歯科医師法第17条の2第1項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令《本則》

法番号:2023年厚生労働省令第138号

略称:

附則 >  

制定文 歯科医師法 1948年法律第202号第17条の2第1項 《大学において歯学を専攻する学生であつて、…》 共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下に、歯科医師として具有すべき知識及び技能の修得のために歯科医業政令で定めるものを除く。次条におい の規定に基づき、 歯科医師法 第17条の2第1項 《大学において歯学を専攻する学生であつて、…》 共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下に、歯科医師として具有すべき知識及び技能の修得のために歯科医業政令で定めるものを除く。次条におい に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 を次のように定める。


1条 (この省令の趣旨)

1項 歯科医師法 1948年法律第202号。以下「」という。第17条の2第1項 《大学において歯学を専攻する学生であつて、…》 共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下に、歯科医師として具有すべき知識及び技能の修得のために歯科医業政令で定めるものを除く。次条におい に規定する、大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「 共用試験 」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (共用試験実施機関の指定)

1項 共用試験 は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「 共用試験実施機関 」という。)が実施するものとする。

2項 前項の指定は、 共用試験 を行おうとする者の申請により行う。

3項 厚生労働大臣は、他に第1項の規定による指定を受けたものがなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件(以下「 指定要件 」という。)を満たしていると認めるときでなければ、 共用試験 実施機関の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 共用試験 の実施に関する事務(以下「 共用試験事務 」という。)の実施の方法その他の事項についての共用試験事務の実施に関する計画が、共用試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 共用試験 事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 行おうとする 共用試験 が、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであること。

4項 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 共用試験 実施機関の指定をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が、その行う 共用試験 以外の業務により共用試験を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者が、 第7条 《指定の取消し 厚生労働大臣は、共用試験…》 実施機関が第2条第4項第1号又は第2号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共用試験実施機関の指定を取 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

3条 (指定の申請)

1項 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 共用試験 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における貸借対照表及び財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 現に行っている業務の概要を記載した書類

7号 共用試験 事務の実施に関する計画を記載した書類

8号 前条第3項第3号の基準を満たすことについて記載した書類

4条 (指定の条件)

1項 第2条第1項 《共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関以…》 下「共用試験実施機関」という。が実施するものとする。 の規定による指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、 共用試験 実施機関に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

5条 (共用試験実施機関の名称の変更等の届出)

1項 共用試験 実施機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は共用試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 共用試験 実施機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は共用試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 共用試験 実施機関は、共用試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において 共用試験 事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

6条 (報告の請求及び指示)

1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、 共用試験 実施機関に対して、その行う共用試験に関し必要な報告を求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、 共用試験 又は共用試験事務の実施の状況が 指定要件 に照らして適当でないと認めるときは、共用試験実施機関に対して必要な指示をすることができる。

7条 (指定の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 共用試験 実施機関が 第2条第4項第1号 《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、共用試験実施機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う共用試験以外の業務により共用試験を公正に実 又は第2号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 共用試験 実施機関の指定を取り消すことができる。

1号 共用試験 又は共用試験実施機関が、 指定要件 を満たさなくなったと認められるとき。

2号 共用試験 実施機関が、前条第2項の規定による指示に従わないとき。

3号 共用試験 実施機関が、 第4条第1項 《第2条第1項の規定による指定には、条件を…》 付し、及びこれを変更することができる。 の条件に違反したとき。

8条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第2条第1項 《共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関以…》 下「共用試験実施機関」という。が実施するものとする。 の規定による指定をしたとき。

2号 前条の規定により指定を取り消したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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