の届出にあっては、前項の届出書には、当該新設又は収容定員数の変更をする日本語教育課程に係る 第1条第1項第6号 《この法律は、日本語に通じない外国人が我が…》 国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育以下「日本語教育」という。を行うことを目的とした課程以下「日本語教育課程」という。を置く教育機関以下「日本語教育機関」と から第13号までに掲げる書類を添付しなければならない。

3項 第6条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、第2条第2…》 項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出のうち、日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る変更の届出以外の届出にあっては、第1項の届出書には、 第1条第1項 《この法律は、日本語に通じない外国人が我が…》 国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育以下「日本語教育」という。を行うことを目的とした課程以下「日本語教育課程」という。を置く教育機関以下「日本語教育機関」と 各号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

7条 (点検及び評価)

1項 認定日本語教育機関は、 第8条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語…》 教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。 に規定する点検及び評価を行うに当たっては、次に掲げる項目を設定するとともに、毎年一回以上、適当な体制を整えて行わなければならない。

1号 認定日本語教育機関の目的及び目標の達成状況に関すること。

2号 教員及び職員の組織運営に関すること。

3号 施設及び設備に関すること。

4号 日本語教育課程の編成及び実施に関すること。

5号 卒業の認定及び学習の成果に関すること。

6号 生徒への学習上及び生活上の支援に関すること。

7号 教育活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。

8号 財務に関すること。

8条 (第三者評価)

1項 認定日本語教育機関は、その教育水準の向上に資するため、 第8条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語…》 教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。 の点検及び評価に加え、当該認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、定期的に、日本語教育について相当の知見を有する第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めなければならない。

9条 (定期報告)

1項 第9条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語…》 教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣に報告しなければならない。 の報告は、毎年6月30日までに、次に掲げる事項(留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、第9号に掲げる事項を除く。)を記載した報告書を文部科学大臣に提出することにより行わなければならない。

1号 設置者が 第2条第3項第1号 《3 文部科学大臣は、認定の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。 1 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。 イ 国、独立行政法人通則法1999年法律第 ロに掲げるものである場合には、その収支並びに資産及び負債の状況

2号 教員及び職員の体制の整備状況

3号 施設及び設備の整備状況

4号 日本語教育課程の編成、使用教材及び担当教員の状況

5号 生徒の学習上及び生活上の支援の実施状況

6号 入学者の数及び在学する生徒の数

7号 生徒の授業への出席率

8号 卒業した者の数並びに退学した者の数及びそのうち履修した日本語教育課程の目標の日本語を理解し、使用する能力を習得した者の数

9号 進学者の数、就職者の数その他進学及び就職の状況

10号 学習の成果(卒業時における生徒の日本語を理解し、使用する能力に関することを含む。)、これに係る評価の実施及び日本語教育課程の修了の要件の策定の状況

10条 (帳簿の記載事項等)

1項 第10条 《帳簿の備付け等 認定日本語教育機関の設…》 置者は、認定日本語教育機関の運営状況について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、第7号に掲げる事項を除く。)。

1号 日本語教育課程の日課、教材一覧及び日ごとの活動状況

2号 教員及び職員の氏名、履歴、出勤状況並びに担当学級又は担当の授業科目及び時間表

3号 生徒の学習の状況の記録及び出席状況

4号 入学者の募集、選考及び成績考査に関する事項

5号 生徒の学習上及び生活上の支援の実施状況

6号 資産、出納及び経費の予算決算並びに図書、機械器具その他の教具の目録に関する事項

7号 生徒の健康の状況、医師その他の生徒の健康の保持増進に従事する者の勤務状況及び生徒の健康診断の実施状況

2項 第10条 《帳簿の備付け等 認定日本語教育機関の設…》 置者は、認定日本語教育機関の運営状況について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。ただし、前項第3号の生徒の学習の状況の記録のうち入学、卒業等の学籍に関するものについては、その保存期間は、記載の日から20年間とする。

11条 (廃止の届出)

1項 第13条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、当該認定日…》 本語教育機関を廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その廃止しようとする日以下この条において「廃止の日」という。の60日前までに、その旨及び廃止の日を文部科学大臣に届け出なければな の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。

1号 廃止しようとする認定日本語教育機関の名称及び所在地

2号 廃止しようとする年月日

3号 廃止しようとする理由

12条 (法務大臣との協議等)

1項 次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あらかじめ、法務大臣に協議するものとする。

1号 留学のための課程を置く日本語教育機関について、認定をするとき。

2号 留学のための課程を置く認定日本語教育機関について、 第14条第2項 《2 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の…》 設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項又は第10条の規定に違反したとき。 2 第7条の規定に違反して、 の規定により認定を取り消すとき。

2項 文部科学大臣は、 第6条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、第2条第2…》 項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出のうち、留学のための課程の新設、廃止又は収容定員数の変更に係るものがあったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。

