制定文
植物防疫法 (1950年法律第151号)
第18条第1項
《農林水産大臣は、第17条第1項の規定によ…》
る防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。 1 有害動物又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。 2
の規定に基づき、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、アリモドキゾウムシの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
2条 (防除区域)
1項 アリモドキゾウムシの緊急防除を行う区域(以下「 防除区域 」という。)は、 植物防疫法 (以下「 法 」という。)
第17条第2項第1号
《2 農林水産大臣は、前項の規定による防除…》
を行うには、その30日前までに次の事項を告示しなければならない。 1 防除を行う区域及び期間 2 有害動物又は有害植物の種類 3 防除の内容 4 その他防除の実施に関し必要な事項
に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
3条 (作付けの禁止)
1項 防除区域 のうちアリモドキゾウムシの発見地点として植物防疫官が指定する地点から1キロメートル以内の区域を基本として、アリモドキゾウムシが侵入又はまん延するおそれがあるものとして消費・安全局長が定める区域(以下「 発生区域 」という。)内においては、おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物(以下「 寄主植物 」という。)の作付けをしてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けて 寄主植物 の作付けをする場合には、この限りでない。
4条 (作付けの許可)
1項 前条ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該 寄主植物 の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第2号による許可証明書を交付するものとする。
3項 前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係る施設の見やすい場所に、別記様式第3号による表示を行わなければならない。
5条 (移動の禁止)
1項 防除区域 のうち 発生区域 内に存在する 寄主植物 の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装(以下「 移動禁止植物等 」という。)は、発生区域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官( 法
第19条第2項
《2 前項の場合には、協力指示書を交付しな…》
ければならない。
の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)が 移動禁止植物等 を発生区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。
6条 (移動の許可)
1項 前条ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第4号による申請書を提出しなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該 移動禁止植物等 の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第5号による許可証明書を交付するものとする。
3項 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る 移動禁止植物等 に添付して移動させなければならない。
7条 (消毒又は廃棄の措置)
1項 防除区域 のうち 発生区域 内に存在する 移動禁止植物等 のうち、アリモドキゾウムシが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、アリモドキゾウムシのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれらを消毒し、又は廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官( 法
第19条第2項
《2 前項の場合には、協力指示書を交付しな…》
ければならない。
の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し消毒又は廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これらを消毒し、又は廃棄しなければならない。