内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則《別表など》
法番号:2023年内閣府令第44号
略称:
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第1号様式(
第5条
《検査証票 法第12条の5第8項において…》
準用する児童福祉法1947年法律第164号第18条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第1号様式によるものとする。
関係)
第2号様式(
第6条
《登録手続 令第9条において準用する児童…》
福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。
関係)
第3号様式 (第7条第1項関係)
第3号様式(
第7条第1項
《都道府県知事は、準用児童福祉法施行令第1…》
6条の申請があったときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、国家戦略特別区域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第3号様式による
関係)
第4号様式(
第8条
《書換え交付等の申請書の様式 準用児童福…》
祉法施行令第17条第2項の申請書は、第4号様式によるものとし、準用児童福祉法施行令第18条第2項の申請書は、第5号様式によるものとする。
関係)
第5号様式(
第8条
《書換え交付等の申請書の様式 準用児童福…》
祉法施行令第17条第2項の申請書は、第4号様式によるものとし、準用児童福祉法施行令第18条第2項の申請書は、第5号様式によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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