3項 文部科学大臣は、留学のための課程を置く認定日本語教育機関に係る 第13条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、当該認定日…》 本語教育機関を廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その廃止しようとする日以下この条において「廃止の日」という。の60日前までに、その旨及び廃止の日を文部科学大臣に届け出なければな の規定による廃止の届出があったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。

13条 (関係行政機関の長との協力等)

1項 文部科学大臣は、法務大臣その他の関係行政機関の長に対し、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施に関し必要な情報の提供を行うことができる。

2項 文部科学大臣は、法務大臣に対し、認定及び 第6条第2項 《2 法第6条第1項の規定による変更の届出…》 のうち、日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る変更の届出にあっては、前項の届出書には、当該新設又は収容定員数の変更をする日本語教育課程に係る第1条第1項第6号から第13号までに掲げる書類を添付 の変更の届出(留学のための課程に係るものに限る。)に係る事実の確認に関し必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

3項 文部科学大臣は、法務大臣その他の関係行政機関の長から、認定日本語教育機関が 第2条第3項 《3 文部科学大臣は、認定の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。 1 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。 イ 国、独立行政法人通則法1999年法律第 各号のいずれかに適合しなくなった旨の情報の提供を受けたときは、当該認定日本語教育機関に対し、速やかに、法第11条の規定による報告又は資料の提供を求めるとともに、その結果を踏まえ、当該関係行政機関の長と連携協力して、必要があると認めるときは、法第12条第1項の規定による勧告その他の必要な措置を講ずるものとする。

2章 認定日本語教育機関の教員の資格 > 1節 登録日本語教員

14条 (登録日本語教員の登録の申請)

1項 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等。以下同じ。

4号 日本語教員試験( 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい に規定する日本語教員試験をいう。以下同じ。)に合格した年月日及び合格証書の番号

5号 実践研修( 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の実践研修をいう。以下同じ。)を修了した年月日及び当該実践研修の実施者の氏名又は名称(法第17条第3項の規定の適用を受けようとする者にあっては、その旨

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 第18条 《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》 消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。 において「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 第18条 《戸籍の附票の記載等 戸籍の附票の記載、…》 消除又は記載の修正第30条の41第1項において「戸籍の附票の記載等」という。は、職権で行うものとする。 において「 特別永住者 」という。)については、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第17条第1項 《戸籍の附票には、次に掲げる事項について記…》 載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出をする旨の第24条の規定による届 及び 第27条第4項 《4 前項の規定による申請は、次に掲げる事…》 項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 生年月日 3 本籍地都道府県名 4 合格した日本語教員試験の受験番号及び受験年月日 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。 第17条第1項 《法第18条第2項の規定による登録証の再交…》 付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。 1 氏名及び住所 2 生年月日 3 本籍地都道府県名 4 登録番号及び登録年月日 5 登 及び 第27条第4項 《4 前項の規定による申請は、次に掲げる事…》 項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 生年月日 3 本籍地都道府県名 4 合格した日本語教員試験の受験番号及び受験年月日 において同じ。

2号 日本語教員試験の合格証書の写し

3号 実践研修の修了証書の写し( 第17条第3項 《3 実践研修を修了した者と同等以上の技術…》 を有する者として文部科学省令で定める要件に該当する者は、第1項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。 の規定の適用を受けようとする者にあっては、修了証書の写しに代えて、次条の要件に該当することを証する書類

15条 (実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者)

1項 第17条第3項 《3 実践研修を修了した者と同等以上の技術…》 を有する者として文部科学省令で定める要件に該当する者は、第1項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。 の文部科学省令で定める要件は、外国の大学(これに準ずる教育機関を含む。以下同じ。)であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修を修了した者であることとする。

16条 (登録日本語教員登録簿の記載事項)

1項 第17条第4項 《4 登録は、文部科学大臣が、日本語教員登…》 録簿に氏名、生年月日その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 本籍地都道府県名

4号 登録番号及び登録年月日

5号 日本語教員試験の合格の年月日及び合格証書の番号

6号 実践研修の修了の年月日及び当該実践研修を実施した者の氏名又は名称( 第17条第3項 《3 実践研修を修了した者と同等以上の技術…》 を有する者として文部科学省令で定める要件に該当する者は、第1項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。 の規定の適用を受けた者にあっては、その旨

17条 (登録証再交付の申請等)

1項 第18条第2項 《2 登録日本語教員が登録証を亡失し、又は…》 登録証が滅失したときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。 の規定による登録証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 生年月日

3号 本籍地都道府県名

4号 登録番号及び登録年月日

5号 登録証を亡失し、又は登録証が滅失した事情

2項 登録日本語教員( 第18条第1項 《文部科学大臣は、登録をしたときは、登録を…》 受けた者以下この節において「登録日本語教員」という。に前条第4項に規定する事項を記載した登録証を交付する。 に規定する登録日本語教員をいう。以下同じ。)は、前項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣に返納しなければならない。

18条 (変更の届出)

1項 第19条第1項 《登録日本語教員は、第17条第4項に規定す…》 る事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。及び法第19条第1項の規定による届出の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び法第19条第1項の規定による届出の事由を証する書類とする。)を添えてしなければならない。

