総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令《別表など》
法番号:2023年総務省令第64号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1(
第3条
《特定社会基盤事業者の指定の通知 法第5…》
0条第2項の規定による特定社会基盤事業者の指定の通知は、様式第1による指定通知書によって行うものとする。
関係)
様式第2(
第5条
《特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出 …》
法第50条第3項の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第2による名称等変更届出書によって行わなければならない。
関係)
様式第3(
第6条
《特定社会基盤事業者の指定の解除の通知 …》
法第51条において準用する法第50条第2項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第3による指定解除通知書によって行うものとする。
関係)
様式第4 (第7条第1項関係)
様式第4(
第7条第1項
《電気通信事業者は、第2条第1号ロに掲げる…》
者に該当することとなった場合には、様式第4により、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 同号ロに掲げる者に該当しなくなった場合も、同様とする。
関係)
様式第5 (第7条第2項関係)
様式第5(
第7条第2項
《2 メッセージサービスを提供する電気通信…》
事業者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものは、毎年度経過後1月以内に、当該年度における1月当たりの当該メッセージサービスの提供を受けた利用者の数の平均が次に掲
関係)
様式第六(一) (第10条第1項及び第22条関係)
様式第六(一)(
第10条第1項
《法第52条第1項の導入等計画書は、特定重…》
要設備の導入を行う場合にあっては様式第六一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第六二によるものとする。
及び
第22条
《勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出…》
法第52条第8項法第55条第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、第10条第2項各号に掲げる書類有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のもの
関係)
様式第六(二) (第10条第1項及び第22条関係)
様式第六(二)(
第10条第1項
《法第52条第1項の導入等計画書は、特定重…》
要設備の導入を行う場合にあっては様式第六一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第六二によるものとする。
及び
第22条
《勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出…》
法第52条第8項法第55条第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、第10条第2項各号に掲げる書類有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のもの
関係)
様式第七(一)(
第11条第2項
《2 法第52条第11項の緊急導入等届出書…》
は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第七一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第七二によるものとする。
関係)
様式第七(二)(
第11条第2項
《2 法第52条第11項の緊急導入等届出書…》
は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第七一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第七二によるものとする。
関係)
様式第8 (第21条関係)
様式第8(
第21条
《法第52条第7項の通知の手続 令第11…》
条の規定に基づく通知は、様式第8により行うものとする。
関係)
様式第九(一) (第24条第2項及び第5項関係)
様式第九(一)(
第24条第2項
《2 法第54条第1項同条第5項において準…》
用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第九一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第九二
及び第5項関係)
様式第九(二) (第24条第2項及び第5項関係)
様式第九(二)(
第24条第2項
《2 法第54条第1項同条第5項において準…》
用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第九一によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第九二
及び第5項関係)
様式第十(一)(
第24条第6項
《6 法第54条第3項同条第5項において準…》
用する場合を含む。の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十一により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあ
関係)
様式第十(二)(
第24条第6項
《6 法第54条第3項同条第5項において準…》
用する場合を含む。の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十一により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあ
関係)
様式第十一(一)(
第26条第1項
《法第54条第4項同条第5項において準用す…》
る場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。は、第10条第2項各号に掲げる書類有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第
関係)
様式第十一(二)(
第26条第1項
《法第54条第4項同条第5項において準用す…》
る場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。は、第10条第2項各号に掲げる書類有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第
関係)
様式第12 (第26条第3項関係)
様式第12(
第26条第3項
《3 前項の規定による変更の報告は、様式第…》
12により行うものとする。
関係)
様式第13(
第27条
《立入検査の証明書 法第58条第2項の規…》
定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第6によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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