1号 当該届出に係る登録日本語教員の氏名、生年月日及び本籍地都道府県名

2号 変更の内容及び理由

3号 変更の年月日

19条 (日本語教員登録簿の登録の訂正等)

1項 文部科学大臣は、 第19条第1項 《登録日本語教員は、第17条第4項に規定す…》 る事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出があったとき又は法第21条第1項の規定により登録日本語教員の登録を取り消したときは、日本語教員登録簿の当該登録日本語教員に関する登録を訂正し又は消除するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を登録日本語教員登録簿に記載するものとする。

20条 (登録等の手数料の納付)

1項 第20条 《登録等の手数料 登録を受けようとする者…》 又は登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の手数料は、 第14条第1項 《文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。 2 第2条第4項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 3 第12 の申請書、 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の申請書又は 第18条 《登録証 文部科学大臣は、登録をしたとき…》 は、登録を受けた者以下この節において「登録日本語教員」という。に前条第4項に規定する事項を記載した登録証を交付する。 2 登録日本語教員が登録証を亡失し、又は登録証が滅失したときは、文部科学省令で定め の届出書に収入印紙を貼って納めなければならない。

2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

2節 日本語教員試験

21条 (試験の免除)

1項 第23条第1号 《試験の免除 第23条 次の各号に掲げる者…》 に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。 1 文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程第6節において「養成課程」 の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。

1号 免除を受けようとする基礎試験が行われる日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験の合格

2号 外国の大学であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程の修了

2項 第23条第2号 《試験の免除 第23条 次の各号に掲げる者…》 に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。 1 文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程第6節において「養成課程」 の文部科学省令で定める資格は、別にこれを定める。

22条 (試験の期日等の公表)

1項 文部科学大臣(指定試験機関( 第28条第1項 《文部科学大臣は、その指定する者以下この節…》 において「指定試験機関」という。に、日本語教員試験の実施に関する事務以下この節並びに第68条、第69条及び第71条第4号において「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定試験機関をいう。以下この節及び第4節において同じ。)が試験事務(法第28条第1項に規定する試験事務をいう。第4節において同じ。)を行う場合には、指定試験機関。 第25条 《試験の受験手続 日本語教員試験を受けよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した日本語教員試験受験申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 生年月日 3 本籍地都道府県名 4 その他文部科学大臣が必要と認める事項 及び 第27条 《合格証書の交付等 文部科学大臣は、日本…》 語教員試験に合格した者に対し、合格証書を交付するものとする。 2 文部科学大臣は、基礎試験に合格した者前項の規定により合格証書の交付を受ける者を除く。に対し、基礎試験合格証明書を交付するものとする。 において同じ。)は、日本語教員試験の期日及び場所並びに日本語教員試験申込書の提出期限その他必要な事項について、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

23条 (試験の実施方法等)

1項 日本語教員試験は、筆記の方法により行う。

2項 基礎試験及び応用試験のいずれにも合格し、又は免除を受けた者を日本語教員試験の合格者とする。

3項 応用試験の合格者の判定は、その回の日本語教員試験における基礎試験に合格した者及び基礎試験の免除を受けた者について行うものとする。

24条 (試験の科目)

1項 基礎試験は、次に掲げる科目について行う。

1号 社会・文化・地域基礎に関する科目

2号 言語と社会基礎に関する科目

3号 言語と心理基礎に関する科目

4号 言語と教育基礎に関する科目

5号 言語基礎に関する科目

2項 応用試験は、次に掲げる科目について行う。

1号 社会・文化・地域応用に関する科目

2号 言語と社会応用に関する科目

3号 言語と心理応用に関する科目

4号 言語と教育応用に関する科目

5号 言語応用に関する科目

6号 前各号に掲げる科目に関する知識及び技能に係る総合的な能力に関する科目

25条 (試験の受験手続)

1項 日本語教員試験を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本語教員試験受験申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 生年月日

3号 本籍地都道府県名

4号 その他文部科学大臣が必要と認める事項

2項 前項の場合において、 第23条 《試験の免除 次の各号に掲げる者に対して…》 は、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。 1 文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程第6節において「養成課程」という。 の規定による基礎試験又は応用試験の免除を受けようとする者は、同項の日本語教員試験受験申込書に同条第1号又は第2号の資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

26条 (受験手数料の納付)

1項 第25条 《手数料 日本語教員試験を受けようとする…》 者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の手数料は、国に納付する場合には前条第1項の日本語教員試験受験申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関に納付する場合には試験事務規程(法第34条第1項に規定する試験事務規程をいう。 第40条第1項 《指定試験機関は、法第34条第1項前段の認…》 可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。

27条 (合格証書の交付等)

1項 文部科学大臣は、日本語教員試験に合格した者に対し、合格証書を交付するものとする。

2項 文部科学大臣は、基礎試験に合格した者(前項の規定により合格証書の交付を受ける者を除く。)に対し、基礎試験合格証明書を交付するものとする。

3項 合格証書又は基礎試験合格証明書の交付を受けた者は、合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失したときは、文部科学大臣に申請をして、その再交付を受けることができる。

4項 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 生年月日

3号 本籍地都道府県名

4号 合格した日本語教員試験の受験番号及び受験年月日

5号 合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失した事情

3節 実践研修

28条 (実践研修の科目)

1項 第27条第1項 《実践研修は、認定日本語教育機関において日…》 本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得することを目的として、文部科学省令で定める科目について、文部科学大臣が行う。 の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

1号 オリエンテーションに関する科目

2号 授業見学に関する科目

3号 授業準備に関する科目

4号 模擬授業に関する科目

5号 教壇実習に関する科目

6号 実践研修全体総括に関する科目

29条 (実践研修の受講資格)

1項 実践研修を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 受けようとする実践研修が開始される日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験に合格した者

2号 養成課程( 第23条第1号 《試験の免除 第23条 次の各号に掲げる者…》 に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。 1 文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程第6節において「養成課程」 に規定する養成課程をいう。第6節において同じ。又は 第21条第1項第2号 《文部科学大臣は、登録日本語教員が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 第17条第2項第1号に該当するに至ったとき。 の規定により文部科学大臣が指定する外国の大学が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程を修了した者及び修了する見込みの者

3号 第23条第1号 《試験の免除 第23条 次の各号に掲げる者…》 に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。 1 文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程第6節において「養成課程」 の文部科学省令で定める資格を有する者

30条 (実践研修の受講手続)

1項 実践研修を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した実践研修受講申込書を文部科学大臣(登録実践研修機関( 第45条第1項 《文部科学大臣は、その登録を受けた者以下こ…》 の節において「登録実践研修機関」という。に、実践研修の実施に関する事務以下この節並びに第69条及び第71条第4号において「研修事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する登録実践研修機関をいう。以下同じ。)が実施する実践研修にあっては、当該登録実践研修機関。第4号及び 第32条 《試験委員 指定試験機関は、日本語教育を…》 行うために必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、文部科学省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任しなければな において同じ。)に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 生年月日

3号 本籍地都道府県名

4号 その他文部科学大臣が必要と認める事項

31条 (受講手数料の納付)

1項 第27条第2項 《2 実践研修を受けようとする者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の手数料は、国に納付する場合には前条の実践研修受講申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、登録実践研修機関に納付する場合には研修事務規程(法第49条第1項に規定する研修事務規程をいう。 第55条第1項 《登録実践研修機関は、法第49条第1項前段…》 の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に研修事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。 において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。

32条 (修了証書の交付)

1項 文部科学大臣は、実践研修を修了した者に対し、様式第1により作成した修了証書を交付するものとする。

4節 指定試験機関

33条 (受験停止等の処分の報告)

1項 指定試験機関は、 第28条第2項 《2 指定試験機関は、試験事務の実施に関し…》 第24条に規定する文部科学大臣の職権を行うことができる。 の規定により法第24条に規定する文部科学大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 処分の内容及び年月日

2号 不正行為に関係ある者の本籍地都道府県名、住所、氏名及び生年月日

3号 不正行為のあった試験の種別及び年月日

4号 不正行為の内容

5号 その他参考となる事項

34条 (指定の申請)

1項 第29条第2項 《2 指定を受けようとする者は、文部科学省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 指定を受 の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 試験事務の実施に関する計画を記載した書類

3号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録

4号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 現に行っている業務の概要を記載した書類

2項 第29条第2項第2号 《2 指定を受けようとする者は、文部科学省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 指定を受 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

2号 試験事務を開始しようとする年月日

35条 (指定の公示)

1項 第29条第5項 《5 文部科学大臣は、指定をしたときは、第…》 2項第1号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で公示するものとする。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 指定をした年月日

3号 試験事務の開始の年月日

36条 (変更の届出)

1項 第30条第1項 《指定試験機関は、前条第2項各号に掲げる事…》 項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。

1号 変更の内容及び理由

2号 変更の年月日

37条 (役員の選任等の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第31条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部…》 科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

38条 (試験委員の要件)

1項 第32条第2項 《2 指定試験機関は、文部科学省令で定める…》 要件を備える者のうちから試験委員を選任しなければならない。 の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 大学( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学をいう。以下同じ。)(外国の大学を含む。)において日本語教育若しくは試験に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

2号 日本語教育又は試験に関する科目の研究により博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された者

3号 認定日本語教育機関において5年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者

4号 日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定する試験又は日本語を理解し、使用する能力を有するかどうかを判定する試験に関する業務に5年以上従事した経験を有する者

39条 (試験委員の選任等の届出)

1項 第32条第3項 《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》 きは、その日から2週間以内に、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 試験委員を変更したときも、同様とする。 の規定による試験委員の選任及び変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

1号 選任した試験委員の氏名及び経歴又は変更した試験委員の氏名

2号 選任又は変更の理由

3号 選任し、又は変更した年月日

40条 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第34条第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下この条及び第40条第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第34条第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下この条及び第40条第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 変更の内容及び理由

2号 変更の年月日

41条 (試験事務規程の記載事項)

1項 第34条第2項 《2 試験事務規程には、日本語教育を行うた…》 めに必要な知識及び技能を有するかどうかの判定の基準その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務の実施の方法に関する事項

2号 受験手数料の収納の方法に関する事項

3号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

4号 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

5号 その他試験事務の実施に関し必要な事項

42条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定試験機関は、 第35条第1項 《指定試験機関は、文部科学省令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第35条第1項 《指定試験機関は、文部科学省令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 変更の内容及び理由

2号 変更の年月日

43条 (事業報告書等の提出)

1項 指定試験機関は、 第35条第2項 《2 指定試験機関は、毎事業年度、文部科学…》 省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。 の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表及び財産目録を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。

44条 (試験事務に関する帳簿の記載事項等)

1項 第36条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》 務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所並びに基礎試験及び日本語教員試験の合否の別

4号 試験科目ごとの成績

5号 基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、基礎試験合格証明書又は合格証書の番号

6号 基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、合格年月日

2項 第36条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》 務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

45条 (試験結果の報告)

1項 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験申込者の数

4号 受験者の数

5号 基礎試験及び日本語教員試験に合格した者の数

6号 基礎試験及び日本語教員試験の合格年月日

2項 前項の報告書には、日本語教員試験に合格した者の合格証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

46条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定試験機関は、 第39条第1項 《指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合には、その期間

4号 休止し、又は廃止しようとする理由

47条 (指定試験機関の試験事務等の文部科学大臣への引継ぎ)

1項 指定試験機関は、 第39条第1項 《指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第40条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消されたとき又は法第41条第1項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。

2号 試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。

3号 その他文部科学大臣が必要と認める事項

48条 (文部科学大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)

1項 文部科学大臣は、 第41条第1項 《文部科学大臣は、指定試験機関が第39条第…》 1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部 の規定により行っている試験事務を行わないこととする場合には、当該試験事務を終止する日以後において、前条第2号の規定により提出された帳簿及び書類を指定試験機関に返還するものとする。

2項 文部科学大臣は、前項に規定する場合又は 第28条第1項 《文部科学大臣は、その指定する者以下この節…》 において「指定試験機関」という。に、日本語教員試験の実施に関する事務以下この節並びに第68条、第69条及び第71条第4号において「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定により自ら行っていた試験事務を行わないこととする場合には、試験事務の実施のために必要な帳簿及び書類を指定試験機関に送付するものとする。

5節 登録実践研修機関

49条 (登録実践研修機関の登録の申請)

1項 第46条第2項 《2 登録を受けようとする者は、文部科学省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 登録を受 の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 登録( 第45条第1項 《文部科学大臣は、その登録を受けた者以下こ…》 の節において「登録実践研修機関」という。に、実践研修の実施に関する事務以下この節並びに第69条及び第71条第4号において「研修事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人( 第66条 《権利義務の承継等 移行型地方独立行政法…》 人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方 において「 独立行政法人等 」という。)である場合には、イに掲げる書類を除く。

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の氏名及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書

3号 実践研修に関する次に掲げる事項を記載した書類

実践研修において実施する科目、各科目の内容及び時間数

教壇実習を行う教育機関( 第56条第4号 《準用 第56条 第48条及び第49条の規…》 定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。 この場合において、第48条第3項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第26条第2項第3号の人件費の見積り」 において「 教壇実習機関 」という。)の概要

実践研修の指導を行う者の氏名、職名、経歴及び担当科目

その他文部科学大臣が必要と認める事項

2項 第46条第2項第2号 《2 登録を受けようとする者は、文部科学省…》 令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 登録を受 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 研修事務( 第45条第1項 《文部科学大臣は、その登録を受けた者以下こ…》 の節において「登録実践研修機関」という。に、実践研修の実施に関する事務以下この節並びに第69条及び第71条第4号において「研修事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 に規定する研修事務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

2号 研修事務を開始しようとする年月日

50条 (実践研修の時間数)

1項 第46条第3項第2号 《3 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 登録を受けようとする者が実施する実践研修が、第27条第1項の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。 2 登録を受け の文部科学省令で定める時間数は、法第27第1項に規定する科目の合計で四十五単位時間( 第28条第5号 《指定試験機関による試験事務の実施等 第2…》 8条 文部科学大臣は、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、日本語教員試験の実施に関する事務以下この節並びに第68条、第69条及び第71条第4号において「試験事務」という。を行わ の教壇実習に関する科目二単位時間以上を含む。)とする。この場合において、一単位時間は45分以上とする。

51条 (実践研修の指導者の要件)

1項 第46条第3項第3号 《3 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 登録を受けようとする者が実施する実践研修が、第27条第1項の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。 2 登録を受け の文部科学省令で定める資格及び経験は、次の各号のいずれかとする。

1号 日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位( 学校教育法 第104条第2項 《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》 により、専門職大学を卒業した者第87条の2第1項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するもの に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学の前期課程を修了した者に対して授与されるものを除く。及び同条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位並びに外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。以下同じ。)を授与され、かつ、日本語教育に関する研究業績を有すること。

2号 日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位を授与され、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に1年以上従事した経験を有すること。

3号 登録日本語教員の登録を受け、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に1年以上従事した経験を有すること。

4号 登録日本語教員の登録を受け、かつ、認定日本語教育機関において3年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。

52条 (登録実践研修機関登録簿の記載事項)

1項 第46条第5項 《5 登録は、文部科学大臣が、登録実践研修…》 機関登録簿に第2項第1号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

3号 研修事務を行う主たる事務所の名称及び所在地

4号 研修事務を開始する年月日

2項 第46条第6項 《6 文部科学大臣は、登録をしたときは、前…》 項に規定する事項文部科学省令で定めるものを除く。を官報で公示するものとする。 の文部科学省令で定める事項は、法人である登録実践研修機関の代表者の氏名とする。

53条 (変更の届出)

1項 第47条第1項 《登録実践研修機関は、前条第5項に規定する…》 事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。

1号 変更の内容及び理由

2号 変更の年月日

54条 (役員の選任等の届出)

1項 第48条 《役員の選任及び解任 登録実践研修機関が…》 法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

1号 選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

55条 (研修事務規程の認可の申請)

1項 登録実践研修機関は、 第49条第1項 《登録実践研修機関は、研修事務の実施に関す…》 る規程以下この条及び次条において「研修事務規程」という。を定め、研修事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に研修事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 登録実践研修機関は、 第49条第1項 《登録実践研修機関は、研修事務の実施に関す…》 る規程以下この条及び次条において「研修事務規程」という。を定め、研修事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 変更の内容及び理由

2号 変更の年月日

56条 (研修事務規程の記載事項)

1項 第49条第2項 《2 研修事務規程には、実践研修の実施の方…》 法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 研修事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 研修事務の実施体制に関する事項

3号 研修事務を行う事務所に関する事項

4号 教壇実習機関 に関する事項

5号 実践研修の日程及び公示方法に関する事項

6号 実践研修の受講の申請に関する事項

7号 実践研修の修了の要件に関する事項

8号 修了証書の交付及び再交付に関する事項

9号 手数料の収納及び返還の方法に関する事項

10号 研修事務に係る経費の維持方法に関する事項

11号 研修事務の評価に関する事項

12号 研修事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

13号 第52条第1項 《登録実践研修機関は、毎事業年度、当該事業…》 年度の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知 に規定する財務諸表等の作成、事務所への備置き及び同条第2項の規定による閲覧等に関する事項(同項に規定する費用を含む。

14号 研修事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

15号 不正な受講者の処分に関する事項

16号 その他研修事務の実施に関し必要な事項

57条 (登録実践研修機関の報告)

1項 登録実践研修機関は、毎年6月30日までに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 実践研修を担当する指導者その他の職員の構成

2号 施設及び設備

3号 実践研修の実施内容

4号 収支に関する事項

5号 受講者の進路選択の支援その他の支援に関する事項

58条 (事業報告書の作成)

1項 登録実践研修機関は、 第52条第1項 《登録実践研修機関は、毎事業年度、当該事業…》 年度の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知 の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 毎事業年度の実践研修の受講者の数

2号 毎事業年度の実践研修の修了者の数及び修了時の成績

3号 その他当該登録実践研修機関が必要と認める事項

59条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第52条第2項第3号 《2 実践研修を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第52条第2項第4号 《2 実践研修を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実践研修機関が定めるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

登録実践研修機関(ロにおいて「 送信者 」という。)の使用に係る電子計算機と電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者(以下この号及び次項において「 受信者 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、 受信者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて 受信者 の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、 受信者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

60条 (研修事務に関する帳簿の記載事項等)

1項 第53条 《帳簿の備付け等 登録実践研修機関は、研…》 修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 受講者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所

2号 受講者の成績

3号 実践研修を修了した者については、修了証書の番号

4号 実践研修を修了した者については、修了年月日

2項 第53条 《帳簿の備付け等 登録実践研修機関は、研…》 修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、研修事務を廃止するまで保存しなければならない。

61条 (実践研修結果の報告)

1項 登録実践研修機関は、研修事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 受講者の数

2号 修了者の数

3号 修了の年月日

2項 前項の報告書には、実践研修を修了した者の修了証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した修了者一覧表を添えなければならない。

62条 (研修事務の休廃止の許可の申請)

1項 登録実践研修機関は、 第57条第1項 《登録実践研修機関は、文部科学大臣の許可を…》 受けなければ、研修事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする研修事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合には、その期間

4号 休止し、又は廃止しようとする理由

63条 (登録実践研修機関の研修事務等の文部科学大臣への引継ぎ)

1項 登録実践研修機関は、当該登録実践研修機関が行っていた研修事務の全部又は一部を 第59条第1項 《文部科学大臣は、登録実践研修機関が第57…》 条第1項の許可を受けて研修事務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、若しくは登録実践研修機関に対し研修事務の全部若しくは一部の停止を命じ の規定により文部科学大臣が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 研修事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。

2号 研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。

3号 その他文部科学大臣が必要と認める事項

2項 前項の場合を除くほか、登録実践研修機関は、 第57条第1項 《登録実践研修機関は、文部科学大臣の許可を…》 受けなければ、研修事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて研修事務の全部を廃止したとき、又は法第58条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消されたときは、研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継がなければならない。

64条 (文部科学大臣の研修事務等の登録実践研修機関への引継ぎ)

1項 文部科学大臣は、自ら行っていた研修事務の全部若しくは一部を行わないものとする場合又は前条第2項の規定により研修事務に関する帳簿及び書類を引き継いだ場合において必要があると認めるときは、研修事務の実施のために必要な帳簿及び書類を登録実践研修機関に送付するものとする。

65条 (実践研修の手数料の細目)

1項 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第5条第1項 《法第60条の認可以下この条において「認可…》 」という。を受けようとする登録実践研修機関は、認可を受けようとする手数料の額認可を受けた手数料の額を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする手数料の額並びに研修事務の実施に要する費用の額及 の文部科学省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

6節 登録日本語教員養成機関

66条 (登録日本語教員養成機関の登録の申請)

1項 第62条第1項 《登録を受けようとする者は、文部科学省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けよ の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 登録( 第23条第1号 《試験の免除 第23条 次の各号に掲げる者…》 に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。 1 文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程第6節において「養成課程」 の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が 独立行政法人等 である場合には、イに掲げる書類を除く。

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の氏名及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書

3号 養成課程に関する次に掲げる事項を記載した書類

養成課程において実施する科目、各科目の内容及び時間数

養成課程の科目の授業を行う者の氏名、職名、経歴及び担当科目

その他文部科学大臣が必要と認める事項

2項 第62条第1項第2号 《登録を受けようとする者は、文部科学省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けよ の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 養成業務( 第63条第1項 《登録を受けた者以下この節において「登録日…》 本語教員養成機関」という。は、養成課程の実施に関する規程以下この条において「養成業務規程」という。を定め、養成課程の実施に関する業務以下この節並びに第69条及び第71条第4号において「養成業務」という に規定する養成業務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

2号 養成業務を開始しようとする年月日

67条 (養成課程の科目及び時間数)

1項 第62条第2項第1号 《2 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 登録を受けようとする者が実施する養成課程が、日本語教育についての基礎的な知識及び技能の習得に必要な科目として文部科学省令で定めるもの の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

1号 社会・文化・地域基礎に関する科目

2号 言語と社会基礎に関する科目

3号 言語と心理基礎に関する科目

4号 言語と教育基礎に関する科目

5号 言語基礎に関する科目

2項 第62条第2項第2号 《2 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 登録を受けようとする者が実施する養成課程が、日本語教育についての基礎的な知識及び技能の習得に必要な科目として文部科学省令で定めるもの の文部科学省令で定める時間数は、同項第1号の科目の合計で三百七十五単位時間とする。この場合において、一単位時間は45分以上とする。

68条 (養成課程の教授者の要件)

1項 第62条第2項第3号 《2 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 登録を受けようとする者が実施する養成課程が、日本語教育についての基礎的な知識及び技能の習得に必要な科目として文部科学省令で定めるもの の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。

1号 前条第1項各号に掲げる科目に関する科目の研究により修士又は博士の学位( 学校教育法 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 に規定する文部科学大臣の定める学位及び外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を授与されたこと。

2号 登録日本語教員の登録を受け、かつ、学士、修士又は博士の学位を授与されたこと。

69条 (登録日本語教員養成機関登録簿の記載事項)

1項 第62条第4項 《4 登録は、文部科学大臣が、登録日本語教…》 員養成機関登録簿に第1項第1号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

3号 養成業務を行う主たる事務所の名称及び所在地

4号 養成業務を開始する年月日

2項 第62条第5項 《5 文部科学大臣は、登録をしたときは、前…》 項に規定する事項文部科学省令で定めるものを除く。を官報で公示するものとする。 の文部科学省令で定める事項は、法人である登録日本語教員養成機関(法第63条第1項に規定する登録日本語教員養成機関をいう。以下この節において同じ。)の代表者の氏名とする。

70条 (養成業務規程の届出)

1項 登録日本語教員養成機関は、 第63条第1項 《登録を受けた者以下この節において「登録日…》 本語教員養成機関」という。は、養成課程の実施に関する規程以下この条において「養成業務規程」という。を定め、養成課程の実施に関する業務以下この節並びに第69条及び第71条第4号において「養成業務」という 前段の規定による届出をするときは、その旨を記載した届出書に養成業務規程(同項に規定する養成業務規程をいう。)を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 登録日本語教員養成機関は、 第63条第1項 《登録を受けた者以下この節において「登録日…》 本語教員養成機関」という。は、養成課程の実施に関する規程以下この条において「養成業務規程」という。を定め、養成課程の実施に関する業務以下この節並びに第69条及び第71条第4号において「養成業務」という 後段の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 変更の内容及び理由

2号 変更の年月日

71条 (養成業務規程の記載事項)

1項 第63条第2項 《2 養成業務規程には、養成課程の実施の方…》 法、養成課程に関する料金その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。 の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 養成業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 養成業務の実施体制に関する事項

3号 養成業務を行う事務所に関する事項

4号 養成課程の日程及び公示方法に関する事項

5号 養成課程の受講の申請に関する事項

6号 養成課程の修了の要件に関する事項

7号 修了証書の交付及び再交付に関する事項

8号 料金の収納及び返還の方法に関する事項

9号 養成業務に係る経費の維持方法に関する事項

10号 養成業務の評価に関する事項

11号 養成業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

12号 第65条 《準用 第47条、第48条及び第50条か…》 ら第56条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。 この場合において、第47条第1項中「前条第5項」とあるのは「第62条第4項」と、同条第2項中「前条第6項」とあ において準用する法第52条第1項に規定する財務諸表等の作成、事務所への備置き及び同条第2項の規定による閲覧等に関する事項(同項に規定する費用を含む。

13号 養成業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

14号 不正な受講者の処分に関する事項

15号 その他養成業務の実施に関し必要な事項

72条 (修了証書の交付)

1項 登録日本語教員養成機関は、養成課程を修了した者に対し、様式第2により作成した修了証書を交付しなければならない。

73条 (養成業務の休廃止の届出)

1項 登録日本語教員養成機関は、 第64条第1項 《登録日本語教員養成機関は、養成業務の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その休止し、又は廃止しようとする日以下この項及び次項において「休止又は廃止の日」という。の30日前までに、その旨及び休止 の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合には、その期間

4号 休止し、又は廃止しようとする理由

74条 (準用)

1項 第53条 《変更の届出 法第47条第1項の規定によ…》 る変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。 1 変更の内容及び理由 2 変更の年月日第54条 《役員の選任等の届出 法第48条の規定に…》 よる役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名 2 選任又は解任の理由 及び 第57条 《登録実践研修機関の報告 登録実践研修機…》 関は、毎年6月30日までに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 実践研修を担当する指導者その他の職員の構成 2 施設及び設備 3 実践研修の実施内容 4 収支に から 第61条 《実践研修結果の報告 登録実践研修機関は…》 、研修事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 受講者の数 2 修了者の数 3 修了の年月日 2 前項の報告書には、実践研修を修了した者 までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。この場合において、 第53条 《変更の届出 法第47条第1項の規定によ…》 る変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。 1 変更の内容及び理由 2 変更の年月日 中「 第47条第1項 《登録実践研修機関は、前条第5項に規定する…》 事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「法第65条において準用する法第47条第1項」と、 第54条 《役員の選任等の届出 法第48条の規定に…》 よる役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 1 選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名 2 選任又は解任の理由 中「法第48条」とあるのは「法第65条において準用する法第48条」と、 第58条 《事業報告書の作成 登録実践研修機関は、…》 法第52条第1項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 毎事業年度の実践研修の受講者の数 2 毎事業年度の実践研修の修了者の数及び修了時の成績 3 その他当該登録実践研修機関が必 中「法第52条第1項」とあるのは「法第65条において準用する法第52条第1項」と、 第59条第1項 《法第52条第2項第3号の文部科学省令で定…》 める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 中「法第52条第2項第3号」とあるのは「法第65条において準用する法第52条第2項第3号」と、 第59条第2項 《2 法第52条第2項第4号の文部科学省令…》 で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実践研修機関が定めるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 登録実践研修機関ロにおいて「送信者」という。の使用に係る電 中「法第52条第2項第4号」とあるのは「法第65条において準用する法第52条第2項第4号」と、 第60条 《研修事務に関する帳簿の記載事項等 法第…》 53条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 受講者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所 2 受講者の成績 3 実践研修を修了した者については、修了証書の番号 4 実践研修を修了し 中「法第53条」とあるのは「法第65条において準用する法第53条」と読み替えるものとする。

7節 雑則

75条 (審議会等の意見の聴取)

1項 文部科学大臣は、 第49条第1項 《登録実践研修機関は、研修事務の実施に関す…》 る規程以下この条及び次条において「研修事務規程」という。を定め、研修事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可、同条第3項の規定による命令、法第55条若しくは 第56条 《研修事務規程の記載事項 法第49条第2…》 項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 研修事務を行う時間及び休日に関する事項 2 研修事務の実施体制に関する事項 3 研修事務を行う事務所に関する事項 4 教壇実習機関に関する事項 これらの規定を法第65条において準用する場合を含む。)の規定による命令又は法第63条第3項の規定による命令をするときは、あらかじめ、法第15条第1項の審議会等で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